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人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)

タイトル:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:29ページ
概要:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)について詳細に案内するリーフレット

Downloadはこちらから(1.09MB)
https://roumu.com/pdf/2023011241.pdf


参考リンク
厚生労働省「従業員の人材育成、スキルアップに助成金をご活用ください!人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(豊田幸恵)

人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内(詳細版)

人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)

タイトル:人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年12月
ページ数:50ページ
概要:人材開発支援助成金 人への投資促進コースについて詳細に案内するリーフレット

Downloadはこちらから(3.6MB)
https://roumu.com/pdf/2023011341.pdf


参考リンク
厚生労働省「従業員の人材育成、スキルアップに助成金をご活用ください!人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(豊田幸恵)

知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~

タイトル:知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年5月
ページ数:73ページ
概要:就職を控えた学生、若者向けにわかりやすく労働法を解説したハンドブック。

Downloadはこちらから(5.42MB)
https://roumu.com/pdf/2023010602.pdf


参考リンク
厚生労働省「って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html

(宮武貴美)

日本年金機構が事業主向けの「オンライン事業所年金情報サービス」をスタート

 日本年金機構は、先日、事業主向けの「オンライン事業所年金情報サービス」の開始を公表しました。

 「オンライン事業所年金情報サービス」とは、事業主が毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Govのマイページで受け取れるサービスです。利用申込をすることで、以下のようなメリットがあると日本年金機構から周知されています。

【メリット1】紙の通知書よりも早く受け取り・確認が可能
納入告知書等の到着前に毎月の社会保険料額を確認できるなど、これまでよりも早く各種情報・通知書の受け取り・確認ができる。

【メリット2】定期的に受け取りが可能
一度申し込みをすれば、定期的に送信されるため、これまでのように随時、電話等で連絡する必要がなくなる。

【メリット3】データの活用が可能
電子データで受け取れるため、社内システムで取り込み、自社で保有するデータとの突合を行う等、業務の効率化を図ることができる。

 この電子データで受け取れる各種情報・通知書は以下のとおりです。
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等

 サービスの利用には、GビズIDが必要となり、また申込みが必要です。なお、すでにGビズID でe-Govから電子申請を利用されているときは、すぐに利用申込みを行うことができます。


参考リンク
日本年金機構「オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方)」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
(宮武貴美)

電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDEBOOK

オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方)

タイトル:電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDEBOOK
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年1月
ページ数:89ージ
概要:事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Govのマイページで受け取れるオンライン事業所年金情報サービスを利用するためのガイドブック

Downloadはこちらから(9.8MB)
https://roumu.com/pdf/2023011142.pdf


参考リンク
日本年金機構「 オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方)」

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html

(豊田幸恵)

オンライン事業所年金情報サービスを開始しました

オンライン事業所年金情報サービスを開始しました

タイトル:オンライン事業所年金情報サービスを開始しました
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年1月
ページ数:2ページ
概要:電子申請や、毎月の社会保険料額等の情報をオンラインで取得できるオンライン事業所年金情報サービスのメリットや利用方法を示したリーフレット

Downloadはこちらから(627KB)
https://roumu.com/pdf/2023011143.pdf


参考リンク
日本年金機構「 オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方)」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html

(豊田幸恵)

1箇月の拘束時間の延長に関する協定書(隔日勤務のタクシー運転者)

1箇月の拘束時間の延長に関する協定書(隔日勤務のタクシー運転者)

隔日勤務のタクシー運転者について、1ヶ月の拘束時間を延長する場合に締結する労使協定の例。

重要度:★★
官公庁への届出:不要

WORDWord形式 2023011144.docx(28KB)
pdfPDF形式 2023011144.pdf(104KB)


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

(豊田幸恵)

2023年4月に施行される改正育児介護休業法による男性育児休業取得状況の公表

 2022年4月に改正された育児介護休業法ですが、その施行は3段階で行われています。2023年4月には、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。以下ではそのポイントをまとめましょう。
(1)対象企業
 対象となる企業は、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業であり、「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。そのポイントは以下の通りです。

  • 期間の定めなく雇用されている者
  • 一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

(2)公表内容
 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の1.または2.のいずれかの割合を指します。
1.育児休業等の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
2.育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数)÷配偶者が出産した男性労働者の数

(3)公表方法
 インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省の「両立支援のひろば」も活用でき、厚生労働省ではその活用を呼び掛けています。

 対象企業は限定されますが、今年の重要な法改正の一つですので確実に対応しましょう。

[改正育児介護休業法への対応にご活用ください]
 労務ドットコムの管理人を務める宮武貴美が執筆した書籍「新版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」もあわせてご活用いただければ幸いです。
https://amzn.to/3i3KTYn


参考リンク
厚生労働省「2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

(大津章敬)

男女均等な採用選考ルール

タイトル:男女均等な採用選考ルール
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年5月
ページ数:8ページ
概要:企業に対して、採用選考を行う際に注意すべきことを分かりやすくまとめたリーフレット。採用計画・募集、選考及び内定者の決定などのステップごとに、違法事例が掲載されている。

Downloadはこちらから(895KB)
https://roumu.com/pdf/2023010601.pdf


参考リンク
厚生労働省「男女均等な採用選考ルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html

(宮武貴美)

男女の賃金の差異の情報公表、昨年末にFAQが改訂されました

 2022年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務化されました。この制度に関して厚生労働省から公表されているFAQの一部が改訂されました。
 
 今回、改訂された内容は以下となります。今回の公表の対象となる企業であれば、育児短時間勤務の社員は間違いなく存在するでしょう。以下を参考にして、対応を進めたいものです。


【問31】非正規雇用労働者(パートタイム労働者)のみならず、正規雇用労働者のうち短時間勤務をしている者(短時間正社員、育児短時間勤務者等)についても、人員数について、換算を行って良いか。

(答)差し支えない。なお、正規雇用労働者のうち、短時間勤務者の人員数について、フルタイム労働者の所定労働時間等の労働時間を基に換算してもよいが、

  • そもそも、短時間勤務者の基本給がフルタイム労働者の基本給を減額したものとなっているかどうか
  • 減額しているとして、どのような考え方・割合で減額されているか

については、個々の企業において決められていることである。個々の企業において、換算をするか否か、また、適切な換算率の設定等を行っていただきたい。また、当該換算を行った場合には、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があることに留意すること。


関連記事
2022年10月11日「厚生労働省 男女の賃金の差異の情報公表についての解説ビデオを公開」
https://roumu.com/archives/113531.html
2022年10月1日「女活法による「男女の賃金の差異」の情報公表、実務に不可欠なFAQが公開」
https://roumu.com/archives/113418.html
2022年7月11日「男女の賃金格差の開示を求める女性活躍推進法制度改正 2022年7月8日に施行されました」
https://roumu.com/archives/112674.html
2022年7月8日「リーフレット:女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」
https://roumu.com/archives/112667.html
2022年7月8日「解説資料:男女の賃金の差異の算出方法等について」
https://roumu.com/archives/112670.html

参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(令和4年12月28日改訂)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf

(大津章敬)