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日経ヘルスケア 2月号「解雇時の賃金支給トラブルを防ぐ(1)」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの2月号(第86回)が発売になりました。今月は「解雇時の賃金支給トラブルを防ぐ(1)」というタイトルで、解雇予告手当の計算方法など、職員を解雇する際の注意点について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している解雇時の賃金の支給方法に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
30日分以上の平均賃金の支払いなどが必要
労基法に基づいて解雇予告手当の支払いを
解雇が妥当かどうかの検証は慎重に


関連blog記事
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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今春の昇給水準 約半数が「昨年同程度」

今春の昇給水準 約半数が「昨年同程度」 先日、産労総合研究所は「2012年春季労使交渉(春闘)にのぞむ経営側のスタンスと人事賃金管理の方向」の調査結果を公表しました。これは全国1・2部上場企業と過去に本調査に回答のあった同社会員企業企業から任意に抽出した3,000社を対象に実施されたもの(回答数174社)。

 これによれば、今春の自社の賃上げに関し、「賃上げを実施する予定」と回答した企業は、前年の58.2%から67.8%へ、約10ポイントもの大幅増加となりました。一方、昨年は1社もなかった「賃下げや賃金カットを考えている」企業は、本年は1.1%(2社)となっており、企業業績によって大きな対応の差が出る結果となっています。

 その上で、2012年の賃上げ相場についての予測は図表のグラフの通り、以下のような結果になっています。
2011年を上回る    6.3%
2011年と同程度    47.7%
2011年を下回る    24.1%
現時点ではわからない 21.8%

 春闘もスタートし、今後、賃上げに関する様々なデータが出てくるかと思いますが、今年も昨年同様、若干厳しい昇給環境となることが予想されます。


関連blog記事
2012年2月13日「上場クラス主要企業の賃上げ見通しは5,154円(プラス1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51910771.html

参考リンクl
産労総合研究所「2012年春季労使交渉(春闘)にのぞむ経営側のスタンスと人事賃金管理の方向」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1202/

(大津章敬)

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大好評の人事労務法改正セミナー(名古屋)3月13日満席により4月18日に追加開催決定

大好評の人事労務法改正セミナー(名古屋) 政局の混乱もあり、平成22年6月の改正育児介護休業法以来、人事労務分野における大きな法改正は行われていませんが、平成24年以降は高齢者雇用の義務化や有期労働契約への規制強化など、企業の人事労務管理を根底から動かす可能性がある法改正がいくつも予定されています。そこで今回のセミナーでは現在検討が進められている各種法改正のポイントを厚生労働省労働政策審議会の資料などから読み解き、今後の企業の人事労務管理への影響とその対策を分かりやすく解説します。

 本セミナーは当初、3月13日の開催で受付しておりましたが、好評により満席となりました。そこで急遽、4月18日に名古屋駅のウインクあいちで追加開催を決定しました。現在は追加開催分の受付を行っております。


人事労務担当者が一足先に知っておきたい
今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)継続審議となった労働者派遣法の内容とその影響
(2)労働者保護法制の大本命「有期労働契約法制」の内容と求められる対応
(3)希望者全員65歳までの継続雇用義務化の方向にある高齢者雇用問題
(4)パートタイマーへの社会保険適用拡大の方向性とその影響
(5)精神疾患にかかる労災認定基準の見直しの影響
(6)深刻化するパワハラ・職場のいじめへの対応強化
(7)7月に全企業に適用される育児短時間勤務制度・所定外労働免除の内容
(8)月間60時間超の残業に対する割増率50%の中小企業への適用はどうなるか
(9)環境変化により不可避となりつつある営業職の労働時間問題の対応
 
[開催概要]
日時および会場:
(1)平成24年3月13日(火)午後2時~午後4時30分[満席]
 1091ビル9階研修室(久屋大通)
(2)平成24年4月18日(水)午後2時~午後4時30分[追加日程]
 ウインクあいち 903号室(名古屋駅)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※基本は一般企業のみなさま対象のセミナーですが、社労士など専門家のみなさまもご参加いただけます。
定 員:50名

