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「特定求職者雇用開発助成金」に関するご案内 平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します

nlb0456タイトル:「特定求職者雇用開発助成金」に関するご案内 平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します
発行者:山口労働局
発行時期:平成30年9月
ページ数:1ページ
概要:2018年10月1日から特定求職者雇用開発助成金の支給要件の一部が改正されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(531KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0456.pdf


参考リンク
山口労働局「「特定求職者雇用開発助成金」に関するご案内 平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_121105/_121543_00013.html

(海田祐美子)

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時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版 2019年4月1日改正版

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版 改正労働基準法の施行に伴い、内容が改定される36協定届の様式:特別条項あり版(画像はクリックして拡大)です。なお、特別条項を定めない場合には別の様式となりますので、ご注意ください。
重要度 ★★★★★
※2018/10/9ファイルを差し替えました。

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki788.docx(26KB)
pdfPDF形式 shoshiki788.pdf(83KB)
[ワンポイントアドバイス]
 2019年4月1日以降適用される新様式となります。36協定の重要性は増しておりますので、確実に締結・届出を行うようにしましょう。


関連blog記事
2018年9月11日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)2019年4月1日改正版」
https://roumu.com/archives/55671602.html

(大津章敬)

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10月1日より支給要件が変更となる特定求職者雇用開発助成金

zu 高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、支給される特定求職者雇用開発助成金ですが、2018年10月1日から支給要件の一部が変更されることになりました。
 変更内容は、対象者が助成対象期間中や支給対象期に退職した場合で以下のとおりとなっています。

助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
現在は、対象労働者に対する助成金の返還が求められていますが、10月1日以降は3年間、対象事業所にこの助成金が支給されないことになります。

支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合
現在は、離職した月までを助成対象期間として助成金が支給されていますが、10月1日以降は、この支給対象期(6ヶ月)分のこの助成金が支給されないことになります。
 その他、対象となるコースや関連する細かな変更がありますので、詳細は以下のリーフレットからご確認ください。

↓この助成金の支給要件に関する説明リーフレットのダウンロードははこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538401.html


参考リンク
山口労働局「「特定求職者雇用開発助成金」に関するご案内 平成30年10月1日から支給要件の一部を変更します」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_121105/_121543_00013.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2019年4月改正の新36協定・フレックス協定の新様式(Word形式)ダウンロード開始

36協定届20190401 来春に施行される改正労働基準法で変更される36協定届と、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制に関する協定届をWord形式とPDF形式でダウンロードできるようにしました。現実には年明けくらいから作成をするケースが多いとは思いますが、是非ご利用ください。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)2019年4月1日改正版
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55671602.html
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版 2019年4月1日改正版
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55671624.html
清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55671596.html

(大津章敬)

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時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)2019年4月1日改正版

36協定届20190401 改正労働基準法の施行に伴い、内容が改定される36協定届の様式(画像はクリックして拡大)です。なお、特別条項を定める場合には別の様式となりますので、ご注意ください。
※2018/10/9ファイルを差し替えました。
重要度 ★★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki787.docx(26KB)
pdfPDF形式 shoshiki787.pdf(83KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2019年4月1日以降適用される新様式となります。36協定の重要性は増しておりますので、確実に締結・届出を行うようにしましょう。


関連blog記事
2018年9月12日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版 2019年4月1日改正版」
https://roumu.com/archives/55671624.html

(大津章敬)

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ハンガリーに進出している事業主の皆さまへ

nlb0447タイトル:ハンガリーに進出している事業主の皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年12月
ページ数:2ページ
概要:2014年1月1日、日本・ハンガリー間の社会保障協定が発効することに伴い、その制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(400KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0447.pdf


参考リンク
日本年金機構「各国との社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html


(海田祐美子)

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年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?

