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社会保険の標準報酬月額の新型コロナ特例改定 電子申請が開始に!

 2020年6月26日の記事「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」でご紹介したとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった被保険者について、一定の条件に該当する場合は、通常の随時改定(4ヶ月目に変更)ではなく、特例により給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。

 この特例の申請するには、紙のみでの対応となっていましたが、昨日(7月15日)に、日本年金機構から電子証明書を利用した「e-Gov」からの電子申請の受付が開始された旨の発表がありました。

 日本年金機構のホームページでは、「標準報酬月額の特例加改定の電子申請に係るQ&A」を公開していますので、日本年金機構の電子申請のページと、このQ&Aを参考にするとよいでしょう。なお、特例改定の届出はGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には対応していないとのことです。


関連記事
2020年7月3日「【速報】新型コロナ月額変更特例 64項目のQ&A公開」
https://roumu.com/archives/103595.html
2020年6月26「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」
https://roumu.com/archives/103544.html

参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】標準報酬月額の特例改定の電子申請による届出について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/0715.html
日本年金機構「電子申請(e-Gov)」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/denshishinsei/e-gov.html
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html


(宮武貴美)

年次有給休暇の年5日の取得義務の対象者の範囲は?

A 法定の年次有給休暇(以下、「年休」という)の付与日数が10日以上の労働者が対象となります。

1.年休取得義務化の対象労働者
 2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者については、付与日から1年以内に少なくとも5日の年休を取得させなければならないことになりました。この対象労働者は、管理監督者や有期雇用労働者も含むすべての労働者となります。

 なお、1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合には、通常の年休よりも少ない年休日数が付与されます(比例付与)。この場合、付与日数が10日未満となる場合がありますが、このように10日未満の年休しか付与されていない場合には、年5日の取得義務の対象とはなりません。ただし、継続勤務年数に応じて年次有給休暇の付与日数は増えていくため、比例付与の対象であっても、10日以上の年次有給休暇が付与された場合には、年5日の年次有給休暇取得対象者となります。

2.年次有給休暇管理簿
 この法改正に関して、実務上の注意点がもう一つあります。それが年次有給休暇管理簿の作成です。

 法定の年次有給休暇が付与されるすべての労働者について、会社は年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。年次有給休暇の管理簿には、年休付与の基準日、付与日数、具体的な取得時季を記載し、年次有給休暇を与えた期間の満了後3年間保存する義務があります(労働基準法施行規則第24条の7)。決められたフォーマットはありませんので、必要項目を満たしていれば、会社の任意の形式で作成でき、労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成することも認められています。なお、この管理簿は労働基準監督署による調査の際に確認されることが通常ですので、確実に作成するようにしておきましょう。


関連記事
2019年3月25日「年次有給休暇管理簿の作成について教えてください。」
https://roumu.com/archives/65808485.html
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65807783.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65805920.html
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html

(関野真美)

労務事情 2020年7月1日・15日合併号「社会保険Q&A 社会保険料の納付の猶予の特例」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年7月1日・15日合併号が発売になっています。 今回は「社会保険料の納付の猶予の特例」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

 

セミナー「2022年から本格的に始まる「年金制度改正法」の概要と現場実務への影響」東京・大阪・オンラインで開催

 年金制度改正法により、社会保険の短時間労働者への適用が、2022年10月に100人超規模の企業まで、そして2024年10月には50人超規模の企業まで拡大されることとなりました。今後、中小企業とそこで働く短時間労働者においてはコスト負担の増大と、働き方への影響が予想されています。またそれ以外にも、60歳台前半の在職老齢年金における支給停止額の変更、受給開始時期の選択肢の拡大なども行われ、高齢者の賃金設計等の実務や個人の働き方の選択肢にも大きな影響を与えることとなります。このように今回の年金制度改正法は顧問先事業所に対する影響も大きく、顧問先事業所の従業員への影響も考えて実務面での対応準備が必要になります。

 また年金制度が改正される度に、「中小企業の現場(の大変さ)を知らないから」という声が聞かれますが、社会保険労務士としては少子高齢化が収まらない日本において持続可能な年金制度を維持するために、年金部会でどのような議論が行われて、この結論に至ったのかを理解しておくことも重要です。

