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人材確保等支援助成金 介護福祉機器助成コースのご案内(令和2年度版)

タイトル:人材確保等支援助成金 介護福祉機器助成コースのご案内(令和2年度版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年3月
ページ数:14ページ
概要:令和2年度の人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細が記載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(491KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1340.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html

(永田 瑞貴

助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続を更に簡素化します(2020年5月14日発行)

タイトル:助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続を更に簡素化します(2020年5月14日発行)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年5月14日
ページ数:2ページ
概要:2020年5月7日の記事「【速報・注目】雇用調整助成金の申請 大幅な簡素化へ!同時に比較検討の手間は増えるか」で取り上げた雇用調整助成金の支給を促進することを目的とした以下の手続き簡素化の内容についてまとめたリーフレット。詳細は2020年5月19日に公表すると記載されている。
(1)実際の休業手当額による助成額の算定
(2)休業等計画届の提出が不要に
(3)平均賃金額の算定方法の簡素化
Downloadはこちらから(625KB)
https://roumu.com/pdf/kocho20200514.pdf

[雇用調整助成金オンラインセミナー緊急開催]
 助成金のプロである深石圭介社労士を講師にお迎えし、「雇用調整助成金の申請のポイントをたっぷり3時間でマスターする集中実践講座」をオンラインで緊急開催。5月11日に収録済で現在公開準備中で、5月15日配信の見込み。現在参加申込みを受付しています。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi202005/


関連記事
2020年5月7日「【速報・注目】雇用調整助成金の申請 大幅な簡素化へ!同時に比較検討の手間は増えるか」
https://roumu.com/archives/102682.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

5月19日に詳細公表!雇調金算定方法と手続きの簡素化。まずはリーフレット公開

 2020年5月7日の記事「【速報・注目】雇用調整助成金の申請 大幅な簡素化へ!同時に比較検討の手間は増えるか」で案内した雇用調整助成金の変更ですが、厚生労働省から新たにリーフレットが公開されました。

 前回の記事の内容と重なる部分もありますが、以下の内容が実施されるとのことです。

1.実際の休業手当額による助成額の算定
 雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定していましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。

2.休業等計画届の提出が不要に
 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。

3.平均賃金額の算定方法の簡素化
①「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できます平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになります。
②「所定労働日数」の算定方法を簡素化します
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。

 詳細は、2020年5月19日に公表予定とのことですので、詳細までもう少しの間、待ちましょう。
↓このリーフレットのダウンロードはこちらから!
https://roumu.com/archives/102819.html

https://roumu.com/archives/102819.html

 

[雇用調整助成金オンラインセミナー緊急開催]
 助成金のプロである深石圭介社労士を講師にお迎えし、「雇用調整助成金の申請のポイントをたっぷり3時間でマスターする集中実践講座」をオンラインで緊急開催。5月11日に収録済で現在公開準備中で、5月15日配信の見込み。現在参加申込みを受付しています。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi202005/


関連記事
2020年5月7日「【速報・注目】雇用調整助成金の申請 大幅な簡素化へ!同時に比較検討の手間は増えるか」
https://roumu.com/archives/102682.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

「人材確保等支援助成金」(介護福祉機器助成コース)の助成対象から、ストレッチャーなどが外れます。

タイトル:「人材確保等支援助成金」(介護福祉機器助成コース)の助成対象から、ストレッチャーなどが外れます。
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年4月
ページ数:1ページ
概要:令和2年度から、人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の助成対象となる介護福祉機器の範囲が変更となったこと、および変更の対象機器の範囲を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(149KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1339.pdf


参考リンク
厚生労働省「重要なお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html

(永田 瑞貴

派遣元会社の休業手当の支払いと雇用調整助成金の利用

 新型コロナウイルス感染症の影響による会社の休業と、それに伴う雇用調整助成金の申請について大きな話題となっています。その影響は派遣労働者や派遣会社にも大きく、労働者派遣契約の中途解除等について話題となっています。

 厚生労働省でも「新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&A」を公表し、派遣契約に関するトラブルを防ぐようにしています。

 このような中、昨日、新たに「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
労働者派遣について」が公表されました。この中には、5つが掲載されており、そのうちの一つは、特に疑問を抱きやすい「派遣先から損害賠償を受けた場合の雇用調整助成金の利用」があり、以下のように示しています。


(派遣先から損害賠償を受けた場合の雇用調整助成金の利用)
問3 労働者派遣契約の期間中に派遣先の事業所が休業したり、派遣契約を解除された場合には、派遣労働者を休業させ、休業手当を支払う予定です。派遣先が労働者派遣法第29条の2に基づく休業手当分の費用負担をした場合も、雇用調整助成金は利用できますか。

答3
○労働者派遣契約の期間中に派遣先の事業所が休業したこと等に伴い、派遣元事業主が派遣労働者を休業させ、休業手当を支払った場合には、雇用調整助成金を利用することが可能です。
○また、労働者派遣契約の中途解除を行い、労働者派遣法第29条の2に基づく義務として、派遣先から派遣元事業主に対して休業手当相当額の費用支払いを行った場合であっても、派遣元事業主は、雇用調整助成金を利用することが可能ですが、そのような場合の費用負担については、労働者派遣契約等に基づき、派遣元事業主と派遣先との間でよく話し合ってください。


 派遣労働者に休業手当は、雇用関係のある派遣元となります。派遣労働者についてもかなり要件緩和をされている雇用調整助成金を利用する等して、雇用の安定をはかりたいものです。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088382_00006.html
(宮武貴)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

