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永住も可能となる新たな在留資格の創設案が盛り込まれた入管法の改正骨子案

無題 2018年10月12日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、入国管理法(出入国管理及び難民認定法)の改正法案の骨子が示されました。

 この骨子案においては、人手不足の深刻化を背景に、新たな在留資格として、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設が盛り込まれています。「特定技能1号」は、人材不足の産業において相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格としており、在留期間の上限は通算5年まで、家族帯同を基本認めないこととしています。
 「特定技能2号」は、一定の試験に合格することなどで移行することができる、同産業において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格としており、家族帯同が認められ、更新を続けることで永住も可能なものとなっています。

 上記2つの新たな在留資格は、今年の臨時国会に改正法案を提出することで、2019年4月からの導入が見込まれます。

<参考リンク>
首相官邸「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(平成30年10月12日)」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html

10月9日より本格運用により添付書類が省略できることとなった高額療養費等

maina 2018年8月3日のブログ記事「7月より協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大しています」で案内したとおり、マイナンバー制度による情報連携が開始されています。
 そして、2018年10月9日より本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できることが協会けんぽより公開されました。

【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】
高額療養費
高額介護合算療養費
食事療養標準負担額の減額申請
生活療養標準負担額の減額申請
基準収入額適用申請
限度額適用・標準負担額減額認定申請
の70歳以上の人が対象となる低所得者Ⅰの申請およびについても(非)課税証明書の添付が省略可能

 なお、であっても、診療月(は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要とのことです。


関連blog記事
2018年8月3日「7月より協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大しています」
https://roumu.com
/archives/52155568.html

参考リンク
協会けんぽ「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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精神障害者に対する主な雇用支援施策

精神障害者に対する主な雇用支援施策タイトル:精神障害者に対する主な雇用支援施策
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年11月
ページ数:1ページ
概要:精神障害者に対する主な雇用支援施策を示したリーフレット
Downloadはこちらから(110KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/seishin_shien.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社などについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html

(大津章敬)

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チェックリストを利用した社会保険手続・給与計算業務を進める上で押さえておくべきポイント 東京・大阪で開催

miyatake201901srL大阪は満席間近。お早めに!
 社労士の基本業務となる社会保険の手続きや給与計算は、100点を取って当たり前というミスのない作業が求められる業務です。多くの経営者は「簡単な仕事」と思っている節がありますが、実際には、法令等の細かなルールが存在し、頻繁に行われる法改正の情報を収集・理解して実務に反映させていくのは想像以上に大変なことです。また、様々なイレギュラーケースも発生し、必ずしもスムーズに処理が進むとは限りません。そのような場面で是非積極的に活用いただきたいものが、LCGで提供している「業務チェックリスト」です。

  今回の講座では、この業務チェックリストの一部を切り出し、盛り込んだ書籍「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」をテキストとして利用し、社会保険の手続き、給与計算の業務においてできるだけミスを発生させないための注意点の確認と、発生してしまったときのリカバリー法を確認していきます。実際の業務を担当されている職員のみなさんにもお勧めしたい内容となっています。
※社会保険労務士以外の方もお申込みいただけます。


社会保険の手続き・給与計算業務を進める上で押さえておくべきポイント
~LCGで提供する業務チェックリストを利用して~
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士 


社会保険の資格取得漏れを防げ!入社手続きチェックリストの利用法
誤りやすい給与計算のポイントとチェックリストでのミス防止
産休・育休チェックリストで制度を再確認しよう
給与計算と賞与計算、チェックリストから違いを確認!
手続きトラブルを防げ!退職手続きチェックリストの利用法
いまから確認しておく年度更新・算定基礎のチェックリスト 等
※今回は年末調整に関する内容は取り上げません。

[指定テキスト]
 本セミナーでは「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(労務行政)をテキストとして使用しますので、当日はお持ちください。お持ちでない方はこのページのお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊1,600円(税抜)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります(書籍代は受講料と一緒にお振込いただきます)。

[日時および会場]
東京会場
2019年1月25日(金)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2019年2月8日(金)午後1時30分~4時30分[満席間近]
 名南経営大阪支店 セミナールーム(淀屋橋)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※いずれも2人目以降は2,000円引き(同一会場・同一日程・同一事務所の場合のみ適用となります)
※別途書籍代1,600円 ※購入希望者のみ

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-miyatake20190125/

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 10月号「人材確保に奨学金制度を始めたい」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの10月号が発売になりました。今月は「返済めぐるトラブルを念頭に、ルールを細かく定める 人材確保に奨学金制度を始めたい」というタイトルで奨学金制度の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している奨学金制度に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 医療機関の既存の制度をウェブで参照する
 返済に関するトラブルは多い
 返済してもらえないことも少なくない


