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賃金請求権の消滅時効期間 2020年4月に2年から3年に伸長へ

 来春に行われる民法改正に対応して、賃金請求権の時効をどうするのかという議論が続いています。その検討会が始まったのは2017年12月ですので、労使の意見の調整が付かないまま、既に2年間が経過しています。しかし、この議論も遂にゴールが見えてきました。

 昨日(2019年12月24日)に行われた第157回労働政策審議会労働条件分科会で、賃金等請求権の消滅時効の在り方についての公益委員見解が示され、各種報道によればこの内容で同意に至る見込みとされています。公益委員見解の主なポイントは以下のとおりです。
(1)賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とすべきである。ただし、当分の間、現行の労基法第109 条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすべきである。
(2)起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記することとすべきである。
(3)退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を維持すべきである。
(4)年次有給休暇請求権、災害補償請求権など賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は2年間とすべきである。
(5)労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存義務については、原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。
(6)付加金については、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。
(7)施行期日は民法一部改正法による契約上の債権の取扱いを踏まえ、民法一部改正法の施行の日(令和2年4月1日)とすべきである。
(8)経過措置としては、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとすべきである。

 このように来春にも法改正が行われ、当面の間、賃金請求権の時効は3年とされる方向となりそうです。改めて、不払い残業代等のリスクが高まることが予想されますので、適切な労働時間の把握・管理を行うと共に、賃金の不払いがないように注意が求められます。


関連記事
2019年10月21日「賃金請求権時効の3年への延長問題において行われている議論の論点」
https://roumu.com/archives/99116.html
2019年7月25日「賃金請求権の時効の問題はその後どうなったのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/96839.html
2017年12月29日「厚生労働省 賃金請求権時効見直しにかかる検討会をスタート」
https://roumu.com/archives/52143021.html

参考リンク
厚生労働省「第157回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html

(大津章敬)

職場でのハラスメント防止に向けて

タイトル:職場でのハラスメント防止に向けて
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:22ページ
概要:【従業員向け】セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメントについて社内向けにセミナーを行う際の資料。

Downloadはこちらから(425.9 KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1091.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場のハラスメントでお悩みの方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地 利永子

高年齢雇用継続給付 令和7年度に給付率を半分にする方向性

 これまで何度も廃止の議論がされながらも、「実態として労使間で広く定着し、高年齢者の雇用促進に重要な役割を果たしている」して現在まで存続している高年齢雇用継続給付ですが、いよいよ見直しになる方向です。そこで本日は、2019年12月20日(金)午前に行われた「第137回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」で示された「雇用保険部会報告(素案)」の内容を見ていきたいと思います。

 高年齢雇用給付に関しては、以下の方針が記載されています。


○現在、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)により、60歳以上65歳未満の労働者に対する継続雇用制度が実施され、令和7(2025)年度には継続雇用対象労働者の限定に関する経過措置が終了し、60歳以上 65歳未満の全ての労働者は希望すれば継続雇用制度の対象者となる。60~64歳の就業率は68.8%(平成30年)、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は78.8%(令和元年)に達していること、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71 号)による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律7第88号)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び労働契約法(平成19年法律第128 号)の改正により、今後、高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくこと等を踏まえると、雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当である。
○その際には、当該給付が高年齢労働者の継続雇用時の処遇決定に影響を与えている実情にかんがみ、事業主を含めた周知を十分な時間的余裕をもって行うとともに、激変を避ける対応が必要である。具体的には、令和6年度までは現状を維持した上で、65 歳未満の継続雇用制度の経過措置が終了する令和7年度から新たに 60 歳となる高年齢労働者への同給付の給付率を半分程度に縮小することが適当である。また、高年齢雇用継続給付の見直しに当たり、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付金の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講じていくべきである。その上で、高年齢雇用継続給付の在り方については、これらの状況も見つつ、廃止も含め、更に検討を行うべきである。
○一方、職業安定分科会雇用対策基本問題部会において、65歳以上の高齢者の70歳までの就業機会の確保に関する議論が行われている。就業機会確保措置に取り組む事業主への支援、高齢者の再就職支援や地域での多様な就業機会の確保に関し、当該支援策を雇用保険二事業を中心に、効果的に行うことができるよう、雇用安定事業に位置づけるべきである。


