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[ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い

 そろそろ社会保険事務所から事業所に社会保険の標準報酬決定通知書が届き、新しい標準報酬額へ改定を行う時期となってきました。この通知書はご存知のとおり、7月頃に提出した算定基礎届を元にして決定されていますが、今回のワンポイント講座では、1年間に4回以上の賞与がある企業における社会保険料算定の仕組みについて取り上げることとしましょう。


 それでは本題に入る前に、社会保険料算定にかかる報酬についての基本を押さえておきたいと思います。算定基礎届に記載する報酬額には、名称の如何を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのものが含まれます。ただし、臨時または3か月を超える期間ごとに支給されるもの(例えば賞与)については報酬から除外されるため、計算に含めません。つまり、賞与は原則的には報酬から除外されますが、支給回数が年4回以上の場合には除外されず、月々の賃金に含めて報酬として計算する必要があるのです。


 なお、この例外的な取り扱いは、社会保険料の節減における着眼点の一つとなっていますので、以下で簡単に触れておきましょう。社会保険料は企業において非常に重い負担となっており、その節減はすべての経営者にとって大きな関心事ではないかと思いますが、一定以上の賃金を得ている従業員については、年に4回以上の賞与を支給することにより、その社会保険料を節減することができる場合があります。つまり、元々標準報酬月額が最高等級に該当しているような高額な賃金を得ている者の場合、賞与の支給回数を年4回以上とすると、その支給額は月々の賃金に含めて社会保険料算定における報酬とされるため、実質的に賞与分にかかる社会保険料を節減することができるのです。

 この手法はある程度給与水準が高い企業では比較的一般的に用いられていますが、ここで重要なのが年4回の賞与かどうかの判断のポイントです。特に新入社員の場合は支給実績がないため、賞与を報酬に含めるかどうかの判断が悩ましいところです。そこで以下では、年4回以上の賞与がある企業における従業員入社時の賞与に関する報酬の取扱いについて取り上げます。



年4回以上支給される賞与に関する報酬の取り扱い
 賞与が年4回以上支給される者については、7月1日前の1年間に支払われた賞与の実績額を12で除した額を、賞与にかかる報酬額として算定基礎届等を提出する際の報酬額に含めなけばなりません。


賞与の支払回数のカウント
 賞与の支給が、賃金規程等の諸規程によって年間を通じ4回以上あると客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当します。また定めがなかったとしても、7月1日前の1年間を通じて4回以上の支給実績があれば、同様に当該賞与は報酬に該当します。なお、賞与の支給回数については、次のとおりカウントします。
(1)名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別する。
(2)例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する。
(3)当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない。


入社時の取扱い
 新入社員の場合、賞与の支給実績がありません。しかし、今後年4回以上賞与が支給されることが見込まれる場合には、資格取得の当初から賞与を報酬に含めて計算することとなります。その際の賞与に係る報酬額は、前年の実績を使って計算をすることができませんので、特例的にその事業所において同様の業務に従事し、同様の賞与を受ける者の賞与に係る報酬の平均額を用いて計算することとされています。なお、実際の賞与支給時においてその額に変動があったとしても、そのことをもって随時改定を行うことはありません。また、他の要因によって随時改定を行う際にも、新たに賞与に係る報酬額を算定することはありません。すなわち、一度決めた賞与に係る報酬額は次の定時改定まで変更を行わないことになります。
  
 このように年4回以上の賞与支払をする場合には、新入社員であっても、忘れずに資格取得時から賞与に係る報酬額を含めて報酬額を計算するようにしておくことが重要です。ここで報酬額に含めることを忘れると、(年4回以上の賞与は賞与支払届を提出しないことから)賞与の報告が漏れてしまうことになる危険性があるので注意が必要です。


[関連法規]
健康保険法 第3条
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。


厚生年金保険法 第3条
3 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
4 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。



関連blog記事
2009年8月10日「9月から適用される厚生年金保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51601850.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html


(佐藤和之)


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愛知労働局のホームページからダウンロードできる「雇用保険のしおり」

雇用保険のしおり 雇用保険法は今年の春に被保険者の範囲から給付面まで様々な改正が行われました。当ブログでもその改正ポイントについて連載を実施しましたが、これらの改正点を反映したパンフレット(雇用保険のしおり)が愛知労働局のホームページよりダウンロードできるようになりました。項目ごとに分かれていますので、必要な部分をダウンロードして利用できるようになっています。


ダウンロードは以下より
■事業所関係
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-1.pdf
■被保険者関係
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-2.pdf
■高年齢雇用継続給付
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-3.pdf
■育児休業給付
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf
■介護休業給付
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-5.pdf
■失業等給付
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-6.pdf
■付録
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-7.pdf



関連blog記事
2009年6月26日「雇調金・中安金の助成額にも影響のある雇用保険の基本手当日額等の変更」
https://roumu.com
/archives/51576771.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
https://roumu.com
/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
https://roumu.com
/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
https://roumu.com
/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
https://roumu.com
/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
https://roumu.com
/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
https://roumu.com
/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
https://roumu.com
/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
https://roumu.com
/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
https://roumu.com
/archives/51529833.html


参考リンク
愛知労働局「事業主の皆様へ」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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パートタイマーの就業規則を変更した場合、パートタイマーの意見を聞けばよいのですか?

