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健康保険法改正その5「標準報酬月額の上下限見直し」

 本日は健康保険法改正の5回目として、標準報酬月額の上下限見直しについて取り上げましょう。


 現在、毎月の社会保険料は標準報酬月額表に基づき、被保険者からの徴収・保険者への納付が行われています。平成19年4月より、この標準報酬月額の上下限が見直されます。現行の最高等級および最低等級は、その上下の等級と比べて多くの被保険者が該当しているため見直しが実施されます。改正内容は以下の通りです。
[現行]
 上限:98万円 → 121万円
 下限:9.8万円 → 5.8万円


 今回の見直しによる具体的な影響を、月額報酬120万円の被保険者で考えてみましょう。
[現行]
 標準報酬月額 98万円
 健康保険料 40,180円
[改正後]
 標準報酬月額 121万円
 健康保険料 49,200円


[1ヶ月の負担額]
 49,200円 - 40,180円 = 9,020円の増加


 この場合、年間10万円以上の健康保険料増となります。下限の見直しもされていますが、やはりこの上限額の負担増は非常に影響が大きなものとなるでしょう。なお、改定の対象となる者の標準報酬月額については保険者が改定することになっており、平成19年4月から8月まで適用されることになっています。次回は今回に引き続き、標準賞与額の上限変更についてを取り上げることとします。



参考リンク
厚生労働省「平成18年度医療制度改革関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html


(宮武貴美


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損保ジャパン 退職金・適年セミナー(津・豊橋・岐阜)10月開催決定

 諸事情により延期となっておりました損保ジャパン 退職金・適年セミナー(講師:株式会社名南経営 大津章敬)の津・豊橋・岐阜の各会場での開催が決定しました。今回は「新しい退職金制度を再構築するためには」というテーマに基づき、適年を持つ企業の退職金・適年制度改革に関するお話をさせて頂く予定でおります。各会場とも受講料は無料ですので、お近くのみなさんは是非ご参加ください。
三重・津会場
日時:平成18年10月12日(木)14時~16時半
会場:アストプラザ 4階会議室
   (JR・近鉄津駅下車 東改札口より徒歩1分)
定員:60名
愛知・豊橋会場
日時:平成18年10月18日(水)14時~16時半
会場:豊橋商工会議所 4階407会議室
定員:40名
岐阜・長良川会場
日時:平成18年10月26日(木)14時~16時半
会場:長良川国際会議場 国際会議室
   (JR岐阜駅、名鉄岐阜駅から岐阜バス「長良線」「三田洞線」で長良川国際会議場北口下車)
定員:80名


[お申し込み]
 セミナー事務局(株式会社損保ジャパン 中部業務部 DC推進担当)岩沢様(電話:052-953-3802)までお申し込みください。


(大津章敬)


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社保資格取得などの届出 年金手帳添付が不要に

 社会保険の資格取得等の届出の際には、これまで原則として年金手帳等(※1)の添付が必要とされてきました。この添付が平成18年10月1日から不要となります。不要となる届出は以下の5つとなっています。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届(※2)
船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届(※2)
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失及び住所変更の各届出


 これまでは手続きの際に年金手帳を添付し、社会保険事務所に提出することでその年金番号を確認していましたが、今後は事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することを前提に、年金手帳等の添付が不要になります。これまでは年金手帳等を提出しなければならないことが電子申請による届出を妨げているといわれていましたが、今回の取り扱いにより若干でも推進されるものと思われます。
(※1)年金手帳のほか、基礎年金番号通知書が該当します。
(※2)の氏名変更届については、事業主において、年金手帳等に変更後の氏名を記入する必要があります。



参考リンク
社会保険庁「平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります 」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html


(宮武貴美


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健康保険法改正その4「任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止」

 本日は健康保険法改正に関する不定期連載をお届けしますが、前回は平成19年4月から変更される傷病手当金と出産手当金の給付額を取り上げました。今回は、任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止について取り上げてみましょう。


 健康保険には資格喪失後の保険として、任意継続被保険者という制度があります。この任意継続被保険者になった場合は、資格喪失前と同様の保険給付を受けることができますので、傷病手当金・出産手当金についても支給要件を満たすことで受給することができました。


 しかし今回の改正で、平成19年4月よりこの傷病手当金と出産手当金について、任意継続被保険者が対象除外となることが決定しています。また出産手当金に関しては、資格喪失後6ヶ月以内に出産した者にも支給されていましたが、この支給も廃止となります。これらの給付を考えて任意継続被保険者になる選択も見られましたが、今回の改正で任意継続被保険者を選択するメリットがひとつ減ったと言えるでしょう。



参考リンク
厚生労働省「平成18年度医療制度改革関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html


