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令和6年能登半島地震被災にかかる労働基準法・年金・健保等に関する情報

※1月4日のニュースでしたが、掲載したURLが一部変更されたため差し替えました。

 令和6年能登半島地震の被災状況に関する報道が続いています。今回の被災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。以下では被災に関連して必要となる人事労務関係の情報をお伝えします。是非、この情報を必要とされているみなさまにお届けください。
自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A(厚生労働省 令和6年1月5日) ※1月5日に更新されました
https://www.mhlw.go.jp/content/000806952.pdf

  1. 地震、洪水等の自然災害の影響に伴う休業に関する取扱いについて
  2. 派遣労働者の雇用管理について
  3. 地震、洪水等の自然災害の影響に伴う解雇について
  4. 労働基準法第24条(賃金の支払)について
  5. 労働基準法第25条(非常時払)について
  6. 労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)について
  7. 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について
  8. 労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について
  9. 労働基準法第39条(年次有給休暇)について

自然災害時における労働基準関係行政の運営について(基発0922第5号 令和5年9月22日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000666154.pdf

  1. 労災診療費等の請求の取扱い
  2. 労災保険給付の請求に係る事務処理について
  3. 労災保険給付の支払に係る事務処理について
  4. 労働保険料等の取扱いについて
  5. 未払賃金の立替払事業の運営について
  6. その他の社会復帰促進等事業に係る事務処理について

日本年金機構「被災したとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/hisai.html

  1. 国民年金に加入の方
  2. 事業主、船舶所有者の方
  3. 年金受給権者の方
  4. 被災に伴う各種手続き
  5. お問い合わせ先

協会けんぽ「保険証がなくても医療機関を受診できます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp//event/cat550/sinsai/r601/hokensyou/
 このたびの地震による被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、(1)氏名、(2)生年月日、(3)お勤め先の事業所名を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。

その他
一般社団法人生命保険協会「令和6年能登半島地震により被災された皆さまへ」
https://www.seiho.or.jp/info/news/2024/post_5.html
一般社団法人日本損害保険協会「令和6年能登半島地震により被災された皆様へ(地震保険の概要やお問い合わせ窓口等)」
https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2023/2401_001.html
財務省北陸財務局・日本銀行金沢支店「令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について」
https://lfb.mof.go.jp/hokuriku/content/013/2024010201.pdf

頑張ろう、北陸!

(大津章敬)

規制改革推進に関する中間答申(案)で示された副業兼業時の労働時間通算管理の見直し方針

 働き方改革の中で、副業・兼業の解禁は大きなインパクトを与えました。しかし、特に雇用型の副業・兼業が一般化したかと言えば、決してそのような状態にはなっていません。その要因の中でも大きいのが、いわゆる労働時間通算の問題です。
 
 内閣府の規制改革推進会議では、これが議論の対象となり、昨年12月26日に公表された規制改革推進に関する中間答申(案)では、「副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方の検討」という項目が設けられました。
 
 その内容は以下の通りとなっていますが、今後進められる働き方改革関連法施行5年後見直し規定に基づく労働基準法改正等の検討の中で議論が進められていくことになると思われます。


副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方の検討
【a :令和5年度検討開始、令和6年度結論 、b:令和6年度措置】

 副業・兼業は、労働者にとって、主体的なキャリア形成につながる意義があり、併せて、送り出し企業にとっては社内では得られないスキルの獲得、受入企業にとっては人材確保の選択肢の拡大といったメリットがあるほか、社会全体においても、物流や交通、医療、介護といった多くの分野での人材不足問題への貢献や、高生産性産業への労働移動を通じた良質な雇用確保・生産性の向上が期待される。一方で、副業をしていない正社員のうち、副業の意向がある者は 40 %以上存在しているものの、現実に副業をしている者は7%に とどまっているという民間企業の調査結果など、副業の意向のある労働者は非常に多いものの、副業をしている労働者数は増えていないという現状を踏まえ、次の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、 ①副業・兼業を行う労働者の健康管理のため、その所属する送り出し企業又は受入企業の双方における労働時間の通算管理が必要である一方、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理については、制度が複雑で企業側に重い負担となるために雇用型の副業・兼業の認可や受入れが難しいとの指摘があること、 ②米国、フランス、ドイツ、イギリスでは割増賃金の支払において労働時間の通算管理を行っ ていないことに鑑み、令和5年度中に設置予定の働き方改革関連法の見直しに係る検討会において、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における行政解釈の変更も含めて検討し、結論を得る。
b 厚生労働省は、 a の検討を始めとした副業・兼業の円滑化に向けた施策立案に資するよう、以下の事項等について実態を把握し、結果を公表する。