 服部印刷では、パートタイマーの就業規則を変更することになった。そのため、監督署への届出の際に必要となる労働者からの意見聴取に関して、宮田部長は大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。すっかり秋めいてきましたね。
大熊社労士:
 そうですね。朝晩はすっかり涼しくなりましたね。
宮田部長:
 今日はパートタイマー就業規則のことで相談したいのですが、パートタイマーの就業規則を変更した場合も当然、労働基準監督署への届出が必要なんですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、その通りです。パートタイマー就業規則も含めて就業規則となりますので届出が必要になります。よく就業規則とは別に賃金規程や退職金規程などを作成していることがありますが、これは規則のボリュームから別にしておいた方が分かりやすいために規程を分けているだけであって、そもそもは大元となる就業規則に含まれるものですので届出が必要とされるのです。
宮田部長:
 なるほど。それで届出を行う際には意見書を添付することになっていますが、パートタイマー就業規則については、パートタイマーの代表者の意見を聴けばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、ここは間違えやすいポイントなのですが、この場合は従業員代表の意見を聴くことになっているため、正社員の方が代表となっている場合はその方の意見を聴けばよく、パートタイマーから代表者を出してもらう必要はありません。
宮田部長宮田部長:
 しかし、パートタイマー就業規則はパートタイマーだけに関係してくるので、十分な意見が出てくるのか心配に思いますが?
大熊社労士:
 確かにそうですね。労働基準法第90条において使用者が就業規則を作成するにあたって、労働者の意見聴取を義務づけており、その意見を聴く労働者代表は、①その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または②その事業場の労働者の過半数を代表する者とされています。そのため、法的な手続きとしては、パートタイマーの代表者ではなく、従業員代表の意見を聴くことで問題ありません。
福島照美福島さん:
 そうなんですね。パートタイマーの労働条件に関する事項であっても、従業員代表である正社員の意見を聴けば、労働基準法の手続きとしては問題ないということですね。
大熊社労士:
 はい。しかし、労働基準法第2条において「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」として、労働条件の労使対等決定の原則が定められていますので、これをふまえると、実務上においてはパートタイマーの意見を聴くことが望ましいことは言うまでもありません。また、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の第7条においても、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所に、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めるものとする」とあります。
宮田部長:
 分かりました。それでは当社としてはパートタイマーへの説明会を開催し、実質的にはその中で意見を求めたいと思います。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイマー就業規則の変更について取り上げてみましたが、ここでは本社一括での就業規則の届出について補足しておきましょう。そもそも、就業規則は事業場で常時10人以上の労働者を使用している場合に作成の義務があります。企業単位ではなく事業場単位であることがポイントです。そのため多店舗展開しているような場合、各事業場ごとに就業規則を届け出る必要がありますが、同一の内容の就業規則を適用する場合については、通達(平成15年2月15日 基発第0215001号)で本社の所轄労働基準監督署に一括して就業規則を届け出ることができるようになりました。ただし、これについては以下の3つの要件を満たす必要があります。
本社を含む事業場に対応した必要部数の就業規則を提出すること
本社で作成された就業規則(労働基準法第89条関連)と各事業場の就業規則が同一であること
労働組合などの意見を聴取した書面(労働基準法第90条第2項関連)の正本を各事業場の就業規則に添付すること


 また、就業規則は各事業場に備え付けておくか、パソコン等でいつでも見られるようにするなどして周知しておく必要がありますので、最新のものになっているのか確認しておきましょう。


[関連法規]
労働基準法施行規則 第6条の2
 法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。



関連blog記事
2007年6月4日「パートタイマー就業規則」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54414619.html
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52080828.html
2008年2月15日「[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51253168.html
2008年2月3日「[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51242918.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51168059.html
2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2008年8月10日「チェックしておきたい有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51388430.html


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法が変わりました!~平成20年4月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「働くうえで知っておきたい基礎知識(パートタイム労働者向けリーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pdf/parttime2.pdf
大阪労働局「パートタイム労働者の雇用管理改善」
http://www.osaka-rodo.go.jp/kinto/part.html


