「V」の検索結果

【労務ドットコム読者限定】労働新聞 1か月間無料試読プレゼントキャンペーン

労働新聞 日頃は労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。

 先日より、来年3月9日に大阪で開催する社労士サミット2013大阪の申し込みを受け付けておりますが、そちらでご協賛いただいております労働新聞社様からのお申し出を頂き、今回のサミットの協賛に合わせ、労働新聞の「試読希望キャンペーン」を実施することとなりました。
 
 以下のURLにあるフォームよりお申込みいただくことにより、1ヵ月間無料で労働新聞の試読紙をお送りすると同時に、読者専用WEBサイトの各種サービスを体験することができる1ヵ月間有効のID・パスワード・認証キーをお届けします。
 [読者専用WEBサイト各種サービス]
 (1)労働新聞バックナンバー記事検索
 (2)実務相談データベース
 (3)労働判例データベース(過去10年分)
 (4)データバンク室
 (5)書籍ダウンロード
 (6)主要通達ダウンロード
 (7)各種規定例ダウンロード
 
 このように非常に充実したコンテンツをお試しいただけますので、以下より是非お気軽にお申し込みください。
https://www.rodo.co.jp/servicies/campaign_apply_meinan.php


参考リンク
労働新聞
http://www.rodo.co.jp/periodical/news/
社労士サミット2013申込みページ
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

中国現地法人の従業員は直接雇用がよいのか、それとも間接雇用がよいのか

無題 中国では、会社と従業員との間で直接労働契約を締結する「直接雇用」と、労務派遣会社を通じて雇用する「間接雇用」とがあります。間接雇用が義務付けられている代表処(駐在員事務所)であれば、雇用方法を検討する余地がありませんが、それ以外の企業形態であれば、どちらの方法で従業員を雇用するかは企業の自由選択です。最近、「今までうちの従業員はすべて派遣会社を通じて雇用していたが、直接雇用にしようかと思っている」という相談が増えています。逆に、「直接雇用を間接雇用にしたい」という相談はほとんど耳にしません。直接雇用を間接雇用にすることは、まず従業員が納得しないでしょうが、会社の意向としても少ないようです。

 そもそも中国には派遣法自体がありません。また中国の労務派遣は、日本でいうところの労働者派遣とは若干意味合いが異なり、会社や従業員双方からみても、「派遣従業員」という意識はかなり薄いと思います。2008年の「中国労働契約法」の施行以前であれば、まだ派遣のメリットはあったのですが、同法の施行に伴い、派遣であっても簡単には交代させられなかったり、雇用に関する企業側のリスクが大きかったりで、あまりメリットが感じられる制度ではなくなってしまいました。そうした背景もあり、企業としては労務派遣から直接雇用に切り替えようとしているところが多くなっているのかと思います。

 しかしながら、企業としてはどちらの雇用を選択すべきかについて、それぞれのメリット・デメリットを整理しておく必要があります。直接雇用にすれば派遣会社へ支払う手数料が必要なくなるのですが、その分会社が負担する福利厚生費が増えたりしますので、検討段階では十分にリサーチしなければなりません。

 ただひとつ言えることは、現在の中国の法律上、労務派遣に関する唯一の根拠法である「中国労働契約法」については、2012年春の全国人民代表大会(日本の国会に相当)において、改正決議がありました。同法の何がどのように変わるのかは未だ明らかではありませんが、本来「労働の単純性、代替性」にのみ認められていた労務派遣ですが、実体はそうではないため、労務派遣の厳格な運用が義務付けられるとのことです。そうなれば、現在派遣で従業員を雇用している会社は派遣自体を見直さなければならないため、今から少しずつ検討を始めておくことは大切かと思われます。(清原学)

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県制作の職場のメンタルヘルス対策ガイドブックが改定されました

愛知県 職場のメンタルヘルス対策ガイドブックを改定 メンタルヘルス不調の問題はいまや企業の人事労務管理においてもっとも重要な課題の一つに数えられていますが、愛知県が作成している職場のメンタルヘルス対策ガイドブックが2012年10月15日に更新されました。職場のメンタルヘルス対策の取り組み方を、わかりやすく解説した企業向けのガイドブックとして非常に有用なものですので、是非ダウンロードの上、ご利用ください。

[内容]
◇ガイドブックの使い方
◇職場におけるメンタルヘルス対策の必要性
◇メンタルヘルス対策の基本的な取組方法
◇県内事業所の先進的な取組事例(30事例)
 ・快適職場調査の実施
 ・試し出勤制度
 ・就業制限    など
◇メンタルヘルス対策Q&A(25問)
 ・「メンタルヘルス不調」は、自分や周りの人が分かるのですか?
 ・「新型うつ」とは、どんな病気ですか?
 ・中小企業が、メンタルヘルス対策を行うには、はじめに何から取り組めばよいのでしょうか?   など

