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解雇予告手当と除外認定

 社会保険労務士として、日々、実務に従事していると、法律の定める原理原則から手続論に偏った発想を持ってしまうことがあります。先日も、ある思い込みに対して、原則を再確認した判例がありました。その思い込みとは、「解雇予告手当を支払わないようにするためには、労働基準監督署の除外認定を受けなければならない。」というものです。


 多くの方がご存知の通り、労働者を解雇する場合(日々雇い入れられる者などを除く)、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務付けられています(労働基準法第20条)。しかし、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(事実A)」または「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合(事実B)」については、「この限りではない」とされています。その際、則第7条にて、所轄労働基準監督署の除外認定を受けなければならないとされています。


 つまり、事実Aまたは事実Bが存在する場合、解雇予告(又は予告手当支払)義務について「この限りではない」という状況が先に発生し、その場合の行政庁による事実確認手続として「除外認定」が存在するという構成になっている訳です。イメージとしては、『事実A・事実Bの存在 ⇒ 解雇予告・予告手当支払義務の免除』(←除外認定)となります。なお、『 』内が労働基準法第20条に、( )内が則第7条にあたります。しかし、頭の中でいつの間にか「除外認定」という手続の存在にとらわれてしまい、事実A・事実Bの存在 ⇒ 除外認定 ⇒ 解雇予告・予告手当支払義務の免除になってしまっていたようです。


 この点について触れた「グラバス事件」の判例を読みながら、思い込みの怖さや、法律構成を確認することの重要性を改めて感じました。



※グラバス事件(平16.12.17東京地裁 労働判例889-52)
 経歴詐称を理由として懲戒解雇された契約社員が、解雇無効を求めた事件。懲戒処分の有効性及び、除外認定を受けないままでの解雇予告手当不支給などが争われた。判決では「労働基準監督署長による解雇予告の除外認定は、行政官庁による事実の確認手続きに過ぎず、解雇予告手当支給の要否は、客観的な解雇予告除外事由の存否によって決せられ」るものとし、解雇予告支払義務はないと請求を退けている。



参考1:労働基準法第20条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
参考2:労働基準法施行規則第7条
 法第十九条第二項の規定による認定又は法第二十条第一項但書前段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第二号により、法第二十条第一項但書後段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第三号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。


(労使コミュニケーションチーム)


日本経団連の夏季賞与大企業集計は865,002円

日本経団連の夏季賞与大企業集計は865,002円 本日、日本経団連より「2005年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第2回集計)」:PDFが発表になりました。その結果は総平均で865,002円(3.21%)、製造業865,140円(4.84%)、非製造業864,649円(-0.62%)となっています。(パーセントは昨年夏季比)総平均については前回集計の889,834円より25,000円ほど下がりましたが、それでも昨年に比べれば非常に高い伸びを示していることに違いはありません。


http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/045.pdf


 


(大津章敬)

企業が求める人材能力のトップ3は「誠実さ」「顧客志向」「継続的学習」

 本日、厚生労働省職業能力開発局より、「平成16年度企業が求める人材の能力等に関する調査結果概要」が発表されました。

 

 その中で「企業が求める能力」という項目があったのですが、そのトップ3は以下のとおりとなりました。
□誠実さ・責任感・公平さ・倫理観など信頼される態度を示す「誠実さ」
□顧客の立場に立ってニーズ対応に務める「顧客志向」
□向上心を持って学習し、自己を革新していく「継続的学習」

 

 また平成14年度の調査結果と比較すると、30項目中23項目がさらに求められるようになり、その中でも複雑な仕事や複数の仕事を臨機応変に進めていく「プロセス推進」や、効果的な動機付けによって人々を導く「リーダーシップ」、部下や後輩の能力・キャリア開発を適切に援助する「支援育成」が特に求められるようになっています。

 

 この結果には、個人的にも「まったくその通り」と思っています。この調査には、職種別の集計や他の事項の集計などもも掲載されていますので、関心がある方は是非こちらをご覧頂きたいと思います。

 

(大津章敬)

女性労働者支援を行う企業をサポートする給付金制度

 近年、働く女性の支援について、法改正も含め、様々な議論が行われています。このブログでも数回取り上げていますが、育児介護休業法の改正についてはその際たるものと言えるでしょう。これらの女性労働者支援のための団体として、21世紀職業財団があります。

 

