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出産育児一時金の見直しについてのQ&A

lb07022タイトル:出産育児一時金の見直しについてのQ&A
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年9月
ページ数:49ページ
概要:出産育児一時金の見直しについてのQ&A集
Downloadはこちらから(880KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07022.pdf



関連blog記事
2009年9月16日「出産育児一時金 直接支払制度利用意思表示カード」
https://roumu.com/archives/50531841.html
2009年9月15日「出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ」
https://roumu.com/archives/50531840.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
https://roumu.com/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
https://roumu.com/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
https://roumu.com/archives/50531831.html
2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610637.html

参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-00.html#1
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

(福間みゆき)

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感染症罹患に関する報告書(継続・終了)

感染症罹患に関する報告書(継続・終了) 社員または社員の家族などが新型インフルエンザなどの感染症に罹患し、休業させている期間において、定期的に状況報告をさせる際に提出させる書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 influ02.doc(27KB)
PDFPDF形式  influ02.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社内で新型インフルエンザなどの感染症が発生した際に、その感染を拡大させないように事前に対策を打っておく必要があります。そのためマスクや消毒洗浄液など備品の確保や緊急連絡網の確認などが望まれます。


関連blog記事
2009年9月10日「感染症罹患に関する報告書(初回)」
https://roumu.com/archives/55307928.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51582309.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html

 

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

(福間みゆき)

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新型インフルエンザ対策の社内研修に最適!政府インターネットテレビ

新型インフルエンザ対策の研修で使用できる政府インターネットテレビ 新型インフルエンザが感染を急拡大しており、企業においてもその対策の重要性が増しています。特にインフルエンザの感染拡大を防止するためには、予防に向けた手洗いや咳エチケットについて、社員に十分な教育を行っておく必要があります。そんなとき利用できるのが、政府インターネットテレビです。政府インターネットテレビでは新型インフルエンザ対策を取り上げた以下の2つの番組(画像はクリックして拡大)を放送していますが、いずれも7分程度のコンパクトサイズでそのポイントを学ぶことができますので、社内での研修にはピッタリ。是非ご利用下さい。
新型インフルエンザ あなたの?に答えます(予防編)
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2725.html
 インフルエンザは、一人ひとりが予防し、自分自身を守ることが大切です。今回は、正しい予防法として、手洗いの仕方や咳エチケット、さらに、インフルエンザの基礎知識について紹介します。
新型インフルエンザ あなたの?に答えます(受診と療養編)
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2724.html
 もし新型インフルエンザにかかってしまったとき、どのように対処すればよいのでしょうか?今回は、新型インフルエンザにかかった時の受診のルールや自宅で療養するときの注意点を紹介します。



関連blog記事
2009年9月15日「従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?」
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/archives/51620229.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
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2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
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2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
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2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html


(大津章敬)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(福岡)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(福岡) 本日は福岡県の平成21年度最低賃金が告示されています(画像はクリックして拡大)。
【平成21年9月16日の公示】
福 岡 675円→680円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年9月14日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮崎、鹿児島)」
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2009年9月12日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(愛知)」
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2009年9月10日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(北海道、石川、長崎)」
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2009年9月9日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島)」
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/archives/51617363.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)」
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2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
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/archives/51614522.html
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
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2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
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2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
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2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
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2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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出産育児一時金 直接支払制度利用意思表示カード

lb07025タイトル:出産育児一時金 直接支払制度利用意思表示カード
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年9月
ページ数:1ページ
概要:出産育児一時金に関し、直接支払制度の利用を希望する方が、病院などにその旨の申し出をしやすくするためのカード
Downloadはこちらから(113KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07025.pdf 



関連blog記事
2009年9月15日「出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ」
https://roumu.com/archives/50531840.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
https://roumu.com/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
https://roumu.com/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
https://roumu.com/archives/50531831.html
2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610637.html

参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-00.html#1
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]マイカーを業務に使用させる際の会社の責任

 マイカー通勤者が、特に会社の許可などもなく業務のために自らの車を使用しているような事例がよく見られますが、この状態は会社にとって非常にリスクが高い状態です。今回のワンポイント講座では、マイカーを業務に使用する際の会社の責任について取り上げてみましょう。


