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36協定の時間数の決め方は?~基礎的事項が説明されている厚労省のリーフレット~

zu 3月になり来年度の36協定の締結の準備を進めている企業も多くなる時期です。来年度は大企業から働き方改革関連法の成立に伴う改正労働基準法の施行により、36協定の内容を見直すことが多くなりますが、そのような中、厚生労働省から「事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」というリーフレットが公開されました。
 21のQ&Aが掲載されており、例えば、36協定の時間数に関しては以下のようなQ&Aとなっています。


Q3 36協定の時間数はどのように決めればよいか?
A3 ・過去の時間外労働時間数の把握を行い、どの程度の残業が必要であるか労使で話合いを行ってください。
・時間数の設定に当たっては、月45時間、年360時間までが原則ですので、これを超えないようにしてください。
・臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情がある場合は、特別条項付きの協定を結ぶことで年間最大6か月の範囲で、月45時間、年360時間を超えて労働させることが出来ます。


 基礎的な内容にはなりますが、簡潔にまとめて説明が行われています。なお、後半には、無料で働き方改革への支援を受けられる働き方改革推進支援センタの紹介や、そのセンターによるサポート事例も掲載されています。対応が進んでいない企業の方はぜひ、センターの活用も含め、取組みを進めましょう。
↓事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565659.html


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について

nlb0584タイトル:事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:21ページ
概要:働き方改革に関連し、事業主がよく持つ疑問をQ&Aで解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.43MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0584.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(海田祐美子)

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厚生労働省 労働基準関係法令違反に係る公表事案のリストを更新

労働基準関係法令違反に係る公表事案 厚生労働省労働基準局監督課は先月末、労働基準関係法令違反に係る公表事案のリストを更新しました。今回の公表分は平成30年2月1日~平成31年1月31日公表分となっています。

 各都道府県別に企業名の違反内容が公表されていますが、どのような内容で書類送検が行われているかがよく分かりますので、自社のコンプライアンスの推進にも反面教師として使える資料となっています。是非チェックしてみてください。


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成30年2月1日~平成31年1月31日公表分)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000475438.pdf

(大津章敬)

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従業員の過半数代表者の選任は適正にできていますか?

 膨らみはじめた桃の花のつぼみを見ながら、大熊は「春も近いな」と感じていた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。2月は逃げるなんていいますが、本当にあっと言う間に過ぎましたね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。私も働き方改革が施行される関係で、いつもよりも多くのご相談をいただいてきました。やはりたいへんでしたね。
福島さん:
 やはりそうなのですね。実は私からも・・・
大熊社労士:
あ!もちろん、お気軽にお聞きください!
福島さん:
 ありがとうございます。3月になったので、来年度の36協定を作ったので念のために見てもらいたいと思っていました。お願いできますか。
大熊社労士:
 もちろんです。ふむふむ、ここもOKだな。
宮田部長:
 福島さん、書式って前のものを使っていたんだよね?
福島さん:
 はい。当社は中小企業なのでこれまでと同じ様式です。内容も部長とお話したように、今年度と同じ内容にしました。もちろん、残業削減は重点テーマになりますが、まだまだ特別条項をなくすようなレベルには進めませんよね。
宮田部長:
 そうだね。これから1年、先を見通しても何が起こるかわからないしね。
大熊社労士:
 よし、っと。内容は問題ありませんよ。
福島さん:
 ありがとうございます。
大熊社労士:
 ところで、従業員の代表はどなたにされる予定ですか?
宮田部長:
 んー、製造部の林くんかな。彼であれば問題ないだろうし。
福島さん:
 そうですね。
大熊社労士:
 ちょっと待ってくださいね。その林さんはどうやって選ばれたのですか?

宮田部長宮田部長:
 彼は管理職にはなっていないし、勤続は長いし、従業員のみんなからも信望が厚いし。だからと言って会社に「物申す!」という感じでもないし。従業員の代表といったら彼が適任かなと。
福島さん:
 あ!もちろん、ちゃんと全従業員に選んでもらうという手続きはちゃんとしますけどね。
大熊社労士:
 了解です。ただ、その手続き、しっかりとやってくださいね。
宮田部長:
 ん?どういうことですか?
大熊社労士:
 実は今回の働き方改革の関係で、従業員代表の選任について少し変更がありました。と言っても選任方法が変わったわけではありません。
福島さん:
 どこが変わったのでしょうか。
大熊社労士:
 はい。今回関連する部分の改正は、36協定等を締結するときに選出する従業員の過半数代表者をについて、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」というのが、労働基準法施行規則に明記されました(第6条の2)。
宮田部長:
 そっか、「林くんがなるかなぁ」というのは私たちの勝手な思いでいいのかも知れないけど、本来は従業員が選ぶものだから、当然、私が林くんを指名するようなことがあってはいけないということですね。
大熊社労士:
 そうですね。これまでは、会社側が指名するといった不適切な取扱いがみられていた要です。通達レベルで注意がうながざれ、指導もされてきたのですが、今回は規則に盛り込まれていますので、その効果はこれまでとまったく異なります。
福島照美福島さん:
 確かにそうですよね。私も、うっかり「林さん今年もよろしくお願いします。」と言いそうになってしまいそうですので注意します。
大熊社労士:
 そうですね。細かな点ですが、でも、仮に過半数代表者の選出が違法だということになると、36協定の締結自体が無効と言われかねません。朝礼などで、選出のための場を作ることは会社として重要なことですが、選出自体は従業員に任せるようにしなければなりません。
宮田部長:
 形式的にやってきたものも、本来の意味を従業員に知らせていく必要があるのでしょうね。
大熊社労士:
 本当にそう思います。36協定はどのようなものかを説明することで、「残業をさせられている」という意識
や「残業を制限されている」という意識を少しでもなくしていくことも必要だと思います。
宮田部長:
 承知しました。適正にできるように注意しますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス  こんにちは、大熊です。従業員の過半数代表者となる従業員がなかなか立候補で現れないという悩みを持つ企業もあります。しかし、過半数代表者の選出についてより厳格に見られるようになっているため、今後は過半数代表者がどういうものかも含め、従業員に説明し、また、会社が選出する(できる)ものではないことを伝えていく必要があるのでしょう。なお、36協定届を提出したときに選出方法が適切かも確認されるようです。


