「V」の検索結果

今年の夏季賞与での組合員平均回答額は738,487円(2.37月)

今年の夏季賞与での組合員平均回答額は738,487円(2.37月)  そろそろ多くの企業で夏季賞与の支給がなされる時期ではないかと思いますが、先日、連合より「2006春季生活闘争 夏季一時金」の第6回回答集計(2006/7/5現在)の結果が発表になりました。これによると今年の夏季賞与は全業種加重平均による組合員1人あたり平均回答額は738,487円(2.37月)となり、昨年実績である719,395円(2.34月)を上回ることが分かりました。以下、結果を業種別にご紹介しましょう。
 製造業   780,198円(2.52月)
 商業流通 552,024円(1.89月)
 交通運輸 474,931円(2.58月)
 その他   715,208円(2.07月)
   計          738,487円(2.37月)


 多くの業種では前年比プラスという傾向が見られる中で、交通運輸だけは前年実績比マイナスという結果になりました。なお、中小企業における今夏の賞与は、企業間格差が非常に大きいので一概に言うことは難しいですが、1.5ヶ月前後という企業が多いというのが現場での感覚です。



参考リンク
連合「2006年春季生活闘争 年間一時金・夏季一時金(第6回改定集計)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2006/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

本格的導入が始まった確定給付企業年金制度

 先日、企業年金連合会「平成18年7月1日現在の企業年金の現況」という資料が発表されました。これは厚生年金基金、確定給付企業年および確定拠出年金の導入状況がまとめられたものですが、以下でその主要データをご紹介しましょう。
厚生年金基金数
□基金数:677
□解散基金:総数441(平成18年4月~6月は3)
確定給付企業年金
□総数:1,636(基金型604 規約型1,032)
確定拠出年金(企業型)
□規約数:1,966件(平成18年5月末)
□加入者数:193万人(平成18年4月末)


 この中で特筆すべきは、確定給付企業年金の伸びでしょう。昨年の7月時点では基金型が567件、規約型が648件となっていましたので、規約型の導入がこの1年間で約1.6倍にも増加しています。運用環境の好転やキャッシュバランスプランの増加などがその要因になっていると予想されますが、ここに来て本格的に確定給付企業年金の本格的導入が始まったといえるのではないでしょうか。中堅以上の企業を中心に、企業年金制度の多様化が進んでいます。



参考リンク
企業年金連合会「平成18年7月1日現在の企業年金の現況」]
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/genkyo.pdf


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

急増するテレワーク人口

 先日、国土交通省から「2005年時点のテレワーク人口推計(実態調査)結果について」という調査結果が発表されました。これはテレワーク人口を推計し、テレワーカー(※)の実態を明らかにする目的で調査されたものですが、この中で2002年と2005年のテレワーク人口の比較がされており、それによれば以下のように大幅にテレワーク人口が増加していることが明らかになっています。
[テレワーク人口の増加]
週8時間以上
 2005年 674万人
 2002年 408万人
週8時間未満
 2005年 1847万人
 2002年  634万人


 このようにテレワーク人口はこの3年間で、約2.5倍に増加していることが分かります。これはブロードバンドの家庭への普及など、ITの発達が大きな影響を与えていると思われますが、国の施策としても、昨年、国土交通省、総務省、厚生労働省および経済産業省より「THE Telework GUIDEBOOK 企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック」が作成されるなど、積極的な推進が行われています。労働時間管理や労災保険適用など、テレワークの実施に対する問題はまだ山積していますが、こうした課題については今後、徐々に整備が進められていくことでしょう。育児や介護で家庭に入らざるを得ない女性労働力の活用など、企業としても人材不足を埋めるひとつの手段としてテレワーカーの活用を考えていくことが求められているのではないでしょうか。
※テレワーカーとは
 テレワークを行っている人、つまり、「情報通信手段(IT)を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をする人」をさします。例えば、自宅、サテライトオフィス、テレワークセンターなどで、又はモバイルワークにより、通常勤務する場所以外の場所でITを活用して1週間あたり8時間以上働く人のことをいいます。



参考リンク
国土交通省「2005年時点のテレワーク人口推計(実態調査)結果について」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/04/040614_.html
厚生労働省「『THE Telework GUIDEBOOK 企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック』の作成」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/08/tp0818-1.html


