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日経ヘルスケア 2019年12月号「大雨に備えて職員を早く帰らせた その分の賃金は支払うべき?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2019年12月号が発売になりました。今月は「大雨に備えて職員を早く帰らせた その分の賃金は支払うべき?」というタイトルで災害時の賃金支払いに関する説明をしています。

 なお、今回の記事で災害時の賃金に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 早退分の賃金を支払う場合も勤務時間の記録は変えない
 災害に備えた待機は勤務 賃金の支払いが必要
 出勤不能の扱いは状況による 事後に年休振り替えの手も


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/


(川崎恵)

「職場環境改善計画助成金」【建設現場コース】の手引(令和元年度版)

タイトル:「職場環境改善計画助成金」【建設現場コース】の手引(令和元年度版)
発行者:労働者健康安全機構
発行時期:2019年7月
ページ数:22ページ
概要:建設業の元請事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、各都道府県産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に負担した機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)費用の助成を受けることができる制度について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(2.29MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1085.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1399/Default.aspx

(菊地利永子)

(カンボジア語版)みんなのための『社会保険』!!

タイトル: (カンボジア語版)みんなのための『社会保険』!!
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年4月
ページ数: 1 ページ
概要: そもそも社会保険とはどういったものなのか、「医療保険」「年金保険」はどのようなものなのかを説明したリーフレット(カンボジア語版)。

Downloadはこちらから( 0.26MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0987 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Social Insurance for Everyone(みんなのための「社会保険」) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/201904.html

( 大島彩

2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に

 2019年9月5日の記事「2021年3月目途でスケジュールが具体化されるマイナンバーカードの健康保険証利用」でご紹介したように、今後、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定として準備が進められています。

 今回、内閣府からは「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」というリーフレットが公開され、今後の予定について広く国民への周知が行われ始めました。

 リーフレットでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、以下の6つのメリットが享受できるとしています。

1.健康保険証としてずっと使える!
 マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

2.医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要に!
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

4.健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

5.医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必であり、その登録の申込は、2020年度はじめからマイナポータルでできるようになるとのことです。今後、マイナンバーカード自体の普及がどの程度になるかわかりませんが、2020年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入していくことになっていますので、マイナンバーカードを利用した健康保険証も普及していくかもしれません。


関連記事

2019年9月5日「2021年3月目途でスケジュールが具体化されるマイナンバーカードの健康保険証利用」
https://roumu.com/archives/97459.html
2019年6月7日「2021年3月から本格運用が見込まれるマイナンバーカードの健康保険証利用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172096.html

参考リンク

内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/

(宮武貴美)

http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 

 

来年4月より健康保険の被扶養者の要件に日本で住んでいることが加わります

 令和元年も半月で終わるなと感じながら、大熊はいつものように服部印刷に向かった。


福島照美福島さん
 大熊先生、おはようございます。冬到来かなと思ったら、暖かい日があったりして、今年は日ごとの寒暖差が激しいですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。体調管理が難しいですね。
宮田部長
 インフルエンザの流行も早かったりして、会社としては従業員に手洗い・うがいの予防を徹底するように働きかけていますよ。あ、そういえば、今日は私からお聞きしたいことがありました。
大熊社労士
 どのようなことでしょうか。
宮田部長宮田部長
 従業員の一人から、大学生のお嬢さんがアメリカに留学することになったと報告があったのです。そして、お嬢さんの健康保険証を持ってきたのですが、海外に住んでいると日本の健康保険証は使えないのですか?
大熊社労士
 なるほど。まず、海外で日本の健康保険証は使えません。ただし、海外で急な病気等にかかって治療を受けたときには、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限り、保険給付の対象となります。
福島さん
 海外療養費とかいうやつでしたっけ・・・?
大熊社労士
 はい、そうです。海外ですので、日本のように健康保険証を出して、窓口での支払いが3割で済むといった仕組みはありませんが、全額(10割)を払っておいて、後日、自己負担分以外の7割の払い戻しを受けるということは可能です。ただし、あくまでも日本で治療したときの治療費が対象ですので、例えば美容整形やインプラントといった、日本国内で保険適用となっていない治療を受けたり薬を処方されたとしても、給付の対象にはなりません。
宮田部長
 なるほど。じゃ、お嬢さんは扶養のままでいられるので、健康保険証は一旦、返せばいいのですね。
福島さん
 う~ん、私、少し前に海外に住む人は健康保険の扶養から外れなくてはならない、とどこかで見たような気がするのですけど・・・。
大熊社労士
 健康保険の被扶養者資格の再確認でご覧になったかも知れませんね。実は来年4月(2020年4月)から、健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されるのです。
福島さん
 そうそう、それです!
大熊社労士
 保険者が負担する医療費の問題等もあるのでしょう、これまで外国人の従業員が、年収等の被扶養者要件を満たした母国に住む家族を健康保険の被扶養者とすることができましたが、これが認められなくなります。
宮田部長
 えー、じゃぁ、今回のように海外留学する子どもとかも扶養から外すことになるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 あ、わかりづらい説明をしてすみません。これには例外があり、海外に居住していたとしても、以下に該当するようなケースでは、被扶養者となれることになっています。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
5.1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
宮田部長
 今回の従業員の場合には、1に当てはまるということですね。
大熊社労士
 その通りです。ちなみに、留学の期間は特に問われないということですので、1年を超えるような留学でも、被扶養者とすることができることになります。
福島さん
 大熊先生、ふと疑問に思ったのですが、海外留学中のお子さんを被扶養者とするケースでは、手続きのときに別居であることや、居住する都道府県を記入しますが、このときに海外に住んでいるから認められませんとなるのではないでしょうか。
大熊社労士
 ですね。そのため、被扶養者異動届を作成するときに、査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写しを添付することが求められます。
福島さん
 来年の4月からは扶養の手続きをするときに注意しないといけないですね。
大熊社労士
 そうですね。今回の従業員の方には、お嬢さんの健康保険証を返しつつ、来年の4月以降に証明書を提出してもらうかも知れない旨を伝えておくとよいでしょう。
宮田部長
 承知しました。ありがとうございます。