  1. 企業が自社の労働者に副業・兼業を認める際及び副業・兼業を行う人材を受け入れる際の実態について、認める又は受け入れる副業・兼業の実施形態(雇用型、業務委託型 等)や、相手企業の形態(グループ内・外企業等)、そのような形態にしている理由。また、実施形態ごとの副業・兼業者数
  2. 管理モデル導入企業を始めとした副業・兼業の送り出し企業及び受入企業における労働者の割増賃金の支払方法や課題

参考リンク
内閣府「第18回規制改革推進会議 第61回国家戦略特区諮問会議 合同会議(2023/12/26)」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
内閣府「第3回 働き方・人への投資ワーキング・グループ 議事次第(2023/12/5)」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/231205/human03_agenda.html

(大津章敬)

雇用関係助成金を電子申請しませんか?(2023年12月版)

タイトル:雇用関係助成金を電子申請しませんか?(2023年12月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年12月
ページ数:2ページ
概要:電子申請できる雇用関係助成金の対象を案内するリーフレット

Downloadはこちらから(876KB)
https://roumu.com/pdf/2024010561.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(海田祐美子)

東京都 令和5年版「中小企業の賃金事情」調査結果を公表

 賃金統計には様々なものが存在しますが、中小企業を対象としたものとなると、なかなかよいものがないのが実情です。そんな中、東京都が毎年公表している「中小企業の賃金事情」は信頼性が高いものとなっていますが、その令和5年版が公表されました。
 
 この調査は従業員数10人~299人の都内中小企業を対象として実施されたもので、今回は回答のあった876社の結果を集計したものになります。
 
 調査の内容は、賃金、賞与・諸手当、初任給、モデル賃金、初任給、労働時間、休日・休暇などとなっています。今春も昨年に引き続き、賃上げの春となりそうです。自社の賃金水準等を検証する仕様としてご活用ください。


参考リンク
東京都「中小企業の賃金事情(令和5年版)(2023/12/25)」
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/chingin/r5/

(大津章敬)

あけましておめでとうございます

労務ドットコムユーザーのみなさま あけましておめでとうございます。

昨年も多くのアクセスをいただき、ありがとうございました。振り返れば、労務ドットコムは1997年に開設しましたので、今年で27年目。かなりの老舗サイトになりましたが、今年も人事労務管理に関する最新情報を平日は毎日、更新していきますので、引き続きのご愛顧をよろしくお願いいたします。

社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬

 

女性の活躍推進企業データベースを利用する際の留意点

 厚生労働省のウェブサイト「女性の活躍推進企業データベース」では、各企業が策定した一般事業主行動計画や自社の女性活躍に関する状況について公表が行われています。

 このデータベースについて、少なくとも500件超の誤記があると報じられていましたが、「女性の活躍推進企業データベース」のお知らせに、情報公表項目「管理職に占める女性労働者の割合」等の留意点が掲載されています。

 現在、女性の活躍推進企業データベース上の「管理職に占める女性労働者の割合」、「係長級にある者に占める女性労働者の割合」、「役員に占める女性の割合」について、「女性の人数」を「男女計の人数」で除した数値が一致していない企業が一部あります。

 該当企業に対しては、できるだけ早急に修正するように依頼中ですが、女性の活躍推進企業データベースを利用する際は、上記赤字部分について留意して欲しいとの発信がされています。