 そこで今回、厚生労働省社会保障審議会年金部会臨時委員として、この法改正の議論に携わられたオフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表の諸星裕美先生を講師にお迎えして、今回の年金制度改正法の議論の中身と、その実務への影響を聞ける場を設けることとしました。専門家として、法律の前提となっている考え方を理解することで、実務においてもより実践的なアドバイスができるようになることを目指したいと思います。是非ご参加ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。
年金制度改正法の全体概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf


2022年から本格的に始まる「年金制度改正法」の概要と現場実務への影響
 中小企業に大きな影響が予想される大改正の背景と影響、実務を理解する3時間
講師:諸星裕美氏
    オフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表
    社会保険労務士・キャリアコンサルタント 


(1)年金制度改正法の全体像と今後の実務・提案における注意点
(2)審議会(年金部会)での議論の経緯 ~2019年財政検証結果で流れが変わった
(3)「被用者保険の適用拡大」という最大の論点の議論とその影響
(4)高齢期の就労と年金制度の在り方、企業・従業員への影響
(5)意外と実務に影響があった「その他の制度改正事項」
(6)議論の整理結果と年金制度改正法に附帯された事項とは?
 ※政省令などが出揃っていない可能性がありますが、講演時点での最新情報に基づきお話いただきます。

[開催会場・日時]
東京会場
2020年9月8日(火) 13:30~16:30
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
大阪会場
2020年9月2日(水) 13:30~16:30
 梅田センタービル 16F H会議室(梅田)
オンライン
2020年9月下旬公開予定 
※9月8日東京会場で撮影した動画を配信します。

[新型コロナウイルス対策について]
 新型コロナウイルスの感染状況の推移等により、急遽会場での開催を中止とし、オンライン配信のみとなる場合がございますのでご了承ください。なお、会場での新型コロナウイルス対策については以下をご確認ください。
https://lcgjapan.com/2020/07/13/seminar-covid19/

[オンライン受講の内容]
 ライブ配信ではなく、収録した動画をご都合のよいときにご覧いただけるオンデマンド配信を行います。動画の準備ができましたら、外部配信システム(Vimeo)の視聴用のURLをメールでお送りします。また、レジュメについてもPDFファイルでダウンロードしていただけるようにします。なお、視聴期限は2020年12月28日までとさせていただきます。

[講師プロフィール]
諸星裕美氏
 オフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表
 社会保険労務士・キャリアコンサルタント 

 大学在学中に社会保険労務士資格をとり、大学卒業と同時に一般企業のOLとして勤務、その後社労士事務所に20年勤務して、平成16年に独立開業。就業規則作成などの労務管理を中心に企業のトップや総務担当者の相談に多数応じる。その過程で人事担当者から採用や人材育成に関わる本音を聞く機会が多く、また1度家庭に入った女性が再び就職を目指すための支援体制がない事も痛感したため、企業での各種社員教育研修及び人事管理制度構築のほか、再就職支援など、多彩なプログラムを提供できるよう株式会社エムキャリアサポートを設立している。

 平成20年4月に、社会保険労務士として初めて、厚生労働省内にある社会保険審査会委員に1期3年間従事した後、更にパワーアップして現職に戻り、現場で労務コンサルを手掛ける傍ら、様々な分野に関わるセミナーを行う活動をしている。

 現在は、社会保障審議会年金部会臨時委員、日本私立学校振興・共済事業団共済審査会の委員(公益代表)を務めるほか、厚労省委託事業関連の各種事業(職務分析・職務評価/多様な働き方/派遣に関わる公正な待遇/中途採用マッチングなど)において本委員会の委員を複数拝命している。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※会場での受講の場合1人あたり、オンライン(オンデマンド配信)での受講の場合1事務所あたりとなります。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用ページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/morohoshi20200902/

英語版:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

タイトル:The support fund and allowance for the leave forced to be taken under the COVID-19 outbreak

発行者:厚生労働省

発行時期:2020年7月14日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の英語版リーフレット。

Downloadはこちらから(999KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1465.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

