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大企業と中小企業で異なる「社員に求める社会人基礎力」の傾向

 先日、経済産業省より「社会人基礎力に関する緊急調査」の結果が発表されました。これは東証一部上場企業と中堅・中小企業を対象に2月に実施したアンケートの集計で、企業がどのような能力要素を重視しているかを調査したもの。この結果が抜群に面白いものになっていますので、今回ご紹介してみましょう。


 そもそも社会人基礎力とは、「職場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力」のことであり、「考え抜く力(シンキング)~疑問を持ち、考え抜く力」、「前に踏み出す力(アクション)~一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力」、「チームで働く力(チームワーク)~多様な人とともに、目標に向けて協力する力」という3つの能力から構成されています。この3つの能力が更に12の能力要素に分解され、調査に利用されているのですが、そのポイントは以下のようになっています。



約9割の企業が、新卒社員の採用プロセスや入社後の人材育成において「社会人基礎力」を重視している。
東証一部上場企業においては、約7割の企業が独自の言葉を用いて若者に対して「求める人材像」を表現しているのに対し、中堅・中小企業では約3割にとどまっている。
企業の「求める人材像」においては東証一部上場企業においては「前に踏み出す力」を、中堅・中小企業においては「チームで働く力」を重視する企業が多く見られる。
企業が求める人材像について、企業規模に関わらず、「主体性」、「実行力」、「創造力」が高い割合で求められている。
大企業では、「働きかけ力」、「課題発見力」、「発信力」、「柔軟性」がより高く求められる傾向が見られる。
一方、中小企業では「働きかけ力」や「発信力」、「ストレスコントロール力」などを求める傾向が弱く、「計画力」や「規律性」というより基本的な能力が強く求められている。


 このように大企業と中小企業が求める社員の基礎力には決定的な違いがあることが分かります。これは入社する社員のレベルや企業を取り巻く環境によって大きな影響を受けていると思われますが、このような調査はこれまでなかなか見当たらなかっただけに、非常に興味深いのではないでしょうか。なお人事政策としては、中小企業で「社員に求める人材像」の明確化が遅れているという課題が明らかになりましたが、これは人事管理の基本中の基本ですので、多くの企業で是非取り組んでいただきたいと思います。



参考リンク
経済産業省「社会人基礎力に関する緊急調査」の結果について
http://www.meti.go.jp/press/20060418005/20060418005.html


(大津章敬)


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「人事評価制度構築」実践講座 福岡コース受付開始[8月8日-9日]

福岡コース決定! 先日より労務ドットコムで受付をしております「人事評価制度構築」実践講座ですが、多くのご要望にお応えして、福岡での開催が決定しました。自社主催としては初の九州でのセミナー開催です。本日より受付を開始しておりますので、是非ご参加ください。

「人事評価制度構築」実践講座
  パフォーマンスとメンテナンスの両面から「人事評価」を再構築する
https://roumu.com/seminar/seminar_evaluation.html


日 時 平成18年8月8日(火)および 9日(水)
 ※8日(火)が午後1時から午後5時、9日(水)が午前9時から午後1時
講 師 株式会社名南経営 人事労務統括 小山邦彦(社会保険労務士)
会 場 アクロス福岡 607会議室(福岡・天神)
受講料 52,500円(税込)
 ※懇親会参加の場合は別途5,000円の実費が必要となります。
対 象 社会保険労務士、コンサルタントの皆様
    ※一般企業の皆様もご参加頂けますが、基本的に専門家向けの内容になりますので、ご了承下さい。
定 員 30名
■詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evaluation.html


 なお6月2日/3日の大阪コースおよび7月28日/29日の東京コースはいずれも満席となっております。


(大津章敬)


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労働政策審議会労働条件分科会におけるホワイトカラーエグゼンプション制度検討の視点

