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管理監督者の定義はどのように定められているのですか?

A 法律では「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法第41条第2号)と規定されているのみであり、具体的には通達において、役職名のみで判断するのではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇などを踏まえて、実態に即して判断するという一定の判断基準が示されています。

1.通達上の定義
 管理監督者については、法律では明確な定義がされていません。その定義については、通達(昭和63年3月14日基発150号)があり、多くの裁判例ではこの通達に沿った判断が行われていることから、基本的には、通達の内容に沿って考えることが求められます。

 通達では、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」とされており、その考え方をまとめると、以下の通りとなります。
(1)職務内容、責任と権限
 経営者と一体的な立場で仕事をし、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。例えば、「多店舗展開する小売業、飲食業党の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達(平成20年9月9日基発0909001号)によると、採用・解雇・人事考課・労働時間の管理の権限が与えられていなければ、管理監督者性が否定される可能性があります。
 
(2)勤務態様
 経営上の判断等を求められることや労務管理を行うことから、「労働時間等の規制になじまないような立場であるもの」とされています。そのため、一般の従業員のように出退勤時刻、休憩時間、休日を厳格に管理することはしないようにする必要があります。具体的には、遅刻早退等をした際に、賃金控除やマイナス査定がされるような場合には、管理監督者性が否定される可能性があります。

(3)賃金等の待遇
 一般の従業員に比べて優遇された相応の処遇がされている必要があります。管理監督者になったことで残業代が支給されなくなることで、残業代が支払われる一般の従業員よりも賃金が下回っている、というような場合は、管理監督者性が否定される可能性があります。

 現実的にはこれらのうち、1つが欠けたら即、管理監督者性が否定されるものではなく、総合的に判断されます。それだけにこの管理監督者性の問題は判断や対応が非常に難しいとされています。

2.管理監督者であっても把握しておかなければいけないこと
 管理監督者は、「労働時間」「休憩」「休日」の制約を受けませんが、「深夜割増賃金」「年次有給休暇」については、一般の従業員と同様に適用があります。そのため、管理監督者であっても、深夜(午後10時から翌朝5時)に労働が発生した場合には、深夜の割増賃金を支払う必要がありますし、年次有給休暇についても、年5日の取得義務があり、いつ年次有給休暇の取得を行ったかを年次有給休暇の管理簿において記録する必要があります。

 また、労働基準法上の労働時間の制約を受けないことから、管理監督者の労働時間の把握を行っていないケースも見受けられますが、深夜割増賃金の支払い義務があること、そして、労働安全衛生法上、管理監督者についても労働時間の把握義務はあることから、必ず労働時間の把握、記録をするようにしておきましょう。

(杉山さやか)

[速報]派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aが公開されました

 情報がなく、混乱状態にある派遣労働者の同一労働同一賃金ですが、派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aが公開されました。まずは速報まで。詳細は改めて。
https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf

(大津章敬)

[確定]2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得が1時間単位に

 2019年11月6日のブログ記事「2021年1月より時間単位での取得が可能となる見込みとなった子の看護休暇・介護休暇」で取り上げた子の看護休暇・介護休暇の時間取得ですが、2020年12月27日の官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公告され、2021年1月1日からの施行が確定しました。

 その内容は以下の3点です。
(1)子の看護休暇および介護休暇の取得単位は1時間とする。なお、その取得は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする。
(2)(1)で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(3)日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。

 ちょうど1年後の改正となりますが、来年秋頃には育児介護休業規程の見直しと管理方法の整備が求められます。なお、これらの休暇は法的には無給とされていますが、一部の企業では有給の取扱がされています。そうした企業では、年次有給休暇よりも先にこれらの休暇が取得される傾向が強いことから、短い時間で多頻度に休暇を取得する例が増加することが予想されます。


関連記事
2019年11月6日「2021年1月より時間単位での取得が可能となる見込みとなった子の看護休暇・介護休暇」
https://roumu.com/archives/99312.html