関連blog記事
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(宮武貴美)
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「労働施策基本方針」が策定されました

nlb0583タイトル:「労働施策基本方針」が策定されました
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:12ページ
概要:平成30年12月に「労働施策総合推進法」に基づき閣議決定された労働施策基本方針について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.44MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0583.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

(海田祐美子)

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最新裁判例も速報で解説!3月30日(土)に東京で同一労働同一賃金セミナーを開催

同一労働メイン講師である倉重先生よりメッセージを頂きました!
【最近、同一労働同一賃金の問題については各種手当のみならず、賞与・退職金など、根本的労働条件についても派生しており、昨年の最高裁判決を経てもなお混迷を極めています。来年4月の改正法施行に向けて、現状のの整理・分析を行うべく、話題の判決原文取り寄せ済みですので、当日は最新事情をお話できる予定です。お楽しみに!】


 2019年4月からの働き方改革法の施行を踏まえ、法成立後、指針・省令・Q&A・新書式などが続々と発出される予定となっており、間違いがないように実務を回すためにはこれらすべてを網羅する必要がありますが、特に今回の改正については、大量かつ難解な資料を多数読み込んで、間違いのないように実務に落とし込むことは難易度が高いと言えるでしょう。

 日々、働き方改革法関連のセミナーが行われ、情報もアップデートされているところですが、施行直前においてすべての資料がでそろっているところで、決定版とも言えるセミナーを実施したいと思います。法律面からは、2018年10月に設立された倉重・近衞・森田法律事務所の弁護士が、実務面からは岩崎仁弥氏(株式会社リーガル・ステーション 代表取締役)、田代英治氏(株式会社田代コンサルティング 代表取締役)、大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)という3名の社労士が多角的に労働新時代の実務対応をお伝え致します。講演では今後の最大のテーマである同一労働同一賃金を中心に取り上げます。パネルディスカッションでは施行が直前に迫った年次有給休暇取得義務化の実務のポイントなども取り上げたいと思います。多様な背景を持つ講師陣による活発な意見交換をご期待ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


同一労働同一賃金、働き方改革関連法実務対応大シンポジウム
遂に全体像が見えてきた同一労働同一賃金・働き方改革 その最新情報と今後求められる対策
~弁護士、社労士、企業人事という3つの視点からその影響と具体的な対応策を探る
日時:2019年3月30日(土)午後1時30分~午後4時30分
会場:連合会館 大会議室(御茶ノ水)


【第1部】基調講演(法律編) 午後1時30分~午後2時15分
働き方改革関連法の省令・指針を踏まえた最終解説
講師:倉重公太朗氏(弁護士) 倉重・近衞・森田法律事務所
【第2部】基調講演(実務編) 午後2時15分~午後3時
働き方改革が迫る企業の人事制度改革
~働き方改革関連法のダークホース「労働施策総合推進法」が目指す新たな人事労務管理
講師:岩崎仁弥氏(特定社会保険労務士) 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役
(1)同一労働同一賃金が企業の人事管理に与える実務上の影響
(2)労働施策総合推進法改正の意味するところ
(3)労働施策総合推進法に基づく基本方針の解説
(4)基本方針とパート・雇用改正法からみる社労士の役割
(5)日本型仕事給の可能性を探る
【第3部】パネルディスカッション 午後3時15分~午後4時30分
同一労働同一賃金・働き方改革で企業の人事労務管理・人事制度設計はこう変わる!
~弁護士、社労士、企業人事という3つの視点からその影響と具体的な対応策を探る
パネリスト:
 倉重公太朗氏(弁護士)、近衞大氏(弁護士)、荒川正嗣氏(弁護士)
  倉重・近衞・森田法律事務所
 岩崎仁弥氏(特定社会保険労務士)
  株式会社リーガル・ステーション 代表取締役
 田代英治氏(社会保険労務士)
  株式会社田代コンサルティング 代表取締役
ファシリテーター:
 大津章敬(社会保険労務士)
  社会保険労務士法人名南経営 代表社員