 1月に「今後の労働時間制度に関する研究会」(座長:諏訪康雄法政大学大学院政策科学研究科教授)の最終報告書が公表され、それに基づいて厚生労働省では労働政策審議会労働条件分科会において、今後の労働時間制度の在り方について検討を進めています。先日、これに関し「労働契約法制及び労働時間法制に係る検討の視点」という資料が発表になりました。本日はこの中から注目されているホワイトカラーエグゼンプション制度(自律的労働時間制度)の創設に関する部分を見てみることにしましょう。(以下、資料からの引用)



■基本的な考え方
 産業構造が変化し就業形態・就業意識の多様化が進む中、高付加価値の仕事を通じたより一層の自己実現や能力発揮を望み、緩やかな管理の下で自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者について、一層の能力発揮をできるようにする観点から、現行の労働時間制度の見直しを行う。
■対象労働者の要件等
○自律的な働き方をすることがふさわしい仕事に就く者は、次のような者ではないか。
*使用者から具体的な労働時間の配分の指示がされないこと、及び業務量の適正化の観点から、使用者から業務の追加の指示があった場合は既存の業務との調節(例えば、労働者が追加の業務指示について一定範囲で拒絶できるようにすること、労使で業務量を計画的に調整する仕組みを設けていること)ができるようになっていること。
*労働者の健康が確保されるという視点が重要であり、以下の要件が満たされていること。
週休2日相当の休日、一定日数以上の連続する特別休暇があることなど、相当程度の休日が確保されることが確実に見込まれること。
健康確保のために健康をチェックし、問題があった場合には対処する仕組み(例えば、労働者の申出により、又は定期的に医師による面接指導を行うこと)が整っていること。
*年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、自律的に働き方を決定できると評価されるに足る一定水準以上の額であること。
○上記の事項について、対象労働者と個別の労働契約で書面により合意していることが必要ではないか。
○ネガティブリストとして、物の製造の業務に従事する者等を指定して、この制度の対象とはならないことを明確にすることが必要ではないか。
■導入要件等
○労使の実質的な協議に基づく合意により、新制度の対象労働者の範囲を具体的に定めることとするのが適当ではないか。また、年収が特に高い労働者については、協議を経ずに対象労働者とすることができるようにすることが考えられないか。
○対象労働者の範囲を労使合意で具体的に明確にする際には、当該事業場の全労働者の一定割合以内とすることが必要ではないか。
○就業規則において、適用される賃金制度が他の労働者と明確に区分されており、賃金台帳に個別に明示されていることが必要ではないか。
■効果
○労働基準法第35条(法定休日)及び第39条(年次有給休暇)は適用し、その他の労働時間、休憩及び休日に関する規定並びに深夜業の割増賃金に関する規定を適用しないこととしてはどうか。
■適正な運用を確保するための措置等
○適正な運用を確保するため、次のような措置等を講ずることとしてはどうか。
*苦情処理制度を設けることを義務付けること。*重大な違背があった場合は、労働者の年収に一定の割合を乗じた補償金を対象労働者に支払うものとすること。
*要件違背の場合、行政官庁は、改善命令を発することができること。改善命令に違背した場合は、当該対象労働者を通常の労働時間管理に戻す命令や制度(全体)の廃止命令を発出することができるものとすること。
○要件違背の場合に、労働基準法第32条違反等と整理するとともに、別途自律的労働時間制度の手続違反として厳正な履行の確保を図ることが考えられないか。


 このように基本的には研究会の最終報告書を踏襲したものになっており、まだあまり目新しい情報は出てきていません。現時点では、制度導入に向けた具体的な検討が始まったと理解するのが良さそうです。今後の動向に注目しましょう。



関連blog記事
□「今後の労働時間制度に関する研究会」最終報告書公表(2006年1月28日)
https://roumu.com
/archives/50363597.html


(大津章敬)


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休憩時間中に電話当番をさせても良いか?

