「V」の検索結果

まずは「ありがとう」から始めよう

 先日、ある医療機関のミーティングに参加しました。その医療機関はいま一時的な人員不足の問題を抱えており、勤務している従業員からは以下のような発言がありました。


「私たちの仕事はサービス業ですから、患者さんともっとお話をして、その気持ちを和らげてあげたい。不安を少しでも取り除くことで、患者さんのできる笑顔をたくさん作りだしてあげたい。しかし現状は人員不足から待ち時間が長くなっており、患者様から苦情が出ている状況。患者さんとお話をする余裕はなく、イライラも募り、私たち自身が笑顔で働くことができません!」


 この話を聞いて、従業員のみなさんの意欲の高さに感服したのですが、同時にすぐに人員を確保できない状況で、そのように彼女たちのモティベーションを維持しようかと考えました。もちろん各従業員が業務の進め方を改善することで時間を創り出すことの必要性は言うまでもありませんが、私は院長先生に対して「ありがとうという気持ちを率直に従業員に伝えて下さい」とお願いしました。すると従業員は時間がない中でも、これまでどおり笑顔で落ち着いて業務ができるようになり、サービスレベルをほとんど落とすことなく診療を継続することができました。


 人の仕事に対する動機には様々なタイプがありますが、「ありがとう」という言葉が頑張る動機になっている、感謝欲求の高い人が少なくありません。お客様などの仕事の相手方からそのフィードバックを受けることがもっとも効果的ですが、実際の仕事の現場ではなかなかそのような場面は見られませんし、そもそもそのようなフィードバックを直接受ける環境にない場合も多いでしょう。その場合は組織の中の誰かが「ありがとう」という感謝の気持ちを伝えてやる必要がありますが、これは上司が行うことがもっとも良いでしょう。上司と部下が信頼関係を築けていればいるほど効果はてきめんで、以前のブログにも書きましたが、上司のために頑張ると思わせれば、最高の環境ができるでしょう。


 部下に「ありがとう」と声掛けしたことがなければ、是非、一度試してみてください。そのようなフィードバックを受ければ、普通は誰であっても嬉しい気持ちになります。人によっては、「ありがとうと言われるようなことをしていない」と困惑することはあるかも知れませんが、不快に思うことはありません。「ありがとう」をもっと活用し、労使双方が「ありがとう」と言い合えるような信頼関係を築いていきたいものです。


(志治英樹)


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名南経営 人事コンサルタント(候補)の採用募集を開始

名南経営 人事コンサルタント(候補)の採用募集を開始 労務ドットコムブログの読者のみなさん、こんにちは。株式会社名南経営人事労務部の大津です。日頃は当ブログをご愛顧いただきましてありがとうございます。


 さて今回、当社で人事コンサルタント(候補)として、私と一緒に働いて頂ける方の募集を開始しました。当社ではこれまで、社会保険労務士/アウトソーシング部門での人材募集は随時行ってまいりましたが、人事コンサルティング部門における中途採用における人事コンサルタント(候補)の募集は数年振りになります。その背景は一言でいえば、人事コンサルティングのご依頼が非常に増えており、業務受託のキャパシティを増やす必要があるということ、またそれによって新サービスの開発に投入する時間および人員を確保することにあります。(社員の退職による欠員募集ではありません。)


 詳細は労務ドットコムの専用ページをご覧いただきたいと思いますが、ここではもしみなさんが当社人事コンサルティング部門に入社された場合の業務イメージについてのみお話しましょう。所属は株式会社名南経営 人事労務部人事コンサルティング部門となり、もっぱら中小中堅企業の人事労務管理体制の整備、人事関連サービスの開発に携わって頂きます。なお、教育および弊社業務内容の理解のために、入社後しばらくは小山や私など、弊社コンサルタントへの同行を徹底的にして頂く予定をしております。


 このような内容の募集となっております。もしご関心をお持ちの方は以下をお読みいただき、是非エントリーをお願いします。それでは多くのお問い合わせを頂くことを楽しみにしています。
https://roumu.com/rec_hrmconsul.html


(大津章敬)


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遅刻した者が残業した場合の割増賃金

 最近、遅刻の頻度が高い従業員がおります。何度注意をしても遅刻の回数は減らず、少しも改善される様子がありません。そのため、今後は遅刻をした時間分だけ残業をしてもらうことにしようと思っております。この場合、当社としては割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?ちなみに当社の就業時間は、午前8時から午後17時まで(休憩1時間)です。


 遅刻の事実について、一向に改善の余地のない従業員に対して制裁を行いたいということのようです。結論から言うと、その方の1日の実労働時間がトータルして8時間(法定)労働時間を超えなければ、割増賃金の支払い義務はありません。


 今回の場合、遅刻をした時間(不就労時間)分について、そのまま終業時刻の繰り下げをしているだけということになり、結果として総実就労時間に変更はないことになります。よってこの時間帯に対しては、貴社の規定に「終業時間(午後17時)を超えた時間に対して割増賃金を支払う」等といった特別な規程がない限り、割増賃金を支払う必要はありません。