 要はいわゆる同一労働同一賃金の対応の中で見直しが必要であり、激変緩和も考えれば、まずは令和7年度から給付率を半分程度に縮小し、その後、廃止を含めた検討を実施するという内容になっています。高齢者の雇用および賃金制度については、長澤運輸事件以降の均等均衡処遇確保の問題、在職老齢年金制度および高年齢雇用継続給付の見直し、70歳までの就業機会確保といった新たな課題により、大きく見直しが求められています。


参考リンク
厚生労働省「第137回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00013.html

(大津章敬)

日本実業出版社「企業実務」1月号に宮武貴美のインタビュー記事が掲載

日本実業出版社「企業実務」2020年1月号

企業実務 弊社会保険労務士法人の宮武貴美のインタビュー記事が掲載されました。

タイトルは『総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本』著者が語る産休・育休を取得する従業員に対する総務担当者の適切なサポートとは」

2019年10月に同社より発売された著書の内容も踏まえた当該テーマについて、「企業実務」編集長からのインタビューに宮武本人が回答しました。是非ご覧ください。


参考リンク
日本実業出版社 月間「企業実務」
https://www.njg.co.jp/advertisement/kigyo_j/

(菊地利永子)

今年の法改正と来年の法改正予定を確認しましょう

 街はすっかりクリスマス。大熊が服部印刷を訪問するのも今年最後となった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 大熊さん、おはようございます。今日は寒い朝ですね。
大熊社労士大熊社労士
 本当に寒いですね。まあ、明日はクリスマスイブですから、これくらい寒くても当然かも知れませんね。
福島照美福島さん
 そうですね。どうせ寒いのであれば、雪でも降って、ホワイトクリスマスになればいいのにと思ったりもしますが、今年はなかなか雪は降りませんね。もっとも仕事を考えると、雪の日はいろいろなトラブルが起きるので、困ってしまうのですが。
大熊社労士
 都市部ですと、少し雪が降っただけで大混乱になりますからね。少なくとも仕事納めまでは、雪はなしというのがよいのかも知れません。さてさて、今日は年内最後のご訪問となりますので、今年の法改正と来年の法改正予定を簡単に復習しておきたいと思います。
服部社長
 よろしくお願いします。
大熊社労士
 今年は何と言っても働き方改革関連法が施行されたというのが大きかったですね。時間外労働を年間720時間に収めるという上限規制が始まり、その他でも年次有給休暇の取得義務化や労働安全衛生法による労働時間の状況の把握の強化などが行われました。
宮田部長
 そうでしたね。ちなみに労働時間の上限規制ですが、中小企業である当社の場合は来春からでよいのですよね?
大熊社労士
 はい、その通りです。御社では毎年4月1日から36協定を締結されていますので、2020年4月1日からこの上限規制が適用になります。次回は36協定届の様式も変更になりますので、少し早めに準備を始めるようにしましょう。
宮田部長宮田部長
 よろしくお願いします。あと年次有給休暇の取得義務化ですが、福島さん、これまでの取得状況はどうですか?たぶん管理職などの取得が進んでいないように感じているんだけど。
福島さん
 そうですね。全体的には少なくとも5日の取得は問題なさそうなのですが、やはり管理職のみなさんの取得はもう一つですね。
服部社長服部社長
 となると、年明けには正確な状況を把握し、法違反にならないよう、取得を進めるようにより具体的な指示を出す必要があるな。
大熊社労士
 そうですね。これは年明け最初の確認事項としましょう。さて、来年ですが、引き続き様々な法改正が予定されています。なんと言っても影響が大きいのが、いわゆる同一労働同一賃金への対応ですね。2020年4月はまず大企業が適用となり、中小企業はその1年後となります。しかし、労働者派遣については企業規模に関わらず、2020年4月より法改正が行われますので、派遣従業員を活用している企業においては、早めに派遣会社との調整が求められます。あと2020年6月からは大企業において、パワハラ予防措置の義務化が行われます。社会保険等の電子申請の義務化も資本金1億円超の法人を対象として、4月以降に行われます。
福島さん
 このようにお聞きすると来年は大企業が対象となる法改正が多くなりそうですね。
大熊社労士
 確かに。中小企業ですと、まずは労働時間上限規制と新36協定が最大のポイントとなるでしょう。また同一労働同一賃金の対応については、かなり時間がかかりますので、早めの着手が求められます。
宮田部長
 その点については大熊先生に指示を頂いた現状把握を行っていますので、また相談させてください。
大熊社労士
 承知しました。なお、法改正自体は2021年度以降になると思いますが、年明けの通常国会では労働系の様々な法案が審議されるようです。中でも高齢者雇用や副業・兼業に関する改正については要注目となっています。このあたりはまた情報が出てきたところで解説したいと思います。
服部社長
 ありがとうございます。それでは今年はこんなところですかな?
大熊社労士
 そうですね。本年もありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。
服部社長
 こちらこそ。大熊さん、よいお年を。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今年は遂に働き方改革関連法が施行されるという歴史的な年となりました。来年はいよいよ同一労働同一賃金への対応が求められます。人手不足もまだまだ解消には至っておりませんので、来年も人事労務管理が重要な1年となりそうです。引き続き、大熊ブログをご愛顧いただければと思います。今年も1年、お世話になりました。

