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派遣労働者の労災保険・雇用保険は派遣元・派遣先のどちらで適用されるか?

A 労働者派遣事業における派遣労働者に対する労働保険の適用については、労災保険・雇用保険両方とも派遣元事業主が適用事業となります。

1.労働者派遣について
 労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律2条1項)と規定されています。つまり、派遣元事業主と派遣労働者の間には「労働契約関係」が存在しますが、派遣労働者と派遣先事業主の間には、「労働契約関係」は存在せず、「指揮命令関係」のみが存在することになります。

2.労働基準法における派遣労働者の適用
 労働基準法は原則、「労働契約関係」にある使用者と労働者に適用されるため、派遣労働者に関しても、労働者と「労働契約関係」にある派遣元事業主が基本的に責任を負うことになります(一部例外として、派遣先事業主が責任を負う部分もあります)。また、労働基準法における災害補償責任についても、派遣元事業主が労働者の派遣に関して、事業場を任意に選択でき、かつ自己の業務命令によって派遣先の事業場において就労させていることを考慮して、派遣元事業主が災害補償責任を負うとされています(発労徴41号、基発383号第二(一)イ)。

3.労働保険(労災保険・雇用保険)における派遣労働者の取扱い
 労災保険に関しては、労災保険が基本的に労働基準法の災害補償に対する保険、いわば災害補償の肩代わりを行う位置づけにあること、また労働者災害補償保険法第3条1項の「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする」とあることから、派遣労働者については、「労働契約関係」のある派遣元事業主が労災保険の適用となります。

 また、雇用保険に関しても、労災保険同様であり、31日以上継続雇用かつ1週間の所定労働時間20時間以上という要件を満たす派遣労働者であれば、派遣元事業主で雇用保険が適用となります。したがって、年度更新における保険料の申告・納付義務は派遣元事業主が負うことになります。ただし、労災保険の保険料率の適用に関しては、派遣先での作業の実態、種類、内容等に基づき、事業の種類の決定、労災保険料率の適用を行います。

(野村悠太)

労働条件ハンドブック(令和2年1月版)タガログ語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和2年1月版)タガログ語
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものをタガログ語で紹介するパンフレット。

Downloadはこちらから(1.43MB)
https://roumu.com/pdf/2021030301.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~令和3年4月1日以降変更点の概要~

タイトル:キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~令和3年4月1日以降変更点の概要~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月19日
ページ数:4ページ
概要:2021年4月1日以降に変更が予定されるキャリアアップ助成金について、変更点の概要を解説したリーフレット。

※2021年3月4日に厚生労働省より再公開された修正版に差し替えました。
<リーフレット修正箇所>
2.障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した 事業主に対して助成
■支給額
90万円 ※ 重度以外の身体障害者、 への転換 (旧版)67.5円→(修正版)67.5

Downloadはこちらから(329KB)
https://roumu.com/pdf/2021030811.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(宮武貴美)

話題の在宅勤務手当 1,000人以上企業の23.1%が導入

 新型コロナの感染拡大による在宅勤務の導入に伴い、在宅勤務手当を支給するという事例が見られています。本日は、産労総合研究所の「第8回 人事制度等に関する総合調査」の中から、在宅勤務手当の導入状況について見てみることにしましょう。

 その結果は以下のようになっています。
調査計
制度あり 9.3% 導入予定 6.6%
1,000人以上
制度あり 23.1% 導入予定 17.9%
300~999人以上
制度あり 6.5% 導入予定 3.2%
299人以下
制度あり 4.9% 導入予定 3.7%

 このように全体では、9.3%の導入となっていますが、1,000人以上規模に限定すると23.1%となっており、企業規模により大きな差があることが明らかになりました。もっとも全体の9.3%という結果は、予想以上に多いと言えるのではないでしょうか。在宅勤務については、企業によって導入が二極化している印象ですが、今後、積極的に取り入れる企業の多くでは、在宅勤務手当の支給が増えると予想されます。


関連記事
2021年2月25日「92.3%の企業が在宅勤務の生産性が職場勤務よりも低いと回答」
https://roumu.com/archives/106408.html

参考リンク
産労総合研究所「第8回 人事制度等に関する総合調査」
https://www.e-sanro.net/share/pdf/research/pr_2102.pdf

(大津章敬)

無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック~演習を通じて社内制度を整備しましょう~

無期転換ルールに対応するための 取組支援ワークブック

タイトル:無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック~演習を通じて社内制度を整備しましょう~
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年11月
ページ数:32ページ
概要:企業が無期転換ルールに対応するにあたって問題となるポイントを中心に、ワーク形式の演習を交えながら解説した冊子。平成30年に厚生労働省より発行された「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説(全業種版)」とともに使用し、無期転換ルールに対応した社内制度を整備することが推奨されているもの。

Downloadはこちらから(3.08MB)
https://roumu.com/pdf/2021030411.pdf


参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト~無期転換を円滑にサポートします~」
https://muki.mhlw.go.jp/business/policy/#workbook

