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「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

タイトル:「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:4ページ
概要:産業雇用安定助成金(仮称)に関して説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(452KB)
https://roumu.com/pdf/2020122931.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

経団連調査の2020年冬季賞与大企業妥結平均は前年比▲9.02%の865,621円

 新型コロナによる企業業績の低迷により、今年の冬季賞与はかなり厳しい会社が増えています。そこで本日は、経団連が発表した「2020年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」を見てみましょう。なお、この調査は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手257社を対象に実施され、このうち、妥結済で集計可能な164社の集計結果。

 これによれば、2020年冬季賞与の平均妥結額は、前年比▲9.02%の865,621円となっています。製造業平均は864,862円(▲7.48%)、非製造業平均は868,431円(▲12.94%)。特にマイナス幅が大きい業種としては商業の▲32.81%、JRの▲30.07%、鉄鋼の▲25.01%などとなっています。

 非常に厳しい結果となっていますが、中小企業では賞与支給なしという事例も少なからず見られています。新型コロナの早期収束を願うばかりです。


参考リンク
経団連「2020年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計:2020年12月22日)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/130.pdf

(大津章敬)

「働き方改革推進支援センター」サポート事例

タイトル:「働き方改革推進支援センター」サポート事例
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年7月
ページ数:34ページ
概要:全国47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」(無料相談)のサポート事例(全42例)を具体的に紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(3MB)
https://roumu.com/pdf/2020122302.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革 特設サイト 支援のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/download.html

(宮武貴美)

今年もお世話になりました

 今年は新型コロナで社会と生活が大きく変わった1年となった。今日は服部印刷への年内、最後の訪問。大熊はいつものように玄関をくぐった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。すっかり年末ですね。クリスマスも抑制気味でしたし、忘年会も全然ないので年末という気がまったくしませんが。
大熊社労士
 本当にそうですね。忘年会がないとこうも時間に余裕ができるのかと感じています。例年、12月は毎日のように何らかの飲み会が入っていましたからね。
服部社長
 確かに。財布の中身もいつものように減らないので助かりますが、逆に言えば、飲食店はそれだけ売上が減っているのですから大変なのだと思います。しかし、新型コロナでこんなに生活が変わってしまうとは、1年前には予想もできませんでしたね。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですね。テレワークがこんなに普及するなんてまったく思ってもいませんでしたからね。当社の場合、まったく準備ができていない中で強行したので、いろいろな問題も出ましたけれど。
大熊社労士大熊社労士
 zoomやTeamsなどのWEB会議が普通になったというのは働き方における大きな変化でしたね。生産性向上が課題である我が国においては大きな意味があったように思います。一方、テレワークですが、緊急事態宣言解除後にやめてしまったという企業が少なくありませんが、既に会社選びの基準になっていますので、人員確保の意味でも今後重要になっていくでしょうね。
福島照美福島さん
 そうですね。実際に先日、採用の面接を行った際にもテレワークができるかと質問を受けました。友人と話をしていても、テレワークなどの柔軟な働き方ができるということが会社選びの重要な要素になっていると感じます。
服部社長
 そうか。当社でもテレワークを難しいと決めつけずに、業務改善のきっかけとしていかないといけないかも知れないね。
大熊社労士
 そうかもしれませんね。今年は混乱の一年となりましたが、春以降は状況の改善が期待されます。同一労働同一賃金の対応なども含め、引き続き、働きやすい環境の構築を進めていきましょう。
服部社長
 そうですね。引き続きよろしくお願いします。それでは大熊さん、年末年始はゆっくり休んでくださいね。
大熊社労士
 ありがとうございます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今年も1年、大熊ブログをご覧いただき、ありがとうございました。年明け以降も原則月曜日に更新していきますので、引き続きよろしくお願いします。

(大津章敬)

新型コロナ失業者雇入れの助成金、出向者助成金の新設予定

 2020年12月16日の記事「出向により雇用維持する会社に支給される産業雇用安定助成金の概要(創設予定)」で取り上げたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が雇用環境にも大きな影響を与えている今、第三次補正予算により、新設予定とされる助成金があります。その概要が先日、パブリックコメントに付されました。

1.トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)の新設
 当分の間、常用雇用(所定労働時間が週30時間以上)または常用雇用(短時間労働)(所定労働時間が週20時間以上30時間未満)へ移行することを目的に試行雇用する事業主に対し、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)を支給するものとする。
①対象
 2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、離職期間が3ヶ月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する者
②助成額
 対象者一人当たり4万円/月(最大3ヶ月)(所定労働時間が週30時間以上)
 対象者一人当たり2.5万円/月(最大3ヶ月)(所定労働時間が週20時間以上30時間未満

