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事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和2年3月改訂版)

タイトル:事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和2年3月改訂版)

発行時期:2020年3月16日

発行者:厚生労働省

ページ数:56ページ

概要:事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたガイドライン。

Downloadはこちらから(474KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1224.pdf


参考URL
厚生労働省「治療と仕事の両立について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
(菊地利永子)

国民年金保険料免除・納付猶予のご案内(中国語)

タイトル:国民年金保険料免除・納付猶予のご案内(中国語)

発行時期:2019年7月

発行者:日本年金機構

ページ数:2ページ

概要:国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(472KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1220.pdf


参考URL
日本年金機構 Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(国民年金保険料免除・納付猶予のご案内)https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/menjyo-yuyo.html
(菊地利永子)

26.2%の企業が新型コロナウイルスの影響で入社式を取りやめ

 新型コロナウイルスの影響で、多くの大学が入学式の中止や授業開始時期の延期などを打ち出す状況になっていますが、企業としても入社式や新入社員研修の開催について検討中というケースも多いのではないでしょうか。そこで今回は日本CHO協会が実施した「入社式および新入社員研修に関する緊急アンケート」の結果をご紹介します。なお、この調査は、日本CHO協会の会員企業を対象に実施されたもので回答社数は130社(10,000人以上/18社、5,000人以上10,000人未満/16社、3,000人以上5,000人未満/22社、1,000人以上3,000人未満/40社、1,000人未満/34社となっています)。
(1)入社式
・「入社式を実施する」と答えた企業は55.4%(72社)。そのうちの52社は、「全新入社員を一か所に集めて集合形式で実施」と回答。入社式の実施時期は、94.4%(68社)が4月1日と回答した。
・「入社式を実施しない」と答えた企業は26.2%(34社)。そのうち「代替施策による対応を行う」と回答した企業は50%(17社)だった。また代替施策の内容を自由回答で聞いたところ、もっとも多かったのは動画配信などによる「社長のメッセージ発信」だった。
<主な回答>
・社長メッセージの中継、ウェブ配信
・在宅勤務で視聴
・社長メッセージの送付
・入社手続きのみ小グループで実施

(2)新入社員研修
・「新入社員の入社時研修を実施する」と答えた企業は76.9%(100社)だった。そのうちの44社は、「全新入社員を一か所に集めて集合形式で実施」と回答。
・「新入社員の入社時研修を実施しない」と答えた企業は7.7%(10社)。そのうちの80%(8社)は「Eラーニング」など代替施策を行うと回答した。

 私のクライアントでも入社式の延期なども話を聞くようになりました。状況を見極めながら、対応を決定しましょう。


参考リンク
パソナ「日本CHO協会 新型コロナウイルスの企業活動への影響を調査『入社式および新入社員研修に関する緊急アンケート』」
https://www.pasonagroup.co.jp/news/index112.html?itemid=3434&dispmid=798

(大津章敬)

企業の備品横領→ネット売却というトラブルが増えています

 新型コロナウイルスは世界的な大流行となり、国内でもまだまだ収束が見えない。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。それにしてもコロナウイルスの問題はなかなか収束しませんね。相変わらずマスクやアルコール消毒液は在庫不足のようです。当社としても従業員用に用意したいのですが、なかなか入手できないようです。
大熊社労士
 そうですね。私もセミナーの際などに受講者のみなさんのために用意したいのですが、なかなか入手できず、困っています。
福島照美福島さん
 やはりそうですよね。私もドラッグストアなどを覗いては、在庫を確認していますが、朝イチで入荷してもすぐに売り切れてしまうような状況が続いているようです。私は花粉症なので、新型コロナウイルスというよりも花粉症対策でマスクがないと困ってしまいます(涙)。
大熊社労士
 花粉症の方には厳しい状況ですね。さてさて、こんな中、社内のマスク等を持ち帰り、ネットなどで売却して利益を得るトラブルが発生しています。
宮田部長宮田部長
 そうなんですか!それはけしからん話ですね。当社の場合は持って帰るマスクの在庫はほぼありませんが…。
大熊社労士
 労働トラブルは時代や環境によって変化しています。例えば、少し前にあったバカッター問題。
福島さん
 飲食店などで、アルバイトなどがふざけて不衛生な行動を行った動画をネットに上げて炎上したという問題ですね。
大熊社労士
 はい、あれもスマホのカメラとtwitterなどのSNSが普及したことによって起こった新たな労働トラブルですよね。
宮田部長
 確かに10年前であればあり得ませんでしたね。
大熊社労士
 そうなのです。今回のマスクを持ち帰り、ネットで売却というトラブルもメルカリなどのフリマアプリの存在なくして語れません(その後、対策が取られ、現在は出品が制限されています)。誰もが少額の物品を手軽に換金できる環境となったことでこのような新たなトラブルが出てきたのだと思います。
服部社長
 なるほど、備品の横領というのは昔からありましたが、個人的に使うものを持って帰るという程度だったのではないかと思います。しかし、現在は簡単に換金できるようになったので、大きなトラブルに発展するリスクが高まっているのですね。そう考えると、今回のマスクに限った話ではないということになるなぁ。
大熊社労士
 そう思います。
宮田部長
 具体的な対応としては、備品管理を徹底する必要がありそうですね。
大熊社労士大熊社労士
 そうですね。管理ができていないが故に、結果的に従業員にそのような考えが浮かんでしまうことになるというのは避けなければなりません。無用なトラブルを防止する意味からは備品管理の徹底が必要でしょう。同時に改めて就業規則の服務規定において物品の私用持ち出しを禁止する旨の定めを明確化し、従業員に通知しておくとよいでしょう。横領については、金額の多少に関わらず、厳罰で臨むという方針も示すとよいと思います。
服部社長
 当社ではそのようなことはないと思いたいですが、魔が差すということがないような環境を意識したいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。労働トラブルは時代によって大きく変化します。就業規則は法改正に対応することは当然に必要ですが、それだけではなく、環境変化に対応し、随時見直しを行っていくことが重要です。問題が起こった際に対応するための就業規則ではなく、そもそも問題の発生を防止するための規定整備という意識も持って対応したいところです。

