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職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

nlb0534タイトル:職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
発行者:厚生労働省
発行時期:2017年1月
ページ数:28ページ
概要:労働者の心の健康の保持増進のための指針について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.77MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0534.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153869.html

(海田祐美子)

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都内中小企業のモデル賃金 35歳高卒は282,579円 大卒は308,864円

都内中小企業のモデル賃金 自社の賃金水準の検証を行おうとする際、モデル賃金を活用することがありますが、中小企業を対象とした調査はなかなかなく、困ったという経験をお持ちの方も少なくないのではないかと思います。資料が存在していたとしても調査対象企業数が少なく、信ぴょう性が低いなどの問題があったりすることもありますが、そんな中でも比較的信頼性が高いのが東京都産業労働局が毎年12月に公表している「中小企業の賃金・退職金事情」です。そこで今回はこの中からモデル賃金について取り上げてみましょう。なお、本調査の集計企業数は1,060社で、従業員規模別で見ると、10~49人規模が618社(58.3%)、50~99人規模が279社(26.3%)、100~299人規模が163社(15.4%)となっています。
※退職金の調査は隔年

 以下は企業規模計の学歴別モデル賃金です。そもそもモデル賃金は順調に昇進昇格した場合のモデルですので、すべての従業員がこの通りになるということではありません。よって特に離職率が高い35歳くらいまでは意識する必要がありますが、それ以降についてはバラつきが大きくなるというように理解して活用するようにしましょう。なお、参考リンク先では業種別や従業員規模別などの集計もありますので、ご参照ください。
高校卒
18歳 181,146円
20歳 190,134円
22歳 202,529円
25歳 217,444円
30歳 252,798円
35歳 282,579円
40歳 313,746円
45歳 342,772円
50歳 369,107円
55歳 391,111円
60歳 396,464円
高専・短大卒
20歳 191,392円
22歳 202,947円
25歳 219,838円
30歳 253,744円
35歳 284,085円
40歳 315,354円
45歳 349,225円
50歳 377,802円
55歳 398,085円
60歳 402,338円
専門学校卒
20歳 192,963円
22歳 203,772円
25歳 221,271円
30歳 256,361円
35歳 287,269円
40歳 319,142円
45歳 354,400円
50歳 386,020円
55歳 406,953円
60歳 412,978円
大学卒
22歳 206,877円
25歳 230,268円
30歳 270,195円
35歳 308,864円
40歳 350,999円
45歳 386,907円
50歳 425,328円
55歳 448,089円
60歳 442,507円


参考リンク
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(平成30年版)」
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/h30/

(大津章敬)

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3月30日(土)に倉重弁護士、岩崎社労士などを講師に迎え、東京で同一労働同一賃金セミナーを開催

同一労働 2019年4月からの働き方改革法の施行を踏まえ、法成立後、指針・省令・Q&A・新書式などが続々と発出される予定となっており、間違いがないように実務を回すためにはこれらすべてを網羅する必要がありますが、特に今回の改正については、大量かつ難解な資料を多数読み込んで、間違いのないように実務に落とし込むことは難易度が高いと言えるでしょう。

 日々、働き方改革法関連のセミナーが行われ、情報もアップデートされているところですが、施行直前においてすべての資料がでそろっているところで、決定版とも言えるセミナーを実施したいと思います。法律面からは、2018年10月に設立された倉重・近衞・森田法律事務所の弁護士が、実務面からは岩崎仁弥氏(株式会社リーガル・ステーション 代表取締役)、田代英治氏(株式会社田代コンサルティング 代表取締役)、大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)という3名の社労士が多角的に労働新時代の実務対応をお伝え致します。講演では今後の最大のテーマである同一労働同一賃金を中心に取り上げます。パネルディスカッションでは施行が直前に迫った年次有給休暇取得義務化の実務のポイントなども取り上げたいと思います。多様な背景を持つ講師陣による活発な意見交換をご期待ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