(宮武貴美


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一般社員の31%がいまの仕事へのやりがいを感じず

一般社員の31%がいまの仕事へのやりがいを感じず 野村総合研究所は、東証一部上場企業の社長、そして東証一部上場企業に在籍している正社員と一般企業に在籍している契約・パート・アルバイト・派遣社員を対象に実施したアンケート結果を発表しました。基本的には経営理念やビジョンに関する意識調査で、そちらは予想通り、社長の回答と一般従業員の回答に大きなギャップがあるという当然の結果になったのですが、私が興味を持ったのはそれではなく、従業員対象の「今の仕事にやりがいを感じているか」という質問項目の回答結果でした。


 役員の100%、管理職の56%がいまの仕事にやりがいを「感じている」と回答していますが、これが一般の正社員になると38%、契約社員で43%、パートアルバイトでは29%、派遣社員では27%と急速にその割合が低下しています。一方でやりがいを「感じない」という回答は、派遣社員では40%、パートアルバイトでは37%となっており、この両雇用区分ではやりがいを「感じている」者よりも「感じない」者の方が割合が大きくなっています。また一般正社員と契約社員の31%、管理職の25%もやりがいを「感じない」と回答しています。派遣社員やパートアルバイトがやりがいを「感じない」と感じるのは、その職務配置上、現状ではある程度やむを得ないと考えるとしても、一般の正社員を見てもやりがいを「感じる」38%・「感じない」31%と、その割合には大きな差がありません。


 このように多くの従業員が仕事にやりがいを感じないままに、現在の職務に従事している姿が、この結果からは浮かび上がってきます。もしかすると本音ベースではある程度予想できていた結果なのかも知れませんが、このように実際のデータで見せられると、経営側としてはショッキングな結果ではないでしょうか。企業としては、意識的に社員の仕事をやりがいを感じるような環境の構築が必要であるように思えてなりません。


 そもそも、社員が仕事に対するやりがいを感じるポイントは様々です。正社員の場合は、担当する仕事の内容や会社からの評価であることが多いでしょうし、パートアルバイトや派遣社員の場合は、労働時間の柔軟性など、プライベートとの両立を無理なく図れる環境といったことも少なくないでしょう。これからの時代は多様な価値観を持った人材ひとりひとりにあった仕事の与え方をし、やりがいをもって職務に専念してもらえる環境を作ることが重要になってきます。



参考リンク
野村総合研究所「上場企業の社長・従業員を対象に経営理念・ビジョンに関する意識調査を実施」
http://www.nri.co.jp/news/2006/060920_1.html


(大津章敬)


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中国子会社の社会保険調査

 上海にある中国子会社が2006年8月に、所在地の区の労働局から2005年度従業員社会保険加入状況について、調査を受けた。


 調査は上海市のローカル会計事務所が当該区の労働局から委託され、行なわれた。今回の調査は通常の検査であり、上海市では昨年は6000社が調査の対象になったが、今年は約20,000社が調査の対象になっているが、この調査のポイントは以下の2つである。



会社従業員の実態、すべての従業員が社会保険に加入しているかどうか?
社会保険は従業員の前年度の賃金総額(賞与含む)をもって月額平均を算出し、各保険料率率を掛けて計算されるものなので、その月額平均賃金は正確であるか?特に諸手当、残業代、現物支給の金額を賃金の中に加えているかどうかを重点的に調査される。



 中国子会社の今回の調査については、2005年度毎月の給与明細表、2005年度帳簿、2005年度会計証憑を細かく調べられ、問題がないとの評価を受けた。調査員の話によると、今までの調査では、9割以上は問題があるそうで、社会保険不加入者が入れば、その妥当性の理由を用意しておかないと追徴を受けることになる。


 現在の社会保険の会社負担は「四金」ではなく「六金」に移行しており、それぞれの会社負担は以下のとおりである。
養老保険料 22%
医療保険料 12%
失業保険料  2%
労災保険料 0.5%
生育保険料 0.5%
住宅積立金  7%


 このように合計44%が月額平均賃金に乗じられ会社負担となっているのだ。上海の賃金も高騰しており、手取り契約をすれば、実際の負担すべき賃金は2倍程度を覚悟しておかねばならない。
 
(株式会社名南経営 代表取締役 影山勝行)


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再開後の労働政策審議会労働条件分科会 検討状況

 労働契約法および労働時間法制の検討を進めている労働政策審議会労働条件分科会の第61回(2006年9月11日)の資料が公開されました。同分科会は、当初厚生労働省から提出された素案に対する使用者側・労働者側双方から反対意見が強く、いったん中断した後、8月末に再開されましたが、今回はその最大の論点である「労働契約法制及び労働時間法制の今後の検討について(案)」という資料が提示されています。


