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雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 国会提出

2020年5月28日の記事の「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 閣議決定」で取り上げたように、政府が提出する第二次補正予算案には現状活用がなされている雇用調整助成金の上限額引上げに関する内容が盛り込まれています。

 この第二次補正予算案が正式に閣議決定され、今日(2020年6月8日)、国会に提出されました。第二次補正予算案が成立後は、新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の特例措置が画像の通りになる予定です。

 支給申請件数も6月に入ってからかなり増加していますが、この上限額の引上げでさらに伸びることが予想されます。成立は今週中と言われていますので、引き続き注目していきましょう。


関連記事
2020年5月28日「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 閣議決定」
https://roumu.com/archives/103061.html
参考リンク
財務省「令和2年度補正予算(第2号、特第2号及び機第2号)等の説明」
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei020608a.html
厚生労働省「令和2年度厚生労働省第二次補正 予算案(参考資料)」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20hosei04.pdf
(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した採用選考活動にご協力ください

タイトル:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した採用選考活動にご協力ください
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年5月28日
ページ数:1ページ
概要:オンライン面接の活用も含め、求職者、求人者ともに安心して就職活動、 採用選考活動が進められるよう、事業主へ協力を呼び掛けるリーフレット。

Downloadはこちらから(102KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1429.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「求人者の皆様へ~新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した採用選考活動にご協力ください」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/news/hellowork_news_dtl.html#PAGE000000000000001467

(菊地利永子)

令和2年度版 「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

タイトル:令和2年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:42ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

Downloadはこちらから(7,727KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1405.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

暑くなってきましたが、熱中症予防におけるマスクの取り扱いはどうしたらよいでしょうか?

 先週くらいから最高気温が30度を超えるような日が増えている。暑いのが苦手な大熊にとってはつらい時季がやってきた。


大熊社労士
 おはようございます。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。しかし、本当に暑くなってきましたね。今日の最高気温も30度ですよ。つらい時季になってきますね。
大熊社労士
 本当にそうですね。でも、いまはクールビズなのでまだましなのかも知れませんね。昔はこんな気温でもネクタイまでしていたのですから。
宮田部長
 確かにそうですね。でも、今年は新型コロナウイルスの影響で、夏であってもマスクが必要になりそうですね。既に息苦しいのに、どうなっちゃうんだろうって思います。
大熊社労士大熊社労士
 そうですね。そんな状況もあってか、厚生労働省では「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました。そのポイントは以下の4つとなっており、その中にマスクの着用についても盛り込まれています。
(1)マスクの着用について
(2)エアコンの使用について
(3)涼しい場所への移動について
(4)日頃の健康管理について
福島照美福島さん
 そうなんですね。マスクをするようになって、口元にニキビができやすくなって困っていたんです。これでもっと暑くなったらどうなるんだろうって。
大熊社労士
 そんな話も最近、よく耳にしますね。このポイントの中で、マスクの着用については、飛沫の拡散予防に有効で、「新しい生活様式」でも基本的な感染対策として着用が要請されています。ただ、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、マスクを外すようにとしています。
宮田部長
 マスクを外すのは屋外ということなのですね。ということは、事務所や工場の中ではマスクをしたままということですか。とほほ…。
大熊社労士
 ですよね。ただ、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、マスクを一時的にはずして休憩することも必要としていますので、休憩をうまく活用していきましょう。あと、喉の渇きを感じにくくなりますので、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけることも求めています。
服部社長服部社長
 確かにそれは重要かも知れませんね。当社でも特に工場では水分を積極的に取るように指示していますが、今年は特に注意が必要ですね。
大熊社労士
 そう思います。あと換気をする関係で室内温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げるなどの調整も必要となりますね。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。また東京では新規感染者数が増加しており、まだまだこの問題は続いていきますが、この暑さの中、マスク着用を嫌がる社員も増加しています。今回の厚生労働省の資料も参考にしながら、自社としての感染予防対策の方針を示してきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

(大津章敬)

令和2年度版「副業・兼業労働者の健康診断助成金」の手引

タイトル:令和2年度版「副業・兼業労働者の健康診断助成金」の手引き
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:22ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。
※「副業・兼業労働者の健康診断助成金」
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度。
標準的労働者に比べて就労時間が短い副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、令和2年度から新設された。

Downloadはこちらから(2,7812KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1412.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

社会保険の適用拡大等が盛り込まれた年金制度改正法が成立しました

 現在開会されている通常国会も、6月17日までの会期末まで残りわずかとなりました。雇用調整助成金の上限額の引上げ等が盛り込まれた第二次補正予算案の行方が注目されるところですが、2020年3月3日に国会提出されていた「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が2020年5月29日に参議院で可決、成立しました。

