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令和2年分以降の年末調整手続の電子化について~従業員の方へ~

タイトル:令和2年分以降の年末調整手続の電子化について~従業員の方へ~
発行者:国税庁
発行時期:2020年7月
ページ数:6ページ
概要:令和2年分の年末調整電子化についてまとめられたパンフレットのうち、従業員向けに公開された3ファイル(従業員準備編・スケジュール編・マイナポータル連携準備編・年調ソフト編)を結合したもの

Downloadはこちらから(3.65MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1469.pdf

全体スケジュール・事業主向け版はこちら
https://roumu.com/archives/103699.html


参考リンク
国税庁「年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm

(菊地利永子)

閣議決定された「骨太の方針2020」で今後の働き方改革の方針が示されています

 東京に続き、大阪でのコロナの感染者数が増えてきており、心配な大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。この週末はいい天気でしたね。
服部社長服部社長
 おはようございます。そうですね。まるで梅雨明けのようなよい天気でしたね。まだ梅雨は続くようですけれども。Go Toキャンペーンで東京が外されたことで大騒ぎになっていますが、大阪もちょっと危険な水準になってきましたね。
大熊社労士
 そうですね。連休、夏休みを前にどうなってしまうのか心配ですね。さてさて、今日は今年の骨太の方針が閣議決定されましたので、その中から働き方改革に関連する内容についてお伝えしたいと思います。
宮田部長宮田部長
 働き方改革ですか。コロナの問題でその言葉も最近はすっかり聞く機会が減っていますね。でも、大企業だと今春から同一労働同一賃金も始まっているんですものね。
大熊社労士
 そうですよ。ちなみに今回の骨太の方針2020では「フェーズ2の働き方改革」に向けて取組を加速させるとして、様々な方針を打ち出しています。
宮田部長
 フェーズ2の働き方改革ですか。
大熊社労士大熊社労士
 そうなのです。その具体的な内容は以下のようになっています。

  • 労働時間の管理方法のルール整備を通じた兼業・副業の促進など複線的な働き方の整備
  • 育児や介護など一人一人の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を労働者が自由に選択できるような環境の整備
  • RPAの活用を含む更なる生産性向上
  • 不本意非正規雇用の解消
  • テレワークの定着・加速
  • (テレワーク)事業場外みなし労働時間制度の適用要件に関する通知内容の明確化・関係ガイドラインの見直し
  • ジョブ型正社員の更なる普及・促進
  • 裁量労働制の実態調査と検討
  • フリーランスの保護ルールの整備

福島照美福島さん
 いろいろな項目あるようですが、やはり副業・兼業やテレワーク、ジョブ型、フリーランスなど新しいキーワードが多く登場するようですね。
大熊社労士
 そうですね。今年は新型コロナの影響による新しい取り組みが多く見られますね。テレワークの事業場外みなし労働の要件明確化など、実務的な項目も含まれていますので楽しみですね。これらの詳細についてはまた随時解説してきますね。
服部社長
 はい、よろしくお願いします。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。先週金曜日に骨太の方針2020が閣議決定されました。新型コロナの影響下で策定された今年の骨太の方針ですが、新型コロナの影響の長期化を想定し、感染症が収束したポストコロナの世界が「ニューノーマル」へと移行するとした上で、この時代の大きな転換点にある数年で思い切った変革が実行できるかどうかが、日本の未来を左右するとしています。よって、比較的新しい項目も多く盛り込まれています。今後の方針を知る意味からも是非チェックしてみてください。


関連記事
2020年7月13日「骨太の方針2020原案に見る今後の労働関係制度改正の方向性」
https://roumu.com/archives/103691.html

参考リンク
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2020」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/decision0717.html

(大津章敬)

ニューノーマルでの経済政策「骨太の方針2020」7月17日に閣議決定

 2020年7月13日の記事「骨太の方針2020原案に見る今後の労働関係制度改正の方向性」で取り上げた骨太の方針2020(経済財政運営と改革の基本方針2020~危機の克服、そして新しい未来へ~)ですが、2020年7月17日に閣議決定されました。

 今年はコロナの影響を受けたニューノーマルでの方針について述べられていますので、是非チェックしてみてください。
経済財政運営と改革の基本方針2020~危機の克服、そして新しい未来へ~
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_basicpolicies_ja.pdf
概要
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/summary_ja.pdf


関連記事
2020年7月13日「骨太の方針2020原案に見る今後の労働関係制度改正の方向性」
https://roumu.com/archives/103691.html

参考リンク
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2020」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/decision0717.html

(大津章敬)

新型コロナ休業支援金 複数の事業所での休業申請が開始に

 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対して、支給される新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ですが、7月17日により複数の事業所での休業について申請する場合の申請が始まりました。

 この複数就業者の対応としては、休業している事業所ごとに支給要件確認書を作成してもらい、1枚の支給申請書に複数の事業所で休業した日をまとめて申請する形になっています。

 これに合わせてQ&Aも更新されていますので、必要に応じて確認してください(参考リンクからQ&Aをご参照ください)。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)

