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メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策

 先日、財団法人労務行政研究所より「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」が発表されました。この調査は、全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3589社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)328社の合計3917社を対象に行われたものですが、非常に興味深い内容となっておりますので、本日はこの内容について取り上げることとしましょう。



最近3年間におけるメンタルヘルス不調者の増減傾向
 最近3年間のメンタルヘルス不調者の増減傾向に関する設問に対し、「増加している」と回答した企業は全体の44.2%、「横ばい」が33.7% 、これに対して、「減少している」と回答した企業は9.5%に止まり、依然としてメンタルヘルス不調者が増加を続けているという結果となりました。


メンタルヘルス対策の実施状況
 メンタルヘルス対策の実施状況については、何らかの対策を「実施している」企業が86.5% となり、前回2008年調査の79.2%と比べ7ポイント増加しました。特に300人未満規模では2005年35.9% 、2008年57% 、2010年72.4%と急速に実施率が高まり、2005年からわずか5年で2倍になりました。具体的な実施対策としては、「心の健康対策を目的とするカウンセリング(相談制度)」が70.2%、「電話やEメールによる相談窓口の設置」が67.0%、「管理職に対するメンタルヘルス教育」が59.6%と多くなっています。前回調査から特に実施割合が高まっているのは、「一般社員に対するメンタルヘルス教育」で、2008年の29.3%が2010年には44.5%となっています。これはメンタルヘルス教育の対象がラインケアを担う管理職に加え、セルフケアを行う一般社員自身にも重点が置かれるようになってきていることを表していると言えるでしょう。


 先日、国立社会保障・人口問題研究所が、自殺・うつで失われた労働者の経済損失が年間2.7兆円に上るとする初の推計を公表するなど、社会的にメンタルヘルスに対する関心が一層高まってきています。企業規模にかかわらず、メンタルヘルス対策の実施が必須の時代となっています。



関連blog記事
2008年5月9日「7割超の企業でメンタルヘルスによる休職者の半分以上が完全復帰」
https://roumu.com
/archives/51320761.html
2010年8月9日「依然として多くの企業が抱える従業員の「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51768984.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策(2010年版)」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/28630
財団法人労務行政研究所「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策(2008年版)」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/6125


(中島敏雄)


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男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン

lb01293タイトル男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年9月
ページ数:16ページ
概要:現在の賃金・雇用管理において男女間賃金格差の縮小、さらなる女性の活躍推進に向け、労使が自主的に見直しに取り組むことを促進するための現実的な対応方策を示したガイドライン
Downloadはこちらから(524KMB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01293.pdf



関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html 

参考リンク
厚生労働省「男女間の賃金格差解消のためのガイドラインを作成」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3.html


(福間みゆき)


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11月12日開催 楠田丘特別ゼミ【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用(東京)受付中

日本型成果主義と年俸制の設計・運用 戦後日本の経済発展の中でわが国の人事賃金システムをリードし、「職能資格制度・職能給」の生みの親でもある楠田丘先生(財団法人日本生産性本部 雇用システム研究センター所長)には、昨年12月7日に特別講義を行って頂きましたが、2010年においても楠田丘特別ゼミナール2010「能力主義の本質と今後の人事制度」というシリーズタイトルで3回の講義を行っていただいております。


 ここではその第3講(最終講)である「日本型成果主義と年俸制の設計・運用」のご案内を行っています。楠田先生の体系的な講義をこの価格で受講できるのはLCGだけ。以下の申込みフォームより是非お申込みをお願いします。



楠田丘特別ゼミナール2010
【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用




日本型成果主義のロードマップ
具体的システムづくり
(1)基準賃金の組み替え
(2)演習
職責・役割・業績評価
(1)役割評価が鍵
(2)職責給
(3)役割給(職責給表×チャレンジ係数)
(4)業績評価と業績賞与ないし業績年俸への反映
年俸制の導入
(1)年俸制の3つのパターン
(2)日本型年俸制とは~留意点


[開催概要]
日 時:平成22年11月12日(金)午後1時30分より午後4時30分
会 場:総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水) 定員:200名
受講料:一般:15,750円
    LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円(税込)