 21世紀職業財団は、男女雇用機会均等法の施行を機に設立された団体で、東京に本部が、各都道府県に地方事務所があり、働く女性の推進、仕事と育児・介護の両立支援、パートタイム労働者の雇用管理改善サポートなどを行っています。これらの取り組みの中には、労働者を直接サポートするのみではなく、様々な取り組みを行う企業を側面からサポートする給付金支給制度がありますので、以下でご紹介したいと思います。

 

[給付金の種類]
1.事業所内託児施設助成金
 育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替え又は事業所
内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に支給します。
2.育児・介護費用助成金
 従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給します。
3.育児休業代替要員確保等助成金
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。
4.育児両立支援奨励金
 仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、3歳以上小学校就学までの子を養育する労働者に、1人に連続して3か月以上利用させ、かつ、当該企業全体において延べ6か月以上利用させた事業主に支給します。
5.育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
 育児休業、介護休業をする従業員が円滑に職場復帰できるよう「職場復帰プログラム」を実施する事業主に支給します。
6.モデル事業主助成金
 雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主(モデル事業主)に対する助成金制度です。
7.事業主団体助成金
 パートタイム労働者の雇用管理改善のための活動に取り組む事業主団体に対して支給される助成金です。

 

 なお、これらは法定以上の支援を行った場合に給付金となっています。詳細については、21世紀職業財団にお問合せ下さい。


 

(宮武貴美)

日本経団連「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」

 昨日のblogで「日本経団連 2005年規制改革要望を発表」という記事を掲載しましたが、本日はその続きになります。この改革要望書の発表と同じ21日に同じ日本経団連から「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」という資料が発表されました。


 ホワイトカラー・エグゼンプションについては当社の労働時間専門チームがこれまで何度かこのblogでも取り上げていますが、今後の労働時間法制の見直しの中で、もっとも大きな変革になる議論です。まだまだあまり一般的になっていないこの制度ですが、本提言書では、現在の日本におけるホワイトカラーにおける労働時間と成果の把握の問題、裁量労働制を中心としたみなし労働時間制の問題、管理監督者の労働時間等適用除外の問題点を完結にまとめた上で、ホワイトカラーエグゼンプション制度の新設に関する具体的な提案がなされています。近年のホワイトカラーを取り巻く労働時間の論点が非常に分かりやすく、まとめられています(全19ページ)ので、非常に参考になります。是非以下よりダウンロードして、ご一読下さい。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042/teigen.pdf


(大津章敬)

日本経団連 2005年規制改革要望を発表

 日本経団連は、2005年度規制改革要望を6月21日に発表しました。このうち、雇用・労働分野においては次の要望が提出されることになりました。その概要についてご紹介いたします。

 

有料職業紹介事業の手数料徴収に係る対象職業制限と年収制限の撤廃

 芸能家、モデル、科学技術者、経営管理者、熟練技能者であって年収700万円を超える仕事に就いた場合は賃金の100分の10.5を上限として手数料の徴収ができるが、この対象職業と年収に関する規制を撤廃する。

  

派遣労働者への雇用契約申し込み義務の廃止

 派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務に派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れ使用とするときはその派遣労働者に対して雇用契約の申し込み義務が生ずるがこれを撤廃する。

 

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止の廃止

 派遣労働者を特定することは紹介予定派遣のみ許されているが、これを一般の派遣労働者にも解禁する。

 

派遣労働者のいわゆる自由化業務の派遣受け入れ期間制限の撤廃

 派遣受入期間の制限のあるいわゆる自由化業務について、現在は3年を上限としているが、これを撤廃する。

 

物の製造業務派遣の派遣受け入れ期間制限の撤廃ないし延長

 製造業務の派遣受入期間は2007年まで1年とされているが、この受入期間の上限を撤廃する。

 

派遣禁止業務の解禁

 港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療業務については現在労働者派遣は禁止されているが、これを解禁する。

 

士業者派遣の解禁

  弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士は労働者派遣の対象とされていないが、すべての士業について労働者派遣を認める。

 

派遣労働者の直接雇用申込について厚生労働大臣が行う指導及び助言に関する規定の見直し

 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合、派遣労働者の希望による場合を除いて期間の定めのない雇用をするよう助言、勧告できるという、労働者派遣事業関係業務取扱要領を削除する。

 

労働者派遣法上のいわゆる26業種の見直し

 あらゆる業務において派遣制限期間を撤廃するとともに、26業種についても、現状の実態にあったものとなるよう内容を見直す。

 

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分の見直し

1)単に肉体的な労働力の提供でないことが請負事業の条件とされているが、この条件として自己の責任・負担で調達した機械設備、材料等で業務を処理することが規程され賃貸借契約による確保までを求めているがこれを撤廃すること。

