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海外で業務中にけがをした場合、労災保険は適用されるか


【質問】
 当社の社員が海外の工場を視察中にけがをしました。このような場合、労災保険は適用されるのでしょうか。

【回答】

 海外で業務中にけがをした場合、「海外出張」であるか、「海外派遣」であるかによって、労災保険が適用されるかが判断されます。労災保険上では「海外出張」に該当すれば労災保険が適用され、「海外派遣」の場合には、原則として労災保険は適用されません。

 一般的に「海外出張」と「海外派遣」を例示すると、以下のようになります。

無題

 (特別加入制度のしおり:厚生労働省より)


 行政通達(昭和
52330日基発192)によると、「単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点から、その勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである」としています。

 したがって、まずは当該社員が国内または海外のどちらの事業場に所属し、指揮命令を受けて勤務しているのかを確認する必要があります。国内の事業場に所属し指揮命令を受けていれば、「海外出張」に該当し、労災保険が適用されることになります。もし海外の事業場に所属し指揮命令を受けている「海外派遣」であっても、事前に労災保険の「特別加入」の手続きをすることによって、国内の労災保険を適用させることが可能になります。

 特別加入の具体的な手続きとしては、まず「特別加入申請書」を派遣元事業場の所在地を管轄する労働基準監督署を経由して、都道府県労働局長へ提出し、その承認を受けます。

その後、現実に派遣先の事業に従事することになった時点で「海外派遣に関する報告書」を遅滞なく提出する必要があります。(佐藤浩子)

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社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売

スゴイ社労士が教える戦略的仕事術 2012年9月8日(土)に東京で社労士サミット2012を開催しますが、その講師陣および弊社大津章敬を含む日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員を中心とした業界の最前線で活躍する24名の社労士が執筆した書籍が本日発売となります。是非、お近くの書店でお買い求めください。


スゴイ社労士が教える戦略的仕事術
社労士サミット実行委員会編著
2012年8月2日(木)発売


ISBN 978-4-89795-143-0
予価:1,500円(本体)+税
体裁:四六判並製・224ページ
[以下よりお買い求めいただけます]
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4897951437/roumucom-22

[書籍紹介文]
 挑戦し続ける24人のフロントランナーたちからの熱いメッセージ 社会保険労務士(社労士)と聞くと、会社の社会保険・労働保険の事務手続きの代行や、年金の相談に応じる資格と思いがちだが、ほかにも税額計算も含めた給与計算や年末調整、そして人事制度や労務管理のコンサルティングと、その守備範囲は非常に広い。特に、社労士は労働基準法等の労働法にも精通しているので、特定社会保険労務士の資格を取得すると、労働紛争が発生した場合には、弁護士に頼まずとも裁判外の紛争解決にあたることも可能。 しかし、社労士の業務は範囲が広いだけに、何も特徴がないと開業しても成功はおぼつかない。また、シッカリとした営業戦略にもとづく顧客獲得をめざす必要もある。
 そこで、本書では、特化した業務や独自の営業戦略で成功した社会保険労務士24人が、そのテーマに取り組んだきっかけや、特定業務や営業方法のとっておきのノウハウを大公開。開業している社労士はもちろん、企業で働く勤務社労士、事務所職員として働く社労士や資格取得に向け勉強中の人にも、“バイブル”として必ず役立つ一冊です。

【業務戦略】
就業規則………………下田直人氏
社員教育………………桑原和弘氏
年 金…………………松山純子氏
助成金…………………深石圭介氏
人事制度………………大津章敬氏
退職金…………………石井孝治氏
行政調査………………長沢有紀氏
紛争解決………………山田順一朗氏
ハラスメント…………山田芳子氏
手続き…………………冨樫晶子氏
給与計算………………平野雅美氏
IPO…………………土屋信彦氏
組織活性化……………福島紀夫氏
割増賃金………………和田 栄氏
コーチング……………吉川直子氏

