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解雇についての注意点

 労働契約は使用者と労働者の双方の合意に基づきなされるものですが、その契約を使用者側から一方的に終了させることを解雇と言います。安易な解雇は退職者とのトラブルなど、後々深刻な問題を引き起こすことがありますので、その取り扱いには十分ご注意ください。


 


解雇ができない場合


 解雇が出来ない場合として労働基準法で定められているのは、以下の通りです。


(イ)労働者が業務上、負傷しまたは疾病にかかり、療養のために休業する期間とその後30日間


(ロ)産前産後の女性が産前産後休業によって休業する期間とその後30日間


(ハ)国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇


(ニ)監督機関への申告を理由とする解雇


 


しかし、法律上禁止されている解雇以外の場合であればすべて解雇できるかというとそうではなく、客観的に合理性の認められない解雇は解雇権の濫用となり無効とされます。


 


解雇を行う場合の一般的な要件


 法律に反しない場合で、解雇を行うときの一般的な要件としては以下の5つが挙げられます。


1.解雇事由、解雇手続きが法令に違反していないこと


2.就業規則、労働協約などに根拠となる定めがあること


3.権利の濫用に当たらないこと


4.公序良俗に反しないこと


5.労働者との信義則に反しないこと


 


解雇予告と解雇予告手当


 上述のような要件を満たして解雇が可能である場合は、30日前に予告をするか、あるいは解雇予告手当を支払って解雇することになります。


 


解雇予告を必要としない場合


 解雇の手続きの原則は上述の通りですが、解雇予告には以下のような三つの例外があり、この場合には解雇予告を必要としません。なお、(イ)の場合にはそもそも解雇予告の適用が除外されていますが、(ロ),(ハ)の場合には、その事由について所定様式で所轄労働基準監督署長の認定を受けることが必要となります。


 


(イ)臨時的な労働者の場合


(ロ)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合


(ハ)労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合


 


整理解雇


 整理解雇は、経営不振により人員整理を目的に行うものですから、主として使用者の一方的な必要性から行われます。整理解雇が可能かどうかは、これまでの判例の集積から、以下に挙げる4つの要件を満たしているかで判断され、1つでも満たさない場合は解雇が無効とされる可能性が高いと言えます。


 


1)整理解雇の必要性


2)解雇回避のための努力


3)人選基準の合理性


4)労使間の十分な協議


 


  以上のように見てくると、事業主が解雇をしようと思っても、解雇は様々な制約に縛られ自由に行使することはできません。今後、離職理由を巡って労使間のトラブルが増加することが懸念され、より一層の配慮が望まれます。


 


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無駄な会議を開いていませんか

 中部経済新聞に、宇井経営コンサルティング事務所代表の宇井克己氏が、「誰でもできるカンタン会議活性化術」という連載をされています。実践に即した示唆に富んでいて、私も興味を持って毎回愛読しています。例えば、会議で意見が出なくなったときの活性化術として、二人一組で意見を出させる等のワザが紹介されていましたが、大変面白い方法だと思います。


 たくさんの人が集まる会議の場ですと、自ずと「意見する人」「聞き役に徹する人」という役割分担は決まってきます。しかし二人一組となり一対一の対話となるとそうはいきません。もちろん組み合わせ等には配慮も必要ですが、普段意見が出ない人の考えも聞くことができ、会議のマンネリ化も防ぐことができます。また、「会して議せず、議して決せず、決して行わず」などと言われ、会議不要論さえ唱えられています。これも非常に納得のいく意見です。


 確かに、意思疎通を行い一体感を保つために、会議は重要な役割を果たします。そのために会議はなくてはならない場です。しかし、だらだら会議を行い、何も決まらず、何も行動が始まらないのは、ただの時間の無駄遣いと言えます。会議は多くの社員が会して行いますので、たとえ1時間であったとしても、10人寄れば10時間の工数となります。普段の業務以上に中身のある時間にしていかなければ、会議を行うこと自体がムダとなってしまいます。