職場のメンタルヘルス対策ガイドブックのダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000049071.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

職場の安全衛生点検表(陸上貨物運送業用)

lb03132-lタイトル:職場の安全衛生点検表(陸上貨物運送業用)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年10月
ページ数:1ページ
概要:平成24年12月1日(土)から平成25年1月20日(日)まで行われる平成24年度年末年始安全衛生総点検運動に際して陸上貨物運送業向けに作成された点検表。
Downloadはこちらから(365KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03132.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成24年度 年末年始安全衛生総点検運動実施要綱」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/anzen_syukan_mesage.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2012年7~9月の愛知県の完全失業率は3.2%

2012年7~9月の愛知県の完全失業率は3.2% 愛知県は先日、2012年7~9月の「労働力調査地方集計結果(平均)」を公開しました。これによれば2012年7~9月期の愛知県の就業状況は、労働力人口が396万1千人、就業者数は383万4千人となり、前年同期に比べ労働力人口は4千人(△0.1%)、就業者数は1千人(△0.0%)それぞれ減少しました。

 完全失業者数は12万7千人になり、前年同期に比べ4千人(△3.1%)減少しました。これを男女別にみると、男性は7万3千人、女性は5万4千人で、前年同期に比べ男性は1万1千人(△13.1%)減少し、女性は8千人(17.4%)増加となっており、男性の雇用が急回復する一方で、女性の雇用が落ち込んでいることが分かります。その結果、完全失業率は3.2%と全体では前年同期に比べ0.1ポイント低下し、男性は3.1%と前年同期に比べ0.5ポイント低下する一方で、女性は3.3%と0.4ポイント上昇しました。

 平成24年7~9月期の全国の完全失業者数は280万人、完全失業率は4.3%ですのでこれと比較すると愛知県の雇用の堅調さが伺えます。しかし、欧州危機や中国の反日デモの影響による減産が雇用に響いてくるのはこれからと予想されますので、今後の失業者の増加が懸念されるところです。


参考リンク
愛知県「愛知県の就業状況(平成24年7~9月(平均))」
http://www.pref.aichi.jp/0000055290.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

改正高年齢者法に対応した就業規則の変更はどのようにすればよいですか?

 服部印刷に到着した大熊社労士。いつも面談する会議室まで進んでいくと、宮田部長が唸りながら何かを考えている姿が見えた。
関連blog記事「65歳までの雇用が義務付けられたと聞きました」はこちらから
https://roumu.com/archives/65577425.html