 特に地方ではマイカー通勤が当然という会社も多いと思いますが、マイカーの車両管理について明確な取り扱いが定められないまま、通勤だけではなく、業務にも使用しているという例は少なくありません。しかし、マイカーを業務使用する中で、万が一事故が起きた場合には、会社側にも責任が生じることとなるため、注意が必要です。特に第三者を巻き込んでしまうような事故を起こした場合、会社は「使用者責任」や「運行供用者責任」を問われることになり、場合によって多額の損害賠償を請求される可能性もあります。まずは、この「使用者責任」と「運行共用責任」について解説しましょう。
使用者責任
 民法第715条第1項において、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定められており、社員が業務中に加害事故を発生させた場合、会社に「使用者責任」が課せられます。そのため、被害者はいくら社員本人の事故であったとしても会社に対して損害賠償を請求し、会社としては「被害者保護」の観点から賠償額を支払わなければなりません。また判例においては、社員が会社に無断でマイカーを使用し事故を起こした場合であっても、会社の使用責任を認めたケースがあります。
運行供用者責任
 次に、自賠責法第3条において、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずると定められており、これはの使用者責任よりもかなり広い範囲で考えられています。ここでいう「運行供用者」の認定基準とは、以下の2つを判断材料とし、更に具体的な運行の内容について自己のための運行か否かを考慮して決定されるものです。
1)その運行を支配していたか否か
2)その運行によって利益が帰属していたか否か
 そのため社員の自動車であったとしても業務のために使用したのであれば、会社には「運行供用者責任」があるということになります。


 このように社員がマイカーを業務に使用することによって、会社は大きな責任を負うことになります。そのため、会社としては任意保険への加入を中心としたマイカー利用ルールの整備が不可欠です。任意保険の加入については、例えば対人無制限、対物5,000万円以上といった基準を設定し、それを満たした者にマイカーの業務使用を認めるなどの対応が求められます。また、運転免許の停止や取消を受けていないかなど、運転免許証のコピーを定期的に提出させるなどのチェックも不可欠でしょう。更には、業務で使用する際には総務へ届出を行わせるなどの社内ルールを設け、その内容を分かるように社内規程を整備して従業員に周知させておくことが望まれます。



関連blog記事
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 広島会場定員を拡大

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。昨日、東京・総評会館(写真)で約200名のみなさんにご参加いただきました無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、広島会場満席により急遽、研修室の変更を行い、定員を90名まで拡大しました。再度受付を開始しますので、是非お申込み下さい。


 なお昨日の東京会場終了により、全12日間のスケジュールのちょうど半分が終了し、今後は後半戦に入ります。各都市での開催も名古屋を除き、あと1回づつとなっておりますので、この最後の機会をお聞き逃しなく!(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートした日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。



 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


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出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ

lb07024タイトル:出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年9月
ページ数:1ページ
概要:平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支払方法が変わることを説明したリーフレット
Downloadはこちらから(82KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07024.pdf



関連blog記事
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2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
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http://www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-00.html#1
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従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?

新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い ここ数週間、多くの企業で新型インフルエンザに罹患した従業員が出たという話を耳にするようになりました。今後もこの問題は当面、企業の労務管理上において大きなテーマとなることが確実な状況にありますが、そんな矢先、非常にタイムリーな調査結果が労務行政研究所から公表されました。「企業における新型インフルエンザ対策の実態」と題されたこの調査は、7月22日から8月8日に同社の会員制サイトの登録者である民間企業の人事労務担当者4,263人を対象として実施されたもので、回答の得られた360社の集計結果となっています。本日は今回の問題における実務上の最大の論点の一つとなっている従業員が新型インフルエンザに罹患した場合の賃金の取り扱いについて取り上げてみましょう。