 現実問題として、だらだら会議、マンネリ会議は多く存在しています。特に定例会議等は、毎回同じ顔ぶれで同じ議題で同じ結論となり、時間の浪費に終わっていることも多いのではないでしょうか。そういった会議はむしろ不要で、誰かが資料をまとめ回覧するだけでも事足りるのではないでしょうか。会議は意思疎通、一体化の場。短時間で内容の濃い会議を行うために、このシリーズはぜひお勧めしたい内容です。


(佐藤澄男)


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損保ジャパン 退職金・適年無料セミナー(講師:大津章敬)申込み受付中

損保ジャパン 退職金・適年セミナー申し込み受付中 損保ジャパン様からの依頼を受け、弊社コンサルタントの大津章敬が、5月下旬から6月にかけて名古屋、豊橋、岐阜、津の4会場で退職金・適年に関する無料セミナーを開催します。その新聞広告が今朝の日本経済新聞中部経済面に掲載されました。以下の概要で開催されますのでよろしければご参加ください。
テーマ:新しい退職金制度を再構築するためには
会場および日時:
[名古屋会場]
2006年5月25日(木)14:00-16:30
名古屋銀行協会大ホール(丸の内駅徒歩5分)
[三重会場]
2006年6月6日(木)14:00-16:30
損保ジャパン三重支店(津駅徒歩5分)
[豊橋会場]
2006年6月14日(水)14:00-16:30
豊橋商工会議所(豊橋駅徒歩5分)
[岐阜会場]
2006年6月22日(木)14:00-16:30
長良川国際会議場(岐阜駅よりバス)
お問い合わせ:
 左の画像をクリックしてください。申し込み方法等が記載されております。


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若手への技術継承が遅れる中小企業の実態

 先日、東京商工会議所より「中小企業における人材の充足状況および技術・ノウハウ継承への対応状況に関する調査結果」が発表されました。これは、中小企業における人材の充足状況および技術・ノウハウ継承への対応状況について把握するために、東京商工会議所会員の中小企業(資本金3億円以下)476 社を対象に行われたもの。今回はこの中から、人材の充足状況および技術・ノウハウ等の若手への継承状況について見てみることにしましょう。
人材の充足状況
 全業種では、48.5%の企業が「適正である」と回答している一方で、不足感を示した企業も47.3%(「不足している」21.9%と「やや不足している」25.4%の合計)に達しています。これに対し、余剰感を示した企業は4.2%に留まっており、中小企業の人材不足感の高まりが鮮明になっています。これに対する人材を確保するための新規雇用予定については、全業種では58.3%の企業が「雇用する」と回答しており、積極的に新規雇用を行っていこうとする中小企業の状況が浮き彫りとなりました。


技術・ノウハウ等の団塊の世代への依存度
 2007年問題に関連した技術・ノウハウ等の団塊の世代への依存度の調査項目については、団塊の世代という限定された年代層に対して、41.1%(「大きく依存」16.0%、「まあまあ依存」25.1%の合計)の企業が技術・ノウハウ等を依存していると回答しています。業種別で見ると、建設業が56.5%、製造業が49.5%と高い依存度を示していることが分かります。


 その対策としての技術・ノウハウ等の若手従業員への継承状況については、76.0%の企業が技術・ノウハウ等の継承が「思い通りに進んでいない」と回答しています。


 このように、人材の不足感に加え、技術やノウハウの若手への伝承が遅れているという結果となり、中小企業の今後の事業運営への影響が懸念されます。ここ数年、社員教育に力を入れる企業が増えていますが、やはり既存の人材のメンテナンスを行い、その雇用の安定とノウハウの伝承による安定した事業活動の実現を意識的に行わなければならない時代となっています。




参考リンク
東京商工会議所「中小企業における人材の充足状況および技術・ノウハウ継承への対応状況に関する調査結果」
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2006/180509.html


(大津章敬)


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「人事評価制度構築」実践講座 大阪コース 追加分も満席

 6月2日(金)および 6日(土)に堺筋本町の名南経営大阪支社研修室で開催する「人事評価制度構築」実践講座 大阪コースですが、キャンセルによる追加受付分も満席となりました。ありがとうございました。今後、キャンセルなどがあれば随時ご案内させて頂きます。


