「V」の検索結果

がん患者等の採用と定着のススメ-長期療養者の雇用に向けて-

nlb0570タイトル:がん患者等の採用と定着のススメ-長期療養者の雇用に向けて-
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:24ページ
概要:長期療養者の雇用に向けて、その採用と定着にあたってのポイントをまとめたノウハウ集。雇用にあたって配慮すべき点や雇用した企業事例の紹介、面接から定着までのポイント等が掲載されている。
Downloadはこちらから(4.36MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0570.pdf


参考リンク
厚生労働省「長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065173.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





「改正労働基準法に関するQ&A」で言及された海外出向者に関する改正法適用に関する取扱い

無題 働き方改革関連法の第1弾の施行日である2019年4月1日がもうまもなくと迫ってきましたが、このタイミングで、厚生労働省労働基準局より、新たに「改正労働基準法に関するQ&A」が公開されました。

 その中では、海外出向者についての時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務についての取扱いが言及がされている箇所がありました。内容は以下のとおりです。

6 その他
6-1
(Q)労働者が海外企業に出向する場合や、出向先で役員となる場合の時間外労働の上限規制及び年次有給休暇の時季指定義務の考え方を教えてください。
——————————————————————-
(A)ご質問については、個別の事情に応じて判断されるものですが、一般的には、いずれの場合も出向先において法が適用されないため、出向している期間については、時間外労働の上限規制及び年次有給休暇の時季指定義務の対象とはなりません。
 また、労働者が海外企業に出向する場合や、出向先で役員となる場合は、年次有給休暇の時季指定義務については、出向前の期間(すなわち、法が適用される期間)において、労働者に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。(ただし、海外企業に在籍出向する場合においては、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めにより、出向前の基準日から1年以内の期間において、出向の前後を通算して5日の年次有給休暇の時季指定を行うこととしても差し支えありません。)

 一般的には海外出向となれば法適用の対象外となりますが、年次有給休暇の取得については、海外出向前に5日の取得をさせる必要があると言及されています。よって、新たに海外出向が発生する場合には、赴任前準備の一つとして、年次有給休暇の取得ができているか、という点もチェック項目の一つとして入れておくべきです。赴任前の準備を行うにあたって休暇を取得してもらうということもよいでしょう。

<参考リンク>
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

労災保険請求のためのガイドブック 第一編 ポルトガル語版

nlb0575タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第一編 ポルトガル語版
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:16ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などの概要についてポルトガル語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(570KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0575.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開

改正労働基準法に関するQ&A いよいよ来月に迫った働き方改革関連法の施行ですが、ここに来て、新たに改正労働基準法に関するQ&Aが公開されました。

 以下の6つの分野についてのQ&Aがまとめられていますが、昨年末に発出された解釈通達(平成30年12月28日付け基発228第15号)にはなかったものも多く収録されています。
フレックスタイム制関係
時間外労働の上限規制関係
年次有給休暇関係
労働条件の明示の方法関係
過半数代表者関係
その他

 今回新たに収録されたQ&Aのうち、年次有給休暇取得義務化に関連するものをいくつかピックアップします。実務上、重要なものもいくつか含まれていますので、チェックをお勧めします。
「出向者については、出向元、出向先どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか。」
「法定の年次有給休暇の付与日数が 10 日に満たないパートタイム労働者について、法を上回る措置として 10 日以上の年次有給休暇を付与している場合についても、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。」
「年次有給休暇管理簿は、いつから作成する必要がありますか。」
「年次有給休暇管理簿について、当社では勤怠管理システムの制約上、年次有給休暇の基準日、日数及び時季を同じ帳票で出力することができません。このような場合でも、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められますか。」


参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

応援します!あなたの会社の働き方改革!

nlb0586タイトル:応援します!あなたの会社の働き方改革!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:2ページ
概要:働き方改革関連法が施行されることを周知しているリーフレット。
Downloadはこちらから(3.83MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0586.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





