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職業紹介事業の業務運営要領

lb01481-lタイトル:職業紹介事業の業務運営要領
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年10月
ページ数:206ページ
概要:職業紹介事業の運営について実務上の取扱いをまとめたもの
Downloadはこちらから(6.11MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01481.pdf


参考リンク
厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/index.html

(榊原史子)

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日本経団連調査による大企業年末一時金の第1次集計結果は△3.99%の781,396円

日本経団連調査による大企業年末一時金の第1次集計結果781,396円 先日、日本経団連より、2012年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果の第1回集計が公表されました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手247社で、今回の最終集計は妥結済で集計可能な83社の結果。

 これによれば今冬の大企業の一時金の平均は781,396円となり、前年同季比で△3.99%という結果になりました。これを業種別で見ると、特に非製造業のマイナス幅が大きく、前年同季比△6.78%の756,878円、一方、製造業は△3.48%の785,851円となっています。この調査では夏季も前年同季比で△2.54%という結果になっていましたが、ヨーロッパ経済の減速に加え、中国反日デモ問題による輸出の減少による先行き不安感の高まりに原因があると考えられます。


関連blog記事
2012年10月5日「大企業の2012年夏季賞与の平均は726,345円(△2.79%)」
https://roumu.com
/archives/51955723.html
2012年6月20日「今夏の都内民間労組の賞与 平均妥結額は704,341円(対前年比△2.24%減)」
https://roumu.com
/archives/51937042.html
2012年5月3日「今夏の東証一部上場企業の賞与平均額は3年振りマイナスの667,724円」
https://roumu.com
/archives/51927384.html
2012年2月8日「昨年の年末一時金の平均妥結額は761,294円で前年比27,359円(3.73%)プラス」
https://roumu.com
/archives/51909632.html
2011年12月24日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は3.62%プラスの802,701円」
https://roumu.com
/archives/51898531.html

参考リンク
日本経団連「2012年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況[第1回集計] 」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/078.pdf

(大津章敬)

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愛知労働局 改正労契法・高年齢者法の説明会を12月10日に開催

愛知労働局 改正労契法・高年齢者法の説明会を12月10日に開催 先の国会で成立した労働分野の様々な法律の中でももっとも実務に影響が大きいのが、来春4月1日に施行される改正労働契約法および改正高齢者雇用安定法です。これらは企業の雇用のあり方に大きな影響を与えるものであり、また就業規則の見直しなども必要になることから愛知労働局ではその説明会を開催することとなりました。人気のテーマで満席が予想されますので、お早目にお申込みいただくのが良いかと思います。

日時:平成24年12月10日(月)午後1時30分から午後4時終了予定
場所:ウィルあいち
    愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地  TEL 052-962-2511
内容:
(1)改正労働契約法について
  愛知労働局労働基準部監督課担当官
(2)改正高齢者雇用安定法について
  愛知労働局職業安定部職業対策課担当官

[申込み]
 以下より参加申込書をダウンロードし、12月3日(月)までに愛知労働局労働基準部監督課までFAXでお申し込みください(先着順)。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_108068.html

[申し込み・問い合せ先]
 愛知労働局労働基準部 監督課
  名古屋市中区三の丸二丁目5番1号(名古屋合同庁舎第2号館2階)
  電話:(052)972-0253


関連blog記事
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51950333.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html

(大津章敬)

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就業規則(平成25年4月1日改正高齢者法対応版)

kitei084 これは平成25年4月より施行となる高年齢者雇用安定法に対応した就業規則本則のサンプル(画像はクリックして拡大)です。社内規程の幹の部分にあたる重要規程であるので、定期的に見直し整備を行うことが求められます。
重要度:★★★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei093.doc(92KB)
PDFPDF形式 
kitei093.pdf(30KB)


[ワンポイントアドバイス]

 就業規則には様々な機能や目的があります。もっとも基本的な機能は、労働条件を明確に定めることによってその疑義をなくすということでしょう。そこから少し発展すると服務規律などを定めることにより社員としての基本的な行動指針などを示す社員ハンドブックといった機能を持つようになります。また最近では「リスク対応型就業規則」などといって、問題社員や労働トラブルの発生に備え、法的な取り扱いを厳格に定めることによって会社を守るという就業規則も流行っています。就業規則というと、休日や賃金など社員に有利な内容が書かれているというイメージがあり、就業規則の作成を躊躇われる方もいらっしゃいますが、場合によっては会社を無用な労働トラブルから守ってくれるという機能もあるのです。更に進むと、そこに会社のビジョンやクレドなどを記載し、より良い会社を作っていくための約束事としても活用できます。

 このように就業規則には様々な発展段階があります。みなさんがどのような目的をお持ちかは分かりませんが、やはり労使双方が安心して働くことができる環境を作るためには、就業規則において基本ルールを決めておくことが必要です。労働基準法で作成義務があるから作るのではなく、ここは是非、社員のみなさんの意見を積極的に取り入れながらルールの明確化をしていって頂きたいと思います。なお、ここでダウンロードできるのは、非常に汎用性の高いベーシックな内容になっていますので、自社特有の事情や会社ビジョンなども織り込んでいって頂きたいと願っています。 


関連blog記事
2010年8月11日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版:改定)」
https://roumu.com/archives/55410230.html
2010年7月21日「モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55404570.html
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html 

 (福間みゆき)

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前年比27.5%増と大幅な伸びを見せた精神障害の雇用者数

前年比27.5%増と大幅な伸びを見せた精神障害の雇用者数 来年4月1日より、障害者の法定雇用率は1.8%から2.0%(民間企業の場合)に引き上げられ、企業では障害者雇用を更に積極的に行っていく必要があります。このような中、先日、厚生労働省より「平成24年 障害者雇用状況の集計結果」が発表となりました。

