「V」の検索結果

高年齢労働者の安全と健康確保に役立つツール「エイジアクション100」

エイジアクション100 バブルを超える人材難の時代となっており、採用の強化と共に、既存社員の定着促進や高齢者の雇用拡大を検討している企業も多いことでしょう。高齢者の雇用においては、50歳以上の労働災害は全体の約半数を占め、発生率も若年者に比べて高いなどの状況があることから、中央労働災害防止協会では、高年齢労働者の労働災害防止に向けたツール「エイジアクション100」を公開しました。

 この「エイジアクション100」は以下の大項目から構成され、100個のチェック項目により、職場の課題を洗い出すことができるようになっています。
高年齢労働者の戦力としての活用
高年齢労働者の安全衛生の総括管理
高年齢労働者に多発する労働災害の防止のための対策
高年齢労働者の作業管理
高年齢労働者の作業環境管理
高年齢労働者の健康管理
高年齢労働者に対する安全衛生教育
高年齢労働者の勤労条件
高齢期に健康で安全に働くことができるようにするための若年時からの準備(エイジ・マネジメント)

 職場改善を進める際、このようなツールも活用しながら進めたいものです。


参考リンク
中央労働災害防止協会「エイジアクション100」
http://www.jisha.or.jp/research/ageaction100/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

解雇予告除外認定の年間認定件数は1,843件(認定率83.5%)

解雇予告除外認定 労働基準法において、断続的な宿直又は日直勤務を行うためには、労働基準監督署長の許可が必要であり、また、解雇の予告除外についても同じく認定が必要とされています。このように労働基準監督署長の許可や認定が必要とされる手続きについて、実態としてどれくらいの申請があり、許可及び認定等がなされているのでしょうか。先日、厚生労働省より発表された労働基準監督年報(平成28年度版)から主なもののの件数を見てみましょう。

 左の件数が申請件数、カッコ内が許可及び認定等の件数となっています。
断続的な宿直又は日直勤務許可 1,656件(1,392件)
監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可 1,542件(1,340件)
解雇予告除外認定(労働基準法20条1項但書後段) 2,206件(1,843件)
未払賃金の立替払いに係る認定 1,277件(977件)
未払賃金の立替払いに係る確認 8,046件(7,946件)

 もっとも関心が高いであろう解雇予告除外認定の年間認定件数は1,843件で、その認定率は83.5%となっています。許可や認定を受ける際には、要件を確認した上で、様々な必要書類をそろえる必要があります。また内容によっては監督署が現場確認を行った上で判断するようなケースがあることから、早めに準備にとりかかりましょう。


関連blog記事
2018年6月11日「労基署による「定期監督等」における違反件数の上位10項目」
https://roumu.com
/archives/52152373.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html

参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「仕事と介護の両立準備ガイド」リーフレット(従業員用)

shoshiki779タイトル:「仕事と介護の両立準備ガイド」リーフレット(従業員用)
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:仕事と介護を両立するための事前の心構えの重要性や、両立に向けたポイントなどを従業員に周知するためのリーフレット。主に人事担当者から、介護に直面する可能性が高まる40歳代・50歳代の従業員を中心に、研修資料などとして配布することが想定されている。
Downloadはこちらから(153KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/shoshiki779.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」

改正五輪特別措置法成立により2020年の祝日が移動

カレンダー 昨日(2018年6月13日)、参議院において改正五輪特別措置法が可決、成立しました。これにより東京オリンピックが行われる2020年のカレンダーが以下のとおり、変更されることになりました。
海の日 2020年7月20日→2020年7月23日(開会式前日)
体育の日 2020年10月12日→2020年7月24日(開会式当日)
山の日 2020年8月11日→2020年8月10日(閉会式翌日)

 今後、年間カレンダーを検討する際には注意しましょう。なお、この祝日の移動によって2020年10月は祝日がなくなります。その結果、1ヶ月単位の変形労働時間制への影響が懸念されますが、10月1日は木曜日であり、31日までの間には9回の土日がありますので、起算日が1日の事業所においては特に影響はないと思われます。

[参照条文]
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第29条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「親が元気なうちから把握しておくべきこと」チェックリスト(従業員用)

shoshiki780 「介護への事前の備え」の一環として、従業員が親の状況や親の住む地域の地域包括支援センターの情報などを確認・記録するためのツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki780.docx(134KB)
PDFPDF形式  shoshiki780.pdf(269KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者から、介護に直面する可能性が高まる40歳代・50歳代の従業員を中心に、研修資料などとして配布することが想定されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