定年延長後に旧定年年齢で退職金を支給する場合の退職所得控除の適用可否

退職金 退職金についてはよく「ほぼ非課税で受給できる」と言われます。退職金は税務上、退職所得として扱われ、非常に大きな所得控除が用意されているというのがその理由となります。具体的な所得控除額は、勤続年数が20年を超えるときであれば、原則として800万円+70万円×(A-20年)(Aは勤続年数)となります。よって例えば勤続30年であれば、所得控除額は1,500万円。中小企業の退職金であればこの控除額を超えることは稀でしょう。そして退職金の額が退職所得控除額を超える場合であっても、その超えた額の2分の1に相当する額に対しての課税となりますので、退職所得については税制面でかなり優遇されていることが分かります。

 言い換えれば、なんらかの事情で退職所得控除が適用されないことになってしまうと、非常に大きな負担が発生するということになります。ここで問題になるのが、定年の引き上げ時の取り扱いです。

 近年、深刻な人材難の対策として、65歳などへの定年年齢の引き上げを行うような事例が増えています。先日、国税庁に定年引上げ後、退職金を旧退職年齢である60歳の時点で支給する場合の退職所得控除適用の可否に関する疑義照会が掲載されました。

[疑義照会の内容]
 当社は、人口減少社会の到来による新規採用の困難さを打開し、安定的に雇用を確保しながら事業を前進させるために、就業規則を改定し、2019年4月1日より従業員の定年を60歳から64歳に延長することを決定しました。この定年延長に伴い、賃金規則を改定の上、従業員の入社時期にかかわらず、一律で延長前の定年(以下「旧定年」といいます。)である満60歳に達した日の属する年度末の翌月末までに退職一時金を支給することを予定しています。この退職一時金は、引き続き勤務する従業員に対して支給するものであり、本来の退職所得とはいえませんが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に定める給与に該当し、退職所得として取り扱ってよいか照会いたします。

 これに対する回答は、定年延長前から入社していた社員については、旧定年時点で退職金を支給したとしても退職所得控除の適用ができるとした一方、定年延長後に入社する従業員に対するものについては、既に定年の延長が就業規則等で決定した後に雇用されることから、雇用の開始時点で引き上げ後の定年を前提として採用されるため、所得税基本通達30-2(5)は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らないとしています。

 今後、定年の引き上げを検討される企業も多いのではないかと思いますので、その際には参考にしてみてください。なお、この回答内容は、熊本国税局としての見解とされていますので、実際に同様の取り扱いを行う場合には所轄の税務署や顧問税理士等に確認の上、対応されることとをお勧めします。


関連blog記事
2018年4月9日「65歳へ定年延長した企業が旧定年の60歳時点で退職金を支払う場合の税務上の取扱い」
https://roumu.com
/archives/52148577.html
参考リンク
国税庁熊本国税局「定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について」
http://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/index.htm
国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」2018年4月1日
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

(若林正幸)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労災保険請求のためのガイドブック 第二編 英語版

nlb0574タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第二編 英語版
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:48ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などについて英語で、各給付ごとの詳細な内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.26MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0574.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





【正式決定】2020年4月より義務化となる大企業における社会保険手続き

zu 大法人の事業所(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社に係る適用事業所をいう)について、2020年4月1日以後に開始する事業年度から、電子申請が義務化される予定であることは既にお伝えしたとおりでしたが、昨年末に健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正されたことに続き、先週の金曜日に雇用保険法施行規則、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則が改正され、以下の手続きについて電子申請で行うことの義務化が正式に決定しました。

厚生年金保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届

健康保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届

労働保険
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

雇用保険
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請


 義務化に向けて、未対応の企業は電子証明書の取得や、手続きの流れの見直し等が必要になります。


関連blog記事
2018年5月8日「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化 その対象手続きが明らかに」
https://roumu.com
/archives/52150482.html
2018年4月11日「平成32年4月以降 大企業の社会保険手続きは電子申請での実施が義務に」
https://roumu.com
/archives/52148813.html

2018年4月9日「平成28年度は11.8%となった社会保険・労働保険分野の電子申請利用率」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/51806406.html

参考リンク
官報「平成31年3月8日(号外 第44号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20190308/20190308g00044/20190308g000440000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

同一労働同一賃金に関する判決が続いているようですね

 この週末に開催されたマラソン大会に多くの知り合いが出場している大熊。雨の中、無事完走できたかなと思いながら服部印刷に向かった。


宮田部長:
 大熊先生、おはようございます!
大熊社労士:
 おはようございます。宮田部長はいつも元気で本当に素晴らしいですね。
宮田部長宮田部長:
 はい、なによりも元気が取り柄の宮田ですから!今日、元気がないとすれば福島さんですね。まもなくやってくると思いますが。

—- 福島さんが少し足を引きずって応接に入ってきた —-

大熊社労士:

 あら、ほんとだ。福島さん、おはようございます。足が痛そうですね、どうしたので…。あ、マラソンですか、もしかして?
福島さん:
 はい、そうなんです。昨日、フルマラソンを走って来まして。なんとか完走はしたのですが、雨の中、少し無理をしたので、足腰がボロボロ状態になってしまいました。
大熊社労士:
 まあ、お仕事に大きな支障があるような状況ではないと思いますが、ちょっと大変そうですね。でも、完走おめでとうございます。
福島照美福島さん:
 ありがとうございます。さて、仕事に話を移しますが、同一労働同一賃金に関する裁判のニュースをよく耳にするようになっているように感じるのですが、なにか動きがあるのですか?
大熊社労士:
 はい、ここに来て、高裁レベルの判決が相次いでいますね。中でも2月に判決が言い渡された大阪医科大学の事件とメトロコマース事件はかなり話題になっています。
宮田部長:
 それは、どのような内容なのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いずれも労働契約法20条に関する裁判なのですが、大阪医科大学事件は有期アルバイトについて一定の賞与を支給を認めたもの。そしてメトロコマース事件は、売店業務に勤務していた有期契約社員に一定の退職金の支給を認めたというものになります。
服部社長:
 この2つの裁判については私も新聞で見て、驚きました。同一労働同一賃金は、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行だったと思ったのですが。
大熊社労士:
 はい、法改正の施行はその通りですが、今回は既に施行されている労働契約法20条を根拠に行われているものです。昨年6月1日に最高裁の判断が示されたハマキョウレックス事件、長澤運輸事件と同じ流れのものになります。
服部社長服部社長:
 なるほど、現行法制化でもこのような問題になっているということですね。しかし、ここに来て、急に流れが変わってきたという印象を受けているのですが。
大熊社労士:
 そうですね。昨年12月に銅市労働同一賃金ガイドライン(指針)が示されましたが、今回の2つの裁判はその流れに沿った内容になっています。あのガイドライン自体は法的拘束力を持つようなものではありませんが、もしかすると裁判所の判断に一定の影響を与えているのかも知れませんね。
福島さん:
 これらの事件について今後、どのようになっていくのでしょうか。
大熊社労士:
 労働契約法20条に関しては、これら以外にも多くの裁判が行われています。当面はこれらの判決により様々な論点についての判断が示され、それが最高裁で統一的な解釈として示されることになるでしょう。その日もそれほど遠くありませんので、まずは自社内の様々な待遇に関しての比較・まとめを行い、不合理な点の抽出と対応の基本方針を検討する作業を行っておきましょう。その上で優先順位付けを行い、対応することになるでしょう。
服部社長:
 分かりました。宮田部長、まずは各雇用区分の待遇を比較するような資料をまとめることにしましょうか。
宮田部長:
 承知しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。同一労働同一賃金に関する具体的な動きが出てきました。今回は裁判例を取り上げましたが、ここに来て、基本給、賞与、退職金といった重要論点を扱う高裁判決が続いています。最終的には最高裁がその考え方のフレームを明示することになりますが、その判決が出てから現状把握を行うようでは対応が遅れてしまいますので、まずは現状把握と明らかに不合理な点の是正だけは先行して進めておくとよいでしょう。また企業の側でも日本通運で非正規従業員の賃金を正規並みに引き上げるという動きが出るなど、この春闘の中でも同一労働同一賃金に関する対応事例が出てきています。そうした流れに
ついても押さえておきたいものです。

