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上場クラス主要企業の賃上げ見通しは5,154円(プラス1.66%)

上場クラス主要企業の賃上げ見通しは5,154円 そろそろ春闘の話題が新聞紙上を賑わせる時期になってきましたが、先日、財団法人労務行政研究所は「2012年賃上げの見通し―労使および専門家505人アンケート」の結果を公表しました。これは労働側(東証第1部および2部上場企業の労組委員長等)、経営側(東証第1部および2部上場企業の人事・労務担当部長)、そして労働経済分野の専門家(主要報道機関の論説委員・解説委員、大学教授、労働経済関係の専門家、コンサルタントなど)を対象に実施したアンケートを集計したもの。

 これによれば東証第1部・2 部上場クラスの主要企業を目安とした2012年の賃上げ見通しは全回答者平均で5,154円(プラス1.66%)となりました。なお、今年は日本経済団体連合会が「2012年版経営労働政策委員会報告」の中で、「仕事・役割が変わらない限り、上限で昇給が止まる」という定昇廃止を打ち出していますが、今回のアンケート調査においては、労働側で89.7%、経営側で86.5%とほとんどが定昇を「実施すべき」「実施する予定」と回答しており、ほとんどの企業で定昇は維持されるみこみとなっています。

 これに対し、ベアについては、経営側では「実施しない予定」が72.3%を占め、また労働側についても、「実施すべきではない(実施は難しい)」が56.7%と過半数に上っています。

 以上のように今年の昇給は、円高などによる経済の停滞を背景に、例年よりも若干厳しい予想となっています。


関連blog記事
2011年8月17日「経団連の2011年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,262円(1.64%)」
https://roumu.com
/archives/51867571.html
2011年6月23日「経団連の2011年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,842円(1.85%)」
https://roumu.com
/archives/51853650.html

参考リンク
財団法人労務行政研究所「2012年賃上げの見通し―労使および専門家505人アンケート」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000051778.pdf

(大津章敬)

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平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます。

lb08105-lタイトル:平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます。
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年2月
ページ数:2ページ
概要:平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されるため具体的な金額を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.20MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08105.pdf


参考リンク
日本年金機構「保険料と総報酬制について」

http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html

(福間みゆき)

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社労士のための「顧問先1社あたり月額289円で出来る差別化提案」セミナー 東名阪+福岡で開催

MyKomonシステムとグループウェアの活用 中小企業の廃業の増加、コスト削減意識の高まりによる外部委託の見直しなどの逆風の中で顧問契約を継続し、新規案件を受注していくためには、顧問先とのコミュニケーションを質・量ともに改善することが有効な方法だと考えております。

 私ども名南経営では、2004年よりMyKomonというシステムを導入し、新規顧問先の獲得や継続顧問契約の受注などの成果をあげてきました。今回のセミナーでは、システムがあったからこそ出来た成功事例をご紹介しながら、顧問先1社あたり289円から導入出来るこのシステムの活用法を解説し、社労士事務所がこの厳しい環境を勝ち抜いていくための提案のあり方についてお話させて頂きます。また、当日は2月よりリリースを予定している新ツール“グループウェア”も初公開致します。是非、ご参加ください。
※本セミナーは職員様と一緒にご参加をお勧めします。


一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用
~顧問先1社あたり月額289円で出来る差別化提案
講師:株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美


(1)顧問先とのコミュニケーションと情報共有を革新する電子会議室・共有フォルダの活用
(2)社労士事務所が顧問先に提供できるオンライン給与計算システム
(3)社労士事務所の業務を前提としたグループウェア・・・報告書管理、スケジューラ、期限管理、職員の工数分析など
(4)名南労務におけるMyKomonシステムおよびグループウェアの活用事例紹介
(5)MyKomonシステムを活用により差別化された顧問提案の具体的事例

[日時]
東京会場
2012年3月12日(月) 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
名古屋会場
2012年2月16日(木) 株式会社名南経営 栄事務所(久屋大通)
大阪会場
2012年3月7日(水) 株式会社名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
福岡会場
2012年3月29日(木) 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※時間は全会場 13:30~16:00

[受講料]
無料

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202prom.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]平均賃金・解雇予告手当を計算する際の端数処理

端数処理 実務家にとって各種計算における端数処理は、何かと悩まされるポイントであります。そこで今回のワンポイント講座では、平均賃金および解雇予告手当を計算する際の端数処理について取り上げましょう。

平均賃金を計算する際の端数処理
 平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその従業員に対して支払った賃金合計額を、その期間の総日数で除して計算します。
 平均賃金 = 過去3ヶ月間の賃金総額 ÷ 過去3ヶ月間の総日数

 それでは以下で、具体的な端数処理の流れをみていきましょう。
【例】
・以前3ヶ月間の賃金合計額:938,000円
・3ヶ月間の総日数:90日

・平均賃金の計算:938,000円÷90日=10,422.222円

 このように端数が生じてしまいますが、この取扱いについては通達(昭和22年11月5日 基発第232号)が出されており、銭未満の端数が生じた場合は、これを切り捨ててもよいとされています。つまり、小数点3ケタ以降の数字を切り捨ててよいことになり、この場合、平均賃金は10,422円22銭となります。
※なお、上記の例は原則的な方法で計算したものであり、賃金が日額や出来高給で決められ労働日数が少ない場合、総額を労働日数で除した6割に当たる額が高い場合はその額が適用されます。その他、雇い入れ後3ヶ月に満たない者などについては特殊な計算方法により平均賃金を算出します。

