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石綿業務に従事した離職者に対する無料特別健康診断の実施

 石綿による健康障害が以前大きな社会問題となりましたが、この度、かつて石綿業務に従事した離職者に対し、無料の健康診断が実施されることとなりました。


[対象]
 過去に石綿を製造し、または取扱う作業に従事して退職した者のうち、以下のすべての項目を満たす者
廃業等の理由により、事業者が実施する健診を受診できないこと
石綿に係る健康管理手帳を所有していないこと
従事していた作業が特定できること
初回ばく露から10年以上経過していること


[申請手続き]
 申請に際しては、健診機関から配布された自記式問診票に必要事項を記入し、健診の対象者であることの確認が実施されます。実施機関は、全国労働衛生団体連合会会員機関を中心とした148健康診断機関(詳細はリンクを参照)で、平成18年11月1日(水)から11月17日(金)まで受け付けが行われ、その後健診が実施されます。
 
[問い合わせ先]
 問い合わせ対応および申請書の配布は上記の148健康診断機関もしくは全国労働衛生団体連合会本部(電話03-5442-5934)までお願いします。



参考リンク
厚生労働省「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断」について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1006-1.html


(大津章敬)


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会計事務所を守る「最強の就業規則」セミナー 東京・大阪で開催

会計事務所を守る「最強の就業規則」セミナー 会計事務所においても、労働基準監督署による是正勧告や職員との労働トラブルが急増していますが、企業を指導する立場の会計事務所が、労働基準監督署の指導を受けては面目が立ちません。そこで今回、スタッフ330名を抱える名南経営センターグループの人事労務制度を担当する株式会社名南経営の小山邦彦(常務取締役・社会保険労務士)が、「会計事務所を守る『最強の就業規則』初公開!」と題し、会計事務所におけるコンプラ対策と労働環境整備についてのセミナーを開催させて頂くこととなりました。


 今回の参加者のみなさまには「会計事務所用モデル就業規則ファイル」もプレゼントします。労働トラブル急増時代に会計事務所を守るためのノウハウセミナーです。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


■セミナーのポイント 
□就業規則は事務所を守るためにある
  労働法と雇用契約との関係
□会計事務所の労働時間管理と残業問題
  固定残業制、労働時間の認定、長時間労働リスク 等
□会計事務所の就業規則に是非入れたい条項がある
  守秘義務、個人情報保護、顧客情報流出防止 等
□会計事務所就業規則の作り方(重要条項解説)
  各条文にはきちんとした理由がある
□法定協定書の再認識
  36協定、変形労働時間協定 等
□労働トラブルへの対処法
  労基署、あっせん、地域合同労組、労働審判、訴訟
□会計事務所における人事報酬戦略
  年俸制、変動給、退職金 等


■会場および日時
①大阪会場:平成18年11月2日(木)午前10時から午後5時
会 場:名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
②東京会場:平成18年11月13日(月)午前10時から午後5時
会 場:新宿NSビル303会議室(西新宿)


■開催概要
講 師 株式会社名南経営 人事労務統括 小山邦彦(社会保険労務士)
受講料 60,000円(税込)
※本セミナー受講者様には、「会計事務所用モデル就業規則ファイル」をプレゼント。また昼食をご用意致します。
対 象 所長・経営トップ(一般職員様向けの内容ではありません)
定 員 30名


■詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_taoeb.html


(大津章敬)


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社会保険庁より医療保険制度改正の案内が発表

 これまで健康保険法の改正を第6回まで連載しましたが、これらの改正内容がまとめられたものが社会保険庁から発表されました。


 主要なものはこのブログで取り上げて来ましたが、他の改正点もまとめられていますので、確認されることをお勧めいたします。



参考リンク
社会保険庁「医療保険制度が改正されました」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html


(宮武貴美


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ビジネスデータ10月号「部下をもつ人の『労働契約法』知っトクガイド」

ビジネスデータ「部下をもつ人の『労働契約法』知っトクガイド」 現在発売中の月刊ビジネスデータ10月号(日本実業出版社)に、弊社社会保険労務士の大津章敬のインタビューを元にした特集記事「部下をもつ人の『労働契約法』知っトクガイド」が掲載されています。労働政策審議会における厚生労働省の事務局素案を解説したものですが、機会があれば是非ご覧頂きたいと思います。労働政策審議会は労使双方の委員からの反対意見により空転し、未だ出口が見えない状態になっていますが、今回の記事は今後の法改正検討の方向性について簡潔にまとめられていますので、一般企業の管理職のみなさんにとって、非常に読みやすく編集されています。


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平成19年4月より離婚時の厚生年金の分割制度がスタート

 先日、社会保険庁より離婚時の厚生年金の分割制度についての案内が発表されました。


 この分割制度の背景には、近年、中高齢者等の離婚件数が増加している一方で、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな開きがあるという現実があります。この問題に対応するため、平成19年4月から厚生年金や共済年金の報酬比例の部分の分割が可能となります。