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

東京A日程は満席間近!深石社労士による雇用関連助成金講座 東名阪福+仙台受付中

助成金セミナー東京A日程はまもなく満席
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年までは、営業編と改正情報編の2部構成としていましたが、改正内容について、実務上のポイントも含め、より具体的に聞きたいという声にお応えし、今年は法改正の内容とその提案および実務のポイントについて5時間たっぷりお話しいただきます。より実践的な内容となっておりますので、今年も多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士


今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・どこが変わったのか?個別の検証、予算と“事件”~まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる。
・働き方改革・生産性要件と助成金~「働き方改革」をどう進めるか?
・営業方法、助成金の倫理と提携の進め方
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金:一押しスター、正社員化助成金
・まだまだ主役の正社員化コースの注意点。
・“働き方改革”商品としての組み合わせで“同一労働同一賃金”を目指す!
(2)人材開発支援助成金:まとまった“教育”助成金。予算も激増
・「訓練支援」で必要な“教育体系”。そのココロ。より量が増えるOJT。
・新しい「長期教育訓練休暇制度導入コース」当局の働き方改革の一環としての思惑。
(3)人材確保等支援助成金:より長丁場で専門的な制度の助成金
・新しい「働き方改革支援コース」はどういうものか?2階建てで難しいのか?
・「介護系」また「賃上げ、離職率、生産性要件・・・」コンサルの可能性。
(4)時間外労働等改善助成金:本年度力が入る、働き方改革の一番手!
・大きく増えた!「勤務間インターバル制度導入コース」の内容は?政策との絡み
 ・「職場意識改善コース」「時間外労働上限設定コース」その他の要件の違い
(5)両立支援等助成金:大いに“出す”助成金、オプションも新設
・相変わらずトレンドの育児関連助成金、各コースの使いどころ
 ・企業主導型保育事業の現在
(6)中途採用等支援助成金(新規)
・主力の「中途採用拡大コース」。ポイントと緩和点は?
・新規の「UIJターンコース」地方との連携による助成金。
(7)65歳超雇用推進助成金
・「65歳超継続雇用促進コース」の使い勝手。いろいろやっておく“施策”
・新しい「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」のメリットは?評価制度の内容は?
(8)障害者の助成金
・「障害者雇用安定助成金」めぼしいコースはどれか?
・障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金、施設設置に広がる可能性。
横断的な注意点、各助成金の効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか
 ・分野別、助成金の効果と重点
・教育関連の助成金、事業内職業能力開発計画、教育訓練給付との関係
・周辺知識ジョブ・カード、キャリアコンサルティングの位置づけ
・厚労省認定くるみん、ユースエール、えるぼし、トモニン
・地方の雇用関係助成金も花盛り!
・経産省系助成金との兼ね合い
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。

[会場および日時]
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)午前10時30分~午後4時30分
 ハーネル仙台 青葉(仙台)
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)午前10時30分~午後4時30分[満席間近]
[B日程]2019年6月 7日(金)午前10時30分~午後4時30分
 神保町三井ビルディング17F セミナールーム(神保町)
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
(4)大阪会場
2019年5月29日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)午前10時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)

[講師プロフィール]
深石圭介氏
労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
 平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。社会保険手続き等全般・人材派遣業務などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関係助成金。助成金をきっかけに、経営者も労働者もやりがいを持って働ける、労務のしくみづくりを行うコンサルタント。特定社会保険労務士として顧問先を持つほか、各種団体において、雇用関係助成金を中心にセミナー実績多数。産労総研「労務事情」、日本実業出版社「企業実務」、日本法令「ビジネスガイド」、その他に関連記事を執筆。
 主な著書に以下がある。
平成27年1月26日「駆け出し社会保険労務士さんのための実務の学校」(翔泳社)
平成26年12月28日「中高齢者雇用ハンドブック201」(経営書院)
平成25年12月24日「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル」(日本法令)

成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 3,600円 正会員 7,200円 準会員 10,800円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。