 なお、もし遅刻をした時間以上の残業を命ずるということになれば、割増賃金はもちろん36協定の提出等が必要となってくるため注意が必要です。とはいえこの場合、制裁としての残業を命ずることになり、もともとの時間外労働の必要性の趣旨に反することになります。この場合には法の範囲内の減給等、制裁の趣旨に基づく措置を講ずる必要性があるでしょう。


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「人事評価制度構築」実践講座 東京・大阪とも満席

 労務ドットコムで受付をしておりました「人事評価制度構築」実践講座ですが、昨日、東京・大阪の両コースがいずれも満席となりました。多くのお申し込みをいただきましてありがとうございました。今後ですがご要望が多いようであれば、東京・大阪以外の地方での開催、もしくは追加日程の設定なども検討したいと思っております。正式に決定した際には労務ドットコムおよび当blogなどでご案内させて頂きます。ありがとうございました。


(大津章敬)


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休日労働の割増賃金

 当社では繁忙期に毎週1回の法定休日にも出勤し、 休日労働を行なわせることがあります。日によって は法定休日であっても深夜まで作業が及ぶこともあります。もし、法定休日の午前9時から午後11時(休憩1時間)まで労働させた場合の割増賃金はどのようになるでしょうか?


 まず法定休日とは、毎週1回の休日をいいます。休日に労働させた場合や労働時間が深夜(午後10時 から午前5時)に及んだ場合には割増賃金を支払わな ければなりません。割増率は休日労働が3割5分以上、 深夜労働が2割5分以上と定められており、休日労働 が深夜に及んだ場合は割増を重ねて支払う必要があり ます。


  ・ 午前9時~午後10時(3割5分以上) 
     =1時間あたりの賃金×1.35×12時間 
  ・ 午後10時~午後11時(6割以上)   
     =1時間あたりの賃金×1.60×1時間
     
 上記のように割増賃金は計算され、休日労働が時間外労働となっても、その労働が深夜に及ばない限り、割増率は3割5分以上で足りるとしています。また、非常災害等の規定により法定休日に労働させた場合にも同じように割増賃金の支払いが生じますので、注意が必要です。たとえ、労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしてもそれは無効であるという通達(昭24.1.10基収68号)もあり、休日に労働させた場合は当然に割増賃金を支払わなければなりません。


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人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾(第14期)」8月25日開講

人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾(第14期)」8月25日開講 社労士ネットワーク主催の人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾」が8月25日より開講することとなりました。あすなろ塾は「他とは違う人事コンサルタントになる講座」をコンセプトに1998年に第1期が開講され、これまで300名を超えるOBを輩出している講座です。開催概要は以下のようになりますが、毎年1回しか開講しませんので、是非この機会にお申し込みください。みなさんと8月にお会いするのを楽しみにしております。


人事コンサルタント養成講座「人事あすなろ塾」第14期基礎コース


講師:株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括 小山邦彦
   株式会社名南経営 人事労務部マネージャー 大津章敬
日程:1回を2日間で行い、全コース12日間
   各日とも10:00-16:30
第1回 8月25日(金)・26日(土)
 常識からのブレイクスルー
第2回 9月8日(金)・9日(土)
 基準づくりから脱却する人事評価
第3回 9月22日(金)・23日(土)
 最もシンプルな成果主義賃金システムがある
第4回 10月13日(金)・14日(土)
 基本給分離型の賞与制度の設計
 退職金制度の改定の実務
第5回 10月27日(金)・28日(土)
 業績評価制度と医療機関の人事制度
第6回 11月10日(金)・11日(土)
 総括と卒業試験
会場:社労士ネット・セミナールーム
   東京都新宿区西新宿6-16-6 タツミビル11階
受講料:367,500円(消費税込)※社労士ネットワーク会員は315,000円
定員:35名
お問い合わせ:以下までお願いします。
 社労士ネットワーク事務局(小林)
 TEL:03(3343)3271 FAX:03(3343)3272
 Email:sr-net@e-comon.gr.jp


詳細は以下をご覧ください。
http://www.e-comon.gr.jp/sr-net/event/asunaro-tokyo.html


(大津章敬)


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連合の中小企業賃上げ三次集計は4,620円(1.82%)

連合の中小企業賃上げ三次集計は4,620円(1.82%) 本日、連合より「2006年春季生活闘争 第3回改定集計」の結果が発表されました。これによれば先日の二次集計では4,540円(1.79%)であった中小企業の賃上げは、総計で4,620円(1.82%)となりました。昨年の同データは4,235円(1.67%)ですので、やはり高い伸びを見せていることに変わりはありません。企業規模別に見ると99人以下企業は4,389円(1.77%)、100人以上299人以下企業は4,702円(1.84%)となっています。



参考リンク
連合「2006年春季生活闘争 中小共闘集計 第3回集計(4月13日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2006/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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増加傾向が続く新卒採用