(大津章敬)

新型コロナによる1年単位の変形労働時間制協定・36協定の再締結を可能とする通達が発出

 これまでも新型コロナウイルス感染症関連として、厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されていることはご案内してきましたが、このページは頻繁に更新されており、新しい情報が追加されています。

 その中には労働時間に関することも含まれており、1年単位の変形労働時間制や36協定の結び直しに関して取り上げられてきましたが、今回、マスクの緊急の増産要請等、想定外の需要に対応する企業から、時間外労働など労働時間の取扱い関する問合せが多く労働基準監督署等に寄せられたことから、3月17日、厚生労働事務次官から都道府県労働局長に対し通達(令和2年3月17日 厚生労働省発基0317第17号「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について」)が発出されました。概要は、人命や公益の観点からの緊急の業務については、労働基準監督署長の許可または届出による労働時間の延長ができる場合があることから、この許可または届出の手続について周知すること等について徹底を図るよう指示されたものであり、以下のように示されています。

1.中小企業等への配慮
●労働施策基本方針(平成30年12月28日閣議決定)における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響も含まれることを明確化。
○労働施策基本方針(平成30年12月28日閣議決定)(抄)
(略)中小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、当該中小企業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく。

2.労働基準法第33条の解釈の明確化
●労働基準法第33条第1項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の延長)の対象となり得る場合を明確化。
<労働基準法第33条第1項の対象となり得る場合>※このほか、人命・公益を保護するために臨時の必要がある場合も該当し得る
○新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場合
○手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合
○新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合

3.1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化
●1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、制度の途中であっても、労使協定を締結し直すことも可能であることを明確化。

4.36協定の特別条項の考え方の明確化
●繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものである場合には、36協定の特別条項に明記されていなくとも、「臨時的な特別の事情がある場合」の理由として認められるものであることを明確化。

↓通達の概要はこちらから!
「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(概要)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610186.pdf


関連記事
2020年3月12日「新型コロナウイルスに伴い、1年単位の変形労働時間制の労使協定が変更可能に!」
https://roumu.com/archives/101344.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について」(令和2年3月17日 厚生労働省発基0317第17号)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610189.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

2020年6月2日より愛知県内ハローワークの夜間開庁・土曜開庁が変更に

 現在、平日夜間と土曜日に開帳している愛知県内ハローワークにについて、2020年6月2日(火)より、夜間開庁・土曜開庁の変更が行われます。詳細は画像をクリックしてご確認ください。なお、今回の変更の理由は求職者の減少ということですので、新型コロナウイルスの影響によってはこの取り扱いも見直されるのかも知れません。


参考リンク
愛知労働局「愛知県内ハローワークにおける夜間開庁・土曜開庁の変更について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_00319.html

(大津章敬)

緊急特定地域特別雇用安定助成金の様式・要領が公開

 雇用調整助成金は、緊急特定地域について、新型コロナウイルスに関連する特例をさらに拡大する特例が設けられています。

 その内容は以下のとおりとなっていますが、本日(3月19日)、1の雇用保険の被保険者出ない人に関する助成金の様式や要領が公開されました。

1.雇用保険の被保険者以外の方も助成対象にします。
 現行、雇用調整助成金は、雇用保険被保険者を助成対象としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者も助成対象に含めます。

2.休業を実施した場合の助成率を引き上げます
 上記期間内における上記地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。

3.生産指標要件を満たしたものとして扱います
 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業主であることを必要としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件を満たしたものとして扱います。

 現在は北海道のみとなっていますが、今後、地域が拡大する可能性もありますので、関心のある方は確認されるとよいでしょう。

↓緊急特定地域特別雇用安定助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html



参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の特例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10051.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた就職・採用活動における内定者への配慮要請~採用内定取消しの防止について ~事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください

タイトル:新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた就職・採用活動における内定者への配慮要請~採用内定取消しの防止について ~事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください

発行時期:2020年3月17日

発行者:厚生労働省

ページ数:1ページ

概要:令和3年3月13日付けで厚生労働省及び内閣官房等関係省庁より行われた、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動における内定者への特段の配慮を求める要請に伴い、事業主に向けて内定取り消しを行わないように呼び掛けるリーフレット。

Downloadはこちらから(545KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1223.pdf


参考URL
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について 働く方と経営者の皆様へ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
(菊地利永子)

国民年金保険料免除・納付猶予のご案内(英語)

タイトル:国民年金保険料免除・納付猶予のご案内(英語)

発行時期:2019年7月

発行者:日本年金機構

ページ数:2ページ

概要:国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1,046KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1219.pdf


参考URL
日本年金機構 Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(国民年金保険料免除・納付猶予のご案内)https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/menjyo-yuyo.html
(菊地利永子)

労務事情 2020年3月15日号「社会保険Q&A 国内居住要件が追加される健康保険の被扶養者」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年3月15日号が発売になっています。 今回は「国内居住要件が追加される健康保険の被扶養者」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/