 従業員が新型インフルエンザに罹患した場合には、集団感染を防止する意味から自宅療養とすることが基本的対策となりますが、その際の賃金の取り扱い方針を見ると、「賃金を通常どおり支払う(欠勤控除なし)」という企業が最多で33.1%となっています(グラフはクリックして拡大)。但し、この結果は完全月給制の企業が相当数入っている可能性があり、日給月給制を採用している企業ではここまでは多くないと予想されます。これに対し、「賃金や休業手当等は支払わない」という企業が22.2%、「賃金は支払わず休業手当を支払う」という企業が8.6%となっていますが、こうした賃金を支払わない方針の企業であっても、98.2%は年休の取得を認めるとしており、日給月給制の企業においては現実的には年休取得という通常の傷病と同様の対応を行うという運用を行っていることが窺われます。


 この問題に関する法的ポイントについては、2009年9月9日のブログ記事「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」をご参照下さい。なお、金曜日には従業員の家族が罹患した場合の対応およびその際の賃金取り扱いについて取り上げる予定をしています。



関連blog記事
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業における新型インフルエンザ対策の実態」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/20086


(大津章敬)


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社労士のための医業人事コンサル養成講座 大阪追加日程も満席・若干のキャンセル待ちを受付

社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 先日よりご案内しております「社労士のための医業人事コンサルタント養成講座」ですが、先日よりご案内しております大阪追加日程のうち第1講の10月30日は満席(11月27日の第2講はあと6名様)となりました。本講座については年内の追加日程は設定する予定がございませんので、大阪会場については各日程とも若干名のキャンセル待ちをお受けします。参加をご希望のみなさまはお早めにお申込み下さい。



 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。名南経営では10年前より医療機関・福祉施設に特化した人事コンサルティングチームを立ち上げ、全国で150を超える医療機関等の人事制度(賃金制度・人事評価制度・退職金制度など)の構築支援、複数の診療所における事務長代行サービスを通じて医療機関の人事労務管理のノウハウを蓄積させてきました。今回の「医業人事コンサルタント養成講座」はそうしたコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関、とりわけ診療所における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えの社会保険労務士・人事コンサルタントのみなさん必聴の内容となっておりますのでこの機会に是非、ご参加下さい。 


【第1講】医療機関の人事労務管理のポイントと人事諸制度の設計のコツ



 診療所などの医療機関への業務提案を行う前に必ず知っておきたい医療機関の人事労務管理の特殊性を理解した上で、実際のコンサルティングにおける様々な実例を通じて、具体的な提案へ繋げるポイントについてお話します。具体的には診療所において根強いニーズがある人事制度構築や福利厚生制度見直しなどの具体的進め方を学んだ上で、社会保険労務士として医療機関に深く関与するための事務長代行業の進め方や役割分担、院長や職員との接し方等のノウハウを習得し、継続的な関与先を増やすノウハウを身に付けることを目指します。
(1)ここに注意!医療機関の人事労務管理の落とし穴
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる医療機関の賃金制度構築法
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)信頼関係を高める院長や職員との接し方
(6)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
※持ち物:電卓
会場および日程:
東京会場 平成21年10月2日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)残17名様
大阪会場 平成21年10月15日(木)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席
大阪会場 平成21年10月30日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席



【第2講】医療機関における就業規則提案・整備のポイント



 一般的に医療機関は一般企業と比較すると人材の流動性が高く、「人」に関するトラブルが多い業界とされています。また患者様への接遇・個人情報管理や医薬品の管理など様々な業務上の課題が存在することから、就業規則などの院内ルールを明確に定めておくことが極めて重要になります。そこで本講では、医療機関における人事労務トラブルの傾向や重点管理ポイントを把握した上で、就業規則整備の際の注意点や労務管理の具体的改善提案のコツについて解説します。
(1)知っておきたい医療機関における人事労務トラブルの傾向と対策
(2)医療機関の就業規則整備における注意点
(3)実際の規程サンプルを用いた規程整備のポイント
(4)職員への就業規則説明会開催時の注意点
(5)助成金活用をセットにした就業規則の効果的営業方法
会場および日程:
東京会場 平成21年11月6日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)残21名様
大阪会場 平成21年11月13日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席 
大阪会場 平成21年11月27日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)残6名様 

講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治
講義時間:
いずれも午後1時30分~午後4時30分
定 員:東京 各日とも65名 大阪 各日とも30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar_iryou2009fall.html


(大津章敬)


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