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離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>

タイトル:離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年11月
ページ数:2ページ
概要:短期特例被保険者であった方が失業した場合に支給される「特例一時金」について、概要(対象者、手続き、申請時期等)を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(261KB)
https://roumu.com/pdf/2020122304.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(宮武貴美)

公開された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)

 2020年はテレワークの普及とともに、フリーランスという働き方が注目を浴びた年となりました。今後、国としてもフリーランスという新たな働き方の選択肢を伸ばしていく方向にありますが、労働者ではないが故にどのような保護を与えるかが大きな論点となっていました。今回、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するためのガイドラインが、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定されることとなりました。先日、その案が示されていますので、取り上げることとしましょう。

 今回のガイドライン案では、まず「フリーランス」の定義を、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者と定めています。その上で、独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係を整理し、「フリーランスと取引を行う事業者が順守すべき事項」、「現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」などについてまとめています。

 特に今後は雇用との線引きが問題になることが多いと予想されますが、本ガイドライン案では、ポイントとなる使用従属性に関する判断基準について、具体的な例を挙げて説明しており、非常にわかりやすい内容となっています。

 なお、このガイドライン案は、2020年12月24日~2021年1月25日までパブリックコメントを受け付けています。この受付が終わった上で、年度末には正式なガイドラインが示されると思われます。今後、増加が確実なフリーランスという働き方。このガイドラインは、フリーランスのみなさんも、フリーランスと契約しようとする事業者の方も要チェックの重要な内容となるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の策定に向けたご意見の募集について」
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/flguideline.html

(大津章敬)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(R2.12月28日現在版)

雇用調整助成金ガイドブック

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) 12月28日現在版
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:24ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応期間(令和2年4月1日~令和3年2月28日)に休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等をわかりやすく記載した簡易版ガイドブック。
Downloadはこちらから(1.85MB)
https://roumu.com/pdf/2021010412.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します

タイトル:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について、その期間を2020年9月30日から2021年2月28日までに延長したことを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(115KB)
https://roumu.com/pdf/2021010411.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(菊地利永子

離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>

タイトル:離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:2ページ
概要:高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される「高年齢求職者給付金」について、概要(対象者、手続き、申請時期等)を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(10.8MB)
https://roumu.com/pdf/2020122303.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(宮武貴美)

労政審分科会で示された男性の育児休業取得促進の具体的方向性

 男性の育児休業取得促進が大きなテーマとなってきていますが、先日行われた第35回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の中で、「男性の育児休業取得促進策等について(案)」が示されました。今後、労働政策審議会の諮問答申などを経て、法案が作成され、2021年通常国会で審議されることになると思われます。

 今回の資料における男性の育児休業取得促進策の重要ポイントを抜粋してご紹介しましょう。
(1)子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み
○制度の必要性
・柔軟で利用しやすい制度として、実際に男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを設けることが適当である。
・対象として主に男性が念頭に置かれる仕組みは、特に男性の取得が進んでない現状を踏まえ、ポジティブ・アクションの考え方等に沿ったものとして、設けることが適当である。
・なお、現行の育児休業と同様、労働者の申出により取得できる権利とすることが適当である。
○対象期間、取得可能日数等
・対象期間については、現在育児休業をしている男性の半数近くが子の出生後8週以内に取得していること、出産した女性労働者の産後休業が産後8週であることを踏まえ、子の出生後8週とすることが適当である。
・取得可能日数については、年次有給休暇が年間最長20労働日であること等を参考に、4週間とすることが適当である。
○各種手続き等
・現行の育児休業より短縮し、原則2週間前までとすることが適当である。
・分割して2回取得可能とすることが適当である。
・出生後8週間以内は、女性の産後休業期間中であり、労働者本人以外にも育児をすることができる者が存在する場合もあるため、労働者の意に反したものとならないことを担保した上で、労働者の意向を踏まえて、事業主の必要に応じ、事前に調整した上で、就労を認めることが適当である。
(2)妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働きかけ及び環境整備
○制度の必要性
・職場の雰囲気や制度の不知等を理由として育児休業の申出をしないことを防ぐため、育児休業が取りやすい職場環境の整備、子が生まれる労働者に対する個別の働きかけを行うことが適当である。
○休業を取得しやすい職場環境の整備のあり方
・新制度及び現行の育児休業を取得しやすい職場環境の整備の措置を事業主に義務付けることが適当である。職場環境の整備の具体的な内容としては、中小企業にも配慮し、研修、相談窓口設置、制度や取得事例の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択することとすることが適当である。
○労働者への個別の働きかけ
・本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に周知し、取得の働きかけを事業主に義務付けることが適当である。具体的には、労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度及び現行の育児休業制度等を周知するための措置と、これらの制度の取得意向を確認するために必要な措置を義務づけることが適当である。
・個別労働者への周知の方法としては、中小企業にも配慮し、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択することとすることが適当である。なお、取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認を認めないこと、また、事業主から意向確認のための働きかけを行えばよいことを、指針において示すことが適当である。
・本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をしたことを理由とする不利益取り扱いを禁止することが適当である。
(3)育児休業の分割取得等
○制度の必要性
・出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦でともに育児を担うためには、夫婦交代で育児休業を取得しやすくする等の観点から、現行の育児休業についても分割を可能とすることが適当である。
○分割の回数
・分割して2回取得可能とすることが適当である。
○1歳以降の延長の場合の取扱
・延長した場合の育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されているため、現行制度では各期間の開始時点でしか夫婦交代ができないが、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とすることが適当である。
(4)育児休業取得率の公表の促進等
・これに加え、大企業に育児休業等の取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率の公表を義務付けることが適当である。対象となる大企業の範囲については、少子化社会対策大綱等の閣議決定文を参考に、従業員 1001 人以上の企業を対象とすることが適当である。