【営業戦略】
医療福祉業界特化……赤堀久士氏
非正規雇用特化………小岩広宣氏
DM・セミナー………後藤博章氏
出 版…………………佐藤広一氏
ネット活用……………内海正人氏
士業アライアンス……三浦 修氏
ダブルライセンス……関口佳子氏

【活動戦略】
企業内勤務社労士……佐藤 稔氏
地方事務所経営………江尻育弘氏


参考リンク
社労士サミットfacebookページ
https://www.facebook.com/srsummit

(大津章敬)

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今春の新卒社員の初任給は大卒203,362円、高卒162,983円

今春の新卒社員の初任給は大卒203,362円 2012年7月11日のブログ記事「今春の新入社員に対する夏季賞与の支給 寸志が6割」では、産労総合研究所の「2012年決定初任給調査」の中から、今年4月に入社した新入社員に対する夏季賞与の取扱いについて取り上げました。本日は同じくこの調査結果から2012年の新卒初任給の水準について見ていくことにしましょう。なお、この調査は同社会員企業および上場企業から一定の方法で抽出した3,000社を対象に実施されたもので、集計は230社の結果となっています。

初任給の見直し状況
 まず2012年4月入社の初任給の見直し状況ですが、初任給を引き上げた企業は11.3%(26社)に止まり、85.2%(196社)が据え置きとなっています。リーマンショック前は年々初任給が高騰していましたが、2009年以降はほぼ同様の傾向となっています。ちなみに初任給を据え置いた理由は、「現在の水準でも十分採用できる」が60.2%でもっとも多く、次いで「在職者のベアがなかった」が35.7%となっています。

初任給水準
 初任給水準については以下のとおりとなっています。より詳細なデータについては参考リンクをご参照ください。
大学院卒(博士)  228,151円
大学院卒(修士)  218,939円
大学卒(事務技術) 203,362円
短大卒(事務)   174,347円
高専卒(技術)   183,162円
高校卒(事務技術) 162,983円
専修・専門卒(2年) 178,699円
専修・専門卒(3年) 183,755円


関連blog記事
2012年7月11日「今春の新入社員に対する夏季賞与の支給 寸志が6割」
https://roumu.com
/archives/51941126.html
2012年3月10日「今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)」
https://roumu.com
/archives/51915671.html
2011年11月20日「平成23年の学卒初任給は高卒が若干の減少に」
https://roumu.com
/archives/51890227.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html

参考リンク
産労総合研究所「2012年決定初任給調査」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1207/

(大津章敬)

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派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント

派遣元事業者のための就業規則の作成のポイントタイトル:派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント
発行日:2011年3月
発行者:厚生労働省
ページ数:44ページ
概要:派遣労働者の労務管理にかかわる主なトラブルを防止する観点から、派遣元事業者など約30 カ所へのインタビュー調査をもとに就業規則作成にあたってのポイントや規定例をとりまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/hakensyugyo.pdf

(大津章敬)

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2012年8月の「人事労務のお仕事カレンダー」

august 8月になりました。今夏も電力需給調整のために節電に取り組む企業が増えており、熱中症が懸念されます。そのため、企業の労務管理として、屋内外に関わらず、しっかり熱中症対策を行っておきましょう。


[8月の主たる業務]
8月10日(金)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

8月10日(金)7月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

8月31日(金)7月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
社会保険料随時改定の反映(4月昇給の場合)
 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。

賞与所得税の納付
 7月に賞与を支給した事業所においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に忘れないように納付しましょう。

8月1日より雇用保険の基本手当日額等が変更
 8月1日より基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き上げられました。
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり
    □60歳以上65歳未満:6,777円→6,759円
    □45歳以上60歳未満:7,890円→7,870円
    □30歳以上45歳未満:7,170円→7,155円
    □30歳未満:6,455円→6,440円
  ・最低額
   □1,864円→1,856円
関連blog記事:2012年7月10日「平成24年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等」
https://roumu.com
/archives/51941179.html

[今月のアクョン]
一斉休暇を取得する際の事前対策
 長期休暇後出勤してみると、パソコンが動かなくなるといった不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。

