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遺族年金ガイド(令和4年度版)遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組み

タイトル:遺族年金ガイド(令和4年度版)遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組み
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組みをまとめたパンフレット。主な内容は以下の通り。
Ⅰ 遺族年金とは
Ⅱ 遺族年金の受給要件
Ⅲ 遺族年金の年金額
Ⅳ 他の年金との調整
Ⅴ 国民年金の独自給付
Ⅵ 遺族年金の受給権の消滅
Ⅶ 遺族年金Q&A
Ⅷ 遺族年金の請求手続き
Ⅸ お問い合わせ先

Downloadはこちらから(1.87MB)
https://roumu.com/pdf/2022040801.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

遺族年金の請求手続きのご案内

タイトル:遺族年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年4月
ページ数:6ページ
概要:遺族年金の請求手続きをされる方に対して遺族年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット

Downloadはこちらから(1.35MB)
https://roumu.com/pdf/2022040802.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

【社保適用拡大②】確認しておきたい「1年以上の雇用が見込まれること」の要件廃止

 社会保険の適用拡大に関する連載2回目は、短時間労働者に係る取得要件の変更について取り上げます。

 従業員数(厚生年金保険の被保険者数)500人超の企業では、役員や正社員、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、「パートタイマ―等」という)が社会保険の被保険者になることに加え、以下の4つの取得要件を満たしたパートタイマー等も被保険者となります。
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②雇用期間が1年以上見込まれること
 ③賃金の月額が8.8万円以上であること
 ④学生でないこと
 2022年10月よりこの4つの取得要件を満たした場合に加入する規模が従業員数500人超から100人超に変更されます(社会保険の適用拡大)。

 この改正に合わせて、4つの取得要件のうち、②が廃止されます。したがって、例えば週25時間、6ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外でしたが、2022年10月以降は従業員数100人超の企業規模では加入になります。

 なお、そもそも被保険者とされない人として、以下が定められており、短時間労働者についても、この基準が適用されます。
・日々雇い入れられる人
 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる
・所在地が一定しない事業所に使用される人
 いかなる場合も被保険者とならない
・季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる

 そのため、例えば週25時間、2ヶ月間の期間を限定して雇用するようなパートタイマ―等は社会保険に加入対象外となります。今回の取得要件の変更は従業員数500人超の企業も対象になるため、従業員数500人超の企業においても新たに対象になるパートタイマ―等がいないかを確認する必要があります。


参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
(宮武貴美)

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

タイトル:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:8ページ
概要:雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者の範囲と判断基準を具体的に示したリーフレット。2022年4月以降版。

Downloadはこちらから(7,715KB)
https://roumu.com/pdf/2022042211.pdf


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(菊地利永子)

離職票-2の記載方法について

離職票2の離職理由乱闘の記載方法について

タイトル:離職票-2の記載方法について
発行日 :2022年4月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :離職票-2の離職理由欄等の記載方法を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(3,670KB)

https://roumu.com/pdf/2022042212.pdf


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。

タイトル:新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ~新型コロナウイルスの影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルスの影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した労働者について、雇用保険求職者給付が「特定受給資格者」「特定理由退職者」になる取扱いを説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(16KB)
https://roumu.com/pdf/2022042213.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度 基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(菊地 利永子

最新版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が公開

 従業員が退職をしたときには、社内外の様々な手続きが発生しますが、その従業員が雇用保険に加入していたときには、雇用保険の資格喪失の手続きとあわせて離職票を発行するための手続きも行うことが多いかと思います。
 離職票には会社が把握している離職理由を記載しますが、内容によっては雇用保険の基本手当の所定給付日数や、給付制限の有無に影響が出てきます。
 そのため、離職票を作成する際には、離職理由を把握し、正確な情報に基づき記載することが重要になりますが、先日、この離職理由の判断等に参考とし、活用できる「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」と「離職票-2の記載方法について」という厚生労働省から公表されている資料が2022年4月版に更新されました。

