【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮崎、鹿児島)

連日速報でお伝えしている最低賃金の公示状況ですが、既に半分以上の都道府県で公示がなされました。今日は宮崎県と鹿児島県の公示が行われています(画像はクリックして拡大)。
【平成21年9月14日の公示】
宮 崎 627円→629円
鹿児島 627円→630円
発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。
[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html
(宮武貴美
)
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宮田部長:
大熊社労士:
福島さん:
こんにちは、大熊です。今回は私傷病により医療費がかさむ場合に利用できる高額療養費や高額医療費貸付金制度について取り上げてみましたが、以下では併せて高額療養費の支払の特例について補足しておきましょう。これは、自己負担額が高額療養費を超えたときにその超えた金額が現物給付されるというもので、医療機関での窓口負担を軽減したいときに利用できる制度です。高額療養費は、一旦多額の金額を支払った後、事後に申請によって戻ってくる制度ですが、これは事前に申請することにより、1ヵ月、一医療機関ごとの窓口負担を自己負担限度額までにすることができます。手続きとしては、事前に協会けんぽの各支部に「限度額適用認定申請書」を提出する必要があり、その申請に基づいて「限度額適用認定証」が発行されます。その認定証と被保険者証を医療機関の窓口に提示すれば、限度額を超える窓口負担は必要なくなります。このように健康保険にはさまざまな制度がありますので、こういった制度があることも社員にアナウンスしておくことが望まれます。
参考リンク
)
弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの9月号(第57回)が発売になりました。今月は「改正労働基準法に対応する(1)」というタイトルで、来年4月に施行が予定される改正労働基準法への対応について解説を行っています。
残業代の割増率アップは当面大企業のみ
長時間残業については割増賃金引上げの努力義務
時間単位での有給取得が可能に
) 
弊社社会保険労務士の福間みゆきが現在発売中のビジネスガイド2009年10月号において、「従業員の「自転車通勤」をめぐる問題点と社内規程・書式の作成例」という特集記事を執筆しております。近年、エコへの意識や健康志向の高まりにより、自転車通勤がブームとなっています。しかし、自転車通勤の増加に伴い、事故発生のリスクなども高まっており、企業においては自転車通勤に関するルールの整備が強く求められています。本記事では自転車通勤を許可する際の注意点などについて述べております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。





