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最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

タイトル:最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
発行者:厚生労働省・中小企業庁
発行時期:2020年10月
ページ数:25ページ
概要:中小企業・小規模事業者から寄せられる様々な相談等に対し、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用できる支援措置を、その内容や関連する相談窓口ごとに紹介したマニュアル。

Downloadはこちらから(8.41MB)
https://roumu.com/pdf/20210220004.pdf


参考リンク
厚生労働省・中小企業庁「「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」を改訂しました 」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2020/201015saitei.html

(川崎 恵

「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)

タイトル: 「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月
ページ数:53ページ
概要:女性の就業抑制に繋がる配偶者手当の見直しに向け、厚生労働省が取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」についてのパンフレットの実務資料編。見直しを行う場合の留意点および企業事例等、詳細な内容が盛り込まれている。 2021年1月改訂版

Downloadはこちらから(2.55MB)
https://roumu.com/pdf/20210220003.pdf


参考リンク
厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

(川崎 恵

廃止を検討する企業が急増する通勤手当と配偶者手当

 人事制度は環境の変化に対応し、見直しが行われますが、本日は最近、見直しが進められる通勤手当と配偶者手当の状況について、産労総合研究所の「第8回 人事制度等に関する総合調査」の中から見てみることにしましょう。本調査では、過去5年以内に「廃止した制度」について調査が行われています。
(1)通勤手当
制度なし 1.2%
廃止した 1.8%
検討中 20.1%
見直し予定なし 76.8%
(2)配偶者手当
制度なし 13.4%
廃止した 8.5%
検討中 15.9%
見直し予定なし 62.2%

 制度なし+廃止した+検討中の合計で見ると、通勤手当は23.1%、配偶者手当は37.8%となっています。特に配偶者手当は、共働き世帯の増加でその意義が問われており、更には同一労働同一賃金の観点でも見直しを検討している企業が多いことからこのような結果になっているのではないかと思われます。

 手当の廃止はいわゆる不利益変更に該当しますので、労使で十分に議論した上で、移行措置や代償措置の実施なども検討するようにしましょう。


参考リンク
産労総合研究所「第8回 人事制度等に関する総合調査」
https://www.e-sanro.net/share/pdf/research/pr_2102.pdf

(大津章敬)

外国人労働者数は約172万人(令和2年10月末)。過去最高を更新するも増加率は大幅低下/厚生労働省

 厚生労働省では、毎年、外国人を雇用する事業主に義務付けられている「外国人雇用状況」の届出状況について取りまとめを行っています。令和3年1月29日、令和2年10月末現在の最新の集計結果が公表されました。

 今回の集計結果では、外国人労働者数は、平成19年の届出義務化以後過去最高となる約172万人となりましたが、その上昇率は、4.0%(前年13.6%)と大幅に低下しています。

【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,724,328人で、前年比4.0%の増加となっている。
○外国人労働者を雇用する事業所数は267,243か所で、前年比10.2%の増加。
○国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998人(外国人労働者全体の25.7%)。次いで中国419,431人(同24.3%)、フィリピン184,750人(同10.7%)の順。
○国籍別の増加率は、ベトナム(前年比10.6%増)、ネパール(同8.6%増)、インドネシア(同4.0%増)の順。

 近年は、10%を超える高い増加率で増加を続けてきていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、感染予防対策として出入国が大きく制限されていることによって、増加率が急激に落ち込んだ結果となっています。また、長らく国籍別の人数では1位であった中国を抜き、ベトナムが1位となったことが注目される点であります。

<参考リンク>
厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html

派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル

派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル

タイトル:派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル

発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月1日
ページ数:26ページ
概要:「過半数代表者の選出手続き」や「派遣先との派遣料金の交渉」など、派遣労働者の同一労働同一賃金、待遇改善を進める上での困りごとと対応策についてまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(4,569KB) https://roumu.com/pdf/2021030114.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(菊地利永子)