 このようにかなり大規模な改正が予定されています。男性の育児休業取得に関しては、若手従業員を中心にその意向が強まっており、こうした法改正も後押しし、多くの男性が育児休業を取得する時代になっていくのだと思われます。


関連記事
2020年12月15日「男性の育児休業の取得促進 来年(2021年)の通常国会にも改正法案提出へ」
https://roumu.com/archives/105418.html

参考リンク
厚生労働省「第35回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15728.html

(大津章敬)

新型コロナ対策を強化しようと思っています

あけましておめでとうございます。本年もこの大熊ブログでは、会話形式で人事労務管理の基本等について情報発信していきます。引き続きご愛顧下さいますよう、よろしくお願いいたします。


大熊社労士
 あけましておめでとうございます。
服部社長服部社長
 あけましておめでとうございます。大熊さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始はゆっくり休まれましたか?
大熊社労士
 ありがとうございます。新型コロナの影響もあり、外出を控えましたので、1週間近く自宅に篭っていましたよ。お陰でゆっくりはできました。服部社長はいかがですか?
服部社長
 私もほとんど同じです。一応、2日に地元の神社に初詣だけは行きましたが、それ以外は自宅でテレビ三昧でした。正月は元日からサッカー天皇杯決勝、箱根駅伝に大学ラグビー準決勝、ライスボウルとスポーツ観戦だけでもすごいラインアップですからね。
大熊社労士
 そうですね。社長のスポーツがお好きだから、ある意味ちょうどよかったかもしれませんね。しかし、そんな中、新型コロナの感染者数は爆発的に増加してしまいました。本当に大きな懸念を抱えた上での仕事始めとなってしまいましたね。
宮田部長宮田部長
 本当にそうなのです。年末年始には増加すると言われていましたが、その予想通りになってしまい、社員もさすがに不安を感じているようです。幸い弊社ではまだ感染者は出ていませんが、身近なところまで感染が近づいてきている実感はあり、対策を強化しなければならないと考えています。
大熊社労士
 そうですね。昨年末には私の複数の顧問先でも感染者が発生していますので、私も身近な問題と感じています。それで対策の強化としてなにを検討されているのでしょうか?
宮田部長
 はい、それがご相談でして…(笑)。
大熊社労士大熊社労士
 なるほど、そういうことですね。それであればこの資料が良いと思います。昨年12月15日に一般社団法人日本渡航医学会と公益社団法人日本産業衛生学会が公表した「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版」です。これは新型コロナに関する基礎知識から、職場における対策などがかなり詳細に述べられており、対策の基本テキストとして頂きたい内容となっています。例えば、「事業所の消毒に関する基本的な考え方」としては以下の事項が示されています。

  1.  消毒前には中性洗剤等を用いて表面の汚れを落としておくこと。
  2. アルコール消毒液(60%~95%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用いる。
  3. トイレの消毒については次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を用いる。
  4. 消毒は拭き取り(清拭)を基本とし、消毒剤の空間への噴霧は吸入の恐れがあるので行わない。
  5. 必要に応じて適切な個人保護具(マスク、保護メガネ、手袋、ガウン等)を用いること。
  6. 次亜塩素酸水については、有効塩素濃度や使用方法によっては新型コロナウイルスの消毒に有効とされるが、有効性および安全性の根拠が明確でない製品が多いので使用しない。
  7. 空間除菌用品をうたう商品は、その効果に対する合理的な根拠は確認できていない。

福島照美福島さん
 なるほど。消毒前に汚れを落とした上で、適切な消毒液等で拭き取りを行うということですね。次亜塩素酸水は使わない方がよいということも書かれているのですね。
大熊社労士
 そのようですね。その上で「通常の環境消毒」としては以下のような具体的内容が示されています。