>>>tobecontinued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は来年4月からの健康保険の被扶養者の要件の変更について取り上げましたが、協会けんぽや日本年金機構からはまだ、詳細な手続きの留意点等は発表されていません。今後、出てくると思われる情報に留意しましょう。

関連記事
2019年11月26日「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」
https://roumu.com/archives/99751.html
2019年6月26日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
https://roumu.com/archives/52172905.html
参考リンク
協会けんぽ「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

タイトル:2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
発行者:内閣府
発行時期:2019年12月
ページ数:2ページ
概要:2021年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになること、利用したときのメリット等を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(922 KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1090.pdf


参考リンク
内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~」
https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#special

(川崎 恵

労働者の皆様へ 職場のセクシュアルハラスメント 妊娠・出産等ハラスメント 防止のためのハンドブック

タイトル:労働者の皆様へ 職場のセクシュアルハラスメント 妊娠・出産等ハラスメント 防止のためのハンドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:32ページ
概要:従業員向けにセクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントについて説明したパンフレット(一部、パワーハラスメントに関する記載もある)。ハラスメントのない職場作り等に関しても記載がある。

Downloadはこちらから(1.52MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1083.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地利永子)

(ミャンマー語版)みんなのための『社会保険』!!

タイトル: (ミャンマー語版)みんなのための『社会保険』!!
発行者: 日本年金機構
発行時期: 2019年4月
ページ数: 1 ページ
概要: そもそも社会保険とはどういったものなのか、「医療保険」「年金保険」はどのようなものなのかを説明したリーフレット(ミャンマー語版)。

Downloadはこちらから( 0.27MB )
https://roumu.com/pdf/ nlb0986 .pdf


参考リンク
日本年金機構 「 Social Insurance for Everyone(みんなのための「社会保険」) 」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/201904.html

( 大島彩

雇用保険 基本手当の給付制限2ヶ月に短縮の方向性

 会社を退職すると雇用保険の被保険者資格は喪失となり、会社がハローワークで手続きを行うことにより、退職者は離職票の交付を受けることになります。

 その離職票を、退職者がハローワークに持参して手続きをすることで、基本手当が受給できますが、自己都合での退職の場合には、原則として3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。これに関連し、先週、厚生労働省で「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」が開催され、この給付制限期間について見直す内容等が盛り込まれた報告書案が資料として公開されました。

 報告書案では、以下のとおり、給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2ヶ月に短縮する措置を試行するというものであり、効果を2年間を目途に検証するとしています。


1 基本手当の在り方について
(1)自己都合離職者の給付制限期間について
○特定受給資格者及び特定理由離職者以外の一般の受給資格者のうち、自己都合(正当理由なし)により離職した者に対しては、昭和59年から現在に至るまで、3箇月間の給付制限期間が設定されているところである。これについて、安易な離職を防止するという給付制限の趣旨に留意しつつ、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2箇月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべきである。


 この他にも、離職票の被保険者期間としてカウントする月を、現状の日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する見直しについても盛り込まれており、具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきとなっています。

 来年の通常国会への法案提出を想定していると思われるため、今後の動向のチェックはか欠かせません。


参考リンク
厚生労働省「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00012.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

「令和2年版 源泉徴収のしかた」が国税庁から公開されました

 12月も中旬となり、年末調整の佳境になっている方も多くいると思います。そのような中、国税庁から「令和2年版 源泉徴収のしかた」が公開されました。

 来年は給与所得控除額が変更になるといった改正があるため、来年の給与計算を始める前に、改正内容を押さえる必要があります。この機会に、非課税となるものの範囲等も含め、給与計算ソフトやシステムの設定を確認しておきたいものです。

「令和2年版 源泉徴収のしかた」のダウンロードはこちら

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/01.htm


参考リンク
国税庁「令和2年版 源泉徴収のしかた」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/01.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/