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[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化

hake3 改正労働者派遣法特集の第2回は、事業規制強化の2つ目として、グループ企業内派遣の強化について取り上げましょう。労働者派遣法では、改正前から専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とするものでないことが求められていました。例えば、子会社である派遣会社が、その親会社やグループ会社にだけ専ら派遣をすることを禁止し、専ら派遣が行われている場合には、派遣元に勧告することができることとしていました。

 今回の法改正では、「関係派遣先への労働者派遣の制限」としてこれをより明確に規制し、関係派遣先への派遣割合の報告を義務化しています。そして、関係派遣先への派遣割合を100分の80以下になるように法律で義務付けています。この関係派遣先とは、厚生労働省令で定められることとなっており、現在、以下の範囲になることが予定されています。
派遣元事業主が連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第4号に規定する連結子会社(以下単に「連結子会社」という。)である場合にあっては、当該派遣元事業主の親会社及び当該親会社の連結子会社

派遣元事業主が連結子会社でない場合にあっては、当該派遣元事業主の親会社等(当該派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者、当該派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者又は当該派遣元事業主の事業の方針の決定に関してこれらの者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。以下同じ。)及び当該派遣元事業主の親会社等の子会社等(当該派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者、当該派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者又は事業の方針の決定に関する当該派遣元事業主の親会社等の支配力がこれらの者と同等以上と認められる者をいう。)

 また100分の80以下を確認する計算については、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(60歳以上の定年退職者を除く。)の関係派遣先に係る派遣就業に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得る(当該割合に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる)予定となっています。

 これまでも専ら派遣の問題に関しては、派遣先の確保のための努力が客観的に認められるような場合には、実態として大きな問題にはなりませんでしたが、今後は違反に対し、指導または助言を行い、それでもなお違反が認められるときには必要な措置をとるべきことを指示することができると法律に明文化しました。関連会社を中心に派遣事業を行っている派遣会社も少なくありません。事業規制が強化される中で、関係派遣先以外への派遣労働者を増やすことも容易ではなく、M&Aなどの対応が求められる派遣会社もあるでしょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう) 業務災害用(様式第7号(4))

shoshiki493 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師から施術を受けた場合で、その際に支出した費用を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki493.pdf(60KB)

[ワンポイントアドバイス]
 マッサージの施術を受けた場合、初療の日および初療の日から6カ月を経過した日並びに6カ月を経過した日以降3ケ月ごとの請求書に、医師の診断書を添えることになっています。はり・きゅうの施術を受けた場合については、初療の日および初療の日から6カ月を経過した日の請求書に、医師の診断書を添えることになっています。また、初療の日から9カ月を経過した場合は、はり師またはきゅう師の意見書および症状経過表、さらに医師の診断書、意見をを添えることになっています。
 裏面に注意事項が記載されていますので、確認しておきましょう。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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身近に労働基準法を(2012年中国語版)

lb01459-lタイトル:身近に労働基準法を(2012年中国語版)
発行者:宮城労働局
発行時期:平成24年4月
ページ数:33ページ
概要:労働基準法についての概要を中国語でわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(2.17MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01459.pdf


参考リンク
宮城労働局「労働基準法の解説」
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/rouki1.html

(榊原史子)

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急速に進められる建設業における社会保険未加入対策への動き

急速に進められる建設業における社会保険未加入対策への動き 国土交通省を中心に建設業の社会保険未加入問題が大きくクローズアップされてきており、その具体的対策が相次いで発表されています。そこで本日は、今年の春以降、国土交通省より示された様々な対策について取り上げます。
平成24年5月1日
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」
 [施行日:平成24年7月1日~]
 主な改正事項:経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
詳細
・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。
・「雇用保険」、「健康保険」および「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合、それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。
[施行日:平成24年11月1日~]
1.建設業の許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となる。
2.施工体制台帳等に保険加入状況の追加記載が必要となる。

平成24年7月4日
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを制定
[施行日:平成24年11月1日~]
 上記を受けて、社会保険等の加入促進に向け、建設業許可・更新時の社会保険等の加入確認および未加入企業への指導を行うとともに、元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任が明確にされました。