 自社の女性活躍に関する情報公表は年1回以上更新することになっているため、これから情報を更新する企業・自社のホームページで公表している企業は、上記の留意点を確認した上で対応していきましょう。


参考リンク
女性の活躍推進企業データベース「情報公表項目「管理職に占める女性労働者の割合」等の留意点について」
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

(福間みゆき)

雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムによる受付は、令和6年1月末をもって終了します。

タイトル:雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システムによる受付は、令和6年1月末をもって終了します。
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年12月
ページ数:1ページ
概要:2023年12月18日(予定)より、「雇用関係助成金ポータル」による雇用調整助成金及び産業雇用安定助成金の受付を開始するため、「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム」による新規の申請については、2024年1月末をもって終了することを案内するリーフレット

Downloadはこちらから(154KB)
https://roumu.com/pdf/2023122861.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(海田祐美子)

育児・介護休業法改正に向けて報告された仕事と育児・介護の両立支援対策充実に係る建議

 来年の通常国会には、仕事と育児・介護の両立をさらに進めるための方策とし、育児・介護休業法の改正が見込まれていますが、昨日、厚生労働省の労働政策審議会で「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」がまとまり、建議されました。その概要は以下の通りです。

1.子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応
(1)子が3歳になるまでの両立支援の拡充
○テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。
○短時間勤務制度について、1日6時間を必置とした上で、他の勤務時間も併せて設定することを促進するとともに、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加する。
(2)子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充
○各職場の事情に応じて、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢(※)から労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者はその中から1つ選べることとする
(※)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与
○労働者は権利として子が小学校就学前まで所定外労働の制限(残業免除)を請求できることとする。
(3)子の看護休暇制度の見直し
○感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び入学式を対象)にも利用できるようにし、請求できる期間は、小学校3年生修了時までとする。
(4)育児期の両立支援のための定期的な面談
(5)心身の健康への配慮

2.仕事と育児の両立支援制度の活用促進
(1)制度の活用をサポートする企業や周囲の労働者に対する支援
(2)育児休業取得状況の公表
男性の育児休業取得率の公表義務の対象を、常時雇用労働者数1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。

3.次世代育成支援に向けた職場環境の整備
次世代育成支援対策推進法を令和17年3月末まで延長する。
○企業の取組促進のため、一般事業主行動計画について、男性の育児休業取得率や時間外労働に関するPDCAサイクルの確立や数値目標の設定を義務付ける。
○「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、一般事業主行動計画策定指針を見直す。
○「くるみん」などの認定基準を見直す。

4.介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等
○事業主に以下の措置を講ずることを義務付ける。
介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
・介護に直面するよりも早期(40歳等)の情報提供
研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備
○介護期の働き方について、テレワークを事業主の努力義務とする。

5.個別のニーズに配慮した両立支援
○子に障害がある場合等の要介護状態の判断基準について今後さらに検討する。
○事業主に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付ける

6.仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備(プライバシーへの配慮等)

 育児・介護休業法が改正・施行されるのであれば、制度の整備や運用の方法の検討が必須となります。今後の動向も注目していく必要があります。


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00011.html
(宮武貴美)

企業版両親学級開催マニュアル

タイトル:企業版両親学級開催マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:20ページ
概要:企業の人事労務担当者が、自社で企業版両親学級を開催できるよう、その意義や目的、セミナーの内容・実施方法をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(3.4MB)
https://roumu.com/pdf/2023122761.pdf


参考リンク
厚生労働省 イクメンプロジェクト「社内研修資料について」
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

(海田祐美子)

企業実務 2024年1月号「2024年 人事・労務部門の課題と対策」

 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が、12月25日発売の月刊企業実務2024年1月号の巻頭特集「2024年の課題と対策」にて、「人事・労務部門の課題と対策」について執筆しています。

詳細は是非、誌面をご覧下さい。


参考リンク
企業実務「最新号のご紹介」
https://www.kigyoujitsumu.net/

(海田祐美子)