「V」の検索結果

非常に有用な「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」ダウンロード開始

 新型コロナウイルス感染症の問題は、徐々に収束に向かっているような印象を受けますが、諸外国でも制限を緩和したところ、再度感染者数が増加したという例が多く報告されていることから、今後も当面は対策を継続する必要があるのは間違いありません。

 その対策に関し、一般社団法人日本渡航医学会と公益社団法人日本産業衛生学会は2020年5月 11日、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(第1版)」を作成し、公開しました。この中には、発熱や風邪症状を認める者・感染した従業員の職場復帰の目安や職域の消毒に関する基本的な考え方、感染者および濃厚接触者への対応、在宅勤務とメンタルヘルスなどといった項目に加え、労務管理上の問題や様々な給付金等に関する情報、株主総会運営上の課題までまとめられています。また巻末のQ&Aも非常に有用ですので、一度チェックされることをお勧めします。
日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0511koukai.pdf


参考リンク
日本産業衛生学会
https://www.sanei.or.jp
日本渡航医学会
https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html

(大津章敬)

6月10日開催セミナーライブ配信「こんなときどうする!?社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検(宮武貴美)」受付開始

 新型コロナウイルスの影響で多くのセミナーが中止となっていますが、社会保険労務士名南経営の宮武貴美が講師を務めるオンラインセミナーの開催が決定しました。主催は労務行政様で、Zoomウェビナーを使ってライブ配信されます。全国各地のみなさんにとってはなかなか参加が難しかった労務行政セミナーですので、是非ご受講ください。


【労務行政オンラインセミナー】
書式・チェックリストを使って、“あるある”事例で学ぶ
こんなときどうする!?社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検
~ミスしないための留意点やモレを防ぐ改善策を徹底解説
日時:2020年6月10日(水)午前10時~午後4時30分
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営(特定社会保険労務士)


 社会保険の手続きや給与計算業務は、多くの法令や規則が絡み合っており、また、多くの従業員を対象とするだけに、イレギュラーな事案が発生しやすく、そのことでミスや誤りにつながることがままあります。

 そこで、これらの日常業務の中でよく発生する事例(=“あるある”事例)をピックアップして業務上の留意点を確認するとともに、ミスや手戻りを繰り返さないための社内書式やチェックリストの活用術を解説します。ここで重要なことは、社内書式やチェックリストができた背景や意味を理解しておくことです。そうした基盤となる知識がないと「チェックリストにチェックマークを入れること」が業務となり、社内書式やチェックリストが形骸化して、同じミスを繰り返すことになります。本講座では、社内書式やチェックリストを利用する際のポイントや留意点も時間を割いて丁寧に説明します。社会保険や給与計算に関連した法改正についても解説します。
※ご参加の方には講師著書「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(労務行政)を進呈いたします。

[本講座のポイント]
(1)ありがち・陥りがちなケースから実務の勘所が学べる
(2)ミスを繰り返さない、今すぐ使える社内書式やチェックリストを多数提示
(3)書式・チェックリストを活用し、ミス・手戻りのない業務運営を支援

[講座内容]
Ⅰ 入社・家族異動時の“あるある”
(1)社会保険・雇用保険の取得手続きを忘れていた!
(2)健康保険の被扶養者を外す手続きを忘れていた!
Ⅱ 給与計算業務の“あるある”
(3)子どもが生まれたのに家族手当を支給していなかった!
(4)間違った残業単価で給与を支給してしまった!
Ⅲ 賞与計算業務の“あるある”
(5)賞与計算時に社会保険料率を間違えてしまった!
Ⅳ 産休・育休手続きの“あるある”
(6)産休中の保険料免除の届出をしていなかった!
(7)養育特例の手続きをしていなかった!
(8)育休中の従業員に賞与を支給していなかった!
Ⅴ 定年再雇用時の“あるある”
(9)定年再雇用者の社会保険料の見直しを忘れてしまった!
(10)高年齢雇用継続給付の申請を忘れてしまった!
Ⅵ その他、気をつけておきたい“あるある”
(11)社会保険の調査で未加入者を指摘されてしまった!

[講師プロフィール]
宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営(特定社会保険労務士)

中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理のアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。著書に『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)、『社会保険の手続きがサクサクできる本』,『総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本』(日本実業出版社)などがある。

[受講料]
通常価格 31,460円
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 25,960円

[お申し込み]
 本オンラインセミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=8354

労務事情 2020年5月15日号「社会保険Q&A 雇用保険法の改正で押さえておくべきポイント」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年5月15日号が発売になっています。 今回は「雇用保険法の改正で押さえておくべきポイント」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

新型コロナ対策で週休3日制の導入が検討されているのですが?