[お申込み]
 一般のみなさんは以下よりお申込みいただけます。なおLCG会員のみなさんにつきましては会員サイト(MyKomon)内の専用フォームをご利用下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011kusuda.html


[終了後はLCG会員限定の懇親会を開催]
 今回は楠田丘特別ゼミナール2010の最終講となりますので、講義終了後は日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員限定の懇親会を開催します。懇親会には楠田丘先生も参加されますので、多くの会員のみなさんのご参加をお待ちしております。


(大津章敬)


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家内労働のしおり

lb01288タイトル:家内労働のしおり
発行者:厚生労働省
発行日:平成22年版
ページ数:28ページ
概要:家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るためにすべきこととを分かりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.79MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01288.pdf



参考リンク
厚生労働省「家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のために」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-58.htm

(福間みゆき)

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生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー 宇都宮・熊本・鹿児島で開催!

生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー いま、中小企業が減りつつあるのは誰もが実感しているところです。これは、今回の不況の影響も大きいのですが、もっと根本的で大きな環境の変化がおきていることが影響しています。それは、廃業等による企業数の減少・少子化による労働力の減少、人口減による消費の減少、生産拠点の海外移転等の中小企業を取り巻く経営環境が急激に変化しているからです。こうなると我々社労士も環境の変化に対応し、数少ない勝ち残った企業に対して価値の高いサービスを提供できなければ、生き残れないのは自明です。


 今回のセミナーは、「価値の高いサービス」を目指される志の高い事務所様を対象に、社労士事務所として生き残るために不可欠な今後の方向性の考察と名南コンサルティングネットワークのコンサルティングノウハウをご紹介させて頂きます。是非、20年の学びを皆様の事務所経営にお役立て下さい。


セミナー内容
今後の二極化の流れ~大規模事務所か高付加価値事務所か
高付加価値業務の創り方と事業としての継続方法
高付加価値業務の一つである人事コンサルティングの具体的指導内容
労働法コンプライアンスの流れをつかむ


講師
名南経営人事労務コンサルティング事業部 マネージャー
大津章敬(社会保険労務士)


開催会場および日時
(1)宇都宮会場
:2010年10月9日(土)マロニエプラザ
(2)熊本会場:2010年10月29日(金)熊本県民交流館パレア
(3)鹿児島会場:2010年10月30日(土)鹿児島商工会議所
※講演時間は午後1時30分~午後4時。なお全会場、午前中に「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


[受講費用]
無料


[お申込]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1007prom.html


[LCG会員のみなさまへ]
 本セミナーはLCG未会員の方を対象としておりますので、お申込はご遠慮ください。


(大津章敬)



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10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント

10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント キャリア形成助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して助成が行われるものであり、多くの企業で活用されている助成金制度の一つです。先日、平成22年10月1日からこの助成金の一部が変更となることが発表されました。以下ではその変更点について取り上げましょう。


有期実習型訓練に対する助成の受講要件の変更
 有期実習型訓練における座学等(OFF-JT)と実習(OJT)を受けた時間数が、訓練実施計画における計画時間数のそれぞれ8割以上となる場合に限り、支給対象となる。

 

有期実習型訓練に対する支給限度額の設定
 有期実習型訓練に対する助成の1事業所当たりの支給額の限度が、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)500万円となる。

認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額の変更
 以下の(1)から(3)の訓練に対する助成の1事業所1年当たりの支給額の限度が、5,000万円から1,000万円に引き下げられる。
(1)認定実習併用職業訓練
(2)専門的な訓練として実施される認定訓練
(3)短時間等労働者への訓練として実施される認定訓練(中小企業事業主に限る)


関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html
参考リンク
独立行政法人 雇用・能力開発機構「キャリア形成促進助成金の改正のご案内」
http://www.ehdo.go.jp/new/pdf/0906_01.pdf
(宮武貴美)

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パートタイム労働法のあらまし

lb01290タイトル:パートタイム労働法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:68ページ
概要:パートタイム労働法の解説を中心に、パートタイム労働者の雇用管理の改善のために関連制度について分かりやすく説明したパンフレット
Downloadはこちらから(33.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01290.pdf 



