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平成24年度から改正される労災保険率表 ダウンロード開始

平成24年度から改正される労災保険率表 ダウンロード開始 2011年12月7日のブログ記事「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」で取り上げた労災保険率ですが、2月2日に省令が改正され、多くの業種で引き下げとなりました。

新労災保険率表のダウンロードはこちら!
http://www.lcgjapan.com/pdf/rosai_H24.xls

 また雇用保険料率についても平成24年度から変更となることが決定しており、厚生労働省が作成したリーフレットがダウンロードできるのであわせてご利用ください。
リーフレットのダウンロードはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51169768.html


関連blog記事
2012年1月26日「平成24年度の雇用保険料率が告示~一般事業で1,000分の13.5」
https://roumu.com
/archives/51906509.html
2011年12月7日「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」
https://roumu.com
/archives/51894639.html
2011年11月3日「労災保険において進められている業種区分見直しの検討」
https://roumu.com
/archives/51884640.html

参考リンク
法令等データベース「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年2月2日厚生労働省令第14号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120201K0010.pdf

(宮武貴美)

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「石綿によるびまん性胸膜肥厚」の労災認定基準が一部改正されました

lb04107-lタイトル:「石綿によるびまん性胸膜肥厚」の労災認定基準の一部改正リーフレット
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:石綿によるびまん性胸膜肥厚により「著しい呼吸機能障害」が生じているか否かを判断する方法を、最新の医学的知見を踏まえ22年7月に改めたことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.05MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04107.pdf


参考リンク
厚生労働省「石綿による疾病の認定基準」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/061013-4.html

(福間みゆき)

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社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額が4月から改定されます

社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、被保険者の給与額により、報酬月額が決定され、保険料の計算や傷病手当金等の給付額に利用される仕組みになっています。この標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、会社が社員に提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて計算されることになっています。そして、この金銭または通貨以外のもので支払われるものの価額(現物給与の額)については、健康保険法等の法律により地方の時価により定められることになっています。

 今回、平成24年4月1日から、この厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改定されることが告示されました。これらの内容は、以下の日本年金機構のホームページでダウンロードできますのでご確認ください。

全国現物給与価額一覧表の改定について(平成24年4月から適用)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf


参考リンク
日本年金機構「 平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改定されます。」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html
法令等データベース「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)(平成24年1月31日基発0131第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120202K0010.pdf

(宮武貴美)

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公正な採用選考をめざして

lb01448-lタイトル:公正な採用選考をめざして
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:37ページ
概要:本人の適正と能力のみを基準とした「公正な採用選考」を行うための具体的な方法を記載したパンフレット。
Downloadはこちらから(3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01448.pdf


参考リンク
福岡労働局「公正採用選考関係」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/kousei.html

(福間みゆき)

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「今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」セミナー(3月13日名古屋)受付中

3月13日法改正セミナー 政局の混乱もあり、平成22年6月の改正育児介護休業法以来、人事労務分野における大きな法改正は行われていませんが、平成24年以降は高齢者雇用の義務化や有期労働契約への規制強化など、企業の人事労務管理を根底から動かす可能性がある法改正がいくつも予定されています。そこで今回のセミナーでは現在検討が進められている各種法改正のポイントを厚生労働省労働政策審議会の資料などから読み解き、今後の企業の人事労務管理への影響とその対策を分かりやすく解説します。


人事労務担当者が一足先に知っておきたい
今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)継続審議となった労働者派遣法の内容とその影響
(2)労働者保護法制の大本命「有期労働契約法制」の内容と求められる対応
(3)希望者全員65歳までの継続雇用義務化の方向にある高齢者雇用問題
(4)パートタイマーへの社会保険適用拡大の方向性とその影響
(5)精神疾患にかかる労災認定基準の見直しの影響
(6)深刻化するパワハラ・職場のいじめへの対応強化
(7)7月に全企業に適用される育児短時間勤務制度・所定外労働免除の内容
(8)月間60時間超の残業に対する割増率50%の中小企業への適用はどうなるか
(9)環境変化により不可避となりつつある営業職の労働時間問題の対応
 
[セミナー開催概要]
日 時:平成24年3月13日(火)午後2時~午後4時30分
会 場:1091ビル9階研修室(久屋大通)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:8,400円(税込)
 ※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
定 員:50名

