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今年から集計方法が変更になった不払残業の是正結果

 先日、厚生労働省から2022年の監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。今回の集計から、集計内容が以下のように変更になっています。

  • 集計期間 「年度」から「年」に変更
  • 集計事業場の単位 「企業数」から「事業場数」に変更
  • 集計対象となる賃金 「割増賃金のみ」から「定期賃金(退職金を含む)割増賃金、休業手当」に変更
  • 集計対象となる事案 「1事案当たり100万円以上支払ったもののみ」から「1事案当たり1円以上支払ったもの」に変更

 そのため、今回から2022年1月から2022年12月までに、不払となっていた定期賃金(退職金を含む)割増賃金、休業手当が支払われたものが取りまとめられています。詳細は、以下のとおりです。

■令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額

  1. 件数 20,531 件
  2. 対象労働者数 179,643人
  3. 金額121.2億円(1事案における最大支払金額 2.7億円)

■上記のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況

  1. 件数 19,708 件(96.0%)
  2. 対象労働者数 175,893 人(98.0%)
  3. 金額79億4,597万円(65.5%)

また、監督指導による是正事例として、以下のような内容が示されています。

【事案の概要(業種:金融業)】

  • 「残業代が適切に支払われていない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
  • 労働時間は、出勤簿に始業終業時刻を記入し、残業時間は残業申請書により把握していた。
  • 出勤簿に記録されている始業時刻前や終業時刻後に、パソコンの使用記録があり、労働者から聴取したところ、労働時間記録とパソコンの使用記録との乖離が認められたため、労働時間の過少申告の原因究明や不払となっている割増賃金を支払うよう指導。

【企業が実施した解消策】

  • パソコンの使用記録や労働者からのヒアリングなどを基に、労働時間記録とパソコンの使用記録との乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
  • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
    ①出勤簿を廃止し、勤怠管理システムを導入し適正に始業・終業時刻を記録することにより、適切に割増賃金を支払うこととした。
    ②業務で使用するパソコンについて、終業時刻から一定時間経過後には、強制的にシャットダウンされるシステムを導入した。
    ③労働者全員に対し労働時間管理の重要性を周知するとともに、管理者に対しては適正な労働時間把握を行うことの必要性についての意識改革を指示した。

 近年はタイムカードによる労働時間の把握のみならず、パソコンの使用記録との乖離も労働基準監督署の指導監督での確認されることが多く、企業としても従業員の労働実態を正確に捉えることが必要になってきています。


参考リンク
厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.html

(福間みゆき)

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書・休業開始時賃金月額証明書記載内容補正願

記載内容補正願

発行済の賃金証明書・賃金月額証明書の記載内容の訂正を行う場合に提出する届出様式です。
※東京労働局の様式のため、他の道府県で利用の場合には管轄のハローワークに利用が可能かご確認ください。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

WORDWord形式 2023073141.docx
pdfPDF形式 2023073141.pdf


参考リンク
東京労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

(豊田幸恵)

令和5年度の最低賃金引上げ目安は39~41円 全国加重平均は1,002円へ

 注目の最低賃金引上げ目安が、厚生労働省の中央最低賃金審議会の中で以下のとおり示されました。
ランクA 41円
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
ランクB 40円
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
ランクC 39円
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 この検討では、連合や経団連の賃上げ調査等を参考に議論が行われていますが、今春の物価高を受けた大幅な賃上げを受け、最低賃金も史上最大の引上げとなり、全国加重平均は1,002円となる見込みです。今後は、この目安を参考にしながら、地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により各都道府県の地域別最低賃金が決定されます。

 最低賃金については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」等において、「今年は全国加重平均1,000円を達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会で、しっかりと議論を行う」とされていましたが、その達成は確実となり、次は1,000円達成後の引き上げの方向性についての議論が進められることとなります。


参考リンク
厚生労働省「第67回中央最低賃金審議会 資料(2023/7/28)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34475.html

(大津章敬)

遅延理由書

雇用保険被保険者の取得について6ヶ月以上の遡及確認手続きをする場合に提出する届出様式です。
※大阪労働局の様式のため、他の都道県で利用の場合には管轄のハローワークに利用が可能かご確認ください。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

WORDExcel形式 2023072861.doc
pdfPDF形式 2023072861.pdf


参考リンク
大阪労働局「雇用保険適用関係各種証明書等」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/koyou_hoken/yosiki4.html

(海田祐美子)

求職者への労働条件明示のルールなどが変わります!