 基本的な仕組みとしては、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することになります。この分割に関しては、離婚当事者が協議で按分割合に合意する必要があり、請求手続きには合意に関する公正証書等が必要とされます。そのため、現実問題として離婚の際に、スムーズに按分割合の協議が進むか否かという点に大きな懸念が残ります。


 なお、平成20年4月1日以降は自動的に2分の1に分割する法律も施行されますが、自動分割される対象期間が平成20年4月1日以降の期間に限定されるなど、まだまだ様々な点で議論が残る内容となっています。



参考リンク
社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html


(宮武貴美


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健康保険法改正その6「標準賞与額の上限変更」

 本日は先日予告したとおり、健康保険法改正の6回目として、標準賞与額の上限変更について取り上げましょう。


 現在、賞与が支給された場合の社会保険料は、標準賞与額に毎月の保険料と同率の保険料率を乗じて算出されます。この標準賞与額とは、各被保険者の賞与から1,000円未満の端数を切り捨てたものであり、支給1回につき健康保険は200万円、厚生年金では150万円が上限とされています。今回の健康保険法改正ではこの上限の見直しがなされており、平成19年4月より標準賞与額の健康保険の上限が年間(4月1日~3月31日の年度で判断)の賞与累計額で540万円に引き上げられることとなりました。


 それでは今回の改正の影響について、賞与が年に1回のみで支給されている会社を例にあげて考えてみましょう。
[現行]
 賞与支給額 350万円
 健康保険料 200万円(標準賞与額上限)×41/1000=82,000円


[改正後]
 賞与支給額 350万円
 健康保険料 350万円×41/1000=143,500円


 上記は極端な例かも知れませんが、健康保険料が約6万円程度変わってきます。総報酬制の導入に伴い、この上限の活用で社会保険料の節減を図ろうと賞与支給回数を減らした事業所にとっては、保険料負担の増加が予想されます。なお、厚生年金保険の取扱については現状、取扱の変更は予定されていないようです。今後の情報に注意が必要でしょう。



参考リンク
厚生労働省「平成18年度医療制度改革関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html


(宮武貴美


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取得・喪失・氏名変更などの社会保険/労働保険の届出が同時に行えるようになりました

社会保険労働保険手続き一元化 先日、社会保険庁から社会保険・労働保険の一元化の第一歩となる社会保険・労働保険手続きの同時届出についての案内が発表されました。社会保険・労働保険の手続きは、その届出内容が似通っているにも関わらず、管轄官署が異なるため、これまで提出先が異なり、事業主にとっては社会保険事務所と公共職業安定所の双方で手続きを行う必要があるなど、非常に不効率な状態となっていました。今回、この見直しが実施され、以下の7つの届出については、社会保険事務所に設置される「社会保険・労働保険徴収事務センター」で同時に行うことができるようになりました。
事業所の設置
  健康保険・厚生年金保険新規適用届
  労働保険保険関係成立届(継続) 雇用保険適用事業所設置届
事業所の住所や名称変更
  健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更(訂正)届
  労働保険名称、所在地等変更届 雇用保険事業主事業所各種変更届
保険手続に関する代理人の選任・解任
  健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
  労働保険代理人選任・解任届 労働者災害補償保険代理人選任・解任届
  雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
従業員の採用
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者転勤届
従業員の氏名変更
  健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届
  雇用保険被保険者氏名変更届
従業員の退職
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  雇用保険被保険者資格喪失届(離職票の交付を必要としない場合に限る。)
事業所の廃止・休業
  健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
  雇用保険適用事業所廃止届


 この中でも特には頻繁に発生する手続きであり、届出先が統一化されるだけでも事業主にとっては大きな手間の軽減となるでしょう。一方で、これまでは社会保険と労働保険は個別の管理となっており、社会保険と労働保険双方の加入状況を比較し、未加入保険の加入促進が行われることはほとんど行われていませんでした。しかし、今後はこの一元化の流れで雇用保険の被保険者に対する社会保険加入の調査の実施なども予想されるでしょう。



参考リンク
社会保険庁「社会保険・労働保険徴収事務センターで社会保険と労働保険の届出が“同時に”行えます」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1002.pdf


(宮武貴美)


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求人サイトとフリーペーパーのシェアが急拡大する求人媒体

求人サイトとフリーペーパーのシェアが急拡大する求人媒体 先日、全国求人情報協会より「求人広告掲載件数集計結果(平成18年8月分)」が発表されました。この調査は媒体別の求人広告の件数を集計したもので、企業の求人動向のひとつの先行指標として見ることができるものとなっています。これによれば8月の求人広告掲載件数(メディア全体)は667,709件と、前年同月比7.7%の大幅プラスとなりました。