(菊地利永子

中小企業人材活用ハンドブック

タイトル:中小企業人材活用ハンドブック
発行者:厚生労働省・中小企業庁
発行時期:2016年5月
ページ数:20ページ
概要:中小企業が人材確保や働き方改革を実施するうえで利用できる各省庁の様々な支援策がまとめられた冊子。

Downloadはこちらから(667KB)
https://roumu.com/pdf/20210220005.pdf


参考リンク
厚生労働省・中小企業庁「経営サポート「雇用・人材支援」」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/index.html

(川崎 恵

2021年度創設予定の高年齢者の賃金引上げに対して支給される助成金

 高年齢雇用継続給付は、2025年4月からその給付率が15%から10%に引き下げられることになっており、現状のままでは60歳から64歳までの高年齢者の実質的な手取り額は低下することが見込まれます。

 そこで政府は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて取り組む事業主に対し、高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)を設けて支援する予定であることを公表しました。

 この助成金は、雇用保険適用事業所であって、60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金規定等を改定し、6ヶ月以上適用しており、当該事業所に雇用される労働者に係る高年齢雇用継続基本給付金の受給額が一定割合(賃金規定等改定前後を比較して95%)以上減少したときに支給がされるものです。

 支給額は、当該事業所に雇用される労働者(申請対象期間の初日において雇用されている者に限る。)に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に、大企業は2/3、中小企業:は4/5の助成率を乗じた額です。

 なお、この助成率は2022年度までの率であり、2023年度および2024年度は、大企業:1/2、中小企業:2/3とされる予定です。また、1回の申請の対象期間は6ヶ月とし、最大4回(2年間)まで申請可能。2回目以降も、初回の申請時に適用された助成率が適用される予定になっています。

 2021年度当初予算案の国会成立後に創設予定とのことですので、正式な公表はこれからになりますが、高年齢者の賃金設計の見直しをしている企業は特にその内容に注視していきましょう。


関連記事
2021年2月1日「パブリックコメントにより明らかになった令和3年度の雇用関連助成金改廃の概要」
https://roumu.com/archives/106011.html
参考リンク
厚生労働省「高年齢雇用継続給付の改正と新助成金の概要について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744250.pdf
(宮武貴美)

「就職お祝い金」等の支給による職業紹介の禁止

 ハローワークの利用だけでなく、民間の職業紹介事業者を利用し、転職する人も多くなりました。有料職業紹介事業者は紹介実績を多くすることで、より多くの求人企業と契約をし紹介料を得ることができ、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の名目により、金銭等を提供することがあります。

 これについて、2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます

 職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があり、このような行為が、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為となることから、禁止されるものです

 職業紹介事業者を利用する企業としても、このような指針の改正があったことを押さえておきましょう。


関連記事
2021年3月3日「「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました」
https://roumu.com/archives/106490.html
参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
厚生労働省「職業紹介事業に係る法令・指針」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaihourei.html
(宮武貴美)

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

タイトル:「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月2日
ページ数:1ページ
概要:2021年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されたことを周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(144KB)
https://roumu.com/pdf/2021030231.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
(宮武貴美)

固定残業手当の金額が変更になった際、社会保険の随時改定の対象となるか?

A 随時改定の対象となります。

1.社会保険の随時改定とは
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」を用いて、毎月の保険料が算出されます。標準報酬月額は、資格取得時(取得時決定)、年に1回の見直し時(定時決定)、さらに昇給や降給があった場合に随時の見直し(随時改定)を行うこととなっています。

 この随時改定とは、固定的賃金の変動を機に、被保険者の報酬が大幅に変動したことにより、標準報酬月額を改定することをいいます。随時改定を行うためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 昇給または降給等により、固定的賃金に変動があったこと
  2. 変動があった月から3ヶ月の平均月額に該当する標準報酬月額と今までの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
  3. 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)

2.固定残業手当とは
 固定残業手当とは、実際の時間外労働の有無や長短にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して毎月定額で支払われる割増賃金のことをいいます(法律上で定義がされているわけではなく、名称の如何にかかわらず、定額の手当等の名目で支給される場合もこの手当に当てはまります)。実際の時間外労働等により発生する割増賃金の支給額が固定残業手当を超えた場合には別途、超えた分の割増賃金が必要となります。

3.固定残業手当の変動が社会保険における固定的賃金の変動に該当するか
 固定的賃金とは、勤務時間や業績・成果などに関係なく、支給額や支給率が決まっているもののことをいいます。固定残業手当は、勤務時間に関わらず毎月一定の額が支払われるものであるので、固定的賃金として取り扱われます。そのため、固定残業手当の支給額を変更した場合は、随時改定の対象となります。

 一方、時間外労働の実績に基づいて支払われる残業手当は固定的賃金として取り扱われません。固定的賃金の変動がなく、残業手当等の非固定的賃金のみの変動で3ヶ月平均の標準報酬月額の差が2等級以上生じた場合は、随時改定の対象とはなりませんので、注意が必要です。


参考リンク
日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

(関野真美)