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職業紹介事業の業務運営要領

職業紹介事業の業務運営要領

タイトル:職業紹介事業の業務運営要領
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:220ページ
概要:職業紹介事業の業務運営要領

第1 職業紹介事業の概要
第2 取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等
第3 許可基準
第4 職業紹介事業に関する手続き
第5 申請、届出等の手続の原則
第6 手数料
第7 その他の手続等
第8 特別の法人の行う無料職業紹介事業
第9 職業紹介事業の運営
第10 個人情報の保護に関する法律の遵守等
第11 違法行為の防止、摘発
第12 違法行為による罰則、行政処分等
第13 様式集
第14 通達様式集
第15 様式例
【参考】
「厚生労働省編職業分類表 平成23年版(抜粋)」
「厚生労働省編職業分類表 令和4年版(分類項目表)

Downloadはこちらから(3.3MB)
https://roumu.com/pdf/2023013043.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和4年12月27日から適用される職業紹介事業の業務運営要領」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html

(豊田幸恵)

協会けんぽ GUIDEBOOK 健康保険制度・申請書の書き方

協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方

タイトル:協会けんぽ GUIDEBOOK 健康保険制度・申請書の書き方
発行者:全国健康保険協会
発行時期:2023年1月4日
ページ数:36ページ
概要:協会けんぽの各種申請書の記入方法・必要書類を紹介した冊子。

Downloadはこちらから(11.5MB)
https://roumu.com/pdf/2023012651.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「広報資材集(パンフレット)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/

(森田麗加)

つながらない権利に対する配慮が必要という回答が74.9%

 誰もがスマホを持ち、通話だけでなく、メールやチャットなどでいつでも連絡がつく時代になりました。昔は駅での待ち合わせで連絡がつかず、結局会えなかったなどの経験をされた方も多いと思いますが、現在では事前に明確な約束をせず、当日、LINEなどでやり取りをしながら予定を調整するといったことも多くなっています。非常に便利な時代になりましたが、これは同時に、いつでも連絡が入り、対応を迫られるということにも繋がります。

 そのため近年、つながらない権利(droit à la déconnexion)という概念が注目されています。わが国では青山学院大学の細川良教授がこのテーマでよくテレビなどでコメントされていますが、biglobeが先日公表した「2023年の働き方に関する意識調査」の中でこのテーマが取り上げられています。

 これによれば、「つながらない権利」に対する配慮が必要だと思うかという設問に対する回答は以下のようになっています。
思う 39.9%
やや思う 35.0%
あまり思わない 17.0%
思わない 7.2%

 このように、つながらない権利に対する配慮が必要という回答(思う+やや思う)が74.9%にも上っています。2020年12月25日に厚生労働省から公表された「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」においても、つながらない権利については以下の記載が見られ、その有効性が述べられています。

  • フランスでは、労使交渉において、いわゆる「つながらない権利」を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が2016年になされ、「つながらない権利」を定める協定の締結が進んでいる。テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。このため、労働者が「この時間はつながらない」と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である。
  • 例えば、始業と終業の時間を明示することで、連絡しない時間を作ることや、時間外の業務連絡に対する返信は次の日でよいとする等の手法をとることがありうる。労使で話し合い、使用者は過度な長時間労働にならないよう仕事と生活の調和を図りながら、仕事の場と私生活の場が混在していることを前提とした仕組みを構築することが必要である。

 コロナの感染拡大によるリモートワークの増加や各種チャットツールの普及は、より仕事とプライベートの線引きを曖昧にし、それがメンタルヘルス不調などの原因にもなっています。つながらない権利が法制化されることは短期的にはないと思われますが、各社独自の対応として検討してみることは重要ではないでしょうか。


関連記事
2021年1月2日「厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書における労働時間管理のポイント」
https://roumu.com/archives/105632.html

参考リンク
biglobe「2023年の働き方に関する意識調査」
https://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2023/01/230118-1
厚生労働省「「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15768.html

(大津章敬)

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(2022年12月28日改正版)

タイトル:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(2022年12月28日改正版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:52ページ
概要:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定に関するリーフレット。(2022年12月28日改正版)

Downloadはこちらから(6.04MB)
https://roumu.com/pdf/2023011606.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)

協会けんぽの「健康保険制度・申請書の書き方」ガイドブックが更新

 2022年11月2日の記事「協会けんぽ 来年1月から使用する各種申請書の新様式を公開」で取り上げたように今年に入り、協会けんぽの申請書が新しくなりました。記入方法の違いに戸惑っている方も多いのではないかと思います。

 そのような中、協会けんぽから公開されていた「協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方」が新様式に合わせた形で公開されました