[詳細およびお申込み]
 セミナーの詳細およびお申し込みはこちら。
https://roumu.com/seminar/seminar20120313.html


関連blog記事
2012年2月17日「厚労省 継続雇用の基準制度廃止を含む高齢者法改正案要綱を提示」
https://roumu.com
/archives/51911576.html
2012年2月2日「厚生労働省ワーキンググループがまとめた職場のパワーハラスメントの定義と対策」
https://roumu.com
/archives/51908257.html
2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html
2011年12月27日「有期労働契約5年で無期労働契約に転換されること等が検討される有期労働契約の在り方」
https://roumu.com
/archives/51899783.html

(大津章敬

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厚労省 継続雇用の基準制度廃止を含む高齢者法改正案要綱を提示

高齢者法改正案要綱 昨日(2012年2月16日)、厚生労働省で第50回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会が開催され、改正高年齢者雇用安定法案の要綱が示されました。以下、その概要を取り上げましょう。

[法改正の背景]
 少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められている中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の所要の改正を行う。

[改正案のポイント]
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。
継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。
その他
・ 所要の経過措置を設ける。

[施行期日]
平成25年4月1日

 今後、厚生労働省はこの要綱に基づき、改正法案を国会に提出することとなります。当ブログでは今後もその動向をチェックしていきます。


関連blog記事
2012年1月10日「継続雇用の基準制度廃止を提言した労政審建議のポイント」
https://roumu.com
/archives/51902771.html
2011年8月2日「高年齢者雇用安定法の全体像がよくまとめられた石川労働局のガイドブック」
https://roumu.com
/archives/51862480.html
2011年6月9日「希望者全員の65歳までの継続雇用の方針が示された厚労省の報告書」
https://roumu.com
/archives/51852464.html
2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
https://roumu.com
/archives/51835513.html
2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
https://roumu.com
/archives/51807957.html

参考リンク
厚生労働省「第50回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022toc.html

(大津章敬

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石綿ばく露歴等チェック表

lb04105-lタイトル:石綿ばく露歴等チェック表
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:4ページ
概要:業務により石綿にさらされたことが認められる場合やその可能性が疑われる場合に使用するチェック表。
Downloadはこちらから(949KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04105.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/rousaihosyou/index01.html

(福間みゆき)

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雇用保険料率引き下げの案内ハガキが全適用事業場に送付されています

雇用保険料率引き下げの案内ハガキ 平成24年度の雇用保険料率が告示され、厚生労働省からリーフレットが公開されたことはすでにこのブログでもご案内しましたが、この料率引き下げの情報を掲載したハガキが厚生労働省から送付されています。

 対象になる事業所は雇用保険の全適用事業所であり、料率引き下げの情報のほかに、平成23年10月31日現在における雇用保険加入従業員数を掲載しています。この従業員数が実際の加入従業員数と異なる場合には、ハローワークへ連絡の上、手続きが必要になります。

 送付は平成24年2月10日から順次行われているようですので、到着後には加入者数を確認し、手続き漏れが発覚した場合には、速やかに対応しておきたいものです。


関連blog記事
2012年1月26日「平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5」
https://roumu.com
/archives/51906509.html

参考リンク
佐賀労働局「平成24年度の雇用保険料率のお知らせ」
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_93662.html

(宮武貴美)

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厚労省資料に見るパートタイマーへの社会保険適用拡大の検討状況

パートタイマーへの社会保険適用拡大 社会保険のパートタイマーへの拡大が大きな話題となっていますが、一昨日、厚生労働省においてそのテーマを議論する「第12回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」が開催され、そこでの資料が公開されました。

