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建設工事の従事する一人親方の皆様へ「労災保険の特別加入」してますか?

nlb0572タイトル:建設工事の従事する一人親方の皆様へ「労災保険の特別加入」してますか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:2ページ
概要:労災保険の特別加入うち、建設業の一人親方に関し制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0572.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(海田祐美子)

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愛知県主催の大卒予定障害者就職面接会 参加企業受付中

障害者 障害者雇用の重要性が増していますが、愛知県では、2020年3月大学等卒業予定障害者就職面接会を愛知労働局、ハローワーク・新卒応援ハローワークと連携して下記のとおり開催します。現在、参加企業の受付が行われておりますので、障害者雇用を計画されている企業のみなさんは参加を検討されてはいかがでしょうか。
[開催概要]
日時:2019年8月1日(木)午後1時~午後4時
会場:名古屋国際会議場 イベントホール(名古屋市熱田区熱田西町1番1号)
主催:愛知県、愛知労働局、ハローワーク・新卒応援ハローワーク
参加費:無料
募集数:約120社(応募多数の場合は抽選)

[申込方法]
 「企業参加申込書」に必要事項を記入の上、2019年4月19日(金)午後5時(必着)までに、就業促進課へ電子メール、郵送又はFAXでお申し込みください。
※申込みの前に、管轄のハローワークに学卒障害者就職面接会専用求人(求人申込書【大卒等】)の提出が必要です。

 詳細は以下の参考リンク先をご覧ください。


参考リンク
愛知県「2020年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者及び参加企業を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2019-201.html

(大津章敬)

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統計問題を受け、雇用保険給付を受給中の方の給付額が本日(2019年3月18日)から変わります

追加給付 先日来、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いが問題となっていますが、雇用保険等の追加給付については本日(2019年3月18日)から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している人の、同日以降を支給対象期間とする給付については、改定後の給付額で支払いが開始されることになりました。

 なお、2019年3月18日からとなりますが、雇用保険の基本手当の場合、各認定日に認定される期間については、前回の認定日から今回の認定日の前日までの支給となります。そのため、3月18日に認定日を迎える人については、次回認定日より、今回の認定日(3月18日)から次回認定日の前日までの給付について、再計算された金額での支給となります。

 また、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある人を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」が、同じく3月18日に厚生労働省ホームページに開設されています。具体的には、下記のに該当する場合、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせが手元に届かない可能性があるため、これらの状況に該当する可能性がある人は、このフォームを活用し、住所などの情報を登録するよう、呼びかけが行われる予定です。
[今後の追加給付に関して、必要なお知らせがお手元に届けられない可能性がある人]
2010年10月4日以前に氏名変更があった人
住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在されている人
海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている人
ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後になくなられた場合のご遺族

 さらに、雇用保険の基本手当(失業手当)の追加給付について、大まかな額の目安を簡単に計算できる「簡易計算ツール」が同じ3月18日に厚生労働省ホームページに開設されています。追加給付に関する情報は厚生労働省ホームページ等に掲載され、随時更新されています。退職した従業員から問合せがあったようなときには、以下の問合せ専用ダイヤルへ連絡してもらうように勧めましょう。 


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html
厚生労働省「(1)本件の相談窓口 問合せ専用ダイヤル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html#toiawase

(福間みゆき) 

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改正労働基準法で当社は中小企業に当たるのでしょうか?