熱中症対策
 この時季になると、屋外作業等で熱中症が発生しやすくなります。具体的な熱中症対策について、厚生労働省や消防庁よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考に対策を行いましょう。
関連blog記事:2012年5月28日「6月から注意が必要な熱中症~再周知された職場での熱中症予防対策」
https://roumu.com
/archives/51932015.html
参考リンク:厚生労働省「熱中症を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002btf0.html
総務省消防庁「熱中症情報」
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html

(福間みゆき
 

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女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大します

女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大しますタイトル:女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大します
発行日:2012年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:女性労働基準規則の改正により、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質を取り扱う作業場での女性労働者の就業が制限されることを解説したパンフレット。平成24年10月1日施行。
Downloadはこちらから(746KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/female241001.pdf

(大津章敬)

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育児休業者を経済的に支援する住民税の納付猶予制度

lb01457-l 平成24年7月1日より、改正育児・介護休業法が全面施行され、改めて育児休業制度に注目が集まっています。従業員数の少ない企業でも育児休業を取得したいと考える労働者も増えているように思いますが、実際にはほとんどの企業で育児休業中は賃金を支払わないルールになっており、雇用保険からの育児休業給付金が受給できるものの、休業者の経済的負担は大きなものとなります。

 このため社会保険料の免除制度等が用意されているのですが、このように育児休業者を経済的に支援する制度の一つとして、育児休業期間中は住民税の徴収が猶予されるという制度があります。この制度は、一時に住民税を納税することが困難であると地方団体の長に認められた場合に、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されるというものです。猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税する必要がありますが、延滞金は原則として猶予期間に対応する部分の2分の1が免除されることになっています。また更に地方団体の長の判断によりその全額を免除することもできるとされています。

 住民税自体が免除になる制度ではありませんが、税源移譲により住民税額が想像以上に増加したと感じる従業員も少なくないでしょう。出産・育児には費用が多くかかるものですので、育児休業の取得を考えている従業員にはこれらの情報も併せて提供しておきたいものです。なお、この住民税の納付猶予制度も含めた経済的支援のリーフレットが以下よりダウンロードできますので是非ご利用ください。。

リーフレット「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51211295.html


関連blog記事
2012年7月6日「埼玉労働局からダウンロードできる育児・介護休業法チェックリスト」
https://roumu.com
/archives/51940283.html
2012年6月5日「育児休業取得率の高まりと同時に増加する労使トラブル」
https://roumu.com
/archives/51934282.html
2012年5月18日「分かりやすく、すぐに実務で活用できる改正育児・介護休業法対応リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51930765.html
2012年4月17日「マンガでワークライフバランスを理解する愛知県発行の小冊子「しあわせ通りの人々」
https://roumu.com
/archives/51924529.html
2012年4月5日「4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」」
https://roumu.com
/archives/51922298.html
2012年3月26日「61社の具体的取り組みが分かるワークライフバランスの事例集」
https://roumu.com
/archives/51920230.html
2012年3月15日「2月6日に改正された両立支援制度の評価尺度「両立指標」」
https://roumu.com
/archives/51917665.html
2012年1月18日「前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用」
https://roumu.com
/archives/51904730.html
2011年11月21日「来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法」
https://roumu.com
/archives/51890236.html

(宮武貴美)

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社会福祉施設における労働災害防止のために~腰痛対策・4S活動・KY活動~

lb04108-lタイトル:社会福祉施設における労働災害防止のために~腰痛対策・4S活動・KY活動~
発行者:厚生労働省
発行日:平成23年12月
ページ数:8ページ
概要:社会福祉施設における労働災害防止のために腰痛対策・4S活動・KY活動について詳細に解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(319MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04108.pdf


参考リンク
厚生労働省「社会福祉施設における労働災害防止のために~腰痛対策・4S活動・KY活動~」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/111202-1.html

(福間みゆき)

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年金記録の情報照会や年金見込額試算で活用したい「ねんきんネット」