創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について

創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について

タイトル:創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月26日
ページ数:20ページ
概要:「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正され、2021年4月1日から施行されることに伴い努力義務となった、70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等。そのうち、創業支援等措置に関しては、計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得、計画を周知する必要があるが、その計画の記載例等について説明した冊子。

Downloadはこちらから(586KB)
https://roumu.com/pdf/2021030112.pdf



参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(菊地利永子

各種届出等における事業主および申請者の押印欄等が一部廃止になりました

各種届出等における事業主および申請者の押印欄等が一部廃止になりました

タイトル:各種届出等における事業主および申請者の押印欄等が一部廃止になりました
発行者:愛知労働局
発行時期:2021年1月27日
ページ数:1ページ
概要:令和2年12月25日付けの省令改正および雇用保険業務取扱要領改正に伴い、雇用保険関係の各種届出等における事業主および申請者の押印欄等が一部廃止となったこと、および押印欄等が存続する雇用保険関係の主な届出等について周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(123KB)
https://roumu.com/pdf/2021030111.pdf


参考リンク
愛知労働局「各種届出等における押印欄等の廃止について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido.html

(菊地 利永子)

「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします~女性の活躍を促進していくために~

タイトル: 「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします~女性の活躍を促進していくために~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月
ページ数:6ページ
概要:女性の就業抑制に繋がる配偶者手当の見直しに向け、厚生労働省が取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」についてのパンフレット。 2021年1月改訂版

Downloadはこちらから(1.46MB)
https://roumu.com/pdf/20210220002.pdf


参考リンク
厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

(川崎 恵

男性育休取得促進を盛り込んだ育児・介護休業法等改正法案が国会に提出

 2021年2月6日の記事「育児介護休業法改正法律案要綱に見る「出生時育児休業(いわゆる男性の産休)」制度の概要」で取り上げた育児・介護休業法等改正法案が、先週の金曜日、現在会期中の国会に提出されました。

 この改正法案では、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることを趣旨としています。改正の概要は以下のとおりです。

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知および休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

3.育児休業の分割取得
育児休業(1.の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

 今回の改正法案は、雇用保険法の改正も盛り込まれており、育児休業給付もあわせて変更される予定です。


関連記事
2021年2月10日「出生時育児休業(男性産休)とともに国会提出される雇用保険育児休業給付金の改正」
https://roumu.com/archives/106179.html
2021年2月6日「育児介護休業法改正法律案要綱に見る「出生時育児休業(いわゆる男性の産休)」制度の概要」
https://roumu.com/archives/106101.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)