大熊社労士:
 こんにちは、いつもお世話になっています。何か真剣にご覧になっていらっしゃいますけれども、どうされましたか?
宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。あぁ、もうこんな時間なのですね。実は、就業規則を変えなければならないなと思い、唸ってしまっていました。
大熊社労士:
 定年の部分ですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、以前、大熊先生からお話を聞いていましたので、そろそろ準備をしなくてはいけないなと思い、就業規則を確認していたのです。ただ、どうしたらよいのか悩んでしまって。
lb01478-l大熊社労士:
 なるほど。今日はちょうど厚生労働省から出された就業規則の記載例を持ってきましたので、一緒に見てみましょう。こちらがその記載例が掲載されているリーフレットです。まずは改正内容の基本的な部分を確認しておきましょう。
★ここからはこちらのリーフレットを確認しながら読み進めるとわかりやすいです★
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51232162.html
宮田部長:
 はい、お願いします。実は前回の説明もうろ覚えになっていて困っていました(苦笑)。
大熊社労士:
 やっぱり…(笑)。さて、この改正法は来年(2013年)4月1日に施行されます。その内容は、原則として希望者全員を65歳まで雇用しなければならないというものです。何が変わるかということ、これまでは労使協定で基準を定めることで、60歳以降について継続雇用する対象者を限定する仕組みがありました。これが廃止になるため、原則として希望者は全員雇用することになるのです。
宮田部長:
 そうでしたね。就業規則の定年の部分を見て、あれ?この定年を「65歳」とするんだっけ?と思ってしまいましたが、その必要はないですよね?
大熊社労士:
 はい。その通りです。今回の改正では60歳の定年を65歳に引き上げることまでは必要としていません。ですので、リーフレットをご覧いただくと、「定年は満60歳とし」と書いてありますよね。
宮田部長:
 本当ですね。うむうむ、60歳以降は継続雇用になるのですね。だから、定年の引き上げまでは要しない。一旦60歳を定年として、本人が継続雇用を希望するかどうかを確認、その上での対応になるわけですね。
大熊社労士:
 その通りです。リーフレットの続きをご覧いただくと、但し書きの後に「解雇事由又は退職事由に該当しない者については」と書いてありますよね。これが以前お話をした「事業主が講ずべき高年齢者確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針」の部分です。指針の名称としては、平成24年厚生労働省告示第560号で高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針となりました。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 再度、お話することになりますが、この指針では、「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる」としています。だから、先ほどの記載例のように書くことでそれに該当する人は、例え本人が希望したとしても継続雇用を断ることができるとなるのです。この部分を書き忘れると、それこそ本当に希望者全員の65歳までの雇用となるので、現在、断るような従業員の方がいない場合にも入れておいた方がよい内容となります。
服部社長:
 そうですね。将来的にはどうなるか分からないですからね。
宮田部長:
 わ!社長、いつからこちらにいらっしゃったのですか?最近、突然現れることが多いですよね(汗)。
大熊社労士:
 宮田部長、別に見られて困るようなことをしていた訳ではないですから、そんなに慌てなくてもいいじゃないですか(笑)。
服部社長:
 大熊さん、確かにそうですよね。ところで、いまご説明いただいていた話なのですが、「解雇事由又は退職事由に該当しない者については」では、従業員にとってピンとこないような気がします。解雇の事由って言われてもよく分からないなんて反発されるかも知れませんので、これに対応できる何かよい方法はありませんか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、2つの方法があると思っています。1つ目はリーフレットの2ページ目(裏面)にある内容です。「就業規則に定める解雇・退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇・退職の規定とは別に、就業規則に定めることもでき
る」とありますよね。したがって、「定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、65 歳まで継続雇用する。ただし、以下の事由に該当する者についてはこの限りではない。(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき。(2) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。…」と、定年の定めの部分に改めて解雇や退職と同じ定めを記載することができます。ただし、「解雇・退職事由とは異なる運営基準を設けることは改正法の趣旨を没却するおそれがあることに留意する」と指針にもありますので、これらの基準は、解雇や退職の事由と同一にする必要があります。
服部社長:
 なるほど、確かに解雇や退職の事由と異なるものを入れると、これまでの選定基準と変わらないってことになってしまいますよね。それで、2つ目はどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、これは記載例にはないのですが、解雇や退職が記載されたものが第何条かを記載すると方法があると思います。「第●条の解雇事由又は第▲条の退職事由に該当しない者については」という表現ですね。確かにこれらの第●条という表現がなくても十分伝わるとは思うのですが、就業規則を読みやすく、より分かりやすくするのであれば、このような表現がよいと考えています。
服部社長服部社長:
 なるほど、確かにそれは言えるかもしれませんね。1つ目の方がより分かりやすいのかもしれませんが、解雇の部分を修正するときに、修正し忘れるなんてことがあったりするかも知れませんし、後々、なぜ2か所に書いてあるか分からないという事態にもなるかも知れませんからね。ね、宮田部長。
宮田部長:
 よくお分かりで(笑)。
服部社長:
 さらに、質問してもよいですか?リーフレットの続きの部分に「労使が協定を締結することができる」ともあるじゃないですか。これはどういうことなのですか?
大熊社労士:
 はい、今回のお話では就業規則の変更ということで進めてきましたが、就業規則の変更ではなく、会社と従業員代表とが同意をして協定を締結することでも対応できるとされています。協定の方が労使合意が前提となりますので、手間はかかりますが、その後の運用を考えると協定の方が望ましいという見方もできるでしょうね。ただ、その場合でも、もちろん就業規則の変更は必要です。
服部社長:
 なるほど。よく分かりました。
大熊社労士:
 今回の法改正では、経過措置が設けられている部分もありますので、こちらについては次回、改めてお話することにしましょう。
服部社長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。改正高年齢者雇用安定法への対応をそろそろ検討する時期となりました。検討で必ず考えておきたい内容が、継続雇用後の労働条件です。これについては、特に継続雇用時の労働条件を引き継ぐ必要はありません。企業の合意的な裁量の範囲で設定が可能とされています。そもそもどのような業務に就かせるのか、その際の賃金はどうするのか、また労働時間についてどの程度本人の希望を受け入れるのかなど考慮しながら、労働条件を考えていきましょう。


関連blog記事
2012年9月17日「65歳までの雇用が義務付けられたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65577425.html
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51955291.html
2012年9月17日「65歳までの雇用が義務付けられたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65577425.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51950333.html

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

日経ヘルスケア 11月号「意外と知らない賃金支払いのNG」

nikkei201211 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの11月号(第95回)が発売になりました。今月は「意外と知らない賃金支払いのNG」というタイトルで賃金の支払いに関するポイントについて解説を行っています。

 詳細は是非、誌面でご覧下さい。


関連blog記事
2012年8月2日社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売
https://roumu.com
/archives/51943992.html

