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「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和元年度版)

nlb0667タイトル:「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和元年度版)
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2019年5月
ページ数:21ページ
概要:会社が、両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(0.98MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0667.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。
社労士事務所のための雇用関連助成金 2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。

(1)仙台会場    6月11日(火)
(2)東京会場    5月27日(月), 6月7日(金), 6月14日(金)
(3)名古屋会場 6月4日(火)
(4)大阪会場    5月29日(水), 5月30日(木)
(5)福岡会場    6月5日(水)
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

満席になっている会場もあります。詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1376/Default.aspx


(海田祐美子)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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大津章敬 全国6都市で「同一労働同一賃金・70歳継続雇用時代を見据えた人事制度提案・構築の進め方」セミナーを開催

otsu201907L 2019年春、いよいよ働き方改革関連法の施行が始まりました。改正法の成立以降、労働時間上限規制や年次有給休暇取得義務化への対応などを進めて来ているのではないかと思いますが、働き方改革の大本命はこれからやって来ます。そうです、同一労働同一賃金です。

この問題は、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より法改正が行われ、その時期を目途として対策を行っていく必要がありますが、実務上は労働契約法20条にかかる裁判の動向を踏まえつつ、対応することが必要な現在進行形の課題であり、非常に難しい舵取りが求められます。更には2021年4月にも70歳までの継続雇用制度の導入が努力義務化され、その後、措置義務化されるという方向性が示されています。

これらの問題に対応するためには、現役世代も含めた人事制度全体の再構築が不可欠であり、今後、数年間は社会保険労務士に対する企業の相談・コンサルニーズがかつてないレベルで高まることが予想されます。そこで今回のセミナーでは、日々刻々と状況が変わる同一労働同一賃金、そして70歳までの継続雇用制度の最新情報を取り上げると共に、それに対応するための人事制度構築の進め方についてお話ししたいと思います。


同一労働同一賃金・70歳継続雇用時代を見据えた人事制度提案・構築の進め方
~2020年から数年間、社労士の人事労務コンサルの中心となることが確実な最重要テーマのポイントと実務対応
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


同一労働同一賃金が求めるのは賃金制度・人事評価制度の明確化
ハマキョウ・長澤以降の同一労働同一賃金に関する裁判の状況
厚生労働省の対応マニュアルに見る課題抽出の進め方とその後の制度設計
2020年通常国会→2021年4月施行が予定される70歳までの継続雇用制度の最新情報
人事制度構築が社労士の基本業務となる時代がやってきた
日本人事労務コンサルタントグループ活動紹介

[日時]
東京会場
2019年7月25日(木)午後1時30分~午後4時30分
名南経営コンサルティング 東京事務所(神保町)
静岡会場
2019年8月2日(金)午後1時30分~午後4時30分
レイアップ御幸町ビル CSA貸会議室(静岡駅)
名古屋会場
2019年7月29日(月)午後1時30分~午後4時30分
名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)
大阪会場
2019年7月10日(水)午後1時30分~午後4時30分
TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター(淀屋橋)
高松会場
2019年9月13日(金)午後1時30分~午後4時30分
オフィスサポートセンター(高松)
福岡会場
2019年8月21日(水)午後1時30分~午後4時30分
名南経営コンサルティング 福岡事務所(博多)

[受講料(税別)]
3,000円(税込3,240円)
※セミナーの中で日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。
※LCG会員のみなさまには無料で映像を配信しますので、そちらでご受講をお願いします。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/2019kiso/
※全会場、同日に「全国700事務所が実践!顧客満足度が向上し、新規顧客も増える!社労士向けホームぺージ&メルマガ活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2019hpsys/

(大津章敬)

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三谷和歌子弁護士による「医師の働き方改革」セミナー 東京・大阪・福岡で開催

医師働き方改革 働き方改革が着実に進む中、2024年3月まで猶予期間が与えられた医師の長時間労働対策。この検討が厚生労働省の検討会において進められ、先の3月に方向性を示す報告書がまとまりました。今後、各医療機関において、働き方改革の医師への適用が予定されている2024年4月までに、医師の労働時間規制を遵守するための各種の対策を進めることが求められています。ところが、医療機関の医師の多くは、想定をはるかに超える長時間労働が慢性化していることが多く、医療機関によっては医師の労務管理について大改革をしなければならないところも発生するものと考えられます。したがって、医師の労務管理を見直すにあたっては、医師の労働の現状を把握したうえで、宿日直勤務や研鑽という医師の労働時間性、正当な事由がなければ患者の診療の求めを拒んではならないとする応召義務との関係など医師特有の問題を踏まえて、医師の働き方改革を正確に理解する必要があります。