関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51589199.html2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(福間みゆき)


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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」10月コース[退職トラブル]受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その10月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第16講】10月開催[労働契約]
退職時のトラブルを防ぐ労務管理のポイント




 一昨年の雇用危機以来、多くの企業から「有期契約の雇止め」「派遣切り」「整理解雇」など、雇用の終了に関する様々なご相談を頂いております。かつては正社員の解雇に関するトラブルが中心でしたが、最近はパートタイマーなどの有期契約の従業員の契約更新に関する紛争なども増加しており、無用なトラブルを防止するためには退職に関する様々なケースに対応した具体的な取扱いを理解しておくことが重要です。そこで10月は退職時にトラブルにならないための労務管理のポイントについてお話いたします。
(1)具体的トラブル事例に学ぶ退職時に求められる対応のポイント
(2)解雇と自己都合退職の雇用保険上の取扱いの差
(3)退職届の重要性と労働契約の合意解約
(4)良好な労使関係のためのルールの明確化


講師:
名南社会保険労務士法人 専門指導員 豊田ゆかり
会場および日程:
名古屋会場 平成22年10月26日(火)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年10月22日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


■お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」

男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン 我が国においては急速な少子化と高齢化の進行により人口減少時代を迎えており、今後、中長期的な労働力人口の減少が見込まれています。こうした環境を背景として、これからは従来以上に女性労働力の活用が重要な課題となってくるでしょう。こうした中、厚生労働省は「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成しました。本日はこのガイドラインのポイントについて解説します。

 今回作成されたガイドラインは、わが国の多くの企業が、「男女間賃金格差を計算したこともない」という実態に合わせ、実態調査票などの支援ツールを盛り込んだものとなっております。女性労働力の効果的な活用の第一歩として本ガイドラインの実態調査表を活用し、まずは自社の男女間格差を見える化するところから始め、制度面と運用面から賃金・雇用管理の見直しを進められてはいかがでしょうか?

[ガイドラインのポイント]
男女間格差の「見える化」を推進
 男女での取扱いや賃金の差異が企業にあっても、それが見えていない場合もあると考えられる。男女間格差の実態把握をし、取組が必要との認識を促すため、実態調査表などの支援ツールを盛り込んだ。

賃金・雇用管理の制度面の見直
(1)賃金・運用管理の制度面の見直し
<具体的方策>
・賃金表の整備
・賃金決定、昇給・昇格の基準の公正性、明確性、透明性の確保
・どのような属性の労働者にも不公平の生じないような生活手当の見直し
・人事評価基準の公正性、明確性、透明性の確保、評価結果のフィードバック
・出産・育児がハンデにならない評価制度の検討

(2)賃金・雇用管理の運用面の見直し
<具体的方策>
・配置や職務の難易度、能力開発機会の与え方、評価で、男女で異なる取扱いをしていないかを現場レベルでチェック
・コース別雇用管理の設定が合理的なものとなっているかを精査
・コースごとの採用や配置は、先入観やこれまでの実績にとらわれず均等に実施

(3)ポジティブアクションの推進
<具体的方策>
・女性に対する社内訓練・研修の積極的実施や、基準を満たす労働者のうち女性を優先して配置、昇進させる等のポジティブ・アクションの実施
※ポジティブアクションとは?
 固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、例えば管理職は男性が大半を占めている等、男女労働者の間に生じている事実上の格差の解消を目指して、女性の採用拡大・職域拡大・管理職登用の拡大等、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組をいいます。

 中でも近年は、総合職・一般職といったコース別雇用管理に関するトラブルが頻発しており、それが実質的な男女差別になっていないかなどチェックし、必要に応じて制度の見直しなどを検討したいものです。


関連blog記事
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51417598.html

 

参考リンク
厚生労働省「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3-img/2r9852000000neek.pdf
厚生労働省「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会報告書概要」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ned3-img/2r9852000000nerh.pdf

(中島敏雄)

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パートタイム労働法の概要

lb01291タイトル:パートタイム労働法の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:12ページ
概要:平成20年4月に改定されたパートタイム労働法のポイントを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.35MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01291.pdf 



関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51589199.html2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(福間みゆき)


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