国税庁により準備が進められる年末調整手続きの電子化

 2019年11月21日の記事「来年より始まるマイナポータルを利用した年末調整手続の電子化とその準備」でご紹介したように、今年の年末調整よりマイナポータルを利用した電子化が始まることになっています。これについて、国税庁により準備が進められており、先日、手続きのスケジュール等が公開されました。

 今年の年末調整から電子化を始められるように、国税庁では今月(7月)、マイナポータル連携の接続テストを実施、10月以降、年調ソフト公開、マイナポータル連携サービス開始の予定をしています。

 スケジュールを記載したリーフレットは、年末調整の電子化を進めるために、会社として必要な対応と、従業員に実施してもらう対応に分かれており、従業員は事前にマイナンバーカードを取得し、10月以降に作業を行うことになります。会社は実施方法の検討、給与システムの改修等、税務署への届出が必要であり、その後、年末調整の実施手順を従業員に周知する必要もあります。

 年末調整の電子化により作業負担を減らし、効率化を目指す方はぜひ、どのような内容があるかをチェックしてみてください。

↓「令和2年分以降の年末調整手続の電子化について~スケジュール・勤務先編~」のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103699.html


関連記事
2020年2月25日「国税庁から公開された年末調整の電子化に係るFAQ」
https://roumu.com/archives/101040.html
2019年11月21日「来年より始まるマイナポータルを利用した年末調整手続の電子化とその準備」
https://roumu.com/archives/99695.html
参考リンク
国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

求人広告掲載件数は前年同月比▲57.8%の大幅減

 新型コロナの問題が雇用を直撃しています。有効求人倍率も急落していますが、求人広告の落ち込みはそれを更に超えています。本日は、公益社団法人全国求人情報協会の「求人広告掲載件数等集計結果(2020年5月分)」を見てみることにしましょう。

 2020年5月の職種分類別件数は、前年同月比▲57.8%の626,328件となりました。すべての職種でマイナスとなっていますが、中でもサービス業の落ち込みは大きく、下落率の上位を占めています。
サービス(接客) ▲74.7%
サービス(給仕) ▲73.6%
サービス(調理) ▲69.0%

 深刻な人材不足の状態から、一気に環境が変わってしまいました。少しでも早い回復を願いたいと思います。


参考リンク
公益社団法人全国求人情報協会「求人広告掲載件数等集計結果(2020年5月分)」
https://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research/

(大津章敬)

別居している親を健康保険の被扶養者とすることはできますか?

A 配偶者の親の場合は、同居していることが要件となるため、被扶養者となることはできませんが、実親の場合には、下記の要件を満たしていれば扶養の申請ができます。

1.被扶養者となるための要件
 家族を扶養に入れるには、状況に応じていくつかの要件があります。別居している実親を扶養に入れるために満たさなければならない要件は次のとおりです。
(1)国内に居住していること(住民票があること)
(2)75歳未満であること
 75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため、被扶養者になることはできません。
(3)生計維持(収入)要件
・年収が130万円未満(60歳以上の方もしくは障害者の場合は180万円未満)
・被保険者からの仕送りが本人の収入を超えること

2.年収要件における注意点
 上記1.(3)にある健康保険の年収要件は、所得税法上の扶養家族の所得要件とは異なるため、注意が必要です。

 健康保険における年間収入については、「恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(またはその予定のもの)がすべて含まれること」(昭和61年4月1日庁保険発第18号)と示されています。したがって、現在は就労しておらず、給与所得がない場合であっても、公的年金や健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付金の受給額が一定の金額(※60歳未満の場合は日額3,612円、60歳以上もしくは一定の障害をお持ちの方は日額5,001円)を超える場合には、その受給期間中は扶養に入ることができません。なお、ここでいう公的年金には「老齢年金」だけでなく、「障害年金」「遺族年金」を含みます。
※各種数値は執筆時点のもの

 そのため、給与収入のみであれば年収要件を満たすことができる場合であっても、これらの年金などを合算することで年収要件を超える場合には、扶養に入ることはできません。

(伊藤杏奈)