(宮武貴美


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

今春新設の助成金:パートタイム助成金

 近年、パートタイム労働者が増加し、かつての正社員の補助的な労働という状態から、今では基幹的な労働力としての役割を担うまでになってきています。こうした中で国の政策としても、パートタイム労働者の労働条件の確保や正社員転換などの方向性が示されつつありますが、この政策を促進するため、今春より「短時間雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)」という制度が創設されました。これは、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組を行う事業主に対し助成金を支給するというものですが、本日はその概要を取り上げてみたいと思います。
□支給申請ができる事業主
 労働保険適用事業主(規模は問わない)
□支給メニューと支給額
 正社員と共通の処遇制度の導入 50万円
 パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 30万円
 正社員への転換制度の導入 30万円
 短時間正社員制度の導入 30万円
 教育訓練の実施 30万円
 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 30万円
  ※いずれのメニューも支給は1事業主1回限り
  ※のメニューはいずれか一方を選択。のメニューは、からのメニューのいずれかの助成金を受給した場合のみ受給可能。
□支給条件および申請手続
・平成18年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に支給されます。
・支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内。
・申請は、財団法人21世紀職業財団地方事務所で受付。
・支給対象となる「パートタイマー」とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者で、「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わりません。



参考リンク
財団法人21世紀職業財団「パートタイム助成金の支給」
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/partt/zyosei/jyoseikin_2.html
労務ドットコム「助成金診断ソフトv2006_01(平成18年4月版) 」
https://roumu.com/soft/soft_jp.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

8月に引き上げられる雇用保険の基本手当日額および高年齢雇用継続給付の支給限度額

 昨日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」という告示が公表され、8月1日より実施される以下の内容についての詳細が明らかになりました。
○基本手当の日額の最低額及び最高額等の引上げ
○失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引上げ


 各項目の変更の概要は以下のとおりとなっています。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
 □60歳以上65歳未満:6,781円→6,808円
 □45歳以上60歳未満:7,780円→7,810円
 □30歳以上45歳未満:7,075円→7,100円
 □30歳未満:6,370円→6,395円
最低額
 □1,656円→1,664円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
 平成18年8月1日以後、1,342円→1,347円と引き上げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 平成18年8月以後、339,484円→340,733円と引き上げられる。


 以上、8月からの適用ですが、ご注意ください。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

中小企業のメンタルヘルスにかかる助成金の創設

 厚生労働省がメンタルヘルスを大きな課題とし、様々な対策を取っていることはこれまでもこのブログでも取り上げてきました。今日はその中から、中小企業のメンタルヘルスケアのために創設された中小企業職業相談委託助成金を紹介しましょう。


 この助成金は平成18年4月に、中小企業で働く労働者の職場定着を図る目的で創設された制度です。都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合、当該事業に要した費用の一部が助成されるというものです。以下、この助成金の詳細について、見てみることにしましょう。
支給対象者 
 雇用保険の適用事業主であって、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヶ月以上委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。
支給額 
 委託契約に要した費用の3分の1、または雇用する被保険者数の区分に応じて、以下の上限額のいずれか低い額
  10人未満         10万円
  10人以上50人未満    25万円
  50人以上100人未満  40万円
  100人以上       100万円


 中小企業でもメンタルヘルスに関する問題は大きくなってきていますが、現実にはその具体的な対策はあまり進んでいません。その原因の一つとして、その効果が目に見えにくいため、費用の支出がし難いということが挙げられるでしょう。今回、この助成金が創設されたことで、費用面の制約が小さくなり、中小企業のメンタルヘルス対策が進むことが期待されています。



参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「助成金:中小企業職業相談委託助成金について」
http://www.ehdo.go.jp/qa/


(宮武貴美


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

8月10日セミナー「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!」好評につき会場変更・定員拡大

私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!! 先日より受付を行っております8月10日香取貴信セミナー「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス」ですが、既に当初の定員100名を超えるお申し込みを頂きました。ありがとうございます。そこで今回、会場を変更し、定員を150名まで拡大して、より多くの皆様にご参加頂けるように致しました。この機会に是非お誘いあわせの上、ご参加ください。 