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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年末調整で従業員が提出すべき書類が分かるフローチャートダウンロード開始

zu 2018年10月5日ブログ記事「平成30年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」には多くのアクセスをいただきました。ありがとうございます。
 そこでも触れましたが、今年は「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」として1枚になっていた様式が、「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれ、「扶養控除等(異動)申告書」を含め、3枚の様式となりました
 そして、平成29年分までは配偶者控除を受けるときに「扶養控除等(異動)申告書」のみに記載すれば受けられた控除が、平成30年分からは配偶者控除を受けるときにも「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります
 従業員の皆さんにとっては、自分がどの書類を提出すればよいか、混乱する可能性がありますので、従業員と配偶者の収入が給与収入のみであった場合に提出が必要となる様式についてフローチャートにまとめました。
 ぜひ、ダウンロードの上、従業員の説明にご活用ください!
[ダウンロード]
WORDWord形式
 nenchou30-2.doc
pdfPDF形式 nenchou30-2.pdf


関連blog記事
2018年10月5日「平成30年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52159298.html
2018年9月29日「[年末調整]平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52158741.html
2017年12月4日「大きく変わる平成30年分の「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の様式が公開!」
https://roumu.com
/archives/52141314.html

(宮武貴美)
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今後、産業医の業務内容を従業員に周知することが求められます

sangyoi 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、会社は産業医を選任することが義務付けられています。選任された産業医は定められた活動を行うことになりますが、働き方改革関連法が成立したことに伴い産業医・産業保健の機能が強化され、また、産業医等の業務内容を労働者に周知することが義務付けられました。
 周知が求められる内容は、以下の3つであり、これを就業規則のように、各事業場に備え付ける方法(イントラネットでの電子掲示板への掲載なども可能)を採ることが求められます。
・事業場における産業医の業務の具体的な内容
・産業医に対する健康相談の申出の方法
・産業医による労働者の心身の状態に関する情報述取り扱いの方法
 その他の改正点を確認しても、産業医の役割が大きくなっており、ますます会社が従業員の心身の健康に配慮することが求められる時代となってきます。なお、施行日は2019年4月1日です。


参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年9月7日基発0907第2号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0020.pdf

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名古屋中ハローワークと愛知労働局(広小路庁舎)の一部が移転します

zu 現在、名古屋中ハローワークは名古屋駅の笹島、愛知労働局 職業安定部(職業安定課・対策課・訓練室・あいち雇用助成室)および需給調整事業部・電子申請事務センターは伏見の名古屋広小路ビル内に庁舎がありますが、2019年1月から2月にかけて、伏見のヤマイチビルに移転することが発表されました。
 名古屋中ハローワークの移転日は現在のところ発表されていませんが、愛知労働局 職業安定部は、2019年1月28日(月)、需給調整事業部・電子申請事務センターは同2月4日(月)から新庁舎で業務を開始するとのことです。
 なお、移転後の愛知労働局は、「愛知労働局伏見庁舎」との名称で扱われるようです。
 移転後は、書類の送付先等、間違えないようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局 愛知ハローワーク「愛知労働局広小路庁舎一部移転のお知らせ」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000314119.pdf
(宮武貴美)
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労働条件の明示 来春より書面ではなく電子メール等での明示も可能に

jouken 労働基準法第15条第1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定しており、労働契約の期間に関する事項等、13項目について明示が求められています。
 そして、以下の5項目(の内、昇給に関する事項を除く。)については、労働者への書面の交付による明示が求められていますが、2019年4月に施行される改正労働基準法施行規則第5条第3項により、書面の交付による明示以外の方法が利用できるようになりました。
[書面の交付により明示が求められている項目]
労働契約の期間に関する事項
就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 具体的な変更点としては、労働者が希望した場合には、①ファクシミリの送信、②電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することが可能、というものです。

 入退社が多いような企業では、労働条件の書面による通知が徹底されないことから、トラブルを引き起こす事例も多くあるかと思います。労働者が希望したとき、および、労働者がな出力(印刷)ができるとき、というポイントはあるものの、トラブル防止のためにも明示の方法の選択肢として検討してもよいかも知れません。


関連blog記事
2018年9月20日「使用者の時季指定による年休 半日単位でも問題なし~働き方改革関連法の政省令等に関する通達が公開に~」
https://roumu.com
/archives/52158443.html
2018年9月8日「働き方改革関連法の政省令が公布されました」
https://roumu.com
/archives/52157723.html

参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

(宮武貴美)
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被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)

shoshiki800これは、社会保険の標準報酬月額を随時改定(月額変更)する際に、年間報酬の平均で算定することの申立書により届出を行う際に併せて届出を行う書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki800.xlsx(22KB)
pdfPDF形式 shoshiki800.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 標準報酬月額は、年金や傷病手当金など、被保険者が受ける保険給付の額にも影響があることを従業員に説明しましょう。


関連blog記事
2018年9月14日「10月から始まる月額変更の年間平均について申立書等のダウンロードが始まりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52158090.html
2018年3月6日「10月1日より新たに始まる社会保険の月額変更における年間平均の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52146779.html
参考リンク
日本年金機構「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20180910.html

(福間みゆき)

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