 労働基準法に定められている「休憩時間」とは、労働者を労働から離して自由に利用させなければならない時間です。就業規則等では「休憩時間」とされていても、いつ就業の要求があるかもしれない状態は、使用者の指揮監督下にあるため労働時間とみなされます。


 


 電話当番につきましては、


1.昼休み中に事務所にいることが要求されている


2.電話があった場合には適宜処理することが要求されている


という状態であり、労働者が労働から離れることが保障されていません。従って、電話当番の時間は労働時間とみなされ、別途休憩を与えることが必要になります。






参考通達


:「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(昭22.9.13発基17号)


 


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始業時刻10分前までの出勤を義務付けできるか?




 当社では、始業時刻に業務ができるよう、その10分前までには出社するよう、従来から徹底していました。ところが、最近始業時刻ギリギリに出社する者が出てきたため注意したところ、始業に遅れていない以上問題ないはずと反論されました。法律上はどのような解釈となりますか。


 通常は、始業時刻をもって労働時間の始まりと理解してさほどの問題はないのですが、ご質問のように、始業時刻とは別に出社時刻が定められている場合、労働基準法上の労働時間はどの時点からかという問題が生じます。


 労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に労働力を提供している時間を意味します。また、いわゆる実労働時間ですから、始業時刻前でも労働の実態があれば、その時点から労働時間として法の規制の対象となります。


 したがって、ご質問の場合、始業10分前の実態が問題となります。


 ご質問からはその内容がわかりませんが、その間に具体的な業務やミィーティング等が予定されておらず、単に始業時刻から業務が開始できるよう余裕をもって出社するようにという意味にすぎないものであれば、労働基準法上の労働時間とはいえないでしょう。


 逆に、出社時刻に遅れた者に対して遅刻としての賃金カットやその他の不利益処分が予定されていたり、労働というに足りる行動(例えば全員参加が強制される業務打合せ等)が予定されている場合には、労働基準法上の労働時間とされる可能性が強くなります。


 基本的に、会社の始業時刻の定めは労働時間の概念と一致していることが望ましいと思われます。したがって、仮に10分前出社を義務付け徹底したいのであれば、その時間を労働時間として位置付け、賃金の対象とし、時間計算の対象とすることが適当でしょう。


 また、労働時間として取り扱わないならば、10分前出社はあくまで社員の心構えとして要請するに止め、義務付けや強制は避けるべきでしょう。


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4月より創設された中小企業子育て支援助成金

 今年の春闘では次世代育成支援対策推進法への対応という意味もあり、大企業を中心に様々な子育て支援制度の創設が行われました。この流れは今後の継続していくと思われますが、国からもその支援を行う助成金制度の創設が打ち出され、今月より制度が施行されています。今日はこの「中小企業子育て支援助成金」の概要についてお話したいと思います。


■中小企業子育て支援助成金の概要
1 実施期間:平成18年度から22年度までの5年間 
2 支給要件
 中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」を策定・届出し、以下のいずれかの措置を講じるもの。
育児休業の付与
 子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
短時間勤務制度の適用(3歳未満)
 3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。 
 よって、支給申請時期は、(短時間勤務)については平成18年10月1日以降、(育児休業)については平成19年4月1日以降となります。
3 助 成 額  
 2の(育児休業)、(短時間勤務)のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
 1人目 育児休業  100万円(定額)
        短時間勤務 利用期間に応じ、60万円,80万円または100万円 
 2人目 育児休業  60万円(定額)
        短時間勤務 利用期間に応じ、20万円,40万円または60万円
4 お問合せ:最寄りの労働局雇用均等室



参考リンク
東京労働局「中小企業子育て支援助成金の創設について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2006/20060419-joseikin/index.html


(大津章敬)


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8月10日セミナー「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!(香取貴信氏)」受付開始

私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!! 名南経営人事労務部では年に2度を目安に、外部の評判の講師を招いてセミナーを開催しておりますが、今回はベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の香取貴信氏を講師に迎え、セミナーを開催することとなりました。その高いホスピタリティからサービス面で常に最高の評価を受けるディズニーランドの事例を通じ、人材育成や感動を呼ぶサービスを実現する仕組みについてお話いただきます。「経営セミナーなのに泣けるという評判のセミナーですので、経営者以外のみなさまにもお勧めします。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。 