 来春より施行される働き方改革関連法の中で、実務上、最初に対応が必要になるのが年次有給休暇の取得義務化。本日も大熊はその対応に関する説明をすることとした。
前回のブログ記事はこちら
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 前回、2019年4月より施行される年次有給休暇の取得義務化についてのお話をさせていただきましたが、その中で管理が煩雑になりそうだというお話があったかと思います。
宮田部長宮田部長:
 はいはい、「年休の付与日」から1年以内に最低5日を取得させるというものですよね。当社の場合は、法律どおり入社6ヶ月の時点で年休を付与しているので、その対象となる1年間が全員バラバラになってしまいます。福島さん、管理が大変になりそうだよね?
福島さん:
 はい、現状でも個別に管理はしていますが、今後、対象期間の終わりの方になって「全然取れてない!」なんてことがないようにしないといけないですね(笑)。と、言うのは簡単ですが、実務は煩雑だと思います。
大熊社労士:
 そうですよね。今回の年休の取得義務化への対応としては、「取らせ方」と「管理方法」の両面から検討することが重要です。
服部社長服部社長:
 なるほど、この問題に関してはとかく「どのように5日の年休を取得させるか」という点に議論が向きがちですが、確かに管理方法についてもしっかり検討しておかないといけないな。当社も総務に人員が豊富にいる訳ではないからな。
大熊社労士:
 そうですね。管理負担の軽減という点から、今後注目されると予想されるのが年次有給休暇の斉一的取り扱いです。
宮田部長:
 斉一的取り扱い?何ですか、それ?
大熊社労士:
 はい、もう少し一般的な言い方をすると「一斉付与」ということになります。斉一的取扱いとは、全従業員について、例えば4月1日など一律の基準日を定めて年次有給休暇を与えることを言います。
福島さん:
 そんなことをしてもいいんですね!それが出来ると管理は劇的に軽減されますよ!
大熊社労士:
 労働基準法は最低限の労働条件を定めたものですから、それを上回る取り扱いであれば問題なくできることになります。具体例を出しましょう。全社一律で年休を付与する基準日を4月1日に設定したとします。その前提で、例えば4月1日に新入社員が入社し、初回の年休は法律どおり、6ヶ月後の10月1日に10日を付与します。
福島さん:
 それは現在の当社の運用と一緒ですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。その場合、法律で言えば、次の11日の付与は翌年の10月1日になりますが、その前に基準日の4月1日が到来しますから、そのタイミングで11日の年休を前倒しで付与することになります。
福島照美福島さん:
 なるほど、労働基準法は最低限の労働条件を定めている訳ですから、それよりも有利に前倒し付与をすることで基準日を合わせるのですね。
大熊社労士:
 そのとおり。さすが福島さん、理解が早い!
服部社長:
 確かにそれで基準日を全社統一にできますが、会社としては年休の付与日数は増えますし、社員の間でも損得は出そうですね。例えば、毎月1日入社だとすれば、一番得をするのは9月1日入社ですね。9月1日入社の社員は、翌年の3月1日に10日の年休が付与され、翌月の4月1日にはさらに11日。2ヶ月で21日の年休が付与されることになってしまう。
大熊社労士:
 そうなのです。逆に10月1日入社の場合には、翌年4月1日に10日が付与され、次の11日が付与されるのは1年後の4月1日になります。
服部社長:
 まあ、年に1回の基準日を設ける以上、それは仕方ないか。管理の簡便さとのトレードオフになりますね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。従来も社員数が多い会社では、管理を簡便化する目的からこの斉一的取り扱いを採用しているケースが結構見
られました。今回、5日間の取得義務化の管理負担を減らすために、更に導入を検討する企業は増加すると予想しています。
宮田部長:
 管理負担という点では間違いなく効果がありますが、取得促進という点でも意味があるのではないですか?例えば、○月は取得促進月間というようなキャンペーンを行う場合でも、対象期間が同じ方がやりやすいですから。
大熊社労士:
 そうですね。更には労使協定を締結し、計画的付与を行う場合にも斉一的取り扱いである方がやりやすいと思います。とはいえ、服部社長のご指摘にもあったようなデメリットも存在しますので、トータルでどう判断するかですね。
服部社長:
 わかりました。確かにメリット、デメリットともにあるが、全体としてどうか、社内で議論してみよう。宮田部長、まずは総務として案を考えてもらえないか?
宮田部長:
 承知しました!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の斉一的取り扱いについて取り上げました。今回の法改正に伴い、この取り扱いを採用する企業が増加するのではないかと予想していますが、その際には就業規則の改定が必要となります。もし来年4月からの導入とすればあと半年強しかありませんので、早めの検討をおススメします。


関連blog記事
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
厚生労働省「年次有給休暇ハンドブック」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
島根労働局「働き方・休み方の改善に役立つ様式・ひな型など」
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_109553/roudoujikan-sankousiryou.html

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健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い

nlb0455タイトル:健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い
発行者:日本年金機構
発行時期:―
ページ数:2ページ
概要:2018年10月1日から健康保険の被扶養者認定にあたり添付書類が必要となるため、その内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(453KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0455.pdf


参考リンク
日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

(海田祐美子)

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健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要になります

fuyo 2018年9月4日のブログ記事「健康保険の被扶養者認定 公的証明等の添付が求められることで厳格化へ」でとり上げたように、10月1日から健康保険の被扶養者認定が厳格化されます。この実務的な取り扱いが日本年金機構から公開されました。

 ポイントは、被扶養者としての認定を受ける家族の続柄や年間収入を確認するため添付書類を具体的に示す一方で、「添付の省略ができる場合」として以下のように示しています。

続柄の確認
次のいずれにも該当するとき
被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・戸籍籍(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
収入の確認
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき
・16歳未満のとき
仕送りの事実と仕送額の確認
・16歳未満のとき
・16歳以上の学生のとき

 一般的には、健康保険の被扶養者として扱う家族は、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることが多いかと思いますので、マイナンバーを記載し、会社で戸籍籍(抄)本または住民票を確認することで、多くの場合は添付書類を省略できるようになると推測されます。詳細は、日本年金機構が公開したリーフレットを確認しておきましょう。

 なお、この取扱いの変更に伴い、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の裏面の記入方法と添付書類の記載内容が変更されているとのことです。
↓日本年金機構より公開されたリーフレット「健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538378.html


関連blog記事
2018年9月4日「健康保険の被扶養者認定 公的証明等の添付が求められることで厳格化へ」
https://roumu.com
/archives/52157494.html


参考リンク
日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届

清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 2019年4月1日施行の改正労働基準法では、フレックスタイム制の清算期間が最長3ヶ月まで延長されます。その際、清算期間が1ヶ月を超える場合には使用する協定届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 flex20190401.docx(16KB)
pdfPDF形式 flex20190401.pdf(82KB)

[ワンポイントアドバイス]
 清算期間が1ヶ月を超える協定を行う場合にはこの協定届を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

(大津章敬)

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