平成24年7月31日
建設業法令遵守ガイドラインを改訂

  上記の一環として、「建設業法令遵守ガイドライン」(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)が改訂されました。その中で、社会保険・労働保険に係る項目について、これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり建設業法で定められた「通常必要と認められる原価」に含まれること、見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があること、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が、下請負人の法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結した場合、建設業法に違反するおそれがあること等が明記されました。

 このような動きを受けて、下請企業においては、社会保険等の未加入により経営事項審査が減点されるなどの影響が出てきたり、社会保険等の加入に向けた行政そして元請企業からの指導が行われることになります。建設業を営む小規模企業には非常に大きな影響がある動きですので、今後の動向に注意しながら、確実な対策を行うことが求められます。


参考リンク
国土交通省「建設業法令遵守ガイドラインの改訂について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000170.html
国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
国土交通省「「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html

(福間みゆき

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[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者

hake 今国会では、人事労務に関連する法律の改正が多く成立しており、今後、施行までに対応をする必要があります。その中で労働者派遣法は、その法律の名前を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と名称を変え、派遣労働者の雇用の安定を図る目的に明確に示しました。そこで今回から数回に亘り、この改正労働者派遣法について改正点と実務上への影響を取り上げることとします。第1回の本日は日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者について解説します。

 改正労働者派遣法では、事業規制の強化の一つとして、日々または30日以内の期間を定めて雇用する日雇労働者の労働者派遣(日雇派遣)を禁止しています。ただし、以下の3つの場合については、例外として日雇派遣を認めることとなっています。
派遣労働で行う業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者を派遣し、従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合
雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合
その他の場合で政令で定める場合

 平成24年8月5日現在、政令は公布されていませんが、政令案では、具体的に以下のケースは日雇派遣を例外として認めることになっています。
日雇派遣の禁止の例外となる業務
 現在の労働者派遣法施行令第4条各号に掲げる業務のうち、第1号、第2号、第5号から第13号まで、第16号(建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務に限る。)、第17号から第20号まで、第23号及び第25号に掲げる業務

日雇派遣の禁止の例外となる場合
(1)日雇労働者が60歳以上の者である場合
(2)日雇労働者が学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒(定時制の課程に在学する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)である場合
(3)日雇労働者の収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合
(4)日雇労働者が主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)その他の親族の収入により生計を維持する者(世帯の収入が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)である場合

 さらに厚生労働省令案では政令案の内容を以下のように示しています。
禁止の例外となる場合から除かれる学生
(1)学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程に在学する者
(2)卒業を予定している者であって、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
(3)休学中の者
(4)(1)から(3)までに準ずる者

日雇労働者等の収入の額
 日雇労働者についての労働者派遣の禁止の例外となる日雇労働者の生業の収入の額又は世帯の収入の額は、500万円とする。

 派遣受入期間の制限のない政令で定める26業務については、比較的多くの業務が例外として扱われるようになってはいますが、一時的な繁忙により人員を確保するような必要のある企業では、それを派遣労働者に頼ることができなくなるため、計画的な人員募集や採用活動が必要になってきます。

 なお、改正労働者派遣法の多くは平成24年10月1日の施行が予定されており、この日雇派遣の原則禁止も10月1日の施行予定となっています。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

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有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
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[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/
長野労働局「政令で定める26業務」
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/_67656/_67665.html

(宮武貴美)

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身近に労働基準法を(2012年日本語版)

lb01458-lタイトル:身近に労働基準法を(2012年日本語版)
発行者:宮城労働局
発行時期:平成24年4月
ページ数:48ページ
概要:労働基準法についての概要をわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(3.82MB)
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参考リンク
宮城労働局「労働基準法の解説」
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岩出誠弁護士セミナー「有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後」(東京・大阪)受付中

岩出誠弁護士 現在、国会で労働関係法改正の審議が進められています。既に改正労働契約法などは成立している状況ですので、今回、元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員の岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)を講師にお迎えし、東京と大阪で法改正セミナーを開催することとなりました。今後の労働法制の流れと対策を知る貴重なセミナーとなりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)