国税庁から源泉徴収票の新様式の記載要領が公開

国税庁から源泉徴収票の新様式の記載要領が公開 平成30年分以後の給与所得の源泉徴収票については、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、項目名・記載内容が変更されています。この記載要領および記載に当たっての留意事項を説明した「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が国税庁より公開されました。

 この資料を確認し、ミスが出ないように注意しましょう。
平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-03.pdf


参考リンク
国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

知っていますか?国民年金保険料の免除制度

nlb0399タイトル:知っていますか?国民年金保険料の免除制度
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:2ページ
概要:収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることができなくなった場合の保険料免除制度に関するリーフレット。免除要件、将来の年金への影響、申請方法等に関する説明がまとめられている。
Downloadはこちらから(459KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0399.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





今後検討されることとなる育児休業の分割取得

zu 育児・介護休業法の改正・施行は、平成28年・平成29年と連続してあり、当面の間は改正されないのではないかと思われていましたが、現在、内閣府で開催されている「少子化克服戦略会議」において、育児休業の分割取得等を盛り込んだ提言が出てくる予定となっています。

 少子化克服戦略会議は、平成30年1月22日の第1回から既に7回開催されており、平成30年6月4日には、少子化克服戦略会議提言の案が会議で配布されています。まだ案の段階ではあるものの、企業に影響があるものとしては以下のような記載があり、今後の動向を注目していく必要があります。

・男性が育児をしやすくするための法制的な改善策として、育児休業の分割など、弾力的な育児休業制度について、平成29年施行の改正育児介護休業法の施行状況等にも留意しながら、中長期的な視点に立って検討する。そのため、本年度中に施行状況の調査を開始する。調査結果の分析をした上で、育児休業制度に限らず男性が育児参加できるような方策について検討を開始する。

・繁忙期の残業や夜勤など、子育て中の家庭の多様な働き方を支援するため、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について、その利便性の向上策について検討する。

・子供の急病を始めとする子育て、介護、不妊治療など様々な事情に対応して柔軟に休暇が取得できるよう、労働者の希望により1時間単位の有給休暇取得を可能とする「時間単位年次有給休暇制度」の企業への導入を促進する。

・企業におけるフレックスタイム制度、時間単位の年次有給休暇制度、テレワーク、転勤への配慮などの柔軟な働き方の導入状況を、女性の活躍推進企業データベース上に「見える化」する。

・子連れコワーキングスペースの整備、中小企業の子連れ出勤の環境整備を支援する。

 まだ、検討段階ではあるものの、少子化の歯止めがかからない状態で対策を取ることは必然となっています。自社でできる取組みは早めに検討しておきたいものです。


参考リンク
内閣府「少子化克服戦略会議(第7回)」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/kokufuku/k_7/gijishidai.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労基署による「定期監督等」における違反件数の上位10項目

時間 厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、労働基準監督署等による様々な活動実績を見ることができます。先日、この年報の平成28年版が公開されました。これによると、労働基準監督官が会社に来るような調査(監督)は、年間169,623件行われており、そのうち、毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の「定期監督等」が134,617件(全体の79.3%)となっています。

 そして、この「定期監督等」の違反状況について、件数の多いものからトップ10をみると以下のようになっています。
1位 労働基準法32・40条(労働時間)  28,252件(31.5%)
2位 労働安全衛生法20~25条(安全基準)23,664件(26.3%)
3位 労働安全衛生法66条(健康診断)  19,716件(21.9%)

4位 労働基準法37条(割増賃金)    18,772件(20.9%)
5位 労働基準法15条(労働条件の明示) 13,754件(15.3%)
6位 労働基準法108条(賃金台帳)    10,127件(11.3%)
7位 労働基準法89条(就業規則)     9,765件(7.2%)
8位 労働安全衛生法20~25条(衛生基準) 7,034件(5.2%)
9位 労働安全衛生法45条(定期自主検査) 7,020件(5.2%)
10位 労働安全衛生法14条(作業主任者)  6,572件(4.8%)

 特に違反の多かった項目については、法令にどのような定めがなされているのか条文に立ち返り、労働基準監督署から指摘を受けないようにしておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/index.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

学生納付特例制度のポイント(平成30年度版)

nlb0398タイトル:学生納付特例制度のポイント(平成30年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:4ページ
概要:所得の少ない学生が国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる学生納付特例制度について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(667KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0398.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。