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120313.html


関連blog記事
2012年1月10日「継続雇用の基準制度廃止を提言した労政審建議のポイント」
https://roumu.com
/archives/51902771.html
2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html
2011年12月27日「有期労働契約5年で無期労働契約に転換されること等が検討される有期労働契約の在り方」
https://roumu.com
/archives/51899783.html

(大津章敬

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[無料セミナー]社労士のための最低限の努力で最高の成果をあげるホームページの作り方 東名阪+福岡で開催

無料セミナー インターネットの普及により、社労士事務所のマーケティングにとって、ホームページは必要不可欠なものとなりました。しかし、ホームページを作ったからといって、必ず成果に結びつくかと言えばそうではありません。ホームページを通じて安定的に案件が入り、受注を増やしている事務所がある一方で、作っただけで終わってしまっている事務所が少なくないというのが実情です。売上に繋がる「成果の出るホームページ」は、何が違うのでしょうか?今回のセミナーでは、これまで980件のホームページ作成の支援を行う中で発見した、成果の出るホームページ作りのコツを、具体的な事例を交えながらご紹介します。また、勝てるホームページを作成するクラウド型ホームページ作成システムの紹介もします。


最低限の努力で最高の成果をあげる、顧問先が増えるホームページの作り方セミナー
~月刊26万アクセスの労務ドットコムの運営と980件のHP作成実績から分かった
講師:株式会社名南経営 MyKomon マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容


(1)名南の社労士部門の売上3億の半分はネット経由!
(2)多くの事務所が犯す、ホームページ作りの失敗ポイント
(3)本当に効果のあがるSEO対策とは?
(4)アクセスした顧客からの問合せを増やすコツは?
(5)見込み客を契約に結び付ける方法とは?
(6)5つのステップで誰でも出来る顧問先獲得マーケティング手法とは?
(7)手間なく成果のあがるホームページが作れる「自動更新ホームページ」とは?

[開催会場および日時]
東京会場
2012年3月12日(月)株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
名古屋会場
2012年2月16日(木)株式会社名南経営 栄事務所(久屋大通)
大阪会場
2012年3月7日(水)株式会社名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
福岡会場
2012年3月29日(木)株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※全会場、時間は午前10時より午後0時30分。なお、全会場、同日の午後1時30分から同会場で「一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェア活用法」を開催します。是非あわせてご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202prom.html

[受講料]
無料

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202promhp.html

(大津章敬)


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4月1日よりスタートする高額療養費の現物給付化

高額療養費の現物給付化 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額に止めることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。この取り扱いが改正され、平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

 この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手する必要がありますが、具体的には以下のとおりとなります。
70歳未満の方および70歳以上の非課税世帯等の方
[事前の手続き]
・加入する健康保険組合などに「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請する。
[病院・薬局などでの手続き]
・「認定証」を窓口に提示する。
70歳以上75歳未満で、非課税世帯等ではない方
[事前の手続き]
必要なし。
[病院・薬局などでの手続き]
「高齢受給者証」を窓口に提示する。
75歳以上で、非課税世帯等ではない方
[事前の手続き]
必要なし。
[病院・薬局などでの手続き]
・「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示する。

 厚生労働省ではこれに関するリーフレットを作成しています。以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/dl/120110-01.pdf


関連blog記事
2011年12月8日「来年度から外来にも拡大される高額療養費の現物給付化に関するQ&A」
https://roumu.com
/archives/51894640.html
2011年11月4日「外来にかかる高額療養費の現物給付化が来年度からスタート」
https://roumu.com
/archives/51884648.html
2010年月26日「高額療養費の概算額が計算できる協会けんぽ滋賀支部のホームページ」
https://roumu.com
/archives/51772038.html
2010年7月28日「高額療養費制度を分かりやすく解説した資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51764855.html

参考リンク
厚生労働省「高額な外来診療を受ける皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/

(大津章敬)

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石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました

lb04104-lタイトル:石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:9ページ
概要:死亡された労働者等の遺族で労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利が事項により消滅した方に対する特別遺族年金および特別遺族一時金についてまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.89MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04104.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/rousaihosyou/index01.html

(福間みゆき)

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社労士が知っておくべき 医療機関・福祉施設特有の人事労務問題と解決策セミナー 東京・大阪・福岡で開催