  1. 不特定多数が触れるドアノブ、手すり、エレベーターのボタンなどを定期的に消毒する。
  2. 不特定多数が利用するトイレ(床を含む)を定期的に消毒する。
  3. 消毒は最低でも 1 日1回行うこと(複数回実施することが望ましい)。
  4. 机や椅子、パソコン、電話機などは、退社直前に(共用であれば使用前後にも)毎回各自でアルコールで清拭消毒することが望ましい。

福島さん
 この内容であれば、概ね対応できていますね。こうやって示してもらえると、対策の内容が問題なかったと確認でき、安心しますね。
大熊社労士
 それはよかったです。これら以外にもソーシャルディスタンシングや在宅勤務における健康対策、不特定多数の者との対面業務における対策、出張における課題。更には体調不良者や感染者への対応など、様々な事項が示されていますので、是非参考にして御社としての効果的な対策を進めてください。
宮田部長
 ありがとうございます!まずは内容を確認して進めてみます。
服部社長
 大熊さん、ありがとう。今年はまだまだ新型コロナの影響で様々な問題が発生するような予感がしています。いろいろと相談させていただくことが多いと思いますが、引き続きよろしくお願いしますね。
大熊社労士
 もちろんです。どうぞよろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。本日は一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会の「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版」の内容を紹介させていただきました。昨年からの新型コロナの影響で、体力が削がれた企業が増加しています。雇用調整助成金の特例措置もいまのところ2月末までとされており、今後、本格的に苦しくなる企業も急増するのではないかと懸念しています。労務ドットコムでは、人事労務管理に関する最新の情報を随時提供していきますので、みなでこの難局を乗り越えていきましょう。今年もよろしくお願いします。


参考リンク
一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第4版(2020/12/15)」
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide1215koukai.pdf

(大津章敬)

 

厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」報告書における労働時間管理のポイント

 2020年は新型コロナの影響で、テレワークが一気に普及した年として記憶されることでしょう。新型コロナの感染拡大が未だ収束していないことを考えれば、テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの時代において引き続き働き方の大きな選択肢となります。

 そんな中、厚生労働省の「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」の報告書が公開されました。この中では以下のような事項が取り上げられていますが、本日は中でも注目の労働時間管理の在り方に関する記述について確認しておきましょう。

  1. テレワークの対象者を選定する際の課題
  2. テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)
  3. テレワークの場合における労働時間管理の在り方
  4. テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス

 テレワークの場合における労働時間管理の在り方についての記述は以下のようになっています。

  • テレワークは、働く場所や時間を柔軟に活用することが可能であり、業務を効率的に行える側面がある一方、集中して作業に従事した結果、長時間労働になる可能性があり、過度な長時間労働にならないように留意することが重要である。また、労働者が労働時間を過少申告することがないよう、健康管理の観点からも、使用者は労働時間を適切に把握することが必要である。
  • 一方で、例えば、使用者が個々の労働者の仕事の遂行状況を常時把握・管理するような方法は、あまり現実的ではない場合もあり、またテレワークのメリットを失うことになりかねないという点についても留意が必要である。長時間労働にならないようにしつつ、労働時間の管理方法について労使で話し合ってルールとして定めておくことも重要である。
  • テレワークの場合における労働時間管理について、労使双方にとって負担感のない、簡便な方法で把握・管理できるようにする観点から、成長戦略会議の実行計画(令和2年12月1日)において指摘されているように、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する方向で検討を進めることが適当である。
  • また、テレワークを自宅で行う際には生活の場所で仕事を行うという性質上、中抜けが生ずることも想定される。このことから、取扱いについて混乱が生じないよう、中抜け時間があったとしても、労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認しておくことが適当である。
  • 企業がテレワークを積極的に導入するよう、テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要である。
  • 事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある。
  • 規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)において指摘されているように、現行のテレワークガイドラインには所定労働時間内の労働を深夜に行うことまで原則禁止としているという誤解を与えかねない表現がある。「原則禁止」との誤解を与えないようにしつつ、長時間労働対策の観点も踏まえてどのようにテレワークガイドラインに記載するかについては、労働者において深夜労働等を会社に原則禁止としてほしいという一定のニーズがあることも踏まえながら、工夫を行う必要がある。その一方で、たとえ個人が深夜労働を選択できたとしても、他者は業務時間ではない場合もあることに配慮し、プライベートを侵害しないようにすること
    も重要である。
  • フランスでは、労使交渉において、いわゆる「つながらない権利」を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が2016年になされ、「つながらない権利」を定める協定の締結が進んでいる。テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。このため、労働者が「この時間はつながらない」と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である。例えば、始業と終業の時間を明示することで、連絡しない時間を作ることや、時間外の業務連絡に対する返信は次の日でよいとする等の手法をとることがありうる。労使で話し合い、使用者は過度な長時間労働にならないよう仕事と生活の調和を図りながら、仕事の場と私生活の場が混在していることを前提とした仕組みを構築することが必要である。
  • このほか、勤務間インターバル制度は、テレワークにおいても長時間労働を抑制するための手段の一つとして考えられ、この制度を利用するアプローチもある。