 従前に公開されていたものから大きな変更は見受けられないようですが、離職票を作成する方は一度確認しておくとよいでしょう。

↓「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」はこちら!
https://roumu.com/archives/111814.html
↓「離職票-2の記載方法について」はこちら!
https://roumu.com/archives/111818.html

 


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
(宮武貴美)

農業者のための特別加入制度のしおり

タイトル:農業者のための特別加入制度のしおり
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:農業者のための特別加入制度についてわかりやすく紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.41MB)
https://roumu.com/pdf/2022041205.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(宮武貴美)

5月16・17・18日オンライン開催「高まる人事労務コンサルのニーズとその顧客開拓、提案、実務」

 ヒト・モノ・カネという経営資源のうち、ヒトの重要性がこれまでになく大きくなっています。少子高齢化が進む中、今後の企業は安定的な人材の採用・育成・定着なくして、事業の継続はできない状態となっていますが、ここに来て、新型コロナの影響により働くヒトの意識も大きく変化しています。
その結果、社会保険労務士・人事労務コンサルタントには企業からの様々なニーズが寄せられており、それをしっかりキャッチし、提案することが求められます。そこで今回は長年、人事労務コンサルの最前線で提案・コンサル活動を行ってきた大津章敬(社会保険労務士法人名南経営)が、高まる人事労務コンサル等の現状をお話しした上で、具体的な事例に基づき、その提案と実務の進め方についてお話しします。


【リアルタイムオンライン視聴】
高まる人事労務コンサルのニーズとその顧客開拓、提案、実務
~社労士としての強みを生かし、3号業務を展開する具体策~
開催日時:①2022年5月16日(月)午後2時~4時
     ②2022年5月17日(火)午後5時30分~7時30分
     ③2022年5月18日(水)午前10時~正午
      ※見逃し配信・録画配信のご用意はございません。
講師:大津章敬
   社会保険労務士法人名南経営 代表社員
   株式会社名南経営コンサルティング 代表取締役副社長
   日本人事労務コンサルタントグループ(LCG) 代表


(1)法改正、採用難で増加する企業からの人事労務コンサルニーズ

(2)具体的ニーズに見るコンサル・顧問提案の事例
 a.高齢者法改正等を受けた60歳以降の雇用・賃金制度の再構築
 b.深刻化する採用難を受けた人材の育成・定着のための人事制度構築
 c.多様な働き方を実現するための就業規則コンサル
 d.度重なる法改正を正しくキャッチアップしたい企業への相談顧問提案
 e.今年度の目玉法改正である育児介護休業法のプラスアルファ提案

(3)安定的に案件を受注するための顧客・見込み先との関係性の構築

講義100分+休憩10分+LCGのご案内10分の計120分セミナーとなります。

受講料(税込):5,500円
※LCG会員の方は、後日MyKomon内WEBカレッジにて無料でご視聴いただけます。
申込期限:2022年5月12日(木)午前10時まで
受講形式:リアルタイム視聴(Zoom)のみ

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/detail/00477/

コロナによる休業により労働時間が短くなり退職した場合は「特定理由離職者」に

 長引くコロナ禍で、生活の様々な場面に影響が出ています。影響が出ている状況は個人ことで異なりますが、勤務する会社が休業を続けているという人もいるでしょう。長引くの新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の拡大の中、新型コロナに伴う雇用保険の求職者給付の特例が設けられました

 この特例は2022年5月1日以降に、事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した人について、特定理由離職者として取扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限を受けないようにするものです
 対象となる人は、新型コロナの影響により、勤務先の会社が休業をし、おおむね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより離職する人となっています。
 休業は、1日単位のほかに、勤務時間の一部分を休業することも含むことになっており、その日に休業手当の支払いがあったか否かは問わないとのことです。
 なお、シフト制で勤務している人で、新型コロナの影響によりシフトが減少し、おおむね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより、2021年3月31日以降に離職する人は特定理由離職者となります。

 離職票作成時には、その離職理由の確認がより重要になってきます。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf
(宮武貴美)