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kuraiwa20190330/

(大津章敬)

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働き方改革は総務から!人事労務業務の効率化のススメセミナー 4月24日(水)に名古屋で開催

杉山さやか 人材不足の昨今、総務部門においても人材が不足し、社会保険手続や給与計算業務に追われてしまっているという話が多く聞かれます。しかし、総務業務の蓋を開けてみると、以前からの方法を踏襲し、担当者が紙を見ながら手作業をしていたり、現場の要望にあわせるために手間が減るどころか膨らんでしまって、非効率な状態になっているケースがよく見られます。

 最近はIT化が進み、業務を合理化・自動化するなど、ビジネス環境は大きな変化を迎えています。人事労務業務も急激にIT化が進み、「HR Tech」と呼ばれる人事労務系のツールが日々開発されています。また、2020年4月以降、社会保険手続きは電子申請での実施が義務化されることが決定しており、社会的にも今までの業務の進め方を見直しが必要になってきました。

 そこで今回は、人事労務業務の効率化をテーマに、さまざまな電子化や、システムに頼らずとも進められる仕組みやルールの見直しによる改善など、人事労務業務をスリム化するためのポイントをお伝えします。


働き方改革は総務から!人事労務業務の効率化のススメ
~総務の工数半減品質2倍の方法
講師:杉山さやか(社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営


今話題のHR Techとは?
業務改善が必要とされる背景 ~社会保険電子申請義務化
社会保険手続や給与計算業務の改善ポイント
ペーパーレスは整理整頓だけでなく、業務効率化に効果あり!
社会保険労務士法人名南経営をはじめとした業務改革の事例紹介 等

[開催要領]
 日 時 2019年4月24日(水)午後2時~午後4時(午後1時30分開場)
対 象 一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
会 場 名南経営本社研修室(名古屋駅)
     名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋 34階研修室

[受講料]
8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2様名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25358/

(大津章敬)

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リーフレットが公開!働き方改革関連法により改正される産業保健の機能強化等

zu 働き方改革関連法が4月1日から順次施行されることに伴い、細かな対応を進めている企業も多くあると思いますが、そのような中、厚生労働省から産業保健の機能強化等に関するリーフレットが公開されました。
 働き方改革関連法では、労働時間の上限規制や、年次有給休暇の取得義務化、そして、同一労働同一賃金等に大きな関心が寄せられていますが、これ以外にも労働安全衛生法も改正され、産業保健の機能強化が行われます。
 大きな項目としては、「産業医・産業保健機能の強化」と「長時間労働者に対する面接指導等」に分かれており、「産業医・産業保健機能の強化」では「産業医の活動環境の整備」として、企業から会社への情報提供が求められたり、「健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い」としては従業員の健康情報等の機微な情報をどのように扱うかを示すことが求められています。
 「長時間労働者に対する面接指導等」では、医師による面接指導の対象となる労働者の要件の変更のほか、確実な実施が求められる労働時間の状況の把握についても確認しておきたいものです。

 リーフレットは以下からダウンロードできますので、ぜひ、ご活用ください。

↓「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」リーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565590.html


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
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働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます

zuタイトル:働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:14ページ
概要:働き方改革関連法の施行に伴い、産業医・産業保健機能の強化と、長時間労働者に対する面接指導等が強化されることを周知したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.57MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/anei.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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厚労省の36協定作成支援ツール 2019年4月からの新様式にも対応

zu 2018年04月25日のブログ記事「厚生労働省 ネットで36協定や1年変形協定届等を作成できるサービスを開始」でご紹介したように、厚生労働省は入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な36協定届等4種類の書式を作ることができるツールをインターネット上に用意してきました。
 これについて2019年4月以降の期間について対象となる36協定届の新様式(中小企業は1年遅れでの適用)への対応が完了し、公開されました。新様式では、記載することとなった労働保険番号や法人番号の入力欄があるほか、一般条項の「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」や、特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」がプルダウンリストから選択できます(入力も可能)。また、協定時間数について法定の上限を超えていないかのチェックも行われ、超えている場合にはアラートが出る仕組みとなっています。
 もちろん以前からあった旧様式での作成もでき、会員登録をして支援ツールを利用することで、36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面の入力データを保存し、過去に登録したデータを呼び出して書き換えることができるとのことです。なお、ゲストで作成(登録しないで作成)することもできます。
 新様式にて作成を考えている方を中心にこのようなツールを試してみても良いでしょう。
↓作成支援ツールはこちらから!(新様式・旧様式の選択ができます)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html


関連blog記事

2018年04月25日「厚生労働省 ネットで36協定や1年変形協定届等を作成できるサービスを開始」
https://roumu.com
/archives/52149649.html

参考リンク
厚生労働省「作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について」
http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

(宮武貴美)
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