短時間授業や分散登校の際の小学校休業等対応助成金の取扱い

 新型コロナウイルス感染症も徐々に収束に向かっており、一部の報道によれば、東京・大阪など一部の都道府県を除き、5月14日にも緊急事態宣言が解除される見込みとなっているようです。このような状況で、学校の再開が始まりつつありますが、短時間授業や分散登校が実施されるなどして、現場の混乱は継続しているのが実情です。

 小学校休業等対応助成金の申請を行っている企業では、実務上の対応に近楽する例が増加しそうな状況にありますが、厚生労働省では、2020年5月13日に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A」を改定し、以下の設問を追加しました。
[短時間授業]
Q 新型コロナウイルス感染症に対応し、学校休業中の半日授業(短時間授業)のため有給休暇をした場合、対象となりますか。また、申請書への記入方法は。
A 登校日であっても、上記の様な場合は対象になります。その場合は、当該内容が分かる学校からのお知らせを添付してください(お知らせが無い場合は、様式第2号に休業期間として記入ください)。

[分散登校]
Q 学校休業中に分散登校が実施されている中、通常の登校日と同じ時間帯の登校日にもかかわらず有給休暇を取得した場合、対象となりますか。
A 通常の登校日と同様であり、対象になりません。

 今後、当面は短時間授業なども多くなることが予想されます。改めてQ&Aを確認しておくとよいでしょう。


関連記事
2020年5月12日「小学校休業等対応助成金の送付先住所が変更になりました」
https://roumu.com/archives/102735.html
2020年5月11日「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください」
https://roumu.com/archives/102739.html
2020年4月21日「保育所自粛要請等により小学校休業等対応助成金の申請が今後増えそうです」
https://roumu.com/archives/102306.html
2020年4月18日「厚生労働省 小学校等休業対応助成金の解説ビデオ(概要から手続まで)を公開」
https://roumu.com/archives/102301.html

参考リンク
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A(2020年5月13日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630005.pdf

(大津章敬)

2020年度 両立支援等助成金のご案内

タイトル: 2020年度 両立支援等助成金のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年4月
ページ数:4ページ
概要:職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために設けられた両立支援等助成金の案内リーフレット(2020年度版)

Downloadはこちらから(183 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1474.pdf



参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(菊地 利永子

パワハラ防止措置の義務化を受け、精神障害の労災認定の基準も一部見直しへ

[追記]2020年5月15日に正式な報告書が出されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11305.html


 2020年5月11日、厚生労働省で開催された精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の中で、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」が示されました。

 今回の見直しは、新たな医学的知見に基づきパワーハラスメントに係る出来事を新たに評価対象とするものではなく、パワーハラスメント防止対策の法制化等に伴い職場における「パワーハラスメント」の用語の定義が法律上規定されたことを踏まえ、心理的負荷評価表の明確化、具体化に資するため、現行の認定基準を前提として、パワーハラスメントに係る出来事についての心理的負荷評価表への追記及びこれに伴う心理的負荷評価表の整理を検討するものとなっています。

 従来、パワーハラスメントを受けたことによる心理的負荷の強度等については、対人関係の類型の一つである、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の具体的出来事に当てはめて評価されてていますが、今後は心理的負荷評価表の具体的出来事として、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が追加される方向です。

 その上で新設される「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」は、これまで、具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」において評価されていたことに加え、過去の支給決定事例からみても、同出来事における平均的な心理的負荷の強度と同様に評価することが妥当であると考えられることから、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の具体的な出来事に係る平均的な心理的負荷の強度は、「Ⅲ」とすることが相当とされています。

 また、心理的負荷の強度が「強」となる具体例については、次のように示される方向となっています。
・上司等から治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・上司等から暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
・上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
(1)人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
(2)必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・上司等から心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃・精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

 パワーハラスメントの防止措置の義務化は6月からとなっていますが、こういったところにも影響が出てきています。


参考リンク
厚生労働省「第5回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11184.html

(大津章敬)

介護事業者の皆様へ 人材確保等支援助成金 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースのご案内(令和2年度版)

タイトル:介護事業者の皆様へ 人材確保等支援助成金 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースのご案内(令和2年度版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年3月
ページ数:16ページ
概要:令和2年度の人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)の詳細が記載されたリーフレット。

Downloadはこちらから(593KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1341.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00007.html

(永田 瑞貴

雇用調整助成金FAQが5月11日版に更新

 雇用調整助成金のFAQが令和2年4月27日版から、令和2年5月11日版に更新されました。主な変更点は、以下の部分が追加されたことになります。


(13) 医療機関で勤務する医療従事者の皆さんへ
問87
 医療機関の従事者が濃厚接触者に該当する場合や、当該濃厚接触者に対
して保健所から就業停止要請が行われた場合は支給対象となりますか。


 雇用調整助成金は、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、事業主が労働者を休業させた場合に支給するものです。
 そのため、雇用調整助成金の助成対象となった医療機関の事業主が、保健所から就業停止要請が出ているか否かにかかわらず、感染拡大防止のために、濃厚接触者である従業員を休ませた場合については、当該濃厚接触者である従業員を対象労働者として含めることができます(令和2 年1月24 日からの特例措置で対象としています。)。
 ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった
場合は、労働の能力がないことになるため、対象労働者として含めることができません。このため、勤務する医療機関に特別休暇制度等がある場合には、この休暇制度等を活用して休暇させることがのぞましいと考えます。


↓雇用調整助成金FAQ(令和2年5月11日時点版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf


関連記事
2020年4月28日「雇用調整助成金のガイドブックの変更点(4月15日版→4月24日版)」
https://roumu.com/archives/102573.html
2020年4月27日「雇調整助成金ガイドブックおよびFAQ最新版 4月27日夜に更新」
https://roumu.com/archives/102570.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/