 この結果によると、平成24年の民間企業における雇用障害者数は、382,363.5人、実雇用率は1.69%となり、いずれも過去最高を更新する結果となっています。その中でも特に精神障害者数が大きく増加しており、前年比の27.5%増となっています。雇用が増加した要因は、ハローワークの細かな指導が行き渡ってきたこと、障害者雇用納付金制度の対象が平成22年7月から、常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主に拡大したことなど、複数が考えられますが、2012年8月9日のブログ記事「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」で取り上げたように、企業が今後の法改正もにらみ、一部の企業が対応を始めていることも影響していると想像できます。

 今後は、法定雇用率の引き上げが行われるとともに、平成27年4月からは、障害者雇用納付金制度の対象について、常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主に拡大されます。障害者の雇用は、通常の雇用よりも時間を要するケースが多いことから、早めに・継続的に取り組むことが求められています。


関連blog記事
2012年10月10日「障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51955421.html
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
https://roumu.com
/archives/51946586.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年 障害者雇用状況の集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o0qm.html

(宮武貴美)

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学生納付特例制度手続きガイド

lb08166-lタイトル:学生納付特例制度手続きガイド
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年11月
ページ数:6ページ
概要:所得の少ない学生が申請し、承認されることで、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)されることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(330KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08166.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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愛知県の障害者雇用数は過去最高を記録し、実雇用率は1.61%に

愛知県の障害者雇用数は過去最高を記録し、実雇用率は1.61%に 障害者雇用は来春より法定雇用率の2.0%への引き上げ(現在は1.8%)が予定され、今後、重要性が増す分野となっていますが、そんな中、先日、愛知労働局は「平成24年「障害者の雇用状況」(6月1日現在)」の集計結果をまとめ、公表しました。

 これによれば愛知県(従業員数56人以上の民間企業)の平成24年6月1日現在の雇用障害者数は23,688人(前年比3.6%増)となり、過去最高を記録。これにより実雇用率は1.61%とこちらも前年比0.02ポイントの上昇、雇用率達成企業の割合も前年比1.0ポイント上昇し、43.8%となっています。

 一方で、雇用者のうち、身体障害者が18,273.5人(雇用障害者に占める割合は77.1%)、知的障害者が4,460.5人(同18.8%)、精神障害者が945.0人(同4.0%)となっており、精神障害者の割合が非常に低くなっています。現在、厚生労働省では精神障害者についても企業に雇用義務を課す方向での検討を進めていますので、平成26年度以降に予想される精神障害者の雇用義務化の影響が懸念されます。
されますので、今後の失業者の増加が懸念されるところです。


参考リンク
愛知労働局「平成24年度「障害者の雇用状況」集計結果」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/shougaisha_koyoujyoukyou.html

(大津章敬)

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12月16日より特定(産業別)最低賃金が改定されます

愛知の最低賃金 リーフレット 最低賃金は10月1日より地域別の最低賃金が改定され、愛知県では758円となっていますが、これに引き続き、2012年12月16日から特定(産業別)最低賃金も以下の通り、改定されることとなりました。

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金
 874円
愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃
 849円
愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
 815円
愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金
 854円
愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金
 804円
愛知県各種商品小売業最低賃金
 792円
愛知県自動車(新車)小売業最低賃金
 836円

[適用上の注意]
 上記各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金(758円)」が適用されます。
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの
3.清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
4.次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
 軽易な運搬の業務に主として従事する者
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者
(3)輸送用機械器具製造業
 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者

 上記、特定(産業別)最低賃金が適用になる企業においては、最低賃金をクリアしているかどうかのチェックを進めておきましょう。


関連blog記事
2012年10月10日「10月1日に758円に改定された愛知の最低賃金 リーフレットがダウンロードできます」
https://roumu.com/archives/18434103.html
2012年9月3日「2012年10月1日より愛知県の最低賃金は時間額758円に引き上げ」
https://roumu.com/archives/16023486.html

(大津章敬)

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労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

lb02112-lタイトル:労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年10月
ページ数:146ページ
概要:労働者派遣事業を適正に実施するために作成された許可・更新手続きマニュアル
Downloadはこちらから(2.57MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02122.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html

(榊原史子)

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管理職に対する時間外手当 部長で95.1%、課長で88.5%が不支給

管理職に対する時間外手当 部長で95.1%、課長で88.5%が不支給 労務行政研究所は先日、「管理職に対する残業代、深夜割増賃金の支給状況」という調査結果を公表しました。これは、全国証券市場の上場企業3,455社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)311社の合計3,766社を対象に実施されたもので、今回の結果はこのうち回答のあった233社を集計したもの。

 これによれば、各社における部長・課長・課長代理・係長・主任の各役職位のそれぞれに対する残業代支給の有無は以下の通りとなっています。
         支給  不支給
部長クラス   0.9%  95.1%
課長クラス   3.7%  88.5%
課長代理クラス 38.5% 51.0%
係長クラス   89.0% 6.2%
主任クラス   94.6% 3.4%

 世間では「課長以上が管理監督者」とされていることが多いと言われていますが、今回の調査結果はそれを裏付ける内容になると同時に、課長代理クラスについては対応が真っ二つに分かれていることが表れています。労働基準法における管理監督者は単なる役職の有無ではなく、労務管理における権限、労働時間における裁量の高さ、相応の処遇といった実質的な要件で判断されます。それが故に、自社の対応がいわゆる「名ばかり管理職」の状態になっていないか、改めてチェックしておくことが望まれます。


参考リンク
労務行政研究所「管理職に対する残業代、深夜割増賃金の支給状況」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057794.pdf

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