この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものとして作られたものであり、以下のような内容が盛り込まれています。

1.被用者保険の適用拡大
①短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超0→100人超→50人超)。
②5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

3.受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
①確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満70歳未満個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満65歳未満
②確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

5.その他
①国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
②未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
③短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ
④年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
⑤児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等

 施行は五月雨式に行われますが、企業にとって大きな影響が出る改正も盛り込まれています。今のうちから内容をしっかり確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
(宮武貴美)

【沢渡あまね×倉重公太朗ウェビナー】「働き方改革ごっこ」に止めを刺すウィズコロナ・ポストコロナ時代の働き方 受付開始

 働き方改革が叫ばれてから数年が経過し、昨年には働き方改革関連法も施行されました。しかし、画一的な残業規制など形式的な対応に終始し、実際の働き方はほとんど変わらないという状態が続いていました。いわば「働き方改革ごっこ」という状態です。

 ここに突如発生したのが新型コロナウイルスの問題です。このコロナという黒船をきっかけとして、日本人の働き方がバージョンアップしようとしています。そこで今回のウェビナーでは、働き方というテーマに関して異なる立場から発信を続けられている倉重公太朗氏(倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士)と沢渡あまね氏(あまねキャリア工房 代表)をお迎えし、ポストコロナ・ウィズコロナの働き方について議論を行っていきます。気軽にご参加いただけるように受講料も抑えておりますので、是非ご受講ください。
※第4部のフリートークに関してはYouTubeでの無料配信も予定しております。

 なお、このウェビナーはYahoo!ニュースで行われたお二人の対談「「仕事ごっこ」を撲滅せよ!【沢渡あまね×倉重公太朗】」をきっかけに、その延長戦として企画されたものです。是非、事前にこの対談記事をお読みいただければと思います。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20200521-00179482/


【沢渡あまね×倉重公太朗】「働き方改革ごっこ」に止めを刺すウィズコロナ・ポストコロナ時代の働き方
~コロナという黒船をきっかけとした日本人の働き方のバージョンアップ
講師:
 倉重公太朗氏 倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士
 沢渡あまね氏 あまねキャリア工房 代表


第1部【講演】30分
雇用改革のファンファーレ
~激変する「働き方改革」の先に見える仕事のあり方
講師:倉重公太朗氏 倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士
 ただでさえ失われた20年・30年と言われ、変わらなければならないとされてきた日本型雇用慣行。しかし、改革の必要性の一方で、居心地の良い日常からその変化が遅れていたところに黒船、コロナの襲来です。好むと好まざるとに関わらず変革を迫られる日本企業、その中でこれから日本型雇用慣行はどう変わるべきか、そのとき企業はどうあるべきか、労働者はどういうマインドで働くべきなのかということをお伝えしたいと思います。

第2部【講演】30分
テレワーク2.0
~デジタルで新たなつながりを生むこれからの仕事のあり方
講師:沢渡あまね氏 あまねキャリア工房 代表
 コロナ禍の元、日本でもテレワークの導入が進んできました。一方で、実質的な自宅待機状態で成果を出せず元どおりの働き方に戻る企業、テレワークを足掛かりにデジタルな仕事のやり方にシフトして新たなビジネスチャンスや人材獲得に躍進する企業に二極化しつつあります。今後この格差は、働き方格差、ひいては企業力格差を生むでしょう。この講義では、テレワークを4つのステージに分類し解説~皆さん(および顧問先)の組織の現状把握とゴール設定をナビゲートします。

第3部【対談】30分
「働き方改革ごっこ」に止めを刺すウィズコロナ・ポストコロナ時代の働き方
~コロナという黒船をきっかけとした日本人の働き方のバージョンアップ
※事前に質問をお受けして、それにお答えします。
パネリスト:
 沢渡あまね氏 あまねキャリア工房 代表
 倉重公太朗氏 倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士
ファシリテーター:
 大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
 お二人の講演の内容およびお申し込み時に頂いたみなさんからの質問をベースとして、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の働き方に議論を行っていきます。

第4部【フリートーク】30分
職場でよくある問題を「法律」「モラル」「エンゲージメント」などの観点からぶった切る
スピーカー:
 沢渡あまね氏 あまねキャリア工房 代表
 倉重公太朗氏 倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士
 大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
 本セミナーは当初、第3部で終了の予定でしたが、このメンバーが集まるのであれば、職場でよくある問題を法律、モラル、組織活性、組織エンゲージメントなどの観点から自由に語ってみようということになり、第4部のフリートークを行うことにしました。この第4部だけはYouTubeで無料配信も行います。後日、各講師よりURLを拡散しますので、ご覧ください。