解雇予告手当を計算する際の端数処理
 次に、上記の例を用いて、即日解雇を行い30日分の解雇予告手当を支払うケースを取り上げましょう。

 ・解雇予告手当:10,422.22円×30日=312,666.6円

 このように今回も円未満の端数が残り、実際に解雇予告手当を支払う際にその取扱いに困ることになります。この取扱いについては、解雇予告手当の端数処理について示した通達がないため、就業規則に特段の定めがない限り賃金に準じて取扱うことになります。つまり、1円未満の端数を四捨五入することになり、この場合、解雇予告手当は312,667円となります。

 今回は、解雇予告手当を取り上げましたが、会社都合により従業員を休業させ、その際に支払う休業手当についてもこの平均賃金をもとに計算することになります。そのため、端数が生じた際には、処理方法を必ず確認することが求められます。

(福間みゆき)

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実務者必携!リニューアルされた「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」

健康保険・厚生年金保険の事務手続き 日本年金機構では、2011年12月21日のブログ記事「日本年金機構がダウンロードを開始した「退職後の年金手続きガイド」」で紹介したように、様々なパンフレットやリーフレットを作成し、積極的に公開しています。

 その一つである「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」は、基本的な手続きについて、その届出書の記載例が掲載されており、初めて社会保険の手続きをする人にはとても役立つ小冊子となっています。今回、この小冊子がリニューアルされ、公開されました。以前のものからは、「同時に2か所以上の事業所に勤務するときは、どのような手続きが必要なのでしょうか。」という質問が増え、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の記載例が掲載されています。

 基本的な内容が盛り込まれた小冊子になっていますので、是非ダウンロードの上、ご利用ください。

「健康保険・厚生年金保険の事務手続き(2012年2月改訂版)」のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51175605.html


関連blog記事
2012年2月6日「社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額が4月から改定されます」
https://roumu.com
/archives/51909184.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/kounen_01.pdf

(宮武貴美)

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健康保険・厚生年金保険の事務手続き(2012年2月改訂版)

健康保険・厚生年金保険の事務手続きタイトル:健康保険・厚生年金保険の事務手続き(2012年2月改訂版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成24年2月
ページ数:49ページ
概要:社会保険の取得・喪失という基本手続きをQ&Aで紹介しているほか、算定基礎や月額変更などについてもその記載例などが掲載されたリーフレット
Downloadはこちらから(20.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kounen201202.pdf

(大津章敬)

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平成24年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり40円の引き下げで14,980円に

平成24年度の国民年金保険料 国民年金保険料は、物価変動率等を加味し、毎年4月に改正されます。平成23年度については月額15,020円でしたが、平成24年度については40円の引き下げが行われ、14,980円になることが発表されました。

 この国民年金保険料は、コンビニエンスストアで納付ができるほか、口座振替でも納付できることになっています。この口座振替については、毎月振替が行われるほか、手続きをすることで6ヶ月分もしくは1年分の前納が可能で、その場合には保険料の割引が行われます。具体的な割引については以下の通りとなっています。

1ヶ月
[現金で毎月納付(1ヶ月分)]
14,980円
[口座振替で当月末での早割]
14,930円(1ヶ月50円の割引)

6ヶ月
[現金で毎月納付(6ヶ月)]
 14,980円×6ヶ月=89,880円
[口座振替で6ヶ月の前納]
 88,860円(半年1,020円の割引)

1年
[現金で毎月納付(1年分)]
 14,980円×12ヶ月=179,760円
[口座振替で1年分の前納]
 175,990円(年間3,770円の割引)

 口座振替の申し込みには、2ヶ月程度手続きまでの時間がかかるため、前納の申し込みは平成24年2月29日までに口座を持っている金融機関や郵便局もしくは年金事務所で手続きをする必要があります。また、手続きには基礎年金番号の記入が必要ですので、年金手帳や納付書で基礎年金番号をご確認の上、手続きをすることになります。


参考リンク
日本年金機構「国民年金前納割引制度ページを更新しました。」
http://www.nenkin.go.jp/zenno/index.html

(宮武貴美)

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「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです。

lb04106-lタイトル:「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです。
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律が平成20年12月1日より施工されたことによる改正点を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(587KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04106.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/rousaihosyou/index01.html

(福間みゆき)

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昨年の年末一時金の平均妥結額は761,294円で前年比27,359円(3.73%)プラス

昨年の年末一時金の平均妥結額 先日、厚生労働省は「平成23年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を公表しました。この調査は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた349社を対象に実施されたもの。

 これによれば昨年の年末一時金の平均妥結額は761,294円で、前年に比べ27,359円(3.73%)の増となりました。前年比プラスは2年連続。中でも窯業、鉄鋼、非鉄金属などは前年比二桁の増加となっています。


関連blog記事
2011年12月24日「日本経団連調査による大企業冬季一時金の最終集計結果は3.62%プラスの802,701円」
https://roumu.com
/archives/51898531.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年 民間主要企業年末一時金妥結状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021f4t.html

(大津章敬)

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セクハラ相談窓口設置のお知らせ

shoshiki475 セクハラ相談窓口を設置したことを従業員に知らせる社内文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki475.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki475.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]

 セクハラ相談窓口を設置したものの、従業員に周知されていないことが多くあります。そのため、出先の支店も含めて、社内文書を掲示し、周知することが望まれます。


連blog記事
2009年1月12日「セクシャルハラスメント相談受付票」
https://roumu.com/archives/55206067.html

2007年3月9日「セクシュアルハラスメントの防止に関する規程」
https://roumu.com/archives/52890179.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2007年08月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51050348.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html
2006年07月23日「平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50656676.html  

 

(福間みゆき)

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