参考リンク
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191227/20191227g00195/20191227g001950100f.html

(大津章敬)

70歳までの就業機会確保努力義務化に関する建議が行われました

 70歳までの就業機会確保を努力義務化する件については、2019年9月27日以来、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会で検討されてきましたが、先日(2019年12月25日)、厚生労働省に対して建議が行われました。以下ではそのポイントを取り上げます。


(1)70歳までの就業機会の確保を図る措置としては、以下のいずれかを講ずることを事業主に対する努力義務とすることが適当である。
a.定年廃止
b.定年延長
c.継続雇用制度の導入
d.特殊関係事業主以外の企業への再就職に関する制度の導入
e.フリーランスや起業による就業に関する制度の導入(個人とのフリーランス契約への資金提供・個人の起業支援)
f.社会貢献活動への従事に関する制度の導入
(2)雇用によらない措置(上記ef)による就業機会確保を図る場合には、事業主が制度の実施内容を明示して労使で合意し、労働者に周知するよう努めること
が適当である。
(3)65歳以降の高年齢者については、体力や健康状態その他の本人を取り巻く状況がより多様なものとなるため、今般の努力義務を設けるに当たり、事業主が講ずる措置について、対象者の限定を可能とすることが適当である。
(4)高年齢者の特性に応じた活躍のための多様な選択肢を用意することが重要であることや雇用によらない措置には労働関係法令による規制が及ばないことなどを踏ま
えると、70歳までの措置の適切な実施を図るためには、労使での十分な話し合いを行うことが求められる。
(5)事業主が複数の措置を講ずる場合において、個々の労働者にどの措置を適用するのかに関する話し合いについては、個々の労働者の希望を聴取することを指針において明示することが適当である。
(6)現行の65歳までの雇用確保措置においては特殊関係事業主で雇用を継続している場合、70歳までの措置については、60歳まで雇用していた事業主が、法律上、措置を講ずる努力義務を負うと解することが適当である。
(7)複数の措置を組み合わせることにより70歳までの就業機会を確保することも、努力義務を満たす措置を講ずるものであると解することが適当である。
(8)事業主の履行確保を図るため、厚生労働大臣は高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして必要があると認めるときに、措置の実施について必要な指導及び助言をすることや、措置の導入に関する計画の作成及び提出、計画の変更や適正な実施を事業主に対して求めることができるようにすることが適当である。
(9)現行の再就職援助措置に係る努力義務及び多数離職の届出に係る義務の対象者について、事業主が70歳までの措置を講じない場合に 70 歳未満で退職する高年齢者及び事業主が対象者を限定した制度を導入した場合に当該制度の利用を希望しつつもその対象とならなかった高年齢者を加えることが適当である。
(10)事業主が国に毎年1回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」について、70歳までの措置に関する実施状況を当該報告の内容に追加することが適当である。
(11)措置の導入に向けた労使による話し合いや労働者への事前の周知に一定の期間を要することが見込まれるため、過去の高年齢者雇用安定法の改正時の例も参考としつつ、適切な準備期間を設けることが適当である。

 厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問することになります。引き続き、このテーマについては重点的に取り上げたいと考えています。


関連記事
2019年12月3日「労政審部会で示された70歳までの就業機会確保の基本的方向性」
https://roumu.com/archives/99908.html
2019年11月29日「70歳以上まで働ける制度のある会社は約3割に到達」
https://roumu.com/archives/99837.html
2019年11月18日「概要が見えてきた70歳までの就業機会確保義務の検討状況」
https://roumu.com/archives/99611.html
2019年6月6日「未来投資会議が案を示した70歳までの就業機会確保努力義務化の方向性
https://roumu.com/archives/52172081.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議:高年齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08658.html

(大津章敬)

パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化 令和2年6月1日に施行

 本日の官報で、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が令和2年6月1日と告示されました。なお、中小企業については猶予措置が設けられ令和4年4月1日の施行となります。