 アンダーラインを引いた箇所が実務的に特に重要と思われますが、自己申告による労働時間の把握において、アクセスログなどの客観的なデータがどのように評価されるのかなど、より詳細が待たれます。また事業場外みなし労働時間制の適用の推進といった方向性も見られ、より柔軟な働き方を進める国としての考えが伺われます。

 なお、厚生労働省では、本報告書を踏まえ、今後、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の改定を行う予定となっております。新ガイドラインの内容にも注目しましょう。


参考リンク
厚生労働省「「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15768.html

(大津章敬)

来春までに約2割の企業が人員削減の可能性ありと回答

 新型コロナの感染拡大により、GoToトラベルが一時停止されるなど、経済への影響が深刻さを増しています。これまで多くの企業では雇用調整助成金などを活用し、雇用維持を進めてきましたが、今後、その特例措置の縮小が予定される中、雇用はどうなっていくのでしょうか。

 本日はJILPTおよび東京商工リサーチが公表した最新の調査から、今後の人員削減の可能性について見ていきたいと思います。

 まず、JILPTが2020年10月5日~15日に実施した調査によれば、現在の生産・売上額等の水準が今後も継続する場合に現状の雇用を維持できる期間について、以下のような結果が出ています。
雇用削減の必要はない 31.2%
当面(2年以上)、雇用削減の予定はない 29.4%
2年ぐらい 5.8%
1年ぐらい 15.6%
半年ぐらい 11.9%
2、3か月ぐらい 4.3%
すでに雇用削減を実施している 1.8%

 このように半年以内に2割弱、1年以内に3分の1の企業で現状の雇用を維持できなくなると見込まれています。なお、「飲食・宿泊業」では、半年以内で43.0%、1年以内に70.3%の企業が同様の回答をしており、その厳しさが伝わります。中でも飲食業については、忘年会・新年会、そして春の歓送迎会といった繁忙期を消失した影響はかなり大きくなることが懸念されます。

 一方、東京商工リサーチが2020年12月1日~12月9日に実施した調査でも、人員削減を「実施しておらず、予定もない」が90.8%であった一方、「実施した(実施中含む)」は5.6%、「今後、実施する予定」3.5%という結果になっており、JILPTの結果よりは少ないものの、人員削減が進められている現状が分かります。

 リーマンショックの際の雇用危機においても、多くの雇用が失われましたが、今回は最大10分の10の支給という雇用調整助成金の特例措置の実施で、経済の落ち込みに比して、雇用調整は一定程度抑制されている印象を受けますが、今後は本格的な雇用調整が避けられない状況に近づいていくことは避けられないようです。中でも3月以降に見込まれる雇用調整助成金の縮小はその動きを加速する可能性があるかも知れません。

 企業にとっても、個人にとっても大変な時代となっていますが、国全体としてこの難局を乗り切っていくことが求められます。感染症の拡大というこれまで経験したことがないトラブルが原因であり、見通しが立たない状況ではありますが、希望を失わず、事業継続を図っていきましょう。


参考リンク
JILPT「第2回 新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響に関する調査 」(一次集計)結果」
https://www.jil.go.jp/press/documents/20201216.pdf
東京商工リサーチ「第11回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査」
https://img03.en25.com/Web/TSR/%7B22bda0e9-ecc3-4613-9cdf-ff89c8fc90eb%7D_20201217_TSRsurvey_CoronaVirus.pdf

(大津章敬)

2021年2月28日までの正式延長 雇用調整助成金の新型コロナ特例

 2020年11月27日の記事「来年2月末まで延長となった雇用調整助成金の特例措置」で案内したように、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業に対し、特例措置が設けられていた雇用調整助成金ですが、昨日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、2021年2月28日までの延長が正式に公表されました。

■延長に係るリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/105659.html
■延長後の「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」はこちらから!
https://roumu.com/archives/105665.html
■更新された「雇用調整助成金支給要領」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf
■更新された「緊急雇用安定助成金支給要領」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf


関連記事
2020年11月27日「来年2月末まで延長となった雇用調整助成金の特例措置」
https://roumu.com/archives/105264.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)