(大津章敬)

~中小企業の優秀な人材確保のために~女性活躍推進の取組 好事例集

タイトル: ~中小企業の優秀な人材確保のために~女性活躍推進の取組 好事例集
発行者: 一般財団法人 女性労働協会
発行時期: 2018年3月
ページ数: 35 ページ
概要: 女性活躍の取り組みを始めようとする中小企業が取り組みを具体的にイメージできるよう、すでに行動計画を策定し、女性活躍推進の取り組みを行っている企業の事例を業種や地域別に分類して紹介しているいリーフレット。

Downloadはこちらから( 7MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0991 .pdf


参考リンク
厚生労働省 「 H29年度 女性活躍推進の取組 好事例集 」
http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/example/Koujirei.html

( 大島彩

デジタル・ガバメント実行計画閣議決定 国の手続きの9割がオンライン化へ

 2019年12月20日(金)に、デジタル・ガバメント実行計画が閣議決定されました。行政手続のデジタル化、ワンストップサービス等の推進等に関しては以下の方向性が示されています。
(1)デジタル手続法に基づき行政手続のオンライン化を進め、国の手続件数の9割についてオンライン化を実現予定。毎年度計画を改定し対象を拡大。
(2)登記事項証明書(令和2年度以降)、戸籍(令和5年度以降)等について、行政機関間の情報連携の仕組みを整備し、順次、各手続における添付書類の省略を実現。
(3)子育て、介護、引越し、死亡・相続及び企業が行う従業員の社会保険・税に関する手続についてワンストップサービスを推進
(4)法人等に係る行政手続等の利便性向上のための法人デジタルプラットフォーム整備
(5)安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及とマイナンバー制度の利活用の促進等

 以下では、この中から「企業が行う従業員の社会保険・税手続ワンストップ化・ワンスオンリー化の推進」についての記述を見ていきましょう。


 企業の生産性向上の観点から、従業員に関する社会保険・税手続をデジタル化・簡便化することが重要である。企業が行う従業員の社会保険・税手続について、従業員のライフイベントに伴う行政手続のワンストップサービスや、企業と行政機関との間でのデータ連携を通じたワンスオンリー化を実現することで、企業の負担を軽減し、生産性向上に寄与するための取組を進める。