2)請負業務に要する関連費用の無償提供を認めること。

 

労働者派遣事業における「複合業務」の受入期間制限の判断基準の見直し

 派遣受入期間の制限の無い業務とある業務をあわせて行なう場合、主たる業務が派遣受入期間の無い業務であれば全体として派遣受入期間のない業務と取り扱うこと。

 

労働条件の明示の方法にかかる電子メール等の解禁

 労働条件の明示方法について、書面で交付することが義務付けられているが、これを電子メールでも可能とする。

   

労働保険事務の見直し

 現在事業所単位での労働保険の適用を、包括的一括申請制度を導入し、可能な限り本社で一元的に処理できるように改める。

 

特定求職者雇用開発助成金の給付条件の緩和

 給付条件として、公共職業安定所または一定の要件を満たす無料・有料の職業事業者の紹介によると限定されているが、いかなるルートであろうと受給を可能にする。

 

解雇の金銭解決制度の導入

 解雇の金銭解決の導入について、職場復帰より金銭解決を求める当事者の意向を反映させ、紛争解決の選択肢を増やす。

 

ホワイトカラーエグゼンプション制度の早期導入

 管理監督者に限らず、裁量性の高い労働者などについても労働時間規制の適用除外とする。

 

1年単位の変形労働時間制における変形期間途中の異動者の時間外清算に関する適用除外

 変形期間途中の異動者や退職者について現行では賃金精算が必要であるが、これを撤廃する。

 

1年単位の変形労働時間制の規制緩和

1)労働日労働時間の決定を30日前から1週間前に緩和する。

2)連続して労働させられる日数を6日から12日にする。

3)対象期間が3ヶ月を超える場合の労働時間週48時間超にかかる規程を撤廃する。

 

管理監督者に対する割増賃金支払義務の見直し

 管理監督者に対する深夜割増賃金支払義務を撤廃する。

 

労働時間に関する規定の適用除外者の範囲拡大

 管理監督者の範囲について現在の企業の実態に見合うように対象者を拡大する。

 

企画業務型裁量労働制に関する対象業務の拡大および手続の簡素化

1)対象業務の制限を撤廃しホワイトカラー全般に適用する。

2)企画業務型裁量労働に関する報告書の提出を半年ごとから1年ごとに改める。

3)労使委員会の設置義務を撤廃する。

4)事業場ごとではなく全社統一の労使委員会の決議でも制度導入を可能にする。

 

従業員の個人情報の第三者提供に関する扱いの見直し

 従業員の個人情報の第三者提供について個別同意を必要とせず、就業規則等による包括同意で可能にする。

 

女性の坑内労働禁止規定の見直し

 女性の坑内労働禁止規定の撤廃を行い、女性の坑内工事監督業務を可能にする。

 

深夜の割増賃金規定の見直し

 深夜割増率を撤廃し、時間帯による割増率の格差をなくす。

 

時間外労働の上限が2時間に制限される健康上特に有害な業務の見直し

 具体的業務の見直しと不要な業務の削除を行う。

 

有期労働契約に関する雇用期間の上限の延長

 現在の有期労働契約者の雇用期間の上限は3年(専門知識を有する場合は5年)であるがこれを一律5年とする。

 

衛生管理者の巡視頻度の自主的運用の推進

 現行では「毎週1回」の巡視義務があるが、これを事業場の実情にあわせて自主的に運用できるようにする。

 

衛生委員会の開催に関する特例措置

 法人ごとに独立した衛生委員会の開催を義務付けられているが、一定の要件を満たす場合は、各法人の衛生委員会を統合して開催することを認める。

 

 当然ながら、かなり使用者寄りの要望事項となっています。あくまでも要望事項ですからこれがそのまま成立するというものではありませんが、雇用労働に関する分野の論点であることは間違いがありません。

                                                         (神谷篤史)

割増率の引き上げは時間外労働の削減につながるのか?