2012年5月20日「弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任」

https://roumu.com
/archives/51930282.html
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

今春の新卒者初任給 91.6%の企業が前年と同額

今春の新卒者初任給 先日、経団連は2012年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」を発表しました。これは経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,923社を対象に実施されたもので、今回の結果は回答のあった457社を集計したもの。

 この結果を見ると、まず初任給の決定状況については景気後退の影響か、91.6%の企業が前年の初任給と同額(引上げなし)としています。その上で学歴・職掌別の初任給は以下のとおりとなりました。
大学院(修士)卒
 事務系 225,202円(上昇率0.04%)
 技術系 225,702円(上昇率0.06%)
大学卒
 事務系 207,585円(上昇率0.03%)
 技術系 207,555円(上昇率0.01%)
高専卒
 技術系 182,083円(上昇率0.02%)
短大卒
 事務系 173,532円(上昇率0.09%)
 技術系 174,399円(上昇率0.00%)
高校卒
 事務系 162,369円(上昇率0.07%)
 技術系 162,774円(上昇率0.06%)
 現業系 163,555円(上昇率0.05%)

 現在、2014年3月卒の新卒採用の準備を進めている企業も多いと思いますが、参考にして頂ければと思います。


関連blog記事
2012年8月2日「今春の新卒社員の初任給は大卒203,362円、高卒162,983円」
https://roumu.com
/archives/51944065.html
2012年7月11日「今春の新入社員に対する夏季賞与の支給 寸志が6割」
https://roumu.com
/archives/51941126.html
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2011年11月20日「平成23年の学卒初任給は高卒が若干の減少に」
https://roumu.com
/archives/51890227.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html

参考リンク
経団連「2012年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/076.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名南経営 大阪での社労士有資格者向け採用説明会を11月23日に開催

名南経営 社労士有資格者向け採用説明会 名南社会保険労務士法人および株式会社名南経営では、事業の拡大により社会保険労務士有資格者を求めています。そこで大阪と名古屋で採用説明会を開催することとしましたが、このうち大阪の開催までちょうど1週間となりました。

 当日は第一部で服部英治が「人事労務コンサルタントとして歩んできた道、そしてその仕事の魅力~名南経営の自由な社風の中でのキャリア形成」という講演を行った上で、第二部では大津章敬より当社での仕事の内容やキャリア、期待する人材像、その他処遇等に関する説明を行います。とりあえず話だけでもという感じでお気軽にご参加ください。

[開催概要]
(1)大阪会場
2012年11月23日(祝)午後1時30分~午後3時
 名南経営大阪支店セミナールーム(中之島)
  大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階
   地図 
http://www.meinan.net/profile/profile_access.htm#osaka
(2)名古屋会場
2012年12月1日(土)午後1時30分~午後3時
 名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
  愛知県名古屋市東区泉一丁目12番35号 1091ビル4階
   地図 
http://www.meinan.net/profile/profile_access.htm#meikeisakae
※いずれも終了後、希望者については適性検査を実施します。その終了時刻は概ね午後5時となります。

[採用予定職種]
(1) 社会保険労務士業務全般(名南社会保険労務士法人)
□労務管理(労働法)に関係する相談指導業務
□労働保険、社会保険に関する手続、相談業務
□給与計算業務 など
(2)人事労務コンサルティング・各種企画業務(株式会社名南経営)
□中堅クラス企業の人事労務管理相談、コンサルティング
□新サービス、セミナーなどの各種企画業務の推進
□ブログなどのコンテンツ作成
□日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の事務局業務

[雇用形態]
正社員 (中途)

※職種によっては実務経験の有無は問いませんので、お気軽にご参加ください。

[詳細および参加申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/rec2012fall.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

社労士サミット2013大阪(3月9日開催)【早割】での申込み受付開始!

summit2013-200 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。

 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2013大阪
 2013年3月9日(土)午前10時~午後4時30分
 会場:
エル・おおさか 南ホール(天満橋)
     大阪府大阪市中央区北浜東3-14(06-6942-0001)


[講師]
井寄奈美氏 井寄事務所 代表(大阪)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表(三重)
後藤博章氏 後藤博章経営労務管理事務所 代表(兵庫)
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表(東京)
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表(東京)
長沢有紀氏 アドバンス社会保険労務士法人 代表(埼玉)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
大津章敬  名南社会保険労務士法人 栄事務所代表(愛知)※パネルコーディネーター

[受講費用]
【早割】12月7日(金)までのお申込(12月14日までのご入金)で8,400円/人(税込)
※12月8日以降のお申込は10,500円/人(税込) となります。
※サミット終了後の大交流会(懇親会)に参加のみなさまは別途5,000円(実費・税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu