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外国人技能実習制度に「宿泊」の職種を追加へ(2019年7月頃施行予定)

hotel_front 2019年5月16日、外国人技能実習制度において、新たに「宿泊」の職種を追加するためのパブリックコメント(意見公募)の募集が開始されました。

 今回の職種追加は、人手不足が深刻な宿泊業界からの要望を受けたものとみられます。「宿泊」の職種が技能実習に追加されることにより、技能実習を3年間実施した後、2019年4月1日に新たに導入された在留資格である「特定技能」へ無試験で移行できる体制が整えられることになります。

 パブリックコメントの受付は2019年6月14日に締め切られ、新制度は2019年7月頃に施行される予定です。

<参考リンク>
パブリックコメント「『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)』に係る意見募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190047&Mode=0

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細

nlb0660タイトル:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:14ページ
概要:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.28MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0660.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。
社労士事務所のための雇用関連助成金 2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。

(1)仙台会場    6月11日(火)
(2)東京会場    5月27日(月), 6月7日(金), 6月14日(金)
(3)名古屋会場 6月4日(火)
(4)大阪会場    5月29日(水), 5月30日(木)
(5)福岡会場    6月5日(水)
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

満席になっている会場もあります。詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292.html

(海田祐美子)

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働き方改革の推進に向けた厚生労働省と他省庁等との通報制度の拡充

下請け 厚生労働省では、働き方改革の推進を目的とし、他省庁との通報制度を強化することになりました。以下では、公正取引委員会・中小企業庁、国土交通省との通報制度の拡充について取り上げます。
公正取引委員会・中小企業庁
 通報対象事案は、以下のア及びイのいずれにも該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で、公正取引委員会又は中小企業庁に通報することになっています。
ア 労働基準監督機関において、下請事業者又は特定物流事業者(以下「下請事業者等」という。)に対する監督指導を実施した結果、労働基準法第23条、第24条、第32条、第35条若しくは第37条又は最低賃金法第4条違反が認められた事案
イ 上記アの違反の背景に、以下の①又は②に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案
 ① 親事業者による下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条の違反行為
 ② 荷主による「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」という。)に該当する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第 19 条の違反行為

 通報事案については、当該下請事業者等の所在地を管轄する労働基準監督署は、事案を把握した都度、都道府県労働局へ報告し、都道府県労働局においては速やかに本省へ報告することになっています。そして、本省においては、通報事案を公正取引委員会又は中小企業庁に対し速やかに通報し、その際、下請法に係る通報に関しては、通報事案に係る親事業者に応じ、調査を実施する機関が決められているため、通報に際し、あらかじめ公正取引委員会又は中小企業庁のどちらの機関が担当であるかを確認した上で通報することになっています。

 また、事例集の周知ということで、公正取引委員会が作成した事例集「働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例」を各労働基準監督官に対して周知徹底が図られることになっており、例えば以下のような不当な行為が事例として取り上げられています。
■買いたたき
 事業者は,納期までの期間が通常より短い発注を行い,その結果として取引の相手方が休日勤務を余儀なくさせられ,人件費等のコストが大幅に増加するにもかかわらず,通常の納期で発注した場合の単価と同一の単価を一方的に定めた。
■働き方改革に向けた取組のしわ寄せ
 事業者は,取引の相手方に対して物品の製造を委託している。商品発注のために必要なデータを自社システムに入力するという作業は自ら行うべきであるにもかかわらず,当該作業を取引の相手方に対して無償で行わせた。

 関連リンクにある通達の中に事例集が掲載されていることから、目を通しておきましょう。

国土交通省
 通報対象事案は、以下のア及びイのいずれにも該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で、通報対象となる建設業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通省に通報することになっています。
ア 労働基準監督機関において、下請負人に対する監督指導等を実施した結果、労働基準法第23条、第24条、第32条、第35条又は第37条若しくは最低賃金法第4条違反が認められた事案
イ 上記アの違反の背景に、元請負人による建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)等に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案