同一労働同一賃金、働き方改革関連法実務対応大シンポジウム
遂に全体像が見えてきた同一労働同一賃金・働き方改革 その最新情報と今後求められる対策
~弁護士、社労士、企業人事という3つの視点からその影響と具体的な対応策を探る
日時:2019年3月30日(土)午後1時30分~午後4時30分
会場:連合会館 大会議室(御茶ノ水)


【第1部】基調講演(法律編) 午後1時30分~午後2時15分
働き方改革関連法の省令・指針を踏まえた最終解説
講師:倉重公太朗氏(弁護士) 倉重・近衞・森田法律事務所
【第2部】基調講演(実務編) 午後2時15分~午後3時
働き方改革が迫る企業の人事制度改革
~働き方改革関連法のダークホース「労働施策総合推進法」が目指す新たな人事労務管理
講師:岩崎仁弥氏(特定社会保険労務士) 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役
(1)同一労働同一賃金が企業の人事管理に与える実務上の影響
(2)労働施策総合推進法改正の意味するところ
(3)労働施策総合推進法に基づく基本方針の解説
(4)基本方針とパート・雇用改正法からみる社労士の役割
(5)日本型仕事給の可能性を探る
【第3部】パネルディスカッション 午後3時15分~午後4時30分
同一労働同一賃金・働き方改革で企業の人事労務管理・人事制度設計はこう変わる!
~弁護士、社労士、企業人事という3つの視点からその影響と具体的な対応策を探る
パネリスト:
 倉重公太朗氏(弁護士)、近衞大氏(弁護士)、荒川正嗣氏(弁護士)
  倉重・近衞・森田法律事務所
 岩崎仁弥氏(特定社会保険労務士)
  株式会社リーガル・ステーション 代表取締役
 田代英治氏(社会保険労務士)
  株式会社田代コンサルティング 代表取締役
ファシリテーター:
 大津章敬(社会保険労務士)
  社会保険労務士法人名南経営 代表社員

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kuraiwa20190330/

(大津章敬)

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今年1月に改正された「中国個人所得税法」に関するQ&A冊子・EXCELシミュレーションが無料ダウンロードできます

中国個人所得税法改正 名南コンサルティングネットワークの上海納克名南企業管理咨詢有限公司が、今年1月より施行された改正個人所得税法の解説冊子およびEXCELのシミュレーションを制作しました。以下で無料ダウンロードしておりますので、中国に進出されている企業の経理担当者のみなさんは是非ご覧ください。
【発行人】上海納克名南企業管理咨詢有限公司
〒200020 上海市茂名南路205号瑞金大厦1307 号室 TEL:(86-21)5466-9595 FAX:(86-21)5466-0500
文責:副総経理 税理士 近藤充


 2018年8月31日の第十三期全人代において、個人所得税法の改定が決定し、2019年1月1日より施行されることが決定しました。また、2018年9月7日には財税[2018]98号が発表され、2018年10月1日より、一部の変更が前倒しされることとなりました。個人所得税においては、前回の改定は2011年であり、8年ぶりに変更されることとなります。

 今回の改定においては、「納税者の定義の変更」「月単位から年度単位への変更」「税率表の改定」「追加控除項目の明確化」など、重要な改定となっています。そのため、駐在員・中国人従業員ともに影響が生じることが見込まれており、納税額の変化を含め、改定の影響を正しく把握することが必要となります。本レポートでは改定の内容とともに、改定により発生するであろう課題・問題を記述しています。今後、追加の条例や通達が発表されると予測されますが、現時点での判断材料の参考資料としてご利用頂ければ幸いです。
中国個人所得税法改定と関連するQ&Aのダウンロードはこちら
https://roumu.com/NACMeinan201901.pdf

 これまでの中国個人所得税は月単位で完結していましたが、2019年より年単位となります。税額計算には月単位の累計額に年単位の税率表を適用する為、年後半にかけて個人所得税が増加していく形態になります。また累計の給与総額、控除額、既に支払った所得税を加味して当月税額が決定する為、給与計算が複雑になります。モデルケースとして「個人所得税額累計管理_Ver1.1」を作成しましたので併せてダウンロード下さい。
 また「年1回性賞与の特例」が2021年末まで継続される事となり、年俸のうち幾ら分「年1回性賞与の特例」を利用するかにより、年間の税額が25%近く減額されるケースもあり、EXCEL内にシミュレーション用のシートを作成しました。こちらもご活用ください。
個人所得税額累計管理_Ver1.1のダウンロードはこちら
https://roumu.com/NACSim.xlsx