私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!
著書「社会人として大切なことはディズニーランドで教わった」ストーリー



■セミナーのポイント 
誰にでもできる当たり前の事を徹底的に行う!!
Disney Magicの真髄
開園当初のパークより、20年を迎えた今のほうがキレイな秘密
シンデレラのゴールデンカルーセルの秘密(サービスは掛け算)
誰にでもできる当たり前のことを、誰にも負けないくらい徹底的に行うこと
マニュアルを超えるサービスの実現は、従業員の使命感から!!
本当にお客様を大切に思うなら(黄色いアルト・子供に嘘をつく)
一生の思い出……(病気で亡くなってしまったタカシ君にとっては一生の思い出だった)
東京ディズニーランドで働く私たちの敵は、「慣れ」
新鮮さと技術
非日常的な空間を演出するはずが、いつの間にか日常に……
私たちが目指す感動を呼ぶサービス
夢を現実にする男


■研修概要 
日 時 2006年8月10日(木)午後2時より午後4時まで
会 場 名古屋国際会議場 224会議室展示室211
 ※地下鉄名城線「西高蔵駅」もしくは名港線「日比野駅」より徒歩5分(名古屋駅から約25分)
講 師 有限会社香取感動マネジメント 香取貴信氏
受講料 一般 6,500円(税込)
対 象  一般企業の経営者および人事労務担当者、一般従業員のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさまなど、今回はできるだけ幅広いみなさまにお聞きいただきたいと考えています。
定 員 100名150名


■詳細およびお申込み
 本セミナーの詳細およびお申込みを以下をご覧ください。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。
https://roumu.com/seminar/seminar20060810.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

完全失業率 遂に4.0%に~本格的求人難時代の到来

完全失業率 遂に4.0%に~本格的求人難時代の到来 先週金曜日、総務省統計局より「労働力調査(速報)平成18年5月分結果の概要」が発表になりました。これによれば、5月の完全失業率は前月に比べ0.1ポイントの低下で4.0%(季節調整値)となりました。この4.0%という水準は平成10年4月以来、約7年半振りの低水準となっています。平成15年1月および4月に5.5%という史上最悪の水準をたたき出しましたが、その年の後半以降徐々に雇用状況の改善が見られ、今日に至っています。


 この結果をより詳細に見ると、雇用環境の回復が非常によく分かりますので、いくつかのポイントをご紹介しましょう。
□就業者数は6前年同月比13万人増の448万人。13か月連続の増加。
□雇用者数は前年同月に比べ78万人の増加。15か月連続の増加。
□産業別就業者はサービス業、製造業、運輸業、「医療,福祉」および「卸売・小売業」で前年同月比増加。農林業、建設業、「飲食店,宿泊業」は減少。
□完全失業者数は前年同月比30万人の減少277万人。6か月連続の減少。
□求職理由別にみると,前年同月に比べ「勤め先都合」が9万人の減少,「自己都合」が14万人の減少。


 このように産業別では産業構造の変化もあり、一部就業者数が減少している産業もありますが、それを除けばすべての数値が改善の方向に向かっており、雇用環境の急速な回復を窺わせます。


 また同時に厚生労働省から発表された「一般職業紹介状況(平成18年5月分)」も見てみましょう。これによれば、平成18年5月の有効求人倍率(季節調整値)は前月比0.03ポイントプラスの1.07倍、正社員有効求人倍率も前年同月比0.05ポイント0.57倍となり、求人倍率も急速に高まってきています。こちらについても、更に詳細なデータをいくつか取り上げてみましょう。
□5月の有効求人は前月比1.9%増/有効求職者(同)は1.2%減。
□5月の新規求人は前年同月比8.4%増。産業別にみると、教育,学習支援業(21.5%増)、飲食店,宿泊業(20.5%増)、医療,福祉(15.5%増)、サービス業(8.7%増)、卸売・小売業(8.5%増)、製造業(8.1%増)、情報通信業(7.9%増)、運輸業(1.9%増)は増加となり、建設業(4.5%減)は減少となった。
□都道府県別の有効求人倍率は、最高が愛知県の1.86倍、最低が青森県の0.42倍。