 3月も中旬を過ぎて、春の訪れを感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます!
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。なんだかここに来て、急に春の到来が感じられるようになりましたね。今年は花粉がすごいですが、花粉症は大丈夫ですか?
大熊社労士:
 はい、花粉症については数年前からちょっとした対策をしているんですよ。実は背中にカイロを貼ると花粉症の症状が軽減されるのです。でも今年は最強花粉と言われるくらいですから、それでも結構つらいですね。
福島さん:
 へーっ、そうなんですか?!一度試してみます!
大熊社労士:
 だまされたと思って是非試してみてください。さてさて、今日はなにかありましたでしょうか?
福島さん:
 はい、4月からの労働時間上限規制の話なのですが、念のため確認させていただきたいことがあります。
大熊社労士:
 どのようなことでしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 今回の上限規制については中小企業は1年間施行が猶予されますよね。この中小企業の範囲については「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」の2つで判断することになろうかと思います。その際、「資本金の額または出資の総額」は良いのですが、「常時使用する労働者数」についてどのように判断すればよいのか、確認させていただければと思っています。まず、パートやアルバイトは算入するのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 これはいい質問ですね。この「常時使用する労働者数」については、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数については算入する必要があります。ですから、パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。御社であれば、超繁忙期に学生バイトを数日間雇用されることがあろうかと思いますが、そのようなアルバイトは除外することができますが、それ以外の常用のパートさんは算入する必要がありますね。
福島さん:
 ありがとうございます。それでは、出向者や派遣労働者はどのように取り扱えばよいですか?
大熊社労士:
 この点については、労働契約関係のある労使間で労働者数に算入します。具体的に言えば、在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働者数に算入され、移籍出向(転籍)者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。一方、派遣労働者の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。
福島さん:
 なるほど!頭が整理できました。ありがとうございます!
服部社長服部社長:
 となると当社は中小企業に該当するので、上限規制は1年後からということになりますね。大熊さん、このあたりの話題は経営者の集まりでもよく出るので、追加で何点か質問させてください。「資本金の額または出資の総額」についてですが、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金の概念がない場合はどのように判断されるのですか?
大熊社労士:
 これまたいい質問ですね。資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。
服部社長:
 なるほど、まあそれしかやりようもないですからね。あと、中小企業に当たるか否かを判断する際、グループ企業についてはグループ単位で判断するのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、これは企業単位です。ですから、親会社と子会社で法律の施行時期が異なるということが発生します。人事制度を共通化している場合など、それはそれで煩雑なんですけどね。
服部社長:
 確かにそうですね。今日はこれまで感じていたいろいろな疑問が一気に解消されましたよ。
大熊社労士:
 そうですか?ありがとうございます。次回も改正労働基準法に関する実務的な課題について取り上げようと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は働き方改革関連法のセミナーなどでもよく質問を受ける中小企業の範囲について取り上げました。大企業区分の企業においてはあと2週間後には上限規制の適用が始まります。管理方法の確認を行うと共に、現場の生産性向上への取り組みを継続していきましょう。


関連blog記事
2019年3月13日「【速報】改正労働基準
法に関するQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167672.html

2018年12月26日「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551282.html
2019年3月5日「36協定の時間数の決め方は?~基礎的事項が説明されている厚労省のリーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167277.html
2019年2月28日「厚労省の36協定作成支援ツール 2019年4月からの新様式にも対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52166984.html
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 3月号「働き方改革で残業時間に上限規制 36協定の新様式にはどう対応?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの3月号が発売になりました。今月は「職員の健康確保措置、代表者選任法にも注意を 働き方改革で残業時間に上限規制 36協定の新様式にはどう対応?」というタイトルで36協定の新様式の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している36協定の新様式に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 大企業区分法人は2019年4月から新様式で提出
 時間外労働が上限規制を超えれば協定届は2枚に
 職員代表者の選任法、職員への周知に注意


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座 好評につき、名古屋・福岡でも開催

matsumoto201905L東京・大阪申込み好評につき、名古屋・福岡でも開催決定!
 昨年12月に、日本政府は深刻な人手不足に対応するため、入管法を改正し、新たな在留資格の創設に踏み切りました。これまで一貫して堅守してきた方針から外国人の本格受入れへと大きく舵を切ったのです。しかしながら、この「動き始めた外国人の本格受入れ時代」はまだまだ序章に過ぎません。今後はあらゆる業種で外国人が働き、日本で暮らすことが当たり前の時代になります。

 社会保険労務士としては今後、クライアントから外国人雇用に関する相談を受けることは確実な状況にありますが、現実的にはこれまであまり経験がなく、苦手意識を持っている方も少なくないと思われます。そこで今回は外国人の受入れの仕組みと、日本人とは異なる外国人の労務管理のポイントなどの基礎知識を徹底的に学ぶ研修を企画しました。講師としては外国人技能実習生受入れなど外国人に関する業務を、最前線の現場で長年行われている松本光正社労士をお招きします。同じ社労士の目線で、今後の企業への提案や相談に必要な知識を具体的にお話しいただきますので、是非ご参加ください。

※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


外国人労働者の本格的な受け入れを前に苦手意識を払拭!
外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座
~外国人雇用の超実務派社労士が、最初に知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏氏


[セミナーのポイント]
(1)まずは外国人受入れの基本的な仕組みを理解する
(2)何より気になる新たな在留資格「特定技能」とは一体何なのか、何が変わるのか
(3)今後さらに重要性を増す技能実習制度の理念と現実の乖離、求められる労務管理

  ~外国人技能実習生の受入れ現場での9年間の経験から得た実務面の重要ポイント
(4)これまでのような外国人労働者に対する認識では、もはや自社を選んでもらえなくなる
 ~世界各国による外国人労働者争奪戦の現状と今後日本が選ばれるためのポイント
(5)受入れ企業での最大の問題である日本語でのコミュニケーション問題への対応
  ~中国山東省の外国語教育機関での3年半に亘る教壇に立った経験からのアドバイス
(6)外国人の受入れにあたって、社労士のあるべきスタンス・持っておくべき想い