 ここで目を引いたのが、求人各メディアの掲載件数の動きです。8月のデータで見てみると、以下のように有料求人情報誌が大幅な減少をする一方で、フリーペーパーおよび求人サイトが劇的な伸びを見せています。
有料求人情報誌 123,047件(前年同月比△32.4%)
フリーペーパー 267,661件(前年同月比+30.1%)
折込求人紙   125,295件(前年同月比+0.6%)
求人サイト   151,706件(前年同月比+41.2%)


 この媒体別のシェアについて、平成16年4月以降のデータをグラフ化したのが左上の画像になります。これを見ると、約2年前には求人媒体の50%近いシェアを占めていた有料求人情報誌のシェアが急落し、それに代わってフリーペーパーおよび求人サイトのシェアが急速に伸びていることが良くわかります。この調査からは雇用区分と利用求人媒体の関係までは読み取ることができませんが、一般的には正社員採用については求人サイトが、パート・アルバイトについてはフリーペーパーが活用されていると予想されます。



参考リンク
全国求人情報協会「求人広告掲載件数集計結果(平成18年8月分)」
http://www.zenkyukyo.or.jp/shiryou/press/index.html


(大津章敬)


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今年の東証第1部上場企業の年末一時金は平均で722,936円(対前年同期比3.3%増)

東証第1部上場企業の年末一時金は平均で722,936円 先日、労務行政研究所より「東証第1部上場企業の2006年年末一時金(ボーナス)の妥結水準調査」という調査結果が発表になりました。この調査は東証第1部上場企業を対象に、「夏冬型」の年間協定を締結し、既に決定している2006年年末一時金の妥結水準を調査・集計したもの。


 これによれば、今年の東証第1部上場企業の年末一時金は、全産業平均で722,936円(対前年同期比3.3%増)となっています。過去の調査結果を見ると、1997年の740,367円を頂点にその支給額は毎年減少を続けていましたが、2003年の629,681円を底に、それ以降は毎年、30,000円前後の上昇を続けるという展開になっています。特に今年の伸びは、1991年年末一時金以降でもっとも高かった昨年の年末(同5.0%増)に引き続き、2番目の高い伸びとなりました。


 なお業種別で見ると、製造業が742,683円(3.5%増)、非製造業が649,589円(2.3%増)となっており、他の賃金統計と同様、ここでも製造業が全体を牽引する形となりました。



参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2006年年末一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200609.pdf


(大津章敬)


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民間企業の平均給与は8年連続の減少

民間企業の平均給与は8年連続の減少 先日、国税庁より「平成17年 民間給与の実態調査結果」が発表されました。この統計調査は、昭和24年以降、毎年行われているもので、従事員1人の事業所から従事員5,000人以上の事業所まで広く民間企業の給与実態を調査しています。


 今回の平成17年分調査結果の主要ポイントは以下のようになっています。
平成17年12月31日現在の給与所得者数は、5,304万人(対前年比0.6%増、34万人の増加)。
平成17年中に民間企業が支払った給与総額は201兆5,802億円(同0.1%減、1,940億円の減少)。源泉徴収された所得税額は9兆364億円(同1.6%増、1,385億円の増加)。
1年を通じて勤務した給与所得者については、以下のとおりとなっている。
1)給与所得者数は、4,494万人(対前年比0.9%増、41万人の増加)で、その平均給与は4,368,000円(同0.5%減、20,000円の減少)。
2)男女別にみると、給与所得者数は男性2,774万人(同0.8%増、22万人の増加)、女性1,720万人(同1.1%増、19万人の増加)で、その平均給与は男性538万円(同0.5%減、3万円の減少)、女性273万円(同0.3%減、1万円の減少)。
3)給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が494万人(構成比17.8%)、女性では100万円超200万円以下の者が449万人(構成比26.1%)と最多。
4)企業規模別にみると、資本金2,000万円未満の株式会社においては403万円(男性478万円、女性261万円)となっているのに対し、資本金10億円以上の株式会社においては608万円(男性719万円、女性309万円)と大きな格差が見られる。なお、個人企業においては262万円(男性335万円、女性223万円)。


 このように民間企業の平均給与は平成9年分の4,673,000円を頂点に8年連続減少し、平成17年分では4,368,000円となっています。これは平均給与の水準が低い女性の給与所得者数が、男性以上の増加を見せていることの影響が大きいと思いますが、男女別で見ても、いずれの平均給与も減少しており、構造的な問題であると考えることができます。その背景には平均賞与額の減少幅の大きさを指摘することができるでしょう。また企業規模による給与水準の格差も拡大しており、少子化が進展する中で、若手労働力の大企業への集中・中小企業での採用難が懸念されます。



参考リンク
国税庁「平成17年 民間給与の実態調査結果」
http://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/h17/minkan.htm


(大津章敬)


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