【労務ドットコム読者限定】労働新聞 1か月間無料試読プレゼントキャンペーン

日頃は労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。
先日より、来年3月9日に大阪で開催する社労士サミット2013大阪の申し込みを受け付けておりますが、そちらでご協賛いただいております労働新聞社様からのお申し出を頂き、今回のサミットの協賛に合わせ、労働新聞の「試読希望キャンペーン」を実施することとなりました。
以下のURLにあるフォームよりお申込みいただくことにより、1ヵ月間無料で労働新聞の試読紙をお送りすると同時に、読者専用WEBサイトの各種サービスを体験することができる1ヵ月間有効のID・パスワード・認証キーをお届けします。
[読者専用WEBサイト各種サービス]
(1)労働新聞バックナンバー記事検索
(2)実務相談データベース
(3)労働判例データベース(過去10年分)
(4)データバンク室
(5)書籍ダウンロード
(6)主要通達ダウンロード
(7)各種規定例ダウンロード
このように非常に充実したコンテンツをお試しいただけますので、以下より是非お気軽にお申し込みください。
https://www.rodo.co.jp/servicies/campaign_apply_meinan.php
参考リンク
労働新聞
http://www.rodo.co.jp/periodical/news/
社労士サミット2013申込みページ
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html
(大津章敬
)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
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中国では、会社と従業員との間で直接労働契約を締結する「直接雇用」と、労務派遣会社を通じて雇用する「間接雇用」とがあります。間接雇用が義務付けられている代表処(駐在員事務所)であれば、雇用方法を検討する余地がありませんが、それ以外の企業形態であれば、どちらの方法で従業員を雇用するかは企業の自由選択です。最近、「今までうちの従業員はすべて派遣会社を通じて雇用していたが、直接雇用にしようかと思っている」という相談が増えています。逆に、「直接雇用を間接雇用にしたい」という相談はほとんど耳にしません。直接雇用を間接雇用にすることは、まず従業員が納得しないでしょうが、会社の意向としても少ないようです。

はこちら




参考リンク

宮田部長:
大熊社労士:
服部社長:
こんにちは、大熊です。改正高年齢者雇用安定法への対応をそろそろ検討する時期となりました。検討で必ず考えておきたい内容が、継続雇用後の労働条件です。これについては、特に継続雇用時の労働条件を引き継ぐ必要はありません。企業の合意的な裁量の範囲で設定が可能とされています。そもそもどのような業務に就かせるのか、その際の賃金はどうするのか、また労働時間についてどの程度本人の希望を受け入れるのかなど考慮しながら、労働条件を考えていきましょう。
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弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの11月号(第95回)が発売になりました。
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景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。 