 なお福岡コース(8月8日~9日:アクロス福岡)は現在も受付をしておりますので、是非お申し込みください。
https://roumu.com/seminar/seminar_evaluation.html


(大津章敬)


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遅れる中退共加入企業における適年廃止問題の対応

 先日、中退共より「中小企業退職金共済制度加入企業における退職年金制度等の実態に関する調査結果の概要」という資料が発表されました。これは中退共に加入している共済契約者(事業主)の中から抽出をした10,000社を対象に、郵送による調査を実施したもの。


 これを見ると、中退共加入企業で適格退職年金廃止に伴う対応が非常に遅れていることが分かります。ここでは以下の2つのポイントについて、取り上げてみることにしましょう。
適格退職年金の今後の対応(221社)
 適格退職年金廃止に伴う対応については、「まだ、対応を決めていない」が41.6%と多く、更には「適格退職年金が廃止されることを知らなかった」という回答も20.4%あり、全体では6割以上の事業所で未対応になっていることが分かります。なお対応を検討している事業所を見ると、他制度への移行が29.0%、制度廃止が7.2%となっています。


適格退職年金の移行先(64社)
 次に具体的な移行先ですが、適格退職年金から中退共への引継ぎ制度は、中退共の新規加入に限定されており、今回の調査対象となっている既に中退共に加入している事業所ではこの有力な選択肢を選択することができません。それが故に先ほどのような対応の遅れが発生していると思われますが、この移行先の回答においても「中退共制度に移行できるようになることを希望している」が71.9%と大多数を占めています。この点は中退共自体も国に法改正を働きかけていると聞いており、そのためのデータ収集という側面が強いと思いますが、確かに新規加入の場合しか移行を認めないという取り扱いは、見直しがされるべきではないかと私も考えています。ちなみにそれ以外の移行先としては「確定給付企業年金」が10.9%、「確定拠出年金」が7.8%となっています。



参考リンク
中退共「中小企業退職金共済制度加入企業における退職年金制度等の実態に関する調査結果の概要」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/joho/pdf/tyosa_h17.pdf

(大津章敬)


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過労死の判断基準~時間外労働100時間以上は要注意




 当社は、残業時間がかなりの時間に達している従業員が多いため、長時間労働による過労死を危惧しております。今回、過労死の判断基準が改正されたと聞きましたので教えてください。



 過労死・過労自殺が労災認定や損害賠償にとどまらず、経営者や管理者が刑事責任を問われる事件も発生しています。
※例:広告会社に勤務していた女性(当時23歳)は入社後2年にわたり長時間労働を余儀なくされ、クモ膜下出血で死亡した。同社は、体調不良の訴えに対し業務上の配慮を行わず、年1回の健康診断さえ行っていなかった。遺族は会社に対して損害賠償請求訴訟を行い、労基法違反などで罰金刑の有罪判決が確定した。 【土川事件】


 長時間残業をさせ、36協定(時間外労働に関する労使協定)を締結しておらず、法律で定められた年1回の健康診断も行っていない場合に過労死・過労自殺が発生した場合には、経営者・管理者が刑事責任を問われる可能性が高くなると思われます。
※過労死の事例については厚生労働省等が通達という形で「認定基準」を設けており、それぞれ異なる点はありますが、基本的な考えはほぼ一致します。


◆取り扱う疾病の範囲
・認定基準は、業務上の過重負荷によって発症しうる脳・心臓疾患を次の疾患に限定しています。
1)脳血管疾患  脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
2)虚血性心疾患 心停止(心臓性突然死含む)、狭心症、心筋梗塞症、解離性大動脈瘤
 これ以外の疾病がただちに労災として認められないわけではありませんが、認定基準により判断される疾病としては限定されています。


◆認定基準
・ 発症前1ヶ月ないし6ヶ月にわたり、1ヶ月あたりおおむね45時間を越える時間外労働を行わせた場合は時間が長くなればなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると考えられます。
・ 発症前1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働を行わせた場合、または発症前2ヶ月ないし6ヶ月間に渡り1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働をさせた場合は、業務と発症との関連性が強いと考えられます。