 平成17年6月3日(金)に厚生労働省内において「第3回今後の労働時間制度に関する研究会」が開催され、労働組合側である以下の3名の方に対するヒアリングが行われました。
□日本労働組合総連合会 総合労働局長 総合労働局長 須賀恭孝氏
□全日本電機・電子・情報関連産業労働組合(電機連合)
                         書記次長/総合労働政策部門統括 成瀬豊氏
□JAM 副書記長/組織部門部門長 小山正樹氏
 
 この3名の方はヒアリングを受ける際に労働組合側の提案として以下のレジュメを厚生労働省に提出しています。今回はこのレジュメの概要についてご紹介したいと思います。 

 





厚生労働省「今後の労働時間制度に関する研究会」ヒアリングレジュメ
 
0.はじめに
(1)労働時間の現状
  ・「労働時間の二極化」長時間労働による労働者の健康問題
  ・仕事と生活との両立の困難さ
  ・「不払い残業」問題
(2)労働時間の喫緊の課題は「長時間労働の是正」
  労働時間と労働者の心身の健康、家庭生活、地域社会への参加など
  労働時間とそれ以外の時間の調和をどのようにはかるか
(3)労働時間の原則
  「1週40時間、1日8時間」の原則
  健康で文化的な生活の保障
  あらゆる労働者にとっての労働時間の原則
 
1.裁量労働制について
(1)裁量労働制の運用実績について
  職場での具体的取り組み
(2)企画業務型裁量労働制に関する2003年法改正について  
  ①制度を導入する事業場は大きく増加。  
  ②労使委員会の手続き緩和 
   ・手続きの緩和に対する評価
   ・労使委員会の委員提出:労働者からの信任手続きは不可欠。
   ・決議5分の4要件について、再検討すべき。
 
2.労働時間規制の適用除外について
(1)アメリカのホワイトカラー・イグゼンプション制度に関する調査報告  
  ①日米では労働時間法制をはじめ、意識・文化・慣行などさまざまな点で相違がある。
  ②アメリカのイグゼンプトの範囲は、日本の適用除外の範囲よりも広い。
  ③イグゼンプト対象者に関する議論は、「働き方をめぐる問題」ではなく、「コスト問題」。
  →アメリカのホワイトカラー・イグゼンプションの制度を日本に導入することは、木に竹を
   接ぐようなものであり、行うべきではない。
(2)適用除外について
  ・これ以上、適用除外を拡大する必要性はないと考える。
  ・適用除外についての検討は、ドイツやフランスも参考にすべき。 
 
3.管理監督者について
(1)管理監督者の範囲が明確ではない。→拡大解釈の実態
(2)管理監督者等の適用除外者の健康問題
  →労働時間の把握、健康確保措置、苦情処理の仕組が必要
(3)労働基準法第41条
  「労働時間、休憩および休日に関する規定」からの適用除外
  ・適用を除外してよいものは何か
  ・適用除外者の代償措置の検討
(4)労働時間規制の適用除外について
  ・対象者を拡大すべきではない
   現行法で十分足りる
 
4.年次有給休暇の取得促進
(1)要員の適正配置、業務遂行のあり方も含めて、年休取得促進についての労使協議
(2)家族の病気・看護休暇、配偶者出産休暇(最低5日)の新設など、各種休暇の拡大
 
5.所定外労働の削減
(1)時間外割増率の引き上げ
  時間外50%、休日100%、深夜50%に
  
6.そのほか
 「特別条項付き協定」について
   特別条項付き協定を適用する場合の上限時間の設定についても検討を。
 
  ※法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を行わせるため
   には、労働基準法第36条で時間外労働及び休日労働に関する協定(いわゆる「36協
   定」)を締結し、限度時間を守らなければなりません。しかし、特別の事情が予想され
   る場合には特別条項付き36協定を締結することにより、一定期間(1年間に6ヶ月が限
   度)についての延長時間は限度時間を超えることができます。





 

 以上、提案されている内容の中には、所定外労働の削減対策として「割増率の引き上げ」について言及されていますが、はたして割増率の引き上げが本当に所定外労働の削減につながるのでしょうか?私は必ずしも割増率引き上げ→所定外労働削減とはならないと考えます。確かに割増率を引き上げれば、使用者は人件費負担増を避けるために所定外労働そのものを減らそうとしたり、ワークシェアリングなどの活用を通じた労働時間の適正化を検討することになるでしょう。

 

 現実的な問題として、基本的に業務の絶対量は変わりません。時間外労働の削減に向けて業務内容の改善は欠かせませんが、本質的な改善を行うためには現状より多くの従業員を雇用し、業務の平準化を図ることが必要となるでしょう。しかし、少子化による労働人口の減少を前に、十分な労働力の確保が難しい時代が忍び寄っています。よって、この問題を解決するためには高齢者や女性などの活用や、ニートなどの問題が深刻化している若年労働者の就労意識の向上、更には外国人労働力の導入といったより根本的な課題に国家として取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。こうした根本的な対策を行わず、割増率の引き上げと言った表面的な対策を議論したところで、サービス残業強化に繋がるだけであると思わざるを得ません。

