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日経ヘルスケア 2023年1月号「物価高で生活が大変な職員を支援したい 給与を増やすには、どうすべき?」

日経ヘルスケア

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2023年1月号が発売になりました。今月は「物価高で生活が大変な職員を支援したい 給与を増やすには、どうすべき?」というタイトルで物価高における職員の生活支援に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事で物価高における職員の生活支援に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 


 まずは生活支援にどれだけ充てられるかを検討する
 子どもの有無などで支給額に差をつける場合は説明に工夫を
 コメや生活必需品など現物支給も有効な対策


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(豊田幸恵)

企業の役職定年制度運用状況 廃止・見直しの議論も増加

20代・30代の若手世代ほど「家庭との両立が困難」を理由に昇進を避ける傾向

 近年、65歳への定年延長などの検討を行う中で、役職定年制の見直しについて議論を行う機会が増えています。役職定年制については運用上の悩みを抱えている人事担当者の方も多いと思います。そこで今回は、パーソル総合研究所の「管理職の異動配置に関する実態調査(2022年12月22日)」の中から、役職定年制の運用状況についての結果を見ていきたいと思います。なお、この調査は、各業界大手企業34社を対象に実施されたものとなっています。
(1)役職定年制度の有無
 以下のように役職定年制度を維持している企業は44%となっていますが、新設と廃止予定がともに13%あることを考えると、企業によって対応のバラツキが出ていることが分かります。
31% 役職定年制度あり(継続)
13% 役職定年制度あり(新設)
13% 役職定年制度あり(廃止予定)
16% 廃止
28% なし

(2)課長・部長の役職定年年齢
 役職定年の年齢は以下のように55~57歳が中心となっており、課長よりも部長の年齢を高めに設定している企業が一定数あることも分かります。
■課長
6% 50~54歳
69% 55~57歳
6% 58~59歳
13% 60歳
6% その他
■部長
0% 50~54歳
69% 55~57歳
19% 58~59歳
6% 60歳
6% その他
※「60歳」は、65歳定年延長の際に役職定年を「60歳」として新設した会社

(3)役職定年制度の運用状況
 役職定年制度を導入している企業でよく問題になるのが、役職定年年齢に到達しても例外として、役職を延長するという例外運用です。その例外としての役職定年延長の実施状況は以下のようになっています。後継者不足などの問題もあり、例外なしで運用できている企業は少数であるという実態が分かります。
31% ほぼ例外なし
23% 1割程度
15% 2~3割
8% 4~5割
23% 半数以上

 本来であればマネジメントができる人材を一律でポストオフするというのは必ずしも合理的な制度ではありません。しかし、次世代管理職の育成・登用を考えれば、一度就任した管理職がそのポストに止まり続ける仕組みも問題です。場合によっては役職定年ではなく、役職任期制などを採用し、その時々の組織運営において柔軟に役割を見直していくような制度運用を検討することも有効でしょう。


参考リンク
パーソル総合研究所「管理職の異動配置に関する実態調査(2022年12月22日)」
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/talent-management-of-major-companies3.html

(大津章敬)

2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です

タイトル:2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:2ページ
概要:2023年4月から、育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられることを示すリーフレット。

Downloadはこちらから(711KB)
https://roumu.com/pdf/2023011601.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)

2023年度以降の障害者雇用率は2.7% 段階的に引上げ予定

 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。この法定雇用率は、障害者雇用促進法に基づき、労働者に対する対象障害者である労働者の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされています。現行の雇用率は、2018年4月からの雇用率として設定されており、2023年度からの雇用率を設定することになっています。

 これに関連し、今日(2023年1月18日)に労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、その議題の中に「障害者雇用率について(案)(諮問)」が含まれていますが、分科会開催前に資料が公開されました。

 その資料を確認すると、2023年度の法定雇用率について以下のように記載されています。
令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
・ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする

 なお、先の臨時国会で成立した障害者雇用促進法に基づき、2024年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定であり、あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となるとされています。

 正式にこの内容で決定した場合は、段階的とは言え大きな引上げになるため、法定雇用率を下回る企業は障害者雇用の強化を進める必要があります。


参考リンク
厚生労働省「第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html
(宮武貴美)

技能実習生に対するその行為は人身取引です

技能実習生に対するその行為は 人身取引です

タイトル:技能実習生に対するその行為は人身取引です
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:1ページ
概要:人身取引になりうる技能実習生に対する行為を示したリーフレット

Downloadはこちらから(165KB)
https://roumu.com/pdf/2023011841.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(豊田幸恵)

1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書(トラック運転者)

1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書(トラック運転者)

トラック運転者について、1ヶ月および1年の拘束時間を延長する場合に締結する労使協定の例。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023011842.docx
pdfPDF形式 2023011842.pdf


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

(豊田幸恵)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第79号

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第79号v

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第79号
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年1月
ページ数:36ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・令和4年分公的年金等の源泉徴収票を送付します
・e-Taxでの確定申告が簡単に利用できるように、公的年金等の源泉徴収票の電子送付を開始しました
・令和4年分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します
・口座振替およびクレジットカード納付の利用勧奨を行います
・国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)の発送について
・【日本年金機構ホームページ】外国人や海外在住者向けの掲載情報を改善しました
・島根県知事への感謝状贈呈
・全国都市国民年金協議会からの要望に対する回答

Downloadはこちらから(5.25MB)
https://roumu.com/pdf/2023011742.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(豊田幸恵)

2024年4月より有期労働契約に関する告示が改正の見込み

 2022年12月28日の記事「厚労省から公表された今後の労働契約法制と労働時間法制のあり方に関する報告」で取り上げた「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」では、使用者が有期雇用契約の締結より後に更新上限を新たに設ける場合には、その上限設定の理由を説明すべきこと、また、使用者から個々の労働者に対して、無期転換後の労働条件に関して均衡を考慮した事項について説明するよう促すべきこととされました。それを受け、先日より、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」の改正にかかるパブリックコメントの募集が開始されています。

 このパブリックコメントにおける今回の改正の概要は以下の通りとされています。

  1. 使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする。
  2. 使用者は、法第15条第1項の規定により、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする。
  3. その他、上記の改正に伴う題名の変更及び所要の規定の整理を行う。

 この改正は令和5年3月上旬に告示され、令和6年4月1日から適用される予定となっています。


関連記事
2022年12月28日「厚労省から公表された今後の労働契約法制と労働時間法制のあり方に関する報告」
https://roumu.com/archives/114660.html
2022年7月21日「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」
https://roumu.com/archives/112781.html

参考リンク
e-gov「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220315&Mode=0
厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30073.html
厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html

(大津章敬)

精神障害の労災認定

精神障害の労災認定

タイトル:精神障害の労災認定
発行者:厚生労働省
発行日:2022年10月
ページ数:16ページ
概要:精神障害における労災認定基準の概要をまとめたもので、業務による心理的負荷評価表や労災認定事例などを紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(11MB)
https://roumu.com/pdf/2023011741.pdf


参考リンク
厚生労働省「精神障害の労災補償について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

(豊田幸恵)

高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法が適用されます!~

タイトル:高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法が適用されます!~
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年3月
ページ数:3ページ
概要:高校生等の満18歳未満の年少者に対し、健康及び福祉の保護等の観点から労働基準法で定められている様々な制限についてまとめられたリーフレット。労働条件通知書のサンプル付き。

Downloadはこちらから(2.95MB)
https://roumu.com/pdf/2023010605.pdf


参考リンク
厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-8.html

(宮武貴美)