 いまや労働トラブルの中でいじめ・嫌がらせはもっとも多いトラブルとなっています。安心して働くことができる環境の整備に向け、パワハラ対策を進めていきましょう。


参考リンク
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191226/20191226h00161/20191226h001610004f.html?fbclid=IwAR0Os_OlsxtP0I7mZaZq4cyiex9ZyrFv8iDuEOebhiwYcLmmfIMH2_fD6aI

(大津章敬)

マイナンバー(個人番号)ハンドブック~マイナンバー制度を理解したい方へ~

タイトル:マイナンバー(個人番号)ハンドブック~マイナンバー制度を理解したい方へ~
発行者:個人情報保護委員会
発行時期:2019年3月
ページ数:36ページ
概要:マイナンバーの通知や必要な理由、マイナポータル、マイナンバーを利用できる事務等、マイナンバーにおける基本的な事項について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1,848KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1095.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「個人情報保護法全般について」
https://www.ppc.go.jp/news/publicinfo/

(菊地 利永子

大津章敬 へるすあっぷ21 1月号「テレワーク、副業・兼業 柔軟な働き方の実現に向けて」を執筆

 弊社労士法人 代表社員の大津章敬が今年度、法研の「へるすあっぷ21」で、働き方改革の基礎を解説する連載を行っています。連載のタイトルは「働き方改革と産業保健Q&A」で、第10回の今回は「テレワーク、副業・兼業 柔軟な働き方の実現に向けて」という記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
法研「へるすあっぷ21」
https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21.html

 

事業者の皆さん マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか

タイトル:事業者の皆さん マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか
発行者:個人情報保護委員会
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:社会保険の手続や源泉徴収票の作成において従業員等からマイナンバーを取り扱う際の取得・利用・提供、保管・廃棄、委託、安全管理措置のルールについて説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(829KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1093.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/

(菊地 利永子

賃金請求権の消滅時効期間 2020年4月に2年から3年に伸長へ

 来春に行われる民法改正に対応して、賃金請求権の時効をどうするのかという議論が続いています。その検討会が始まったのは2017年12月ですので、労使の意見の調整が付かないまま、既に2年間が経過しています。しかし、この議論も遂にゴールが見えてきました。

 昨日(2019年12月24日)に行われた第157回労働政策審議会労働条件分科会で、賃金等請求権の消滅時効の在り方についての公益委員見解が示され、各種報道によればこの内容で同意に至る見込みとされています。公益委員見解の主なポイントは以下のとおりです。
(1)賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とすべきである。ただし、当分の間、現行の労基法第109 条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすべきである。
(2)起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記することとすべきである。
(3)退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を維持すべきである。
(4)年次有給休暇請求権、災害補償請求権など賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は2年間とすべきである。
(5)労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存義務については、原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。
(6)付加金については、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。
(7)施行期日は民法一部改正法による契約上の債権の取扱いを踏まえ、民法一部改正法の施行の日(令和2年4月1日)とすべきである。
(8)経過措置としては、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとすべきである。

 このように来春にも法改正が行われ、当面の間、賃金請求権の時効は3年とされる方向となりそうです。改めて、不払い残業代等のリスクが高まることが予想されますので、適切な労働時間の把握・管理を行うと共に、賃金の不払いがないように注意が求められます。


関連記事
2019年10月21日「賃金請求権時効の3年への延長問題において行われている議論の論点」
https://roumu.com/archives/99116.html
2019年7月25日「賃金請求権の時効の問題はその後どうなったのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/96839.html
2017年12月29日「厚生労働省 賃金請求権時効見直しにかかる検討会をスタート」
https://roumu.com/archives/52143021.html

参考リンク
厚生労働省「第157回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08597.html

(大津章敬)

職場でのハラスメント防止に向けて

タイトル:職場でのハラスメント防止に向けて
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:22ページ
概要:【従業員向け】セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメントについて社内向けにセミナーを行う際の資料。

Downloadはこちらから(425.9 KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1091.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場のハラスメントでお悩みの方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地 利永子