 これまで、内閣官房において、関係府省とともに、ワンストップサービスの実現に向けた検討等を行い、2019年(平成31年)4月には、課題の最終整理を取りまとめた。内閣官房及び関係府省は、従業員のライフイベントに伴い企業が行う社会保険・税手続について、マイナポータルの API を活用したオンライン・ワンストップ化を 2020年(令和2年)11月頃から開始し、順次、対象手続を拡大する。また、社会保険労務士の電子署名等が必要な手続についても、2020年度(令和2年度)中に、マイナポータルから行えるようにする。加えて、社会保険・税手続の新たな方法として、金融機関に係る法定調書の提出(事業者提出の全ての法定調書について検討)に関して、クラウドサービス等を活用した企業保有情報の新しい提出方法に係る情報システムの利用を2021年度(令和3年度)以降開始し、事業者の事務作業の負担を軽減する。また、国民・事業者の負担軽減が見込まれるその他の手続についても、2022年度(令和4年度)以降の対象拡大に向けて検討し、2020 年度(令和2年度)中に結論を得る。

 さらに、年金関係をはじめ、行政機関等から事業者への処分通知等について、デジタル化の課題や方策等を検討し、2021年度(令和3年度)以降の順次対応を目指すとともに、活用拡大を検討する。


 一方、「マイナポータルの API 提供によるサービス連携の拡大」という項の中の「法人設立ワンストップ、社会保険・税手続ワンストップにおけるサービス連携」では以下の方針が示されています。


 2019年度(令和元年度)においては、法人設立に関する民間事業者のWebサービスからマイナポータルを介して、法人設立に係る申請等の手続(登記後の手続)をオンラインかつワンストップで行うことができるサービス(法人設立ワンストップサービス)を開始し、併せて、APIを開発、提供する。また、2020年度(令和2年度)においては、企業が行う従業員のライフイベントに伴う社会保険・税手続に係る行政機関等に対する申請等について、企業の人事・給与システムや民間事業者のWeb サービス等からマイナポータルを介し、オンラインかつワンストップで行うことができるサービス(社会保険・税手続ワンストップサービス)を開始できるようにする。さらに、法人設立ワンストップに関し、対象手続を定款認証及び設立登記を含めた手続に拡大する。


 このようにここ数年で社会保険関係のデジタル化が急速に進むこととなります。企業の実務担当者、そして社会保険労務士はこうしたデジタル化の状況を的確に掴みながら、より生産性の高い業務への転換を進めていくことが求められます。

[2020年3月にデジタルガバメント関連セミナーを東名阪福で開催]
 今回のデジタル・ガバメント実行計画を受け、社労士業務がどのように変革するかについて解説するセミナーを開催します。是非お越しください。
2020年度以降予定されるデジタルガバメントの具体的内容と社労士業務の変革
 デジタルトランスフォーメーション(DX)による社労士ビジネスモデルの転換に備えるために知っておきたい最新情報
講師:立岩優征氏 ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員:社会保険労務士 
東京会場
[A日程]2020年3月10日(火)【満席・受付終了】
[B日程]2020年3月26日(木)
 名南経営東京事務所 セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2020年3月4日(水)
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2020年3月5日(木)
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
2020年3月12日(木)
 名南経営福岡事務所 セミナールーム(博多)

 詳細および申し込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-tateiwa20200304/


参考リンク
デジタル・ガバメント実行計画
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20191220/siryou.pdf
デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)の概要
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20191220/gaiyou.pdf
首相官邸「令和元年12月20日(金)定例閣議案件」
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2019/kakugi-2019122001.html

(大津章敬)

労務事情 2019年12月15日号「社会保険Q&A 育児休業給付金の支給」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2019年12月15日号が発売になりました。 今回は「育児休業給付金の支給」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!

タイトル:若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!
発行者:厚生労働省
発行時期:2017年7月
ページ数:4ページ
概要:若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定された際のメリットや認定を受ける方法等、制度全般を紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(425.9 KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1089.pdf


参考リンク
厚生労働省「ユースエール認定制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

(菊地 利永子

(モンゴル語版)みんなのための『社会保険』!!

タイトル: (モンゴル語版)みんなのための『社会保険』!!
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年4月
ページ数: 1 ページ
概要: そもそも社会保険とはどういったものなのか、「医療保険」「年金保険」はどのようなものなのかを説明したリーフレット(モンゴル語版)。

Downloadはこちらから( 0.48MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0990 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Social Insurance for Everyone(みんなのための「社会保険」) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/201904.html

( 大島彩