私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!
著書「社会人として大切なことはディズニーランドで教わった」ストーリー



■セミナーのポイント 
誰にでもできる当たり前の事を徹底的に行う!!
Disney Magicの真髄
開園当初のパークより、20年を迎えた今のほうがキレイな秘密
シンデレラのゴールデンカルーセルの秘密(サービスは掛け算)
誰にでもできる当たり前のことを、誰にも負けないくらい徹底的に行うこと
マニュアルを超えるサービスの実現は、従業員の使命感から!!
本当にお客様を大切に思うなら(黄色いアルト・子供に嘘をつく)
一生の思い出……(病気で亡くなってしまったタカシ君にとっては一生の思い出だった)
東京ディズニーランドで働く私たちの敵は、「慣れ」
新鮮さと技術
非日常的な空間を演出するはずが、いつの間にか日常に……
私たちが目指す感動を呼ぶサービス
夢を現実にする男


■研修概要 
日 時 2006年8月10日(木)午後2時より午後4時まで
会 場 名古屋国際会議場 224会議室
 ※地下鉄名城線「西高蔵駅」もしくは名港線「日比野駅」より徒歩5分(名古屋駅から約25分)
講 師 有限会社香取感動マネジメント 香取貴信氏
受講料 一般 6,500円(税込)
対 象  一般企業の経営者および人事労務担当者、一般従業員のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさまなど、今回はできるだけ幅広いみなさまにお聞きいただきたいと考えています。
定 員 100名(予定)


■詳細およびお申込み
 本セミナーの詳細およびお申込みを以下をご覧ください。多くのみなさまのご参加をお待ちしております。
https://roumu.com/seminar/seminar20060810.html


(大津章敬)


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「人事評価制度構築」実践講座 東京コース 追加分も満席

 7月28日(金)および 29日(土)に御茶ノ水の総評会館で開催する「人事評価制度構築」実践講座 東京コースですが、キャンセルによる追加受付分も満席となりました。ありがとうございました。またキャンセルなどがあれば随時ご案内させて頂きます。

日本経団連の春闘中小企業1次集計結果は総平均で3,986円(1.51%)

日本経団連春闘中小企業1次集計結果は総平均で3,986円 日本経済団体連合会より「2006年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧」の第1回集計(4月19日現在)が発表されました。この調査は、原則として従業員数500人未満の17業種750社を対象に行われたもので、今回の発表は回答が出ているこのうち114社(平均金額不明等の4社は集計より除外)の結果。


 まず総平均(110社)で見ると、回答額の平均は3,986円(1.51%)となっています。昨年実績は3,839円(1.47%)でしたので微増という結果。また業種別に見ると、製造業平均は4,519円(1.69%)、非製造業平均は2,355円(0.93%)という製造業が相場をリードする結果が出ています。


 ちなみに同時に発表された「2006年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧」の第3回集計の方は95社の総平均で5,583円(1.69%)、製造業平均は5,694(1.74%)、非製造業平均は5,356円(1.58%)という結果となりました。



参考リンク
日本経団連「2006年春季労使交渉・中小企業業種別回答一覧(第1回集計:4月19日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/024.pdf
日本経団連「2006年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧(第3回集計:4月19日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/023.pdf


(大津章敬)


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「人事評価制度構築」実践講座 東京コース キャンセル発生により先着1名様のみ受付

 7月28日(金)および 29日(土)に御茶ノ水の総評会館で開催する「人事評価制度構築」実践講座 東京コースですが、キャンセルが発生したため、1名様のみ追加で受付します。完全に先着で受け付けますので、お早めにお申込みください。なお、受付フォームでお申込み頂いても、既に満席の可能性がありますので、この点についてはご了承ください。
https://roumu.com/seminar/seminar_evaluation.html


(大津章敬)


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