(福間みゆき)


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平成20年度の中退共損失は1,929億円となり、累積欠損金も3,493億円に拡大

平成20年度の中退共損失は1,929億円 中小零細企業においては退職金の積立としてもっとも多く利用されており、また近年は適格退職年金廃止問題の受け皿として多くの中小企業で活用されている中小企業退職金共済(中退共)ですが、リーマンショックおよび円高の影響から平成20年度の決算は非常に厳しいものとなってことが明らかになりました(グラフはクリックして拡大)。


 資産運用の状況を見ると、自家運用は運用収益333億円(費用控除後)、決算運用利回り1.67%となったものの、委託運用は国内外株式収益が大幅なマイナスとなったことから運用収益△2,032億円(費用控除後)、決算運用利回り△13.63%となり、全体としては決算利回りが△4.88%、当期総損失は1,929億円を計上することとなりました。これにより累積欠損金も3,492億8,000万円となり、独立行政法人移行時の承継額である3,229億5700万円を超える水準にまで逆戻りしてしまいました。累積欠損金については、平成17年度に策定された「累積欠損金の解消計画」に基づき、これまで比較的順調に進展してきましたが、今回振り出しに戻ったことで、また予定運用利回りの引下げなどの議論が噴出してくるかも知れません。



大津章敬著書紹介
日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22



関連blog記事
2009年7月27日「2009年4月~6月の度企業年金の平均収益率はプラス7.01%」
https://roumu.com
/archives/51593126.html

2009年7月3日「平成20年度に適年制度を解約した企業の33.0%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51581166.html

2009年6月25日「平成20年度末で25,441件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51576044.html

2009年5月31日「平成20年9月末時点で約30,000件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51561381.html

2009年5月20日「平成20年度も低水準に止まった適年制度から中退共への引継ぎ」
https://roumu.com
/archives/51555470.html


参考リンク
中退共「平成20事業年度 中退共事業の財務状況について」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/joho/zaimu/index.html
中退共「平成20年度資産運用状況について」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/joho/pdf/h20-unyo.pdf


(大津章敬)


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人事実務9月15日号「パートタイマーの雇用環境整備で助成金活用は」

人事実務9月15日号「パートタイマーの雇用環境整備で助成金活用は」 現在発売されている人事実務2009年9月15日号で、弊社社会保険労務士の福間みゆきの連載「Q&A実務講座:パートタイマーの雇用環境整備で助成金活用は」が掲載されております。今回は中小企業雇用安定化奨励金および短時間労働者均衡待遇推進等助成金の解説を行っています。是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html

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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(山形、福島、富山、静岡、熊本、沖縄)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示 昨日は6県の最低賃金の公示が行われました(画像はクリックして拡大)。 静岡県のみ附則があり、平成21年10月26日から効力を生ずるとされています。


【平成21年9月18日の公示】
山 形 629円→631円
福 島 641円→644円
富 山 677円→679円
静 岡 711円→713円
熊 本 628円→630円
沖 縄 627円→629円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年9月17日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(埼玉、京都、奈良)」
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/archives/51621462.html
2009年9月16日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(福岡)」
https://roumu.com
/archives/51621017.html
2009年9月14日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮崎、鹿児島)」
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/archives/51620002.html
2009年9月12日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(愛知)」
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/archives/51618582.html
2009年9月10日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(北海道、石川、長崎)」
https://roumu.com
/archives/51618139.html
2009年9月9日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島)」
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/archives/51617363.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)」
https://roumu.com
/archives/51614954.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
https://roumu.com
/archives/51614522.html
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
https://roumu.com
/archives/51614105.html
2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
https://roumu.com
/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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従業員の家族が新型インフルエンザ罹患した際の自宅待機等の取扱い 多くの企業の対応は?

従業員の家族が新型インフルエンザ罹患した際の自宅待機等の取扱い 2009年9月15日のブログ記事「従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?」では、労務行政研究所の「企業における新型インフルエンザ対策の実態」という調査から、従業員が新型インフルエンザに罹患した場合の賃金の取り扱いについて取り上げました。今回はこれに引き続き、従業員の家族が罹患した場合の対応およびその際の賃金取り扱いについて取り上げる予定をしています。


 まず同居家族に感染が確認された場合の従業員の自宅待機の取り扱いですが、「保健所から『濃厚接触者』として外出の自粛要請が出された場合は自宅待機とする」が43.1%と最多で、これに「保健所の判断を待たず,原則として自宅待機とする」の33.9%が続いています(グラフはクリックして拡大)。しかし現実問題、現時点においては濃厚接触者についての行政からの外出自粛要請は出されていないままに感染が拡大しているという状況があることから、実際の運用においては企業の判断で自宅待機としている事例が多いのではないかと思われます。