令和2年分以降の年末調整手続の電子化について~スケジュール・勤務先編~

タイトル:令和2年分以降の年末調整手続の電子化について~スケジュール編~
発行者:国税庁
発行時期:2020年6月
ページ数:14ページ
概要:令和2年分の年末調整電子化についてまとめられたパンフレット。(スケジュール編・勤務先編1-3を結合したもの)

Downloadはこちらから(580KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1464.pdf

全体スケジュール・事業主向け版はこちらから
https://roumu.com/pdf/nlb1469.pdf


参考リンク
国税庁「年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm

(菊地利永子)

骨太の方針2020原案に見る今後の労働関係制度改正の方向性

 先日行われた経済財政諮問会議で、経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太の方針)2020の原案が示されました。今回の新型コロナの問題を「百年に一度の危機」と表現し、ウィズコロナの中での政策の基本方針について述べられています。

 本日はこの中から、「新しい働き方・暮らし方」の中でも、人事労務管理に影響が大きい部分を引用して、ご紹介したいと思います。
(1)働き方改革

  • 働き方改革関連法の着実な施行に取り組むとともに、感染症への対応として広まったテレワークがもたらした、新たな働き方やワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻りさせることなく最大限活かし、従業員のやりがいを高めるためのフェーズ2の働き方改革に向けて取組を加速させる。
  • 労働時間の管理方法のルール整備を通じた兼業・副業の促進など複線的な働き方や、育児や介護など一人一人の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を労働者が自由に選択できるような環境を整備し、RPAの活用を含む更なる生産性向上に向けた好循環を作り出す。
  • あわせて、不本意非正規雇用の解消を図る。
  • テレワークの定着・加速を図るため、新たなKPIを策定するとともに、中小企業への導入に向けて、専門家による無料相談対応や全国的な導入支援体制の構築など各種支援策を推進する。さらに、事業場外みなし労働時間制度の適用要件に関する通知内容の明確化や関係ガイドラインの見直しなど、実態を踏まえた就業ルールの整備に取り組む。
  • テレワークの浸透に伴い、個人の職務の内容や責任の更なる明確化が求められている現下の状況を、業務等の遂行に必要な知識や能力を有するジョブ型正社員の更なる普及・促進に向けた格好の機会と捉え、必要な雇用ルールの明確化や各種支援に取り組む。こうした中で、労働者が職務の範囲内で裁量的・自律的に業務を遂行でき、企業側においても、こうした働き方に即した、成果型の弾力的な労働時間管理や処遇ができるよう、裁量労働制について、実態を調査した上で、制度の在り方について検討を行う。
  • 政府として一体的にフリーランスの適正な拡大を図るため、保護ルールの整備を行う。

(2)少子化対策・女性活躍

  • 少子化は社会経済に多大な影響を及ぼす国民共通の困難であり、「86万ショック」とも呼ぶべき状況も踏まえ、直ちに立ち向かう必要がある。少子化対策、女性活躍及び働き方改革を相互に密接に連携して推進する。
  • 「希望出生率1.8」の実現に向け、「少子化社会対策大綱」に基づき、将来の子供達に負担を先送りすることのないよう、安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、できることから速やかに着手する。例えば、結婚支援、不妊治療への支援、仕事と子育てを両立できる環境整備、男性の家事・育児参画の促進、地域等での支援で安心し妊娠・出産、子育てできる環境整備、児童手当、保育所の利用、住宅政策等の多子世帯への支援など、総合的な少子化対策を進める。
  • 出産後に女性の正規雇用比率が低下するいわゆるL字カーブの解消に向け、継続就業率の新たな目標の実現に向けた取組を推進するとともに、女性の正規化を重点的に支援する。就業調整の解消や女性に集中する子育ての負担の軽減に取り組む。配偶者の出産直後の男性の休業を促進する枠組みの検討など、男性の育児休業取得を一層強力に促進する。

 このように今後の法改正の占うような記述が多く見られます。年明けの通常国会に向け、様々な動きが見られると予想されますので、各種報道などもチェックしていきましょう。


参考リンク
内閣府「選択する未来2.0」
https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/index.html
内閣府「令和2年第10回経済財政諮問会議」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0708/agenda.html

(大津章敬)