 通報事案については、下請負人の所在地を管轄する労働基準監督署は、事案を把握した都度、都道府県労働局へ報告し、都道府県労働局においては速やかに本省へ報告し、本省においては、通報事案を国土交通省に対し速やかに通報することになっています。

 この機会に、下請代金の支払遅延、不当に低い請負代金、不当な使用資材等の購入の強制など問題となるような行為が行われていないか、チェックを行っておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・中小企業庁との通報制度等について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190515K0020.pdf
厚生労働省「働き方改革の推進に向けた建設労働者の労働条件の確保・改善に関する国土交通省との通報制度等について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190515K0030.pdf

(福間みゆき) 

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賃金規程 (厚生労働省提供版)

kitei109 これは厚生労働省が提供している賃金規程(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:あり
[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei109.doc(24KB)
pdfPDF形式 
kitei109.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]

 厚生労働省では、サイト上に就業規則作成支援ツールを提供しています。この賃金規程に関して、注意点がまとめられていますので、併せてご活用ください。
※ファイルに不備があり、修正しました(2019.5.23)
参考リンク
厚生労働省「「賃金規程」に係る注意書き
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/wage.html

(福間みゆき)

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労災保険請求のためのガイドブック 第一編 韓国語版

nlb0577タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第一編 韓国語版
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:16ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などの概要について韓国語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.70MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0577.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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日・中社会保障協定が2019年9月1日に発効します

China 2019年5月16日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、日・中社会保障協定の効力が2019年9月1日より生ずることになります。

 中国においては、省市によって取扱いは異なるものの、一部の省市において、日本人を含む外国人に対しても社会保険の加入義務が生じています。そのため現在は、日本から中国(上海市など一部の省市を除く)へ赴任する駐在員は、日本と中国双方の社会保険に加入しなければならず、保険料の二重払いの問題が生じています。

 日・中社会保障協定が発効することで、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなり、問題の解消が図られます。

 日本から中国へ赴任している方の数は非常に多いため、長年に亘り、協定の早期発効が待たれていましたが、ようやく発効日が決定したというところであります。

<参考リンク>
厚生労働省「日・中社会保障協定の発効について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190516.html

水町勇一郎教授を講師にお迎えするLCG創設10周年記念講演会 4会場の申込みは合計900名を突破

  LCG 10th申込は4会場で合計900名突破!東京は近日中に満席の見込みです。
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、今年の夏で創設10周年を迎えます。そこで、LCGでは東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、10周年記念講演会を開催することとなりました。

 水町先生の講演というと90分程度のものが多いと思いますが、今回は異例の3時間半という超ロングバージョンでのご講演をお願いしています。講演内容としては、その時々で最新の内容でお話しいただきますが、働き方改革関連法の概要などは理解いただいているという前提で、より踏み込んだ内容でお話いただく予定をしています。4会場の合計で1,500名を超えるキャパシティの会場を用意しましたので、お誘いあわせの上、是非ご参加をお待ちしております。


日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設10周年記念講演会
働き方改革時代にコンサル業務を行う社労士のための人事労務管理実践講座
~直近で求められる同一労働同一賃金への具体的対応と今後見込まれる法改正等を踏まえた人事労務管理の再構築
講師 水町勇一郎氏 東京大学社会科学研究所 教授


[講演のポイント(変更の可能性あり)]
施行から数ヶ月が経過した働き方改革関連法の最新の施行状況と顕在化してきた課題
直近で対応が求められる同一労働同一賃金 最新裁判例や企業事例を踏まえた具体的対応
今後見込まれる法改正などを踏まえた人事労務管理の体制整備
社会保険労務士が企業へのアドバイスにおいて理解しておきたい事項 など

[日程]
(1)東京会場
2019年9月9日(月)午後1時~午後4時30分[満席確実]
 なかのZERO小ホール(中野駅)
(2)大阪会場
2019年10月2日(水)午後1時~午後4時30分
 ドーンセンター 7階ホール(天満橋駅)
(3)名古屋会場
2019年8月8日(木)午後1時~午後4時30分
 ウインクあいち小ホール(名古屋駅)
(4)福岡会場
2019年9月6日(金)午後1時~午後4時30分
 アクロス福岡 7階大会議室(天神)

[申込]
 以下より受付を行っています。なお、一般の受講料は3,000円(税込)となりますが、LCG会員のみなさんからのご紹介の場合には無料でご招待とさせていただきます。LCG会員のみなさんにはMyKomonの本セミナー受付ページにおいてプロモーションコードをお伝えしていますので、お知り合いのLCG会員の方からプロモーションコードを聞き、お申し込みいただければと思います。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mizumachi20190808/

 なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。また是非、お知り合いのみなさんにプロモーションコードを伝え、セミナーにご参加頂いてください。

(大津章敬)

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建設事業主等に対する助成金のご案内(建設事業主向け)

nlb0658タイトル:建設事業主等に対する助成金のご案内(建設事業主向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:54ページ
概要:建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)について事業主向けに説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.33MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0658.pdf


参考リンク
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

(海田祐美子)

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産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集

nlb0602タイトル:産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:40ページ
概要:産業保健活動をチームで行うことについて、その手法と事例が掲載されたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.49MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0602.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(海田祐美子)

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東証一部上場企業の2019年度新卒初任給 大卒212,304円、高卒170,505円

初任給 近年、深刻な求人難の中で、新卒初任給の上昇が続いています。そこで今回は労務行政研究所の「2019年度 新入社員の初任給調査」結果を見ていきたいと思います。なお、この調査は東証1部上場企業2,090社のうち、回答のあった241社を集計したものとなっています。
初任給の引き上げ状況
 2014年度から初任給の引き上げ率は20%を超えていますが、2019年度についても35.7%と高い水準となっています。
学歴別決定初任給
 全産業での学歴別決定初任給は以下のようになっています。
高校卒(事務・技術)一律 170,505円(前年比+1,498円)
短大卒(事務) 182,184円(前年比+1,413円)
大学卒(事務・技術)一律 212,304円(前年比+1,479円)
大学院卒修士 229,951円(前年比+1,548円)

 このようにすべての区分で初任給が1,500円前後増加しており、高校卒については遂に17万円台に乗ってきています。採用を行う際、初任給が見劣りし、そもそも他社との競争にもならないというような状況の企業が少なからず見受けられます。今回の統計は東証一部上場クラスのものではありますが、着実に初任給水準は上昇していますので、自社の水準の確認をきちんと行っておきましょう。


関連blog記事
2018年11月8日「経団連企業の新卒初任給 全学歴で大幅上昇し、大卒事務系は213,743円に」
https://roumu.com
/archives/52161226.html
2018年8月7日「産労総研調査の2018年初任給 大卒は前年比+860円の206,333円」
https://roumu.com
/archives/52155811.html
2018年5月15日「東証第1部上場企業の大卒初任給 遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52150653.html
2018年3月23日「高卒以外上昇の止まった東京都の新卒初任給相場」
https://roumu.com
/archives/52147459.html
2017年11月17日「厚労省賃構統計調査に見る最新の学卒初任給 大卒は206,100円」
https://roumu.com
/archives/52140526.html
2017年11月10日「経団連調査の大手企業初任給は大学卒事務系で前年比+1,377円の212,873円」
https://roumu.com
/archives/52140115.html
2017年7月11日「産労総研調査の2017年度決定初任給 大卒205,191円・高卒165,628円」
https://roumu.com
/archives/52133010.html
2017年5月15日「東証一部上場企業の初任給 前年据え置きが7割も、大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52129122.html
2017年3月9日「東京労働局の初任給調査 大卒は20.3万円、高卒17万円」
https://roumu.com
/archives/52125176.html

参考リンク
労務行政研究所「2019年度 新入社員の初任給調査」
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000076034.pdf

(大津章敬)

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