 一方、このように企業の判断で自宅待機の取り扱いを行う際の賃金取り扱いについては、50.8%の企業で賃金を通常通り支給するという結果となっていますが、これは従業員本人の場合と同様、完全月給制の企業が数値を引き上げている可能性が指摘されます。これに対し、「賃金や休業手当等は一切支払わない」と「賃金は支払わず、休業手当を支払う」という企業はそれぞれ14.8%となっています。



関連blog記事
2009年9月17日「新型インフルエンザ対策の社内研修に最適!政府インターネットテレビ」
https://roumu.com
/archives/51620340.html
2009年9月15日「従業員が新型インフルエンザ罹患で休業した場合の賃金の取扱い 多くの企業の対応は?」
https://roumu.com
/archives/51620229.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業における新型インフルエンザ対策の実態」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/20086


(大津章敬)


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実習型雇用支援事業の概要

lb05036タイトル:実習型雇用支援事業の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:2ページ
概要:これは「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業の概要を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(109KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05036.pdf 


関連blog記事
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」

参考リンク
厚生労働省「「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html

(福間みゆき)

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(さらに…)

大好評の無料人事労務基本講座 10月コース[トラブルを防止するための人事労務管理の重要ポイント]名古屋追加日程決定

給与計算担当者のための平成21年度版「年末調整」基礎講座  名南経営センターグループ 名南労務管理総合事務所では、6月より毎月、名古屋(熱田)、豊田、豊橋の愛知県内3会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが昨日、10月コース「トラブルを防止するための人事労務管理の重要ポイント」の名古屋会場が満席となったため、追加日程を設定しました。11月開催の年末調整基礎講座共々、是非ご参加下さい。



【第5講】10月開催[人事労務管理]
トラブルを防止するための人事労務管理の重要ポイント



 近年、労働トラブルの件数が右肩上がりで急増しています。その背景には従業員の権利意識の高まりやインターネットによる情報の氾濫などもあり、企業としてはトラブルから会社を守るという視点で適正に人事労務管理を行うことが強く求められています。そこで、本セミナーでは、労働トラブルを防止するために押さえておきたいポイントや最低限知っておきたい労働基準法などの概要などについて解説します。
(1)試用期間の設定、労働契約など従業員採用の際の注意点
(2)メンタルヘルス不全などで休職する従業員への対応方法
(3)能力不足の社員の指導、解雇の際の注意点
(4)年々強化される過重労働に関する規制と企業として求められる対応
(5)サービス残業など時間外手当に関する問題への対応方法
講師:名南労務管理総合事務所 社会保険労務士 福間みゆき
会場および日程:
名古屋会場 平成21年10月28日(水)名南経営本館 午後2時~午後3時30分[満席]
名古屋会場 平成21年10月29日(木)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊田会場  平成21年10月21日(水)豊田産業文化センター 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成21年10月15日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分
※豊橋会場については変更の可能性があります。


[対 象]
 一般企業や医療機関などの経営者、管理職、総務人事担当者のみなさまであれば、どなたでもご参加いただけます。本講座は人事労務実務の基本的な内容から取り上げますので、総務初心者のみなさまにも安心してご参加いただけます。
※税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮ください。


[受講料]
 すべての講座は無料でご参加いただけます。是非お知り合いの皆様もお誘いあわせの上、ご参加下さい。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(埼玉、京都、奈良)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(埼玉、京都、奈良) 今年度の最低賃金の引上げにおいては東京都の25円という引上げ額が目立っていますが、今日は10円以上の引上げとなった埼玉県と京都県の引上げが公示されています(画像はクリックして拡大)。 まだ公示されていない県も10県程度となり、かなり出揃ってきた感じがします。


【平成21年9月17日の公示】
埼 玉 722円→735円
京 都 717円→729円
奈 良 678円→679円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年9月16日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(福岡)」
https://roumu.com
/archives/51621017.html
2009年9月14日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮崎、鹿児島)」
https://roumu.com
/archives/51620002.html
2009年9月12日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(愛知)」
https://roumu.com
/archives/51618582.html
2009年9月10日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(北海道、石川、長崎)」
https://roumu.com
/archives/51618139.html
2009年9月9日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島)」
https://roumu.com
/archives/51617363.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)」
https://roumu.com
/archives/51614954.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
https://roumu.com
/archives/51614522.html
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
https://roumu.com
/archives/51614105.html
2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
https://roumu.com
/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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