 
 現在、厚生労働省で行われている「今後の労働時間制度に関する研究会」では、非常に多くの問題提起がなされていますので、これからも動向に注意を払う必要がありそうです。

 

(志治英樹)

政府税調「個人所得課税に関する論点整理」レポート発表

 政府税制調査会 基礎問題小委員会は昨日、以前より話題になっていた「個人所得課税に関する論点整理」のレポートを発表しました。これまでの各種報道の通り、給与所得控除縮小、退職金課税強化、配偶者控除・特定扶養控除の縮小・廃止、子育支援に向けた所得税の税額控除などが盛り込まれています。20ページの報告書ですが、以下よりダウンロードできますので、是非ご覧下さい。

 


 

(大津章敬)

専門業務型裁量労働制の導入事例

 裁量労働制とは、業務の性質上その遂行方法が労働者の裁量にゆだねる必要があり、労働時間の算定が困難な業務について、あらかじめ労働時間を定め、実際の労働時間が何時間であるかにかかわらず、みなし労働時間を労働したものとする制度です。(1990年から専門業務型裁量労働制、2001年から企画業務型裁量労働制が施行されています。)

 

 この制度は従来あまり導入事例がなかったのですが、ここ数年、導入企業が急増しています。そこで今回は、実際に裁量労働を導入したある会社の運用状況について紹介します。

■第1回目(1998年)

対象労働者

 研究職の主任クラス 専門業務型裁量労働制 約300名 

みなし時間外手当(裁量労働手当)

 1日1時間相当の時間外業務を見込んだ賃金(裁量労働手当)を支払い、原則としてそれ以上の時間外手当は支給しない。

労働者の状況

  リストラによる人手不足もあって過重労働になり、健康を損ねる労働者が増加、労働者の有志が2001年4月から15回に亘り、職場のサービス残業の疑いを労働基準監督署に訴え続けた。

労働基準監督署の対応

 調査に入った結果、実態は裁量労働ではなくサービス残業とみなされ、過去2年間に遡って100人超の労働者に平均150時間分の割増賃金、総額約4,500万円を支払うように是正指導を実施。


■第2回目(2002年10月)

対象労働者

 人事、財務、広報、資材部門等の管理職手前の主任。

 専門業務型約6,000人、企画業務型約1,000人。


みなし時間外手当(裁量労働手当)
 1日1時間相当の時間外業務を見込んだ賃金を支払い、原則としてそれ以上の時間外手当は支給しない。

変更点

1)一定期間残業が大幅に増加する者は対象労働者から外した。

2)非常な繁忙が予想される場合には、裁量労働制の適用除外として残業代を申請できる。

3)1日1時間分の残業代しか支給しない代わりに、半期のボーナスで1人当たり22万円~26万円の原資を用意して成果に応じて配分する。

厚生労働省への説明

 担当常務が2002年6月から粘り強く厚生労働省に「このクラスのホワイトカラーの仕事はみな、企画や調査を含む」と説いて交渉。


労働基準監督署の対応
  承認

現在の状況

 サービス残業及び過重労働が発生している疑いがある。非常な繁忙が予想される場合でも「時間内に仕事が終わらないのは能力がないから、仕事ができないからだ」という風潮があり、時間外手当を申請しづらい状況。対象労働者は、上司の指示に基づく納期のある仕事に追われているのが現実なので、裁量労働制に該当する裁量権があるかは疑わしいという話が出ている。しかし、今のところは労働基準監督署からの是正指導はされていない様子。

 

 この会社が導入したように、他の企業でも事務系の管理職手前主任クラスに、裁量労働制を導入できる可能性はあります。しかし、あらかじめみなし労働時間を定めることはかなり困難であるため、実際の労働時間とそぐわないことが多く、結果として、サービス残業及び過重労働になってしまうことがあります。このサービス残業及び過重労働が発生すると従業員のモチベーションの低下や従業員の健康阻害のリスクが高まりますので、裁量労働制を導入するには充分な注意が必要です。

 

(日比彩恵子)

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の届出はお済ですか?

 次世代育成支援対策推進法により、平成17年4月1日から、常時301人以上の労働者を雇用する事業主(企業・法人単位)は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境整備などについて一般事業主行動計画を策定し、その旨を主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に届出することが義務となっています。御社ではもうお済でしょうか?最近、労働局の方から未提出の事業所へ電話等での確認が進められているようです。まだの場合には早めの届出をお勧めします。(300人以下の場合は努力義務)

 

 なお詳細は以下の東京労働局および厚生労働省のページをご参照下さい。

 



 

(大津章敬)