  そこで、LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)医業福祉部会では、厚生労働省の医師の働き方改革に関する検討会において深く関わりのある田辺総合法律事務所の三谷和歌子弁護士を講師にお招きし、医師の働き方改革の概要に加え、応召義務との関係や宿日直など医師の労働時間性の問題等に至るまで幅広くお話頂く研修を企画しました。是非、ご参加下さい。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


医業福祉部会主催セミナー 第40回
社労士が知っておきたい医師の働き方改革
~応召義務や宿日直勤務の医師特有の問題も併せて理解する~
講師:三谷和歌子氏 田辺総合法律事務所 弁護士


(1)医師の働き方改革の方向性
(2)医師の労働実態
(3)研鑽や宿日直勤務と労働時間
(4)応召義務対応
(5)医師の働き方改革推進に向けて変わる病院の労務管理 等

[日時]
東京会場
2019年9月26日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)[2019年3月移転]
大阪会場
2019年7月22日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪事務所 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2019年9月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
三谷和歌子氏
田辺総合法律事務所 弁護士
 太平洋セメント株式会社社外監査役、国立国際医療研究センター臨床倫理委員会委員、一般社団法人人間生活工学研究センター人間生活工学実験倫理審査委員会委員、株式会社エムティーアイ倫理委員会委員、第一東京弁護士会総合法律研究所 医事法研究部会部会長、経営法曹会議会員、日本医事法学会会員等。医療経営法務分野を得意とし、日本医師会雑誌や日経メディカル等の多数の執筆を有し、全国各地の医師会等において医師の働き方改革や医療機関におけるトラブル対策等のセミナー講師を務めている。
  著書に「病院・診療所経営の法律相談(青林書院)」等。

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[お申し込み]
 本セミナーの申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは、専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou40/

(大津章敬)

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パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)

t-0038タイトル:パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)
発行者:厚生労働省(あかるい職場の応援団)
発行日:2018年9月
ページ数:106ページ
概要:厚生労働省がまとめた職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた対策マニュアルの第3版。
Downloadはこちらから(16.4MB)
https://roumu.com/pdf/t-0038.pdf


参考リンク
あかるい職場の応援団「パワハラ関係資料ダウンロード」
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/#pawahara_manual_tit

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集~産業保健チームを効果的に活用しましょう!

t-0039タイトル:産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集~産業保健チームを効果的に活用しましょう!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:40ページ
概要:産業保健チームを構築することにで効果的にメンタルヘルス対策等を進めることができた事例を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.49MB)
https://roumu.com/pdf/t-0039.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(宮武貴美)
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愛知県 本日(2019年5月24日)、あいち障害者雇用総合サポートデスクを開設

愛知県 昨春の法定雇用率引き上げもあり、障害者雇用の重要性が増しています。全体としては障害者雇用も進展していますが、比較論で見ると、残念なことに愛知県の雇用率は全国ワースト3位の状況にあります。

 このような環境の中、愛知県では本日、名古屋駅ウインクあいちにある「あいち労働総合支援フロア」内に「あいち障害者雇用総合サポートデスク」を開設し、愛知労働局と一体となって、地域の障害者就労支援機関と共働して障害者雇用に取り組む企業をサポートすることとなりました。

 具体的には、愛知労働局が主に職場実習制度を活用した企業と障害者のマッチングを、県が職場定着支援を担う形で役割を分担し、県内企業における障害者実雇用率の引上げを目指します。
【組織概要】
名称 あいち障害者雇用総合サポートデスク
設置場所等
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち17階)
 あいち労働総合支援フロア内(名古屋市中村区名駅4-4-38)
 電話052-583-1010
 ファクシミリ052-583-1011
 メールアドレス supportdesk@mmg.jp
主な事業内容
(1)就労支援
 ア 障害者職場実習受入企業の開拓・リスト管理、マッチング調整。  
 イ 雇用事例の収集及び情報提供。
 ウ 「職場見学会」「各種セミナー」の企画、運営。
  ※障害者本人に対する職業紹介・相談業務はハローワークで行います。
(2)定着支援
 ア 各企業の課題に応じた雇用から定着までの具体的なコンサルティングを実施。
 イ 障害者の就職情報に基づき、就労支援者等を派遣して、職場定着支援のニーズを把握するとともにそのニーズに応じた定着支援メニューを実施。
(3)就労支援機関等を始めとする各種関係機関とのネットワークの構築
  サポートデスクを中心とした県内ハローワーク、就労支援機関等とのネットワークの構築を図る。
(4)障害者雇用関連事業への協力
  県・愛知労働局との共催事業や、県又は愛知労働局が独自に実施する障害者関連事業に対しての協力
利用時間
 月曜~金曜:午前9時30分から午後6時まで
 土曜日:午前10時から午後5時まで
 ※日祝日・年末年始を除く。