服部英治セミナー 看護師等を中心に人材確保難が続く医療機関・福祉施設。施設毎に確保すべき看護師等の人員基準が定められていますが、看護師等の有資格者の絶対数に施設の増加スピードが付いていけず、人材確保難の問題は一向に改善の兆しがみられません。結果として、人材不足の中で職員は業務を行うため、多くの方が疲弊をし、メンタルヘルス不全やストレスに起因する職員いじめなどの問題が発生することも決して珍しいことではありません。

 我々社会保険労務士は、日々の業務の中で、そうした問題に対して具体的な解決策を提示していかなければなりませんが、ここのところの医療機関・福祉施設における人事労務問題は、他業種ではみられない業界特有のものが多いのではないかと思います。そこで、今回のセミナーでは、これまで200以上の医療機関・福祉施設に関わって経験を元に、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会の座長を務めている服部英治(株式会社名南経営 社会保険労務士)が、最近の医療機関・福祉施設における職場の難問を具体的事例を交えながら、社会保険労務士としてどのように対応すべきか等お話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


社労士が知っておくべき 医療機関・福祉施設特有の人事労務問題と解決策
講師:日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 社会保険労務士 服部英治


(1)近年の医療機関・福祉施設にみられる人事労務問題の特徴
(2)医療機関・福祉施設に対する労基署の是正勧告事例と対策
(3)社会保険労務士として医療機関・福祉施設とどう関わるか
(4) LCG医業福祉部会のご紹介

[開催会場および日時]
東京会場
2012年3月6日(火)名南経営東京事務所(日比谷)
大阪会場
2012年2月28日(火)名南経営大阪事務所(堺筋本町)
福岡会場
2012年2月29日(水)名南経営福岡事務所(博多)
※全会場、午後2時から午後4時30分となります。

[参加特典]
『職場の難問Q&A(医学通信社:定価2,100円)』プレゼント!
(LCG医業福祉部会メンバー共著)

[受講料]
5,250 円(税込)

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202promigyo.html

(大津章敬)


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厚生労働省ワーキンググループがまとめた職場のパワーハラスメントの定義と対策

職場のパワーハラスメントの定義と対策 今週の月曜日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」から報告書が公開されました。このワーキング・グループでは、近年、社会問題化している職場のいじめ・嫌がらせの問題について、この問題の現状と取組の必要性、どのような行為を予防・解決すべきか、この問題への取組の在り方等について議論が重ねられてきており、今回、円卓会議への報告が取りまとめられました。その主な内容については、以下の通りです。

[職場のパワーハラスメントの定義]
 この報告書では、職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントについて、「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことにしており、その具体的な定義を以下のようにしています。

 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

 なお、この【優位性】とは、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれるとしています。

[職場のパワーハラスメントの行為類型]
 職場のパワーハラスメントの行為類型については以下の6つが挙げられています。
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
 ただし、この6つで職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないともしています。

[職場のパワーハラスメントに対する労使の取組]
 この問題を予防・解決するための労使の取組については、セクシュアルハラスメント対策などの枠組みを活用することなどにより、職場の実情に即した形でできる取組みから始めること、そして、それを充実させていくことが重要としています。それには、まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出した上で、以下のような対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組の例と、取り組む際の留意点を紹介しています。
職場のパワーハラスメントを予防するために
 ○トップのメッセージ
 ○ルールを決める
 ○実態を把握する
 ○教育する
 ○周知する

職場のパワーハラスメントを解決するために
 ○相談や解決の場を設置する
 ○再発を防止する

 職場のパワーハラスメントは大きな問題にはなっていますが、報告において、「取組を始めるにあたって留意すべきことは、職場のパワーハラスメント対策が上司の適正な指導を妨げるものにならないようにするということである」ともしており、今後、どのようなものが「適正な指導」や「業務の適正な範囲」に当たるかというのは、この問題を考える上で大きなポイントになってくるでしょう。円卓会議では今後、この報告を基にさらなる議論が行われ、3月を目途にこの問題の予防・解決に向けた提言が取りまとめられる予定とのことです。


関連blog記事
2011年12月27日「厚生労働省ワーキンググループがまとめるパワハラの定義と行為類型」
https://roumu.com
/archives/51899537.html

参考リンク
厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html

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