 具体的には実物をご覧頂きたいと思いますが、これを見ると、解雇の金銭解決制度の記述は消えていますが、その他の論点については文末が「検討を深めてはどうか」となっただけで、基本的な方向性は変わっていないような印象を受けます。金銭解決制度と同様に分科会空転の最大の論点の1つであったホワイトカラーエグゼンプション制度についても以下のような記載がなされています。
「企業においては、高付加価値かつ創造的な仕事の比重が高まってきており、組織のフラット化や、スタッフ職等の中間層の労働者に権限や裁量を与える例が見られる。このような状況に対応し、高付加価値の仕事を通じたより一層の自己実現や能力発揮を望み、緩やかな管理の下で自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者が、健康を確保しつつ、その能力を一層発揮しながら仕事と生活の両面において充実した生活を送ることができるようにする観点から、ホワイトカラー労働者の自律的な働き方を可能とする制度を創設することについて検討を深めてはどうか」


 厚生労働省の素案から具体性を排除し、一歩後退したポイントから再検討しようといった印象を受けますが、今後どうなることでしょうか。人事労務管理に非常に大きな影響を与える法律だけに、十分な議論を期待したいものです。



参考リンク
厚生労働省「第61回労働政策審議会労働条件分科会 会議次第及び資料項目」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/s0911-3.html


(大津章敬)


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今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます

 健康保険の被扶養者の確認については、これまで3年に1度実施されていましたが、今年より健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年実施されることになりました。


 検認の方法はこれまでと大きな変更はなく、以下のステップとなります。
事業主宛に送付されてくる健康保険被扶養者調書(異動届)を対象者に配布
対象者は記載内容を確認の上、必要事項を記入
必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることが確認できる書類等)を添付し、事業主に提出
事業所で取りまとめて、管轄の社会保険事務所へ提出


 提出期日はまだ未定のようですが、10月上旬ごろより事業主宛に配布が始まるようです。



参考リンク
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
関連条文
健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新)
 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 事業主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
5 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6 事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。


(宮武貴美


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中退共の平成17年度運用利回りは8.34%

中退共の平成17年度運用利回りは8.34% 先日、中退共より平成17年度の資産運用状況に関するレポートが発表されました。そもそも中退共は、期待収益率を2.60%に設定し、国内債権を中心とした資産配分を行っていますが、結果としては運用収益は約2,575億円、運用利回りは8.34%という非常に高い運用成績となりました。


 これは委託運用資産の中の国内株式(51.23%)と外国株式(27.79%)の収益率が極めて高かったため、それに引っ張られる形になったものと思われます。中退共は、その財務体質が大きなデメリットと指摘されることが多いため、安定した運用を通じ、財務状況の改善を計画通りに進めていって欲しいものです。なお、平成13年以降の運用利回りは以下のようになっています。
年度   運用利回り
H13    1.77%
H14    1.60%
H15上期 1.68%
H15下期 5.37%
H16    2.84%
H17    8.34%



参考リンク
中退共「情報公開 > 資産運用」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/joho/shisan/shisan.html


(大津章敬)


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【実務家のための労務実務書紹介】税務研究会出版局「労務管理における出向・転籍Q&A―企業再編時の留意点と実務対応」

 今回の【実務家のための労務実務書紹介】は税務研究会出版局「労務管理における出向・転籍Q&A―企業再編時の留意点と実務対応 」(石井妙子弁護士著)を取り上げてみましょう。


 出向や転籍を行う際には留意すべき点が多々ありますが、他の労務問題に比較すると事例がそれほど多くないこともあり、実務に直結できる書籍はあまり発刊されていないようです。この本は、月刊スタッフアドバイザーに連載されたものに、加筆編集して制作されました。今後、増加していく出向・転籍の問題対処のために備えておきたい一冊です。
【お薦めのポイント】
Q&A方式で分かりやすい
 約120のQ&A方式になっており、調べたい項目から読むことができます。Q&Aでの記載になっていますので、実務敵には疑問に思ったことを調べるような利用方法が考えられるでしょう。
規程や書式が含まれている
 モデル協定書や覚書などが含まれており、すぐに利用することができます。


【注意点】
平成13年12月の発行
 この書籍は会社分割にかかる法制が平成13年4月1日に施行されたことを機に執筆された書籍であり、それ以降は改訂されていないようです。従って内容によっては改正された部分がありますので注意が必要です。


【書籍の詳細情報】
出版社:税務研究会出版局
書籍名:労務管理における出向・転籍Q&A―企業再編時の留意点と実務対応
著 者:石井妙子 山田泰章 共著
定 価:2,415円  本体2,300円+税
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4793111548/roumucom-22


(宮武貴美)


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