ねんきんネット 2012年6月14日のブログ記事「年金の支払いに関する通知書がホームページ上で確認できるようになりました」で取り上げた通り、今年の4月から日本年金機構のホームページがリニューアルされ、個人の公的年金にかかる多くの情報がインターネットを経由して取得できる「ねんきんネット」が始まっています。

 これに伴い、昨年度までは封書で届けられていた「ねんきん定期便」は簡素化され、圧着式のハガキでの通知となり、情報も限られたものが掲載されるようになりました。そして、平成23年4月以降に届くねんきん定期便には、アクセスキーという17桁の番号が記載されており、ねんきんネットに使用するユーザIDをこの番号や基礎年金番号等を入力することで申し込むことができるようになっています。

 このような方法でユーザーIDを申込んだ上で利用できるねんきんネットでは、各月の年金記録の情報を照会し、未納になっている月や、大幅に標準報酬月額が変更になっている月に関しては強調表示をすることで、記録に誤りがある可能性を示しています。また、今後の職業の入力等の質問に回答することで、年金見込額試算ができる機能も備えています。ねんきん定期便が簡素されているため、このねんきんネットも利用することで、若いうちから将来の設計をしていきたいものです。

 なお、ねんきん定期便に記載されるアクセスキーは、到着後3ヶ月間有効であり、期限後は改めて日本年金機構のホームページで申し込むことになります。ねんきん定期便は毎年誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)に送られてくることになっています。


関連blog記事
2012年6月14日「年金の支払いに関する通知書がホームページ上で確認できるようになりました」
https://roumu.com
/archives/51935887.html
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
https://roumu.com
/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
https://roumu.com
/archives/51923185.html
2011年11月19日「新サービス「年金見込額試算」が追加された日本年金機構のねんきんネット」
https://roumu.com
/archives/51886301.html
2011年3月2日「インターネットで年金記録等が確認できる「ねんきんネット」サービス スタート」
https://roumu.com
/archives/51827155.html

参考リンク
日本年金機構「平成24年度にお送りする「ねんきん定期便」」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5279

(宮武貴美)

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具体事例と判例に学ぶ退職金制度・企業年金制度不利益変更の実務セミナー(東京・大阪)開催

退職金制度・企業年金制度不利益変更の実務 企業の業績の厳しさが増す一方で、運用難の傾向は続いており、退職金・年金給付の減額をせざるを得ないケースが今後も増加することが予測されます。退職金・企業年金は制度自体が複雑であり、また不利益変更について明確なルール・基準があるわけではないことから、適法に給付の減額を行うためには裁判例等を踏まえて様々な要素を個別に検討していく必要があります。

 今回のセミナーでは、退職金・企業年金の法的性質を踏まえて不利益変更のプロセスを概観し、過去の裁判例を含む具体的な事例をもとに検討すべきポイントを実務的な観点から解説いたします。また今後大きな問題となる可能性が高い総合型厚生年金基金の解散・脱退に関する事項や、確定拠出型基金への移行に際して事業主側に求められる対応についても取り上げます。


具体事例と判例に学ぶ退職金制度・企業年金制度不利益変更の実務ポイント
講師:渥美坂法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 岩崎通也弁護士


(1)退職金・退職年金の法的性質
(2)不利益変更の方法と法的根拠
(3)厚生年金基金・確定給付企業年金における規約変更
(4)不利益変更の限界
(5)裁判での争われ方と対応
(6)その他関連するトピック

[講師プロフィール]
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 岩崎通也弁護士
 1994年東京大学文学部卒業。1999年弁護士登録。第二東京弁護士会労務社会保険法研究会所属。経営法曹会議会員。使用者側で労働条件の不利益変更等多数の労働法関連事件に関与。共著に「退職金切り下げの理論と実務」(信山社)(2010年3月刊)がある。

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年10月29日(月)午後2時~午後5時
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2012年9月28日(金)午後1時30分~午後4時30分
マイドームおおさか 第3会議室(堺筋本町)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員6,300円 準会員9,450円(税込)

[詳細およびお申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209furieki.html


日本人事労務コンサルタントグループの概要は以下をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/
資料請求はこちらよりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/contact.html

(大津章敬