 この資料の中では以下の3つの論点を中心に、様々な意見が交わされています。
適用拡大の論点(1)厚生年金・健康保険の対象となる者の範囲
○週の労働時間
○賃金水準
○雇用期間・雇用見込み期間
○学生の取扱い
○年金の受給資格を満たしている60歳以上の者の取扱い
○第3号被保険者の取扱
適用拡大の論点(2)短時間労働者に与える影響や雇用への影響
○短時間労働者が、保険料の負担増を避けるため、新たな基準以下の就業(労働時間の
短縮等)に移行する可能性
○企業が、事業主負担を抑えるため、雇用自体を抑制したり、短時間労働者に新たな基
準以下の就業(労働時間の短縮等)を求めたりする可能性
○短時間労働者の処遇面(給与等)に与える影響
適用拡大の論点(3)短時間労働者が多く就業する企業への影響
○「企業規模」による取扱いの差異
○「業種」による取扱いの差異
○企業の事業主負担の激変緩和策の必要性
○社会保険の適用事務負担
○医療保険者の財政悪化
○負担の大きい業種や企業に対する雇用政策、産業政策

 このようにかなり細かい点まで議論がなされていますが、今回の資料を見る限りではまだ意見の集約には至っていないという印象を強く受けます。そんな中でも、資料には適用拡大の対象となる短時間労働者の範囲について以下の記載が見られ、基本的な方向性が示されています。
労働時間について
 労働時間 については、あまりに短時間の労働者まで対象にするのではなく、雇用保険と同様に、週所定労働時間が20時間以上の者を対象とすることが考えられるのではないか。
勤務期間について
 勤務期間 については、短時間労働者は出入りが多く、事業主から事務負担への懸念が示されていることや、厚生年金と国民年金、健康保険と国民健康保険に出入りを繰り返すことになれば本人の手間もかかる(届出漏れ等のおそれもある)点が雇用保険と異なること等を考慮すれば、例えば6か月以上の勤務期間がある者を対象とするようなことが必要ではないか。なお、勤務期間を適用条件として定める場合でも、過去にその期間働いてきた者だけでなく、契約段階で、今後その期間働くことが見込まれる者も対象とする必要があるのではないか。

 企業と従業員の双方に大きな影響がある内容だけに、当ブログではこのテーマについて継続的に取り上げていくこととします。


関連blog記事
2012年2月14日「平成24年3月分からの健康保険・厚生年金保険保険料額表 ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51910976.html

参考リンク
厚生労働省「第12回社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000022k66.html

(大津章敬)

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社員証紛失届

shoshiki476 社員証を紛失した際に、会社に報告させる報告書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki476.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki476.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 入室時のセキュリティや勤怠管理用として、社員証を配布している企業が増えていますが、社員が飲み会の席などでその社員証を紛失するケースがあります。そのため、再発行時に社員に一部費用を負担させるか否か、社内の取扱いを決めておきましょう。

(福間みゆき)

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年金制度が改正されます!

lb08106-lタイトル:年金制度が改正されます!
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:1ページ
概要:未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになったことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(750KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08106.pdf


参考リンク
厚生労働省「年金・日本年金機構関係」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/

(福間みゆき)

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平成24年3月分からの健康保険・厚生年金保険保険料額表 ダウンロード開始!

健康保険・厚生年金保険の保険料額表↓平成24年9月からの厚生年金保険料額表はこちらからご覧いただけます。(H24.8.25追記)

2012年8月20日「平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51948433.html

 2012年1月31日のブログ記事「全都道府県支部の平成24年度健康保険料率案が公開」で取り上げた通り、先週の金曜日に全都道府県支部の健康保険料率が確定し、ホームページで公開されました。

 平成24年度の、国庫負担率について引き上げが行われるよう、協会けんぽは働きかけを国に対し行っていたようですが、結果として引き上げは行われず、全国平均で現在の9.50%から10.00%へ上がることとなりました。また、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)が納付する介護保険料についても、1.51%から1.55%へ引き上げとなります。

 協会けんぽのホームページでは、引き上げの告知を行うとともに、平成24年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表を公開、ダウンロードできるようにしていますので、是非ご利用ください。

各都道府県支部の料額表はこちらからダウンロードできます!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html


関連blog記事
2012年1月31日「全都道府県支部の平成24年度健康保険料率案が公開」
https://roumu.com
/archives/51907613.html

参考リンク
協会けんぽ「平成24年度の保険料率の決定について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92414.html

(宮武貴美)

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