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年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)

shoshiki799これは、社会保険の標準報酬月額を随時改定(月額変更)する際に、年間報酬の平均で算定することの申立書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki799.docx(22KB)
pdfPDF形式 shoshiki799.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合、または標準報酬月額が大幅に下がる場合、賃金台帳と出勤簿の写しが必要です。※被保険者が法人の役員以外の場合


関連blog記事
2018年9月14日「10月から始まる月額変更の年間平均について申立書等のダウンロードが始まりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52158090.html
2018年3月6日「10月1日より新たに始まる社会保険の月額変更における年間平均の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52146779.html
参考リンク
日本年金機構「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20180910.html

(福間みゆき)

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平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。

nlb0487タイトル:平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年10月
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の雇用継続給付について、被保険者から同意をとることで支給申請書の被保険者の署名・押印を省略できることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(280KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0487.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

(海田祐美子)

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雇用継続給付 署名を省略するときの申請方法と公開されたリーフレット

zu 2018年10月3日のブログ記事「雇用保険継続給付の被保険者の署名・押印を省略するための様式が公開に!」でとり上げたとおり、雇用保険の雇用継続給付の申請において、被保険者から署名をもらうことを省略できる仕組みが始まりました。
 この仕組みでは、署名・押印を省略するためには、被保険者本人に、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」により確認を行い、保存することが必要になりますが、実際の申請書の申請者氏名欄(賃金証明書・賃金月額証明書の確認印または署名欄を含む)にはどのように記載するのか、同意書はハローワークでの提出が求められるのかといった疑義が生じます。
 これについて、厚生労働省が公開したリーフレットでは以下のように示しています。
申請書の申請者氏名欄には、「申請について同意済」と記載する。
 ※電子申請において申請する場合も同様

同意書は被保険者に提出させ、事業主が4年間保存する(都度の提出は不要)
 ※必要に応じてハローワークが提出を求めることがある

 リーフレットは以下よりダウンロードできますので、内容を確認し、署名を省略するときには、適切な手続きと保管をしっかり行っておくようにしましょう。
 
↓雇用継続給付の署名省略に関するリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51542547.html


関連blog記事
2018年10月3日「雇用保険継続給付の被保険者の署名・押印を省略するための様式が公開に!」
https://roumu.com
/archives/52159201.html
参考リンク
厚生労働省「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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勤務間インターバル制度設計(1)勤務間インターバル制度の導入を検討してみようと思うのです

 今日の訪問では、服部社長から相談があると事前に聞き、大熊はそれを楽しみにして会社に向かった。


服部社長服部社長:
 大熊さん、お待ちしていましたよ。今日はいろいろと相談があったものですから、お呼び立てして申し訳ない。
大熊社労士:
 そうでしたか。そんなお申し出であれば大歓迎ですよ!それで今日はどのようなご相談でしたでしょうか?
服部社長:
 はい、実は当社で勤務間インターバル制度の導入を検討したいと思いました。
福島照美福島さん:
 えっ?社長、そんなこと考えていらっしゃったのですか?
服部社長:
 あぁ、実はそうなんだよ。1年半くらい前に宮田部長と福島さんは、大熊さんからこの制度の説明を受けて、私に報告してくれたことがあったと思う。実はあのとき、これはなかなかいい制度だなと思って、自分なりに調べていたんだ。
関連blog記事
2017年3月20日「勤務間インターバルってなんですか?」
https://roumu.com/archives/65773216.html
宮田部長宮田部長:
 そうだったんですね、社長。関心を持ったことについて、ご自身で調べられるというのは社長の必殺パターンですが、まさか勤務間インターバル制度の研究をされていたとは知りませんでした。
大熊社労士:
 私も驚きましたよ。これまでどのようなことを調べられたのですか?
服部社長:
 はい、厚生労働省が制作している事例集などを読んで、当社で導入する際のメリットやデメリットなどを考えていました。
関連blog記事
2017年4月12日「勤務間インターバル制度導入事例集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51469144.html
大熊社労士:
 いやぁ、参りました。さすが服部社長です。それで今日のご相談というのはどんなことなのでしょうか?
服部社長:
 はい、勤務間インターバル制度は来春、法改正により努力義務化されると思うのですが、世間の導入に向けた機運はどうなっているのかと思いまして。
大熊社労士:
 なるほど、そういうことですね。まず行政としてはかなり力が入っています。7月に取りまとめられた過労死防止大綱では2020年に導入率10%の目標が設定されていますし、来年度は中小企業が勤務間インターバル制度を導入した際に支給される助成金(時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コース)の上限額が2倍に引き上げられるという方針も出ています。
服部社長:
 そうなのですね。企業の方はいかがでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 企業の方はこれからでしょうね。ただ日本経済新聞が6月に大企業を対象に実施したアンケート調査では、勤務間インターバル制度を導入している、または検討するという企業が7割くらいになっていました。これは予想ですが、年明けの春闘では多くの大企業で導入に向けた議論が行われ、来春の努力義務化のタイミングでは多くの大企業が制度導入を行うのではないかと思っています。
服部社長:
 なるほど、そうなのですね。
大熊社労士:
 社長、そもそもなぜ勤務間インターバル制度に関心を持たれたのでしょうか?
服部社長:
 それは社員の健康維持にもっとも直接的な対策だと思ったからですよ。やはり睡眠時間が削られると、体も辛くなり、それが続くとやはり病気になってしまいます。またそうでないとしても寝不足の頭では集中力も高まらないので、仕事の質も低下しますからね。いや、難しいことはなにもなくて、自分自身の経験と反省ですよ。
大熊社労士:
 そうだったのですね。その点については私もまったく同意見です。残業が長くなって、帰宅する時間が遅くなると、やはり睡眠時間が削られますからね。いくら急いで帰ったところでそんなに通勤時間は変わりませんし、食事やお風呂の時間も現実的に短くするのは困難です。となると、最後に残った睡眠時間が短くなって、疲れが取れないということになってしまいます。
服部社長:
 ですよね?だから、インターバルを設定することで健康を維持し、よりよい仕事をしてもらおうという趣旨なのです。