 緊急事態宣言が39県で解除され、最初の週末。天気にも恵まれたため、外出をする人が多くなり、気の緩みによる再拡大を心配する大熊であった。


大熊社労士
 おはようござます!
服部社長服部社長
 おはようございます。この数カ月、新型コロナウイルスの話ばかりですが、昨日は新規感染者数も非常に少なく、徐々に収束に向けた雰囲気が出てきましたね。もっともこの週末は各地とも結構な人出だったようですから、また2週間後くらいに急増とならなければよいのですが。
大熊社労士
 本当にそうですね。まあ、でも昨日は抜けるような快晴でしたからね。私も日焼け止めを塗って、ウォーキングをしてきましたよ。できるだけ人がいないようなところを歩きましたが、久し振りに運動ができ、気持ちよかったです。
福島照美福島さん
 大熊先生、本当にちゃんと日焼け止め塗りました?結構、日焼けされていますよ。江ノ島でサーフィンしてきましたと言っても分からないくらいですよ。
大熊社労士
 あれ、おかしいな。結構塗ったはずなんですけど。結構暑かったから、汗で流れてしまったのかもですね。さてさて、今日は宮田部長からご質問があるということでしたが。
宮田部長
 はい、先日、新型コロナウイルスの出勤対策で、週休3日制の導入が提言されているという記事を新聞で見たのですが、そんなことができるのかなと思いまして。
大熊社労士
 それは先日公表された経団連の「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の中で提言されているものです。今後、経済活動を正常化していく中で、感染防止を図るためにはテレワークなどの実施を求めているのですが、製造現場など、職種によってはテレワークが難しい場合もあります。
宮田部長宮田部長
 それは間違いないですね。当社でも管理部門や営業部門はテレワークができたとしても、工場でモノづくりを担当している社員は工場に来て、初めて仕事になりますからね。
大熊社労士
 そうだと思います。しかし、感染防止を図るためには職場での三密対策を進めると共に、出勤頻度を減らし、通勤時の感染を防止することも重要であると考えられます。そこで出てきたのが、週休3日制なのです。
服部社長
 非常単純な話として週休3日にして、週5回の通勤を4回に減らせば、当然、出勤頻度は80%になり、公共交通機関の混雑もいくらか緩和され、感染リスクも低減しますね。当然のこととして。でもその増加する1日の休業はどのように扱うのですか?休業手当を支給して、雇用調整助成金の申請をするということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、もっとも単純なのはそのやり方ですね。受注量が落ちていて、生産調整を行う必要があるのであれば、それが基本となるでしょう。しかし、この場合、休業手当の水準をどうするかという問題はありますが、従業員の給与も減ってしまうことになります。また、受注量が減っていないとすれば、それだけ稼働率が落ちてしまい、生産が追い付かないという問題があります。
服部社長
 そうですね。例えば当社の場合、確かにいくらか受注は落ちていますが、いまところ、当面の生産量はそれほど落ちていませんので、8時間×4日しか勤務してもらわないということですと、現場が回らないと思います。
大熊社労士
 そういった場合には、もう1つのやり方があります。それは、1日の所定労働時間を10時間に延長し、週4日勤務とすることで、週40時間はキープしながら、週休3日制を導入するという方法です。
福島さん
 あ、分かりました。それって変形労働時間制を使うのですよね?
大熊社労士
 さすが福島さん、鋭いですね。変形労働時間制にはいくつかの種類がありますが、一番基本となる1カ月単位の変形労働時間制で説明しましょう。日本の労働時間制度は1日8時間、週40時間が原則ですよね。つまり、1日8時間、週40時間を超えると時間外労働になるのです。しかし、変形労働時間制を採用すると、ある日に1日8時間を超えていたり、ある週に週40時間を超えるカレンダーになっていたとしても、1カ月を平均して、週40時間に収まっていれば、時間外労働にはならないという制度です。
服部社長
 そうですね。それは理解しています。
大熊社労士
 これでよくあるのは5月のように長期休業があるようなケースです。5月は前半にゴールデンウィークがあり、稼働日が少なくなりがちです。よって、後半の土曜日は出勤日とし、稼働日を確保することがよくあります。後半の土曜日出勤がある週だけを見ると、1日8時間×週6日=48時間となり、週40時間を超えてしまうのですが、変形労働時間制を採用していれば、ゴールデンウィークの祝日と平均化され、週40時間に収まり、セーフとなる訳です。
服部社長
 なるほど。ということは今回の件は、1日10時間としても、週40時間に収まるように週休3日にすることで、週40時間制をクリアできるということですね。
大熊社労士
 そのとおりです!8時間×5日=40時間ではなく、10時間×4日=40時間ということになり、給与を満額支払い、稼働率もキープしながら、週休3日を実現できるのです。
服部社長
 なるほど、結構単純な話ですね。当社でそうした働き方ができるか検討してみようか。宮田部長、案を取りまとめてもらえるかな?
宮田部長
 分かりました。福島さんと協力して、現実的な勤務カレンダーを作成してみます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は変更労働時間制を活用した週休3日制の導入方法について取り上げました。この10時間×4日という勤務体系は既に東芝が導入すると発表しており、今後、徐々に広まっていくのではないかと予想されています。テレワークについては春以降、一気に導入が進みましたが、それが現実的ではない職種については、新たな感染予防策として週休3日制の導入を検討しても良いでしょう。