 このように都道府県別のばらつきは大きいものの、確実に求人難の時代が近付いていることが分かります。人材不足が企業の成長を阻害する危険性が高まる中、いまから自社の人材ポートフォリオを考え、最適な人材ミックスと、魅力ある職場作りを進めていく必要がありそうです。



参考リンク
総務省統計局「労働力調査(速報)平成18年5月分結果の概要」
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
厚生労働省「一般職業紹介状況(平成18年5月分)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2006/05/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

役員選任権付株式で会社を活性化させよう

 先般、従業員100名程の会社のオーナーから「当社は以前から同族関係者以外の社員の中から、私が指名して役員候補を総会議案に提出し、選任を行って来たが、社員の総意と合致するのか不安に思うこともある。社員が自身の意思で選任した役員を送り込んでくるような方式が取れないものか?」といった相談があった。


 今回の会社法で多様な種類株の発行が出来るようになった。非公開会社では「役員選任権付種類株式」を持った株主が種類株主総会を開催して、役員の選任決議が出来るようになる。


 この会社のケースでは取締役の員数を5名以内としていて、同族関係者(実質支配者)が3名、社員代表が2名の構成で取締役会を開催してきた。従って、この会社の発行する株式を普通株式と役員選任権付種類株式とし、定款で、通常の株主総会で3名の役員を選任、残り2名の役員は種類株主総会で選任すると決めておく。種類株式は同族関係者以外の勤続3年超の社員に各自、1個を付与し、役員選任の議決権を行使させる。役員の任期は1年とし、毎年、種類株主総会を開催する。社員から役員候補を自薦、他薦で複数出してもらい、役員候補として意見表明してもらい、その後、選任決議する方法を提案した。


 民主的に社員代表を決めたい、というオーナーの願いがある会社なので、将来にトラブルはないと思うが、リスクヘッジの意味で、この種類株式に取得条項を付け、任期満了前に種類株式を取得条項に基づいて取得し、種類株主の議決権を失わせ、通常株主総会で解任できる手配だけはしておく。


 本来は一定の投資を行った株主に、一定数の役員選任権を確保させるための種類株発行の意図であったと思うが、支配者のいる同族会社で社員に納得感及び選任に対する責任感を醸成するには、こうした種類株の使い方も検討の余地はあると思う。


(影山勝行)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

7月より改正される国民年金の保険料免除制度・一部納付(免除)制度

 国民年金保険料の支払に関し、経済的理由により、その全額または半額の免除を受けることができる制度がありましたが、7月より一部納付(免除)制度の改正が行われました。本日はその概要について取り上げることとします。
全額免除制度
□国民年金保険料 13,860円(平成18年6月現在)
□所得基準:前年所得が以下の計算式による金額の範囲内
     (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
      ※単身世帯の場合57万円まで
□申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内であること。
□全額免除期間は、全額納付したときに比べ年金額が1/3として計算されます。


一部納付(免除)制度
□一部納付が3種類になりました。
 1)4分の1納付(保険料3,470円)→年金額は2分の1
 2)2分の1納付(保険料6,930円)→年金額3分の
 3)4分の3納付(保険料10,400円)→年金額6分の5
 ※1)、3)については平成18年7月より実施されます。
□所得基準・・・前年所得が以下の計算式による金額の範囲内
 1)4分の1納付 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 2)2分の1納付 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 3)4分の3納付 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


世帯構成別の所得基準の目安
□4人世帯(夫婦・子2人)
 全額免除・・・・162万円
 4分の1納付・・・230万円
 2分の1納付・・・282万円
 4分の3納付・・・335万円
□2人世帯(夫婦のみ)
 全額免除・・・・ 92万円
 4分の1納付・・・142万円
 2分の1納付・・・195万円
 4分の3納付・・・247万円
□単身世帯
 全額免除・・・・ 57万円
 4分の1納付・・・ 93万円
 2分の1納付・・・141万円
 4分の3納付・・・189万円
※一部納付(免除)制度は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納)となり、将来の老齢基礎年金の額に反映されずまた障害や死亡など不慮の事態が生じた場合に年金を受け取ることができなくなる場合があるので注意が必要です。
※手続き(申請)は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口となります。



参考リンク
社会保険庁「国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について」
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。