2.産業雇用安定助成金の新設
・新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとする。

①労働者(雇用保険被保険者)を出向により送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する(上限額12,000円/日)。
【中小企業】
 ・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 9/10
 ・出向元が労働者の解雇等を行っている場合 4/5
【中小企業以外】
 ・出向元が労働者の解雇等を行っていない場合 3/4
 ・出向元が労働者の解雇等を行っている場合 2/3

②労働者(雇用保険被保険者)を出向により送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期費用を助成する(出向元事業主・出向先事業主に支給)。
 ・助成額 各10万円/1人(定額)
 ・加算額(※) 各5万円/1人(定額)
 ※出向元事業主:事業活動の縮小規模が一定の基準を上回る事業主であること。
  出向先事業主:出向労働者を異業種から受け入れた事業主であること。

 パブリックコメントの締切日は、第三次補正予算の成立に合わせて公布・施行する必要があるために、2021年1月18日までと前倒しされています。公布日に施行される予定ですので、今後の情報に注目しましょう。


関連記事
2020年12月16日「出向により雇用維持する会社に支給される産業雇用安定助成金の概要(創設予定)」
https://roumu.com/archives/105433.html
参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法律施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200366&Mode=0
(宮武貴美)

不安を抱えながらも回復に向かう愛知の雇用情勢

 新型コロナの発生以降、悪化が続いていた雇用情勢ですが、回復傾向が見られるようになりました。

 愛知労働局が昨日公表した「令和2年11月分 最近の雇用情勢」によれば、愛知の有効求人倍率(季節調整値)は対前月 同水準の1.02倍となりました。1年目の2019年11月の有効求人倍率は1.86倍でしたが、それ以降、低下を続け、9月には1.01倍となりましたが、それ以降は2か月連続1.02倍となっています。全国の有効求人倍率も前月比+0.02ポイントの1.06倍となっており、雇用情勢の悪化も底を打ったと見ることができそうです。

 愛知においては雇用情勢の先行指標である新規求人倍率が対前月+0.14ポイントの1.99倍となるなど急上昇していることは好材料であると言えるでしょう。もっとも多くの雇用を支えてきた雇用調整助成金は来年3月以降、縮小の方向性が示されており、また2020年12月26日の記事「来春までに約2割の企業が人員削減の可能性ありと回答」で取り上げたように多くの企業で人員削減の可能性が高まっていることを勘案すると、年明けの雇用には不透明感が残ります。


関連記事
2020年12月26日「来春までに約2割の企業が人員削減の可能性ありと回答」
https://roumu.com/archives/105527.html

参考リンク
愛知労働局「令和2年11月分 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000780586.pdf
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和2年11月分)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00049.html

(大津章敬)

事業主の皆さまへ~標準報酬月額の特例改定について~

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例 改定を延長等します。

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年12月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定期間がさらに延長され、令和3年1月~3月までの休業も対象となることを知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(851KB)
https://roumu.com/pdf/2020122511.pdf


参考リンク
日本年金機構「日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html

(菊地利永子)

小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました

タイトル:小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金に関し、活用方法・申請期限や、特別相談窓口を、事業主や労働者に周知するリーフレット。2021年(令和3年)1月1日から3月31日までの期間延長に対応したもの。

Downloadはこちらから(2.5MB)
https://roumu.com/pdf/2020122514.pdf


参考リンク
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

(菊地利永子

生活を支えるための支援のご案内※令和2年12月16日版

生活を支えるための支援のご案内(令和2年12月16日更新)

タイトル:生活を支えるための支援のご案内※令和2年12月16日版
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:31ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2020年12月16日版。

Downloadはこちらから(2.81MB)
https://roumu.com/pdf/2020122512.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子

更に延長!新型コロナの標準報酬月額の特例改定 2021年3月までに

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例が設けられています
 この特例は、当初4月から7月までの期間に対するものでしたが、延長により12月までが対象になっていました。そして、日本年金機構より2021年1月から3月までの間の休業についても、特例改定の対象となることが発表されました。

 延長に次ぐ延長のため、まずは制度を正しく整理して処理をすることが重要になりそうです。詳細は参考リンクより確認してください。


関連記事
2020年10月1日「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長に」
https://roumu.com/archives/104603.html
2020年9月30日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します」
https://roumu.com/archives/104575.html
2020年7月3日「【速報】新型コロナ月額変更特例 64項目のQ&A公開」
https://roumu.com/archives/103595.html
2020年6月26「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」
https://roumu.com/archives/103544.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html
(宮武貴美)