参考リンク
愛知県「あいち障害者雇用総合サポートデスクを5月24日(金曜日)に開設します!」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-102.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
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変容するわが国の人事制度 急増する役割・職務給の導入

賃金制度 近年、深刻な人材不足の状態が続いていることもあり、企業の人事制度改定の取り組みが積極的に進められているという印象を強く受けています。更に来週には大企業、2021年4月には中小企業での施行される同一労働同一賃金、更にはその後やってくる70歳までの継続雇用制度の導入という流れの中で、我が国の人事制度は大きく変容していくことが予想されます。そこで今回は、先日、日本生産性本部が公表した「第16回日本的雇用・人事の変容に関する調査」の中から、賃金体系の経年変化についての結果を見てみたいと思います。なお、この調査は上場企業1,947社の人事労務担当者を対象に実施されたもので、回答企業は102社となっています。

 この調査では、役割・職務給、職能給、年齢・勤続給それぞれについて管理職層、非管理職層にどの程度導入されているかを尋ねています。その結果は以下の通りとなっています。
管理職層
 役割・職務給 78.5%
 職能給 57.8%
 年齢・勤続給 26.7%
非管理職層
 役割・職務給 57.8%
 職能給 76.5%
 年齢・勤続給 47.1%

 この経年変化は左上のグラフを見ていただくとよく分かりますが、特に管理職層では、年々、役割・職務給の割合が増加し、職能給が徐々に減少してきていることが分かります。一方、非管理職同についてはまだまだ職能給が根強く採用されていますが、役割・職務給の割合が急増しているのは管理職層と共通しています。

 今回の法改正による同一労働同一賃金の導入においては、その際の説明責任が企業に課せられることを考えれば、どうしても曖昧になりやすい職能給よりも役割・職務給を選択するというケースは増加すると予想されます。また労働時間短縮の流れからも、時間に関わらず、役割の達成度や成果で評価する必要性が高まっており、やはり役割や職務に基づいた人事評価制度・賃金制度の導入を後押ししていくことになるでしょう。

 一方で、特に非管理職層においては人材育成という大きな課題も存在しますので、現実的には役割や職務の明確化と共に、職務遂行能力を高めるような仕組みを人事制度の中で明らかにしていくことが求められます。いずれにしても、かつてないレベルで人事制度の再構築が重要なテーマになっていくことは間違いありません。


参考リンク
日本生産性本部「第16回日本的雇用・人事の変容に関する調査 結果概要」
https://activity.jpc-net.jp/detail/esr/activity001561/attached.pdf

(大津章敬)

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年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう

t-0050タイトル:年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:ページ
概要:年5日の年休取得義務化に伴い、適切な取扱い・望ましくない取扱いを示したリーフレット。
Downloadはこちらから(192KB)
https://roumu.com/pdf/t-0050.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
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年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう

t-0049タイトル:年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:1ページ
概要:年5日の年休取得義務化に伴い、就業規則の整備が必要であることを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(44KB)
https://roumu.com/pdf/t-0049.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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年次有給休暇取得義務化に関するリーフレット2つが公開に

t-0049 今春からスタートした年次有給休暇取得義務化ですが、社会的な関心も高く、マスコミ等でもその内容が取り上げられる機会が増えています。もっともそうした内容の中には、30万円の罰金が過度に強調されるなど、実務感覚とズレたものも少なくないことから、経営者・従業員共に、より正確な制度の理解を進める必要があると感じています。

 そんな中、この問題に関する新しいリーフレットが2つ公開されています。実務的な注意点を取り上げた内容になっていますので、まずはチェックしておきましょう。
年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう
 年5日の年休取得義務化に伴い、就業規則の整備が必要であることを解説したリーフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51570708.html
年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう
 年5日の年休取得義務化に伴い、適切な取扱い・望ましくない取扱いを示したリーフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51570709.html


関連blog記事
2019年5月15日「退職者に年5日の年次有給休暇を取得させる必要があるか?」
https://roumu.com
/archives/52170998.html
2019年4月26日「年次有給休暇取得義務化のQ&A 一部の内容が改定されました」
https://roumu.com
/archives/52170066.html
2019年3月15日「新Q&Aで明らかになった年次有給休暇管理簿の運用方法」
https://roumu.com
/archives/52167770.html
2019年3月13日「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52167672.html
2019年2月11日「年次有給休暇管理簿には何を記載すればよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65807258.html
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/cat_60253004.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65805920.html
2019年2月1日「年休取得義務化に対応した年休管理台帳がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52165580.html
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
https://roumu.com
/archives/52164368.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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