受講料
5,000円(税込)
※第4部のフリートークについてはYoutubeで無料配信しますので、こちらでお申し込み頂かなくても無料で視聴いただけます。
※日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の会員の皆様は、会員区分に関わらず、すべてLCG人事労務管理WEBカレッジにて無料でご覧いただけますので、こちらでお申し込みをいただく必要はありません。

配信方法・その他
 配信開始(予定)日の2020年6月25日(木)までに視聴用URLをお伝えしますので、7月31日(金)までにご受講ください。なお、通知メールが届かないという場合、以下の2つのケースが多くなっています。ご確認いただければ幸いです。
(1)低優先メールフォルダなどに振り分けられてしまっている。
(2)Peatixに設定したメールアドレスが間違っている。

※セミナーの内容に関する個別のお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。
※オンラインでの収録となるため、収録当日の回線状況により、一部遅延・音切れなどが発生する恐れがあります。ご了承ください。

お申し込み
 今回はPeatixを使用しております。お申し込みの際にはIDを作成いただき、お申し込みと受講料の支払いをお願いします、
https://amakura.peatix.com/

高年齢者及び障害者雇用状況報告書 毎年7月15日の報告期限を令和2年は8月31日(月)まで延長します。

タイトル:高年齢者及び障害者雇用状況報告書 毎年7月15日の報告期限を令和2年は8月31日(月)まで延長します。
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年5月29日
ページ数:1ページ
概要:高年齢者及び障害者雇用状況報告書について、毎年7月15日の報告期限を令和2年は8月31日(月)まで延長する旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(272KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1413.pdf


参考リンク
厚生労働省「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/index.html

(菊地利永子)

化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)

タイトル:化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2020年6月2日
ページ数:16ページ
概要:一定の有害業務に従事する労働者に対し義務付けられている、特殊健康診断のうち、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目が全面的に見直されたことを周知する冊子。改正のポイントおよびQ&Aが掲載されている。

Downloadはこちらから(272KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1404.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(菊地利永子)

新型コロナ対策 介護有給休暇 妊婦特別休暇 最大100万円の助成金創設予定

 新型コロナウイルス感染症への対応として組まれている第二次補正予算案は、来週早々に国会に提出される予定で進んでいるようです。この補正予算案の中で注目されている点は、雇用調整助成金の上限額の引上げですが、予算案の中には、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度)も創設されることになっており注目しておきたいところです。

 これに関連して、2020年6月2日、厚生労働省で第28回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、配布の参考資料として「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要」が示されています。その内容を確認すると、以下のとおりとなっています。


(1) 両立支援等助成金制度において、介護離職防止支援コース助成金制度として、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における①の有給休暇について、①に該当する中小企業事業主に対して、②に定める額を支給するものとする。

①その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条第2項の規定により、同法第2条第2号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、同法第16条の5第1項に規定する介護休暇及び労働基準法第39条の規定により年次有給休暇として与えられるものを除く。以下同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が20日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であって、その雇用する被保険者に対して当該有給休暇を合計して5日以上取得させたもの

②次の①に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が5を超える場合のイ又はロによる支給については、合計して5人までの支給に限る。)
 イ 10日未満被保険者1人につき20万円
 ロ 10日以上被保険者1人につき35万円


(2)両立支援等助成金制度において、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を創設し、①に該当する事業主に対して、②に定める額を支給するものとする。

①その雇用する被保険者であって、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下「対象被保険者」という。)について、令和2年5月7日から同年9月30日までの間に休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。以下同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であって、対象被保険者に対して、同年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させたもの

②次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が20を超える場合のイ又はロによる支給については、当該事業所につき合計して20人までの支給に限る。)
 イ 20日未満 対象被保険者1人につき25万円
 ロ 20日以上 対象被保険者1人につき25万円に20日を超える20日ごとに15万円を加算した額(その額が100万円を超えるときは、100万円)

 詳細は二次補正予算が決定してからということにはなりますが、休暇制度を検討されている企業は参考にしながら取り組みを進めていくとよいでしょう。


関連記事
2020年5月28日「新型コロナ第二次補正予算案 雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援で1兆9,835億円規模に」
https://roumu.com/archives/103068.html
参考リンク
厚生労働省「第28回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11640.html
(宮武貴美)