 4月になり、2007年4月入社組新卒採用の選考活動が佳境を迎えつつあります。そんな中、先日、東京商工会議所が「新卒者等採用動向に関する調査結果」という調査結果を発表しました。これは企業の新卒者等の採用動向を探るため、同会議所の会員中堅・中小企業5,000社(資本金1,000万円から1億円で無作為抽出)を対象に調査を実施したもの。今回はこのポイントを紹介し、2006年~2007年の新卒採用動向について見ていくことにしましょう。


2006年4月の新卒者の採用は66.7%の企業が予定あり
 2006年4月の新卒者の採用は66.7%(前年比11.5ポイント増)の企業が予定ありと回答。一方、予定なしの企業は10.9ポイント減となるなど、中堅・中小企業における新卒採用マインドの高まりが感じられる。


予定人数確保は55.2%
 採用予定ありと回答した企業のうち、新卒者を「予定通り確保できた」企業は55.2%に止まり、10.2%の企業では「一人も確保できなかった」と回答している。ここからは新卒採用の売り手市場化の傾向が見られる。


2007年4月の新卒者の採用は59.5%の企業が予定あり
 現在採用活動が行われている2007年4月の新卒者の採用は、59.5%(前年比16.1ポイント増)の企業が予定ありと回答。一方「採用予定なし」は、前年比4.3ポイント減の14.7%になるなど、昨年以上の採用意欲の回復傾向が見られる。


採用活動の開始時期は1月~3月が最多
 2007年4月の新卒者の採用活動開始時期については、2006年1月~3月が44.3%(前年比6.3ポイント増)と最多。これに対し、2006年4月~6月は前年比3.2ポイント減の33.5%に止まっており、採用活動の早期化が進んでいることが分かる。


 2007年問題や少子化の問題、そして企業業績の回復により、新卒採用に対するマインドが急速に回復しています。今後、新卒学生の採用環境は厳しさが増すことは確実な状態であり、採用力が十分でない中小企業では様々な労働力を活用できる環境の整備を進めることが重要な経営課題となってきています。



参考リンク
東京商工会議所「新卒者等採用動向に関する調査結果」
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2005/180328.html


(大津章敬)


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香取貴信氏セミナー8月10日に開催内定

社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった―そうか、「働くこと」「教えること」「本当のサービス」ってこういうことなんだ! 先日、「すごい会議」の大橋膳太郎氏を招きセミナーを開催しましたが、それに引き続き、8月10日に再度、外部講師を招いてのセミナーを開催することが内定しました。今回の講師はベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」著者の香取貴信氏をお招きし、「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!(予定)」というテーマで開催する予定でおります。「香取さんは本当に聴衆を惹きつける」「セミナーを聞き、感動して涙を流す人もいる」という評判を聞き、さっそく交渉してみました。


 最終的に決定しましたら労務ドットコムなどでご案内しますので、その際は是非ご参加ください。ちなみにこの前日には私(大津)が講師の「退職金制度・適年制度改革」実践講座も併せて開講予定です。こちらは社労士さんなどプロ向けの内容で開催します。


(大津章敬)


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健康診断実施後の措置

 ここ数回、健康診断をテーマとして取り上げていますが、健康診断の受診後に求められる措置について問い合わせがありましたので、今日はこのテーマを取り上げてみましょう。


■質問
 当社では毎年1回、定期健康診断を実施しています。一般的な健康診断実施機関で受診をしており、結果についてはその機関より送付されてきますので、個人に結果を渡すのみで特別なことはしていません。これは問題なのでしょうか?


■回答
【結論】
 事業主は健康診断の結果について医師等から意見を聴き、就業場所の変更等の適切な対処をしなければなりません。個人結果の通知のみでは、会社として適切な措置を取っているとはいえません。


【解説】
 労働安全衛生法では、健康診断の実施を義務付けており(第66条)、その結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴くことを義務付けています(第66条の4)。その上で、この意見に基づき、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないとしています(第66条の5)。


 今回のケースでは、恐らく健康診断実施機関からの結果に医師の所見がついているものと思われます。この所見を元に、異常の所見がある従業員と面談をし、状況を確認の上、ひとりひとりにあわせた具体的な対処をする必要があります。具体的には、時間外労働の制限、業務負荷軽減のための一時的な配置転換という業務に直結した内容から、人間ドックの受診斡旋等も考えられるでしょう。具体的には「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されていますので、指針を参考に対策を行う必要があるでしょう。


■まとめ
 いわゆる過労死の問題により、安全配慮義務を如何に履行するかがクローズアップされています。「定期健康診断を実施すれば大丈夫」という考えでは十分な安全配慮義務の履行を行っているとは言いがたく、従業員に万が一のことが起こった場合、事業主への責任追及は免れないでしょう。特に中小企業では、時間外の削減は困難であったり、配置転換といっても変えるところがないという実情も想定されます。しかし、有所見状態を放置することで、更に症状が悪化することは容易に想像されます。周りへの一時的な負荷があったとしても早めの措置は必要不可欠と言えるでしょう。



参照条文
労働安全衛生法第66条第1項(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。


労働安全衛生法第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。


労働安全衛生法第66条の5(健康診断実施後の措置)
 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき指定の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。



参考リンク
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針~静岡労働局
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/anzen/eisei06.html


(宮武貴美)


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