[講師プロフィール]
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏

1972年、奈良県生まれ。神戸大学経営学部卒業。中国全土の日系企業を単独取材して作成した卒業論文は「中国における日系企業の労務管理」。大学4年を前に休学し、約1年半にわたり中国黒龍江省哈爾濱市の黒龍江大学、哈爾濱科学技術大学にて中国語を学ぶ。
 大手家電メーカーでの商品企画、学習塾塾長を経て、直近9年間は財団法人、協同組合において外国人技能実習生受入れ業務に従事。うち3年半は中国山東省煙台市の外国語教育機関において教頭業務および技能実習生や学生に対する日本語、日本の職業文化に関する教育に携わる。新たに立ち上げた協同組合においては、中国人技能実習生17名の受け入れ過程(人選、採用、申請、教育、管理、帰国)すべてを一人で行う。2016年9月、社会保険労務士と行政書士に登録、開業。専門は外国人雇用。

奈良労働局 外国人雇用管理アドバイザー。
社会保険労務士、申請取次行政書士、中小企業診断士、全国通訳案内士(中国語・英語)。

[日時]
東京会場
2019年5月23日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所セミナールーム(神保町)
大阪会場
2019年5月13日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
名古屋会場
2019年8月2日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)
福岡会場
2019年7月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-matsumoto20190513/

(大津章敬)

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新Q&Aで明らかになった年次有給休暇管理簿の運用方法

年次有給休暇管理簿 4月からスタートする年次有給休暇取得義務化の実務対応の中で、地味ながら結構煩雑だと感じられるのが、年次有給休暇管理簿です。具体的には、年休の取得時季、取得日数および基準日(付与日)を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないというもの。多くの企業では給与計算の関係で、〇月に〇日の年休を取得したという取得日数管理は行っていたとしても、その管理資料の中に取得の日付までは記載していないということが多いのではないかと思います。よって別途管理簿を作成しなければならないと頭を悩ませている実務担当者の方が多いのではないでしょうか。

 この点に関し、2019年3月13日のブログ記事「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」で取り上げたQ&Aでは以下のような取り扱いが認められています。


(Q)年次有給休暇管理簿について、当社では勤怠管理システムの制約上、年次有給休暇の基準日、日数及び時季を同じ帳票で出力することができません。このような場合でも、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められますか。
(A)基準日、日数及び時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるものであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められます。


 このように必ずしも1つの帳票で出力されるものでなくてもよいということが明らかになりました。まもなく法施行となりますので、適切な運用ができるよう準備を進めたいものです。


関連blog記事
2019年3月13日「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52167672.html
2019年2月11日「年次有給休暇管理簿には何を記載すればよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65807258.html
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/cat_60253004.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65805920.html
2019年2月1日「年休取得義務化に対応した年休管理台帳がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52165580.html
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
https://roumu.com
/archives/52164368.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

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労災保険請求のためのガイドブック 第二編 ポルトガル語版

nlb0576タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第二編 ポルトガル語版
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:48ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などについてポルトガル語で、各給付ごとの詳細な内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.33MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0576.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

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愛知県 イクボス養成講座【基礎編】【応用編】を作成

愛知県 イクボス養成講座【基礎編】【応用編】を制作 イクボスという言葉も徐々に認知されてきているような印象を受けますが、愛知県では平成27年8月に行った「人が輝くあいち・イクボス宣言」を機に「イクボス」の普及拡大に向けた取組を積極的に進めています。

 今回、その一環として、自社でイクボスを育成するため、企業の人事労務担当者等が、外部講師に頼ることなく社内の管理職にイクボス養成研修を行うことができるよう、「イクボス養成講座【基礎編】【応用編】」を作成しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご活用ください。
https://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/ikuboss-yousei.zip


参考リンク
愛知県「「これからの時代の管理職=『イクボス』を自社で育てるテキスト―イクボス養成講座【基礎編】【応用編】―」を作成しました」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikuboss-kenshusiryo2018.html

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4月以降の傷病手当金の申請の際に確認しておきたい支給額の計算

zu 2019年より協会けんぽの任意継続被保険者の保険料を計算する際の上限額となる標準報酬月額が30万円(300千円)に引き上げられることとなりました。この標準報酬月額は任意継続被保険者の保険料の計算以外にも、傷病手当金の支給額を計算されるときにも影響しますので、その内容を確認しておきましょう。

 傷病手当金の1日当たりの金額は、以下の計算式で算出されます。
[支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷[②30日]×[③3分の2]

 そして、①について支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれかを用いることになっています。
 A.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
 B.前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額

 Bを用いるときには、任意継続被保険者の保険料と同様に、支給開始日が平成31年3月31日までのときは28万円、支給開始日が平成31年4月1日以降の場合は30万円と変更になります。なお、出産手当金の支給額も同様となります。

 頻繁に発生するケースではないかと思いますが、だからこそ、従業員に説明するときに間違えないように注意しましょう。


関連blog記事
2019年1月15日「ついに引き上げられる協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額」
https://roumu.com
/archives/52164617.html

参考リンク
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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