◆その他の判断基準
・その他、厚生労働省では残業時間基準のほかに、次の6項目を判断基準にするとしています。
(1)不規則な勤務
(2)拘束時間の長い勤務
(3)出張の多い勤務
(4)交替制・深夜勤務
(5)作業環境(温度・騒音・時差)
(6)精神的緊張を伴う勤務
 例えば深夜勤務や精神的緊張を伴う仕事では、1か月平均80時間以内の残業であっても労災の対象になりうるというものです。



参考リンク
厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html


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複数の会社で勤務した場合の労働時間




 ある労働者が1日に、A会社で7時間勤務し、その後にB会社で3時間勤務しました(休憩時間を除く)。このような場合の労働時間と割増賃金は、どのように計算すれば良いでしょうか。



 労働時間は、事業場を異にする場合においても通算するとされています。このケースの労働時間は10時間であり、1日の法定労働時間は8時間ですので、上記の場合は、法定労働時間を超えた時間にその労働者を使用していたB会社に2時間分の割増賃金の支払いが生じることになります。


 また、「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することを言います。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれるとされています。


 ここで問題になるのは、従業員本人が会社に複数就業を申し出ているかという点です。もし、複数の会社で勤務していることを知らなければ、たとえ割増賃金が発生していても、支払われないことになります。


 就業規則では二重就業を禁止していることが多く、たとえアルバイトをする場合でも会社の承認が必要とされることが通常です。また、従業員本人も不利になるという思いから、会社には申し出ていないケースが多いのではないでしょうか。しかし、近年の就業形態の多様化や会社の業績の悪化等で賃金が低下し、現実には複数就業を容認している会社が増えてきているのも事実です。昨年、「今後の労働契約法制の在り方」が報告され、労働時間法制の見直し等が挙げられています。今後は労働基準法の見直しも含め、複数の事業場で働く場合の労働時間の通算規定も議論されるところであり、どのようになるのか注目したいところです。



参考リンク
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0915-4.html
福島労働局「労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_tuukinsaigai.html


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東証第1部上場企業の2006年夏季賞与・一時金は3年連続のアップとなる対前年比3.7%増

 先日、財団法人労務行政研究所より「東証第1部上場企業の2006年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」の結果が発表されました。東証第1部上場企業を中心に大手企業1,685社を対象とした調査で、今回は回答のあった233社の集計結果となっています。


 これによれば、東証第1部上場企業の全産業平均(170社)で731,259円、同一企業でみた昨夏の妥結実績(704,940円)と比較すると、金額で26,319円、伸び率で3.7%アップという結果になっています。業種別では製造業が740,361円(+4.1%)、非製造業で692,011円(+2.0%)となっていますが、より詳細に対前年同期の上昇率を見ると、商業が13.1%、鉄鋼が10.5%、非鉄金属および機械が9.7%と非常に高い伸びを示しています。


 企業業績の回復の中で賞与の増加傾向が続いていますが、今夏の賞与支給額が前年同期比プラスになるのは間違いないでしょう。中小企業との格差が更に明確になっていくことが予想されます。



参考リンク
財団法人労務行政研究所「東証第1部上場企業の2006年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」[pdf]
http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200604_2.pdf


(大津章敬)


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「人事評価制度構築」実践講座 大阪コース キャンセル発生により1名様のみ受付

 満席となっておりました「人事評価制度構築」実践講座の大阪および東京コースですが、キャンセル発生により1名様のみ追加で受付します。先着で受け付けますので、お早めにお申込みください。なお、受付フォームでお申込み頂いても、既に満席の可能性がありますので、この点につきましてはご了承ください。
[受付対象コース]
大阪コース 6月2日(金)~ 3日(土)堺筋本町/名南経営大阪支社
東京コース 7月28日(金)~29日(土)御茶ノ水/総評会館
https://roumu.com/seminar/seminar_evaluation.html


18:30加筆 東京コースは満席となりました。ありがとうございました。


(大津章敬)


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