新型コロナの影響で自転車通勤を希望する社員が増えています

 徐々に暖かい日が増え、春の訪れを感じている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。早いものでもう3月ですね。首都圏を除いて、新型コロナの緊急事態宣言も解除されましたし、このままいい春になってくれるといいですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。感染者数の減少とこの陽気でまた国民の緊張感がなくなって、再拡大とならないように願いたいものです。宮田部長も、今年こそは花見で宴会!とか企画したらダメですよ。
宮田部長
 …。どうして分かるんですか?(笑) さてさて、今日はコロナも少し関係したご相談がありまして。
大熊社労士
 はい、どのようなことでしょうか?
宮田部長宮田部長
 以前から通勤電車での感染などを懸念して、自転車通勤を希望する社員が増えていたのですが、これまであまりルールを明確にしてこなかったので、いろいろと問題が出ていまして。今後、陽気がよくなると、更に希望者が増えるような予感もしているので、そろそろ最低限のルールを決めたいと思っています。
大熊社労士
 なるほど。このご相談は最近増えていますよ。それでどのような問題が起きているのですか?
福島照美福島さん
 例えばなんですが、ほぼ毎日、自転車通勤をしている社員が、公共交通機関の定期代相当の通勤手当を受給しているのはおかしいといった意見が出たり、毎日、30kmくらい自転車通勤をする社員がいて、事故のリスクが心配といったことが起こっています。
大熊社労士
 そうですか。いずれもありそうな話ですね。まず通勤手当の件は、結構悩ましいです。というのも、完全に自転車通勤であればよいのですが、多くの場合、雨の日や雪の日は公共交通機関を利用し、天気の良いときだけ自転車という方が多いので、事前に読めないんですよね。
福島さん
 そ~なんですっ!!かといって通常の交通費実費×公共交通機関利用日数で計算すると、定期代よりも高くなってしまう場合があり、不合理なんですよね。本当に困っています。
大熊社労士大熊社労士
 例えば、いまのお話しのように計算することを原則とする一方で、定期券代を上限とするといったルールは考えられますよね。ただ、管理が結構煩雑になります。あと最近は駅の駐輪スペースも有料のことが増えているので、その利用料をどうするかなど、論点はいろいろあります。もっとも、通勤にかかる実費を全額会社が負担しなければならないということでもありませんので、ここは労使でしっかり議論をして、ルールを決めていくのがよいでしょう。
福島さん
 そうですね。ありがとうございます。あと、長距離の自転車通勤についてはどうすればよいですか?
大熊社労士
 こちらですが、結論としては規制をした方がよいと思います。理由は2点あって、まずはいうまでもありませんが事故のリスクが高いことです。それも自転車通勤は重大な事故に繋がることが多いので、必要最小限にしておきたいところです。そしてもう一つの理由が、事故発生時の労災保険の問題です。福島さん、ここで質問です。通勤途上の事故が通勤災害として認められるためのポイントはどのようなことだったでしょうか?
福島さん
 はい、え~っと、「合理的な経路及び方法」による通勤であることではなかったでしょうか?
大熊社労士
 さすがですね。そのとおりです。通達(平成18年3月31日 基発0331042号)によれば、この「合理的な経路及び方法」とは「住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等」のことを指しています。
福島さん
 あ~、分かりましたっ!長距離の自転車通勤は、この合理的な経路及び方法という点で疑義が出やすいということですね?
大熊社労士
 そのとおりです。別の企業で先日あった事例ですが、その方は自宅から会社まで電車の線路に沿って、毎日15kmを1時間近くかけて自転車通勤していたのです。これが合理的な通勤の方法と言えるかは怪しいですよね。普通に考えれば電車に乗るべきであって、自転車通勤は運動不足解消による健康増進が主目的であると言われても仕方ないでしょう。となると、いざ事故が起こった際に、通勤災害と認められない可能性が残るということになります。
宮田部長
 なるほど、確かにそうですね。それにそもそも朝からそんなに運動したら、仕事する前に疲れちゃいますよね。
大熊社労士
 確かに(笑)。もっとも自転車通勤が悪いということではありませんので、様々な課題を踏まえてルール化していっていただくのがよいということになります。
福島さん
 わかりました!また社内で案を作りますので、チェックをお願いします!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は最近増加している自転車通勤の問題について取り上げてみました。自転車通勤の労災適用における「合理的な経路」についても問題が起きがちです。というのも、自転車通勤は経路選択の自由度が高いため、通勤途上で寄り道をし、合理的な経路を外れる頻度が高いためです。帰りにスポーツジムに寄って帰ろうといったものが典型ですが、そうした場合には経路の逸脱・中断の問題が発生します。よって自転車通勤者には、通勤災害に関する基本的なルールを説明し、合理的な経路を外れた場合のリスクについて理解させておくことが重要です。


関連記事
2019年7月10日「自転車通勤許可申請書 兼 誓約書」
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2017年9月25日「自転車通勤者の保険加入を検討した方がよさそうです」
https://roumu.com/archives/65785129.html
2015年6月22日「宮田部長!酒酔いでの自転車運転等は取り締まりの対象ですよ!」
https://roumu.com/archives/65710305.html
2010年9月27日「自転車通勤における通勤災害の取扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65410464.html
2010年9月20日「自転車通勤を許可する際の注意点について教えてください」
https://roumu.com/archives/65408452.html

(大津章敬)