タイトル:求職者への労働条件明示のルールなどが変わります!
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年6月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が職業紹介事業者に向けて、2024年4月から、求職者に対して明示しなければならない労働条件の追加や、手数料表などの情報提供の方法の見直しを内容とする、改正職業安定法施行規則が施行されることについて案内したリーフレット

Downloadはこちらから(575KB)
https://roumu.com/pdf/2023072502.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

(宮武貴美)

労災保険のメリット制について

労災保険のメリット制について

タイトル:労災保険のメリット制について
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:16ページ
概要:労災保険のメリット制についてわかりやすく説明したリーフレット

内容
1 メリット制の概要
2 継続事業のメリット制
3 一括有期事業のメリット制
4 単独有期事業のメリット制
5 特例メリット制

Downloadはこちらから(599KB)
https://roumu.com/pdf/2023072851.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

直近半年間でアルバイトの給与を上げた企業は61.3%

 最近、街中で見かける求人の時給が上昇していると感じることが多くなっています。そこで今回はマイナビの「非正規雇用の給与・待遇に関する企業調査(2023年)」からアルバイトの給与の引上げ状況について見ていきましょう。なお、この調査は、直近半年(2022年12月~2023年5月を想定)以内に非正規雇用の採用業務に携わった20~69歳の男女1,559名の回答を集計したものとなっています。
 
 直近半年間でアルバイトの給与を「上げた」という回答は61.3%にも上りました。過去5年間の水位は以下のようになっており、コロナ前よりも大幅に高い割合となっています。
2019年 49.1%
2020年 54.0%
2021年 40.0%
2022年 50.8%
2023年 61.3%

 中でも給与を引き上げたという回答が多い業種は以下のようになっており、これらの業界での人材不足の深刻さを感じさせます。
73.3% 飲食・フード
69.8% コンビニ・スーパー
67.9% 警備
67.3% 介護
64.4% ホテル・旅館

 なお、アルバイトの給与を上げた理由の上位は以下のようになっており、やはり人材確保が大きな課題となっていることが分かります。
38.4% 人材確保が難しくなったため
32.2% 市場動向・同業他社動向を踏まえて
31.5% 既存社員のモチベーションアップのため
23.4% 会社が規則に基づいた昇給
23.1% 物価上昇による特別手当
20.4% 正社員との不合理な待遇改善のため
13.2% コロナウイルス感染拡大による特別手当

 今週の最低賃金引上げもかなり大きな額になるとの予測もされており、人材不足も相俟って、賃金の引き上げが続いていくことになるでしょう。


参考リンク
マイナビ「非正規雇用の給与・待遇に関する企業調査(2023年)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20230629_53548/

(大津章敬)

全国で823人に止まる高プロの適用人数

 働き方改革の中で創設された高度プロフェッショナル制度(2019年4月1日施行)は、金融商品の開発の業務などの職種について、一定の要件を満たす場合には労働時間に関する各種規定を適用除外とする仕組みです。

 専門性が高い高度人材について柔軟な働き方を認めるという趣旨で創設された制度ですが、最新(令和5年3月末時点)の対象労働者数が以下の通り、公表されました。

  1. 金融商品の開発の業務 適用なし
  2. ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラーの業務 5事業場/69人
  3. 証券アナリストの業務 3事業場/27人
  4. コンサルタントの業務 18事業場/724人
  5. 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務 3事業場/3人

 このようにすべてを合計しても26事業場(24社)/823人しか制度が適用されていません。

 何と言っても、対象職種が限定されている上に、適用労働者の要件とされている「使用者から⽀払われると⾒込まれる賃⾦額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る⽔準として厚⽣労働省令で定める額(1,075万円)以上であること」の基準が厳しすぎるということに尽きるのでしょう。もっとも近年は管理監督者でなくとも、高額の報酬を得る社員も増えていますし、イノベーションが必要な業務が増加するのは確実な状況ので、今後、徐々に適用者が増えてくるのかも知れません。


参考リンク
厚生労働省「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和5年3月末時点)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001118624.pdf
厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf

(大津章敬)

募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!

タイトル:募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年6月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が求人企業に向けて、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されることについて案内したリーフレット

Downloadはこちらから(586KB)
https://roumu.com/pdf/2023072501.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

(宮武貴美)

労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます

タイトル:労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2005年9月
ページ数:2ページ
概要:2005年11月より強化された、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度について、費用徴収のポイントや実施例を紹介するリーフレット

Downloadはこちらから(88.1KB)
https://roumu.com/pdf/2023072751.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)