小売業、飲食店、社会福祉施設の労働災害を防止しよう!労働災害を減少させた好事例の紹介

タイトル:小売業、飲食店、社会福祉施設の労働災害を防止しよう!労働災害を減少させた好事例の紹介

発行者:厚生労働省

発行時期:2020年7月14日

ページ数:9ページ

概要:小売業、飲食店、社会福祉施設の労働災害が 減少しない中、精力的に労働災害防止に取り組み、 労働災害を減少させた企業・法人の事例を紹介したパンフレット。

 

Downloadはこちらから(2,839KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1468.pdf


参考リンク
厚生労働省「小売業、飲食店、社会福祉施設の労働災害を防止しよう!労働災害を減少させた好事例の紹介https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12435.html

(菊地利永子)

増加する新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数と認定事例

 新型コロナウイルス感染症はPCRの陽性者が増加しており、第二波の到来ではないかと懸念されています。厚生労働省は、仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をし労災補償を行うことにしており、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達(令和2年4月28日基補発0428第1号)を発出し対応しています。

 これに関連し、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることもあり、労災請求件数も増加、2020年7月14日18時現在では、631件の請求件数、126件の支給件数になっています。

 また、労災認定事例も公開し、以下のように医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例も案内されています。

【事例7】小売店販売員
 小売店販売員のGさんは、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。
 労働基準監督署において調査したところ、Gさんの感染経路は特定されなかったが、発症前の14日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。
 一方、発症前14日間の私生活での外出は、日用品の買い物や散歩などで、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。
 医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該販売員の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。
 以上の経過から、Gさんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されることから、支給決定された。

 労災認定されるかは個別判断になりますが、このように感染経路が特定されない場合であっても、認定が行われていることがわかります。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
(宮武貴美)

社労士法人名南経営ではTeams・Zoomでの相談に対応しています

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの企業でWEB会議システムの活用が進んでおりますが、社会保険労務士法人名南経営においては以下のシステムを活用した相談に対応しております。

Microsoft Teams
Zoom

 人事労務管理等に関する相談については、こうしたシステムを活用し、全国対応しておりますので、是非お問い合わせください。顧問社労士の契約がある場合のセカンドオピニオンという形でのご契約もお受けしております。

お問い合わせフォーム
https://roumu.co.jp/contact/

 

CLINIC BAMBOO 2020年7月号「ピンチをチャンスに!今こそ見直すべき診療所の給与体制」

服部さん 弊社コンサルタントの服部英治が日本医療企画が発行する『CLINIC BAMBOO 2020年7月号』 の第1特集「ピンチをチャンスに!今こそ見直すべき診療所の給与体制」を執筆しております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。


参考リンク
JMP 日本医療企画 
開業医をサポートする総合情報誌『CLINIC BAMBOO』 http://www.jmp.co.jp/bamboo/

(菊地利永子)

葡語版:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

タイトル:Informação sobre Subsídio por Descanso Forçado em decorrência do Novo Coronavírus

発行者:厚生労働省

発行時期:2020年7月14日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のポルトガル語版リーフレット。

Downloadはこちらから(531KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1466.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

私傷病休職中や休業期間中に年次有給休暇は取得できるのでしょうか?

A 私傷病休職や産前産後休業、育児休業期間については、そもそも労働義務がないため、年次有給休暇(以下、「年休」という)を請求できません。ただし、産前産後休業と育児休業に関しては、産後6週間を除いて、当該休業の申出前に年休を請求していれば、その取得が優先されます。

1.休職期間中の年次有給休暇について
 労働基準法第39条で規定される年休は、「賃金の減収を伴うことなく、労働日において労働義務の免除を享受すること」であり、当該日が労働日であることが前提とされています。よって、傷病などにより、労働日に欠勤するような場合には年休を取得することができます。しかしながら、休職命令が行われ、休職期間に入ると労働義務が免除されることとなることから、休職期間中に年次有給休暇の取得をすることができません(昭和24年12月28日基発第1456号)。

2.産前産後休業期間の年次有給休暇
 労働基準法では、産前産後休業について、以下の期間は休業をさせなければならないとされています。
(1)労働者本人の請求があった場合は産前の6週間
(2)産後の8週間(産後6週間を経過した当該従業員が働くことを希望・申請した場合、医師が「該当従業員を就業させても問題ない」と認めた業務に限り、就業が認められる)

 この産前産後休業期間については私傷病休職と同様に、労働義務が免除されるため、年次有給休暇の取得はできません。但し、産前休業は、労働者の請求により休業が実施されるため、産前休業の請求がなされる前に年次有給休暇の請求をした場合にはそれが認められることとなります。

3.育児休業期間と年次有給休暇
 育児休業についても、私傷病休職・産前産後休業と同様に、労働義務が免除されるため、年次有給休暇を取得することはできません。なお、産後休業後に引き続いて育児休業を開始せず、産後休業終了後に年次有給休暇を取得してから、育児休業を開始しようとする場合は、育児休業の請求前に年次有給休暇を請求していれば、当該日は、当然労働義務が発生するため、年次有給休暇の請求は認められます。

(野村悠太)