参考リンク
上海納克名南企業管理咨詢有限公司
http://cn.nacglobal.net/company/sh/

(大津章敬)

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昨日(2019年1月8日)より労働者死傷病報告の様式が改正されました

労働者死傷病報告 昨年末の労働政策審議会による「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」についての答申を受け、昨日(2019年1月8日)より労働者死傷病報告の様式が改正されています。

 外国人労働者数が増加する中、外国人労働者に係る労働災害の正確な把握が求められています。そこで今回、労働者死傷病報告(様式第23号)に国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正が行われています。
[改正のポイント]
外国人労働者の国籍・地域及び在留資格を記入する欄が設けられます。なお、特別永住者、在留資格「公用」・「外交」の者については、国籍・地域及び在留資格を記入する必要はありません。
改正後の省令は、2019年1月8日から適用されます。


参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03037.html

(大津章敬)

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65歳超雇用推進事例集

nlb0530タイトル:65歳超雇用推進事例集
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:平成30年2月
ページ数:115ページ
概要:定年引上げ、継続雇用延長、定年制の廃止、高齢者の再就職受入れについて18事例をコンパクトに紹介した事例集。
Downloadはこちらから(8.89MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0530.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.html

(海田祐美子)

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働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!

zu 2018年12月26日のブログ記事「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」でとり上げたように昨年12月下旬には、働き方改革関連法のうち、2019年4月に施行となる部分についてわかりやすいリーフレットが公開されました。そして、12月28日には改正後の労働基準法の通達と、改正後の労働安全衛生法等に関する通達が発出され、今日、厚生労働省のホームページで公開されました。
 どちらの通達もQ&A(問と答)の形式で、実務上、疑義が生じる部分について整理され、記載されています。
 リーフレットとともに内容を確認し、改正法の施行に備えましょう。

■基発1228第15号(労働基準法の解釈について)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

■基発1228第16号(労働安全衛生法の解釈について)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf


関連blog記事
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
https://roumu.com
/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800703.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県にインフルエンザ警報が発令されました

インフルエンザ 2018年12月17日のブログ記事「愛知県にインフルエンザ注意報が発令されました」で、愛知県のインフルエンザの感染状況についてお伝えしましたが、その後も感染が広がり、愛知県は昨年末にインフルエンザ警報を発令しています。改めて以下のような対策を進めましょう。
[予防と感染時の対策]
・インフルエンザワクチンの接種を受けましょう。
・咳などの症状がある場合は、マスクを着用するなど「咳エチケット」を心がけましょう。
・外出後等には、石けんで手洗いをしましょう。
・空気が乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなるので、室内では加湿器等で適度な湿度を保つようにしましょう。
・十分な休養とバランスの取れた食事を日頃から心がけましょう。
・インフルエンザが流行してきたら、人混みや繁華街への外出を控えましょう。
・かかった時は早めに医療機関を受診し、休養をとりましょう。水分を十分に補給しましょう。
・小児、未成年の患者では、急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、ウロウロと徘徊する等の異常行動を起こすおそれがあるので、自宅で療養する場合は、少なくとも2日間、保護者等は小児、未成年者が一人にならないよう配慮しましょう。また、これに加え、小児・未成年者が「容易に住居外に飛び出さないための対策」をとるよう心がけましょう。


関連blog記事
2018年12月17日「愛知県にインフルエンザ注意報が発令されました」
https://roumu.com/archives/54594295.html

参考リンク
愛知県「“インフルエンザ警報”を発令します!」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/30influ-keihou.html

(大津章敬)

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育児・介護休業法の概要

nlb0526タイトル:育児・介護休業法の概要
発行者:山形労働局
発行時期:平成30年12月
ページ数:1ページ
概要:育児・介護休業法の概要を1枚で分かりやすく説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(78.9KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0526.pdf


参考リンク
山形労働局「事業主、従業員の皆様へ 仕事と介護の両立のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/sigototokaigonoryoritunotameni.html

(海田祐美子)

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年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?