関連記事
2020年5月16日「経団連 週休3日制導入を含む「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を公表」
https://roumu.com/archives/102829.html
2020年5月9日「YouTubeビデオ「新型コロナウイルス対策で急増?週休3日正社員制度構築のポイント(2020年5月9日収録)」を公開」
https://roumu.com/archives/102719.html
2020年5月6日「2020年5月7日から新型コロナウイルスに関連して母性健康管理措置の指針が改正に」
https://roumu.com/archives/102650.html

参考リンク
経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html

(大津章敬)

令和2年度「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」のご案内

タイトル:令和2年度「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:10ページ
概要:令和2年度の人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース))の詳細が記載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(362KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1342.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html

(永田 瑞貴

厚労省 EXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始

 今年は雇用調整助成金の申請に追われ、労働保険の年度更新の着手に遅れている担当者の方もいるかもしれません。そのような中、厚生労働省は年度更新の開始にあたり、Excelで作成した「年度更新申告書計算支援ツール」を今年も公開しました。その種類は以下の3つに分かれています。

1.年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)
2.年度更新申告書計算支援ツール(雇用保険用)
3.年度更新申告書計算支援ツール(建設事業用)

 このツールは、例年公開されているものであり、算定基礎賃金集計表に各月の賃金額を入力することで、申告書記入イメージが完成するというものです。賃金額を入力することで計算結果を表示した申告書のイメージまで作成が可能となっています。今年は申告書の概算保険料の雇用保険について、高年齢労働者分が削除されており、参考としてe-Govイメージもついています。必要に応じ、ご利用ください。

↓年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険関係各種様式」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?(令和2年度版)

タイトル:外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?(令和2年度版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:2ページ
概要:令和2年度の人材確保等支援助成金外国人労働者就労環境整備助成コースの概要や手続きの流れが記載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(729KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1345.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>パンフレット・リーフレット>【令和2年4月1日版】」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00008.html

(永田 瑞貴

人事評価改善等助成コース支給までの流れ(令和2年度版)

タイトル:人事評価改善等助成コース支給までの流れ(令和2年度版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:20ページ
概要:令和2年度の人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要や手続きの詳細が記載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.55MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1343.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>パンフレット・リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html

(永田 瑞貴

経団連 週休3日制導入を含む「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を公表

 緊急事態宣言が39県で解除されました。しかし、まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた、様々な取り組みを展開していく必要があります。そこで経団連は「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を策定し、公表しました。

 このガイドラインはオフィス編と製造事業場編に分かれていますが、以下のような項目で具体的な対策が記載されています。
1.はじめに
2.感染防止のための基本的な考え方
3.講じるべき具体的な対策
 (1)感染予防対策の体制
 (2)健康確保
 (3)通勤
 (4)勤務
 (5)休憩・休息スペース
 (6)トイレ
 (7)設備・器具
 (8)事業場への立ち入り
 (9)従業員に対する感染防止策の啓発等
 (10)感染者が確認された場合の対応
 (11)その他

 今後の働き方に関して注目なのは、通勤の項で見られる以下の記述でしょう。
「管理部門などを中心に、テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。」

 今回、多くの企業でテレワークが導入されましたが、職種によってはそれが難しいことが少なくありません。よって通勤時の感染を予防するために2020年5月9日の記事「YouTubeビデオ「新型コロナウイルス対策で急増?週休3日正社員制度構築のポイント(2020年5月9日収録)」を公開」でも取り上げた週休3日制が提言されていることが注目されます。非常に具体的な内容でまとめられておりますので、自社の対策を検討する際の資料として活用できるでしょう。


関連記事
2020年5月9日「YouTubeビデオ「新型コロナウイルス対策で急増?週休3日正社員制度構築のポイント(2020年5月9日収録)」を公開」
https://roumu.com/archives/102719.html
2020年5月6日「2020年5月7日から新型コロナウイルスに関連して母性健康管理措置の指針が改正に」
https://roumu.com/archives/102650.html

参考リンク
経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける国民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
タイトル:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける国民の皆様へ
発行者:内閣官房
発行時期:2020年5月
ページ数:22ページ
概要:各府省庁が行う新型コロナウイルス感染症で影響を受ける個人への各種支援策等について、内閣官房がまとめたパンフレット。

Downloadはこちらから(1,064KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1375.pdf



参考リンク
内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」
https://corona.go.jp/action/

(菊地 利永子