 本年は、有期労働契約をはじめとした多くの労働関係法の改正が検討されており、社会保険労務士をはじめとして実務家の関心が高まっています。そこで、下記のような過去数年から現在、そして今後の法改正の背景とその流れ、今後の労働法(通達を含む)改正の方向について、改正の概要とそれへの実務対応上の留意点につき、概説させて頂きます。本年の改正案については、国会での審議の行方には予断を許さない点もありますが、最新の情報を提供させて頂きます。

[セミナーのポイント]
高齢者雇用安定法の改正―定年後再雇用制度が希望者全員65歳まで
労働契約法、労働基準法の改正―有期労働契約5年経過者の無期労働化等
労働安全衛生法の改正―労働者の精神的な状況を把握するための検査・面接指導等の義務付
厚生年金法・健康保険法の改正―パートタイマーの社会保険加入義務の拡大
労働者派遣法の改正-日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度等
不正競争防止法改正―営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備、アクセスコントロール回避装置に対する規制強化
民事訴訟法の改正―国際労働事件の裁判管轄の整理等
その他
 (1)精神障害の労災認定基準の緩和
 (2)「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」
 (3)派遣法をめぐる26専門業務、偽装請負・出向での運用の変化―疑義応答集等
 (4)名ばかり管理職問題への監督行政の動向

[講師プロフィール]
岩出誠弁護士
ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー
元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員

昭和44年 都立日比谷高校卒業/同48年 千葉大学人文学部法経学科(法律専攻)卒業
東京大学大学院法学政治研究科入学(労働法専攻)、司法試験合格/同50年 同研究科を修了/50年 司法研修所入所/同52年 同所修了
元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員,千葉大学法科大学院客員教授、青山学院大学客員教授,同大学院ビジネス法務専攻講師,首都大学東京法科大学院講師。ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円(すべて税込)
※LCG会員につきましては2名目以降は一律2,100円の特別料金を設定

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
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(大津章敬

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雇用保険の喪失理由から見る経済情勢の変化

雇用保険の喪失理由から見る経済情勢の変化 先日、厚生労働省より平成23年度の「雇用保険事業年報」(速報)が発表されました。この年報では、雇用保険の適用事業所数や被保険者数などのデータと共に、育児休業給付の初回受給者数が掲載されており、雇用保険でどのような給付がどの程度行われているか分かるものになっています。今回は、この年報の中でも、資格喪失者数について取り上げましょう。

 リーマンショック以降、経済情勢は急激に悪化し、派遣切りや内定取り消しが大きな社会問題として取り沙汰されました。これはこの年報にも表れており、平成20年度および平成21年度は事業主の都合による離職者数が100万人を超え、資格喪失者数における割合も15%を超える数となっています。一方で、先日発表された平成23年度の事業主の都合による離職者数を見ると、平成18年度に近い数まで減少しており、人員の削減もひと段落し、落ち着いた状況になったことが想像されます。

 現在、国会で審議されている高年齢者雇用安定法がどのような形で成立するか不透明な部分はありますが、今後の経済情勢によっては、求職率の上昇等もあるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事業月報・年報」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/150-1.html

(宮武貴美)

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中小企業の就業規則解説書として有用な冊子「中小企業と就業規則」最新版ダウンロード開始

中小企業と就業規 愛知県産業労働部では、中小企業向けに冊子「わかりやすい中小企業と就業規則」を作成しています。この冊子は、見開き1ページの左側にモデル条文が、右側にその解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられています。先日、この小冊子が平成24年度版に更新されました。自社の就業規則整備の参考として、以下よりダウンロードしてご利用ください。

ダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html


関連blog記事
2011年11月25日「中小企業向け就業規則解説書として有用な愛知県産業労働部の「中小企業と就業規則」が更新」
https://roumu.com
/archives/51891615.html

(宮武貴美)

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子育て期短時間勤務支援助成金/中小企業両立支援助成金 支給申請の手引き(平成24年度版)

中小企業両立支援助成金タイトル:子育て期短時間勤務支援助成金/中小企業両立支援助成金 支給申請の手引き(平成24年度版)
発行日:2012年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:44ページ
概要:子育て期短時間勤務支援助成金/中小企業両立支援助成金の内容および支給申請手続きについて述べたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ryouritsushien.pdf

(大津章敬)

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