 今年は曜日の関係で本日が仕事始めの大熊。早速、新年の挨拶も兼ねて、服部印刷を訪問した。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、あけましておめでとうございます。昨年は本当にお世話になりました。今年もよろしくお願いしますよ。
大熊社労士:
 ありがとうございます。こちらこそ本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年は4月から改正働き方改革関連法や改正入国管理法などが施行されます。特に前者については対策検討もこれから大詰めといったところではないかと思います。
福島さん:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。本当にそんな状態で、昨年から準備を行っているのですが、年次有給休暇取得義務化の細かいところで分からないことがたくさんありまして。新年早々で申し訳ありませんが、早速、お聞きしてもよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのような内容でしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 まずは特別休暇の取り扱いです。当社では結婚や葬儀などのときに有給の特別休暇の制度を設けています。また最近はワークライフバランスの観点から、誕生日や結婚記念日、子どもの入学式などのライフイベントの際に取得できるアニバーサリー休暇の制度も導入しています。これらの特別休暇を取得した際には、年休取得の5日から控除することができるのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、そのご質問ですね。この点については年末にQ&Aの一部が公開され、控除することができないということが明らかになりました。というのも今回の法律である労働基準法39条7項では「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の日数のうち五日」と規定しているからです。
福島さん:
 やっぱりそうですかぁ。そうだとは思っていたのですが、やはりなかなか年休を取得してくれない社員もいるのですが、そうした社員でもアニバーサリー休暇などの特別休暇の取得率は高いので、これを控除できると助かるなぁと思っていたのです。やっぱり、だめですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そういうことになりますね。残念ですが。ちなみにこれに関連して、よく質問を受けるのが、半日や時間単位の年次有給休暇の取り扱いです。
福島さん:
 そうそう、それもお聞きしようと思っていたのです。半日年休や時間単位年休を積み上げて、5日にするという手もあるかなと思っていたのですが。こちらはどうなのですか?
大熊社労士:
 はい、こちらもQ&Aで取り上げられているのですが、結論としては半日単位の年休については0.5日として5日から控除することができますが、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできないという記載がされています。
宮田部長宮田部長:
 時間単位年休は取得しても5日とは関係ないんですかぁ。まあ、でも半日年休はOKということなので、私はそれをうまく使おうかな?午前だけ働いて、昼からは日帰り温泉でゆっくりとか
福島さん:
 宮田部長、もう余裕で5日以上、年休を取得されているじゃないですか。年休は権利なのでもちろん取っていただいても構いませんけど、私が回した稟議の決裁とか放置しないで下さいよ!
宮田部長:
 は、は、はい…、了解です。新年早々なんで優しく頼みますよ、福島さん。
大熊社労士:
 (笑) 服部社長、このコンビは今年も変わらずですね。
服部社長:
 ほんとに。まあ、こんな2人なので社員も相談しやすいということもあると思いますよ。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに宮田部長、半日年休は上手に使えば年休の取得促進に繋がりますので、特に管理職のみなさんなどには有効に活用してもらってくださいね。
宮田部長:
 わかりました。
服部社長:
 そうでは実務的なところはまた社内で検討して、報告してください。大熊さん、改めて今年もよろしくお願いします。
大熊社労士:
 ありがとうございます。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。2019年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いします。さて、年次有給休暇取得義務化もいよいよあと3か月後からとなります。昨年末に厚生労働省よりパンフレットが公開され、その中でQ&Aの一部が掲載されました。今回取り上げた特別休暇や時間単位年休の取り扱いについては以前から様々な議論がありましたが、これで厚生労働省の見解が明らかになっています。時間単位年休の控除が認められれば、この制度の導入機運もいくらかは高まり、より柔軟な働き方の実現に近づいたのではないかと思いますが、まあ仕方ありません。今後、更なるQ&Aが公表される予定ですので、また施行時期に向け、様々な情報をお伝えしていこうと思います。


関連blog記事
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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