大熊社労士:

 わかりました。それでは次回はその具体的な制度設計を行いましょうか。
服部社長:
 よろしくお願いします。楽しみにしています

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。服部社長が勤務間インターバル制度の導入に前向きであるということが判明しました。まだまだ導入実績の少ないこの制度ですが、来春にかけては大企業中心に結構な数の企業が導入するのではないかと予想しています。服部社長の意見のように、社員の健康保持にもっとも直接的な対策の一つですので、是非前向きに検討いただくとよいのではないかと思います。


関連blog記事
2017年3月20日「勤務間インターバルってなんですか?」
https://roumu.com/archives/65773216.html
2017年4月12日「勤務間インターバル制度導入事例集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51469144.html

参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
厚生労働省「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html

(大津章敬)

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あかるい職場応援団「動画で学ぶパワハラ」がリニューアル

パワハラ ハラスメントの防止に向けて、社内研修を実施するなど対策を行っている企業が増加していますが、その社内研修に利用できるツールとして、あかるい職場応援団(厚生労働省委託事業 パワハラ対策についての総合情報サイト)で提供されている「動画で学ぶパワハラ」があります。

 ここで提供されている動画は8つのカテゴリーに分かれ、パワハラの「6類型」とパワハラを回避するための「指導」動画、パワハラ相談対応者の対応の仕方をまとめた「相談」動画があります。先日より、事例動画が検索しやすいようにサイトがリニューアルされました。社内研修を行う際には、このような動画も用いながら進めたいものです。
あかるい職場応援団「動画で学ぶパワハラ」はこちら
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/movie/

(福間みゆき)

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記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(介護休業給付金用)記載例

shoshiki798これは雇用保険の介護休業給付金の支給申請をする際に、申請書に被保険者の記名押印または署名を省略するための「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(介護休業給付金用)」の記載例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
WORDWord形式 shoshiki798.docx(44KB)
pdfPDF形式 shoshiki798.pdf(80KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この同意書は完結の日から4年間保存しておく必要があります。また、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがあります。

(福間みゆき)

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休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続

休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続タイトル:休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年2月
ページ数:12ページ
概要:労働災害または通勤災害による休業(補償)給付の内容と手続きについて解説するパンフレット
Downloadはこちらから(5.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/rs_kyugyou2018.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険制度の概要、給付の請求手続等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gaiyou.html

(大津章敬)

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平成30年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

nenchou 国税庁から年末調整関連の資料も一通り公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいている労務ドットコムオリジナルの年末調整の案内用資料を平成30年版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して社員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。今年は「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」として1枚になっていた様式が、「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分かれ、配偶者特別控除のみではなく配偶者控除を受けるときにも「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。必要に応じ、ダウンロードの、アレンジしてご利用ください。

[ダウンロード]
WORDWord形式 nenchou30.doc
pdfPDF形式 nenchou30.pdf


関連blog記事
2018年9月29日「[年末調整]平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52158741.html

2017年12月4日「大きく変わる平成30年分の「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の様式が公開!」
https://roumu.com
/archives/52141314.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児休業給付金用)記載例

shoshiki797これは雇用保険の育児休業給付金の支給申請をする際に、申請書に被保険者の記名押印または署名を省略するための「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児休業給付金用)」の記載例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
WORDWord形式 shoshiki797.docx(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki797.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この同意書は完結の日から4年間保存しておく必要があります。また、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがあります。

(福間みゆき)

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国民健康保険の資格取得手続きを行う際に行われる社会保険適用の確認

zu 本来、社会保険に加入すべき基準で社会保険適用事業所で勤務しているにも関わらず、様々な理由から加入せず、国民健康保険に加入している人がいるという可能性が以前から指摘されていました。このような背景もあり、2017年度から各市区町村の窓口に社会保険の加入に関するリーフレットが設置されるほか、窓口で必要な人に対する年金事務所への相談案内等が行われてきました。
 そして、今年の6月からは各市区町村で更なる取組みを行うように、厚生労働省から通達が発出されており、例えば以下のような取組みが進められています。

【市町村窓口による被保険者資格確認事務】
 国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無を聴取し、就労していることが明らかとなった場合に、周知用のリーフレット(左図)を渡して、健康保険・厚生年金の適用の可能性がある場合には、年金事務所へ回付し情報提供を行う。ただし、窓口において記入が困難な場合などは、確認票を渡して所管の年金事務所へ相談に行くよう案内を行う。

 就労状況等に関する確認では、現在の働き方について、1週間の労働時間数を確認するようになっており、社会保険に加入すべき人と思われる場合には、勤務先名、所在地、電話番号、勤務期間を記入する流れとなっています。

 今後、社会保険への適正な加入が行われていないような事業所では、従業員が国民健康保険への加入手続きを行うことで、年金事務所の調査が実施される可能性もあります。適正な加入が行われているか、この機会に確認しておきましょう。


参考リンク
法令等データベース「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について(平成30年6月27日保国発0627第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181001S0020.pdf

(宮武貴美)
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