 健康保険制度・申請書の書き方に関するガイドブックの他、健康保険給付や健診などに関する内容を網羅したものもあります。

 いずれも知っておきたい内容について1冊にまとまっているため、目を通したうえで、手元に置いておきたいところです。

↓協会けんぽ 解説動画はこちらから!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/

↓協会けんぽ GUIDE BOOK  はこちらから!      https://roumu.com/archives/111652.html

↓協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方  はこちらから!
https://roumu.com/archives/115104.html


関連記事
2022年11月2日「協会けんぽ 来年1月から使用する各種申請書の新様式を公開」
https://roumu.com/archives/113784.html
(宮武貴美)

「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について(令和4年12月作成)

タイトル:「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について(令和4年12月作成)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:1ページ
概要:令和5(2023)年4月から従業員が1000人を超える企業に義務づけられる、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について示すリーフレット。

Downloadはこちらから(421KB)
https://roumu.com/pdf/2023011605.pdf


参考リンク
厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

(宮武貴美)

企業実務 2023年2月号「従業員から育児休業に関する相談を受けたときの対応」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「総務担当者のための「産休・育休制度」の実務と勘どころ」とのテーマで連載を行っております、企業実務の2023年2月号が発売になりました。

 この連載では、女性はもちろん、男性も育休を取得しやすく、仕事と育児を両立できる社会にするために、総務担当者にできること・やるべきことを実務に沿って解説しています。

 連載第7回となる同月号では「従業員から育児休業に関する相談を受けたときの対応」について解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 

 


 

参考リンク
企業実務「最新号のご紹介」
https://www.kigyoujitsumu.net/

(菊地利永子)

4週平均1週及び 52 週の運転時間の延長に関する協定書(バス運転者)

4週平均1週及び 52 週の運転時間の延長に関する協定書(バス運転者)

バス運転者について、4週平均1週および 52 週の運転時間を延長する場合に締結する労使協定の例。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023012542.docx
pdfPDF形式 2023012542.pdf


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

(豊田幸恵)

一般事業主行動計画の策定例:育児をしている社員が多いが、長時間労働になりがちな会社

一般事業主行動計画の策定例:育児をしている社員が多いが、長時間労働になりがちな会社

育児をしている社員が多いが、長時間労働になりがちな会社の一般事業主行動計画の策定例。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023012551.docx
pdfPDF形式 2023012551.pdf

[ワンポイントアドバイス]
 従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。行動計画策定後は、策定した旨の届出を都道府県労働局に向けて行います。


参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(森田麗加)

大学生の58.7%が5社以上のインターンシップに参加

 2022年10月21日の記事「新卒採用を実施も「全く採用できなかった」企業が19.9%」でも取り上げた通り、新卒採用の環境が激化していますが、その一方で、採用活動におけるインターンシップの重要性が高まってきています。そこで今回は学情の調査結果から、今年3月に広報解禁を迎える2024年卒(現大学3年生)の「情報収集の開始時期」や「インターンシップ参加社数」について見ていきたいと思います。
(1)就職活動準備やインターンシップの情報収集を始めた時期
 近年、就職活動の早期化が進んでいると言われますが、学生の動きも早くなっており、6割強の学生はインターンシップ広報解禁となる「3年生の6月」より前に情報収集を開始しています。
大学1年生のとき 3.0%
大学2年生の4月~5月 3.2%
大学2年生の6月~9月 4.8%
大学2年生の10月~12月 4.4%
大学2年生の1月~3月 10.6%
大学3年生の4月~5月 36.3%
大学3年生の6月~ 37.6%

(2)インターンシップへの参加
 1dayを含むインターンシップに参加したことがある学生は88.4%となっており、その参加社数は以下のようになっています。
1社 8.0%
2~4社 33.3%
5社 11.6%
6~9社 20.9%
10社以上 26.2%

 このように58.7%の大学生が5社以上のインターンシップに参加しています。

 多くの人事採用担当者の方からは、学生のエントリー社数が昔と比較するとかなり減っており、知名度に劣る企業にとってはまずエントリーしてもらうこと自体が困難な時代となっているという声を聞くことが増えています。そのような状況を逆手にとって「知名度がない云々」というテレビCMを流す企業も出てきているのだと思われますが、学生のインターンシップへの参加が増える中、現実的にインターンシップを経ない状態での採用エントリー、採用活動は困難になってきていると考えられます。

 人事のリソースが乏しい中小企業にとっては、新卒採用はかなり厳しい状況になっています。


関連記事
2022年10月21日「新卒採用を実施も「全く採用できなかった」企業が19.9%」
https://roumu.com/archives/113624.html

参考リンク
学情「4人に1人は「10社以上」のインターンシップに参加。大学1・2年生のうちから「就職活動準備」を始めていた学生が26%に上る/2024年卒対象アンケート」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000979.000013485.html

(大津章敬)