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労基署による「定期監督等」における違反件数の上位10項目

時間 厚生労働省では、毎年、労働基準監督年報を発行しており、労働基準監督署等による様々な活動実績を見ることができます。先日、この年報の平成28年版が公開されました。これによると、労働基準監督官が会社に来るような調査(監督)は、年間169,623件行われており、そのうち、毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の「定期監督等」が134,617件(全体の79.3%)となっています。

 そして、この「定期監督等」の違反状況について、件数の多いものからトップ10をみると以下のようになっています。
1位 労働基準法32・40条(労働時間)  28,252件(31.5%)
2位 労働安全衛生法20~25条(安全基準)23,664件(26.3%)
3位 労働安全衛生法66条(健康診断)  19,716件(21.9%)

4位 労働基準法37条(割増賃金)    18,772件(20.9%)
5位 労働基準法15条(労働条件の明示) 13,754件(15.3%)
6位 労働基準法108条(賃金台帳)    10,127件(11.3%)
7位 労働基準法89条(就業規則)     9,765件(7.2%)
8位 労働安全衛生法20~25条(衛生基準) 7,034件(5.2%)
9位 労働安全衛生法45条(定期自主検査) 7,020件(5.2%)
10位 労働安全衛生法14条(作業主任者)  6,572件(4.8%)

 特に違反の多かった項目については、法令にどのような定めがなされているのか条文に立ち返り、労働基準監督署から指摘を受けないようにしておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/index.html

(福間みゆき)

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学生納付特例制度のポイント(平成30年度版)

nlb0398タイトル:学生納付特例制度のポイント(平成30年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:4ページ
概要:所得の少ない学生が国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる学生納付特例制度について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(667KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0398.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(海田祐美子)

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時間外労働で特別条項を適用するときに、必要な手続きを踏んでいますか?

 服部印刷では、時折、突発的に大量の受注が入ることが増え、残業も増えてきたことが気がかりな社長であった。


服部社長:
 大熊先生、最近、残業が増えてきたことが気になっていまして…。
大熊社労士:
 そうですか。残業が増えた原因は何でしょうか?
服部社長服部社長:
 はい、ありがたいことに、受注が増えているのですが、突発的な依頼も多く短期での納品が求められることからどうしても残業となってしまうのです。
大熊社労士:
 なるほど、納期が短い状況では作業工程の時期をずらすことはできませんから、必然的に残業となってしまうのですね。
服部社長:
 それで気になっていたことがあるのですが、我が社は36協定で特別条項を結んでいるので、月45時間を超えてもよいかと思うのですが、年何回まででしたか?毎月超えてよい訳ではなかったですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、労基法の通達では年6回までとされていますが、御社の取り扱いについては実際の36協定を確認しましょうか。
宮田部長:
 (36協定届を机に出し)はい、我が社の36協定でも年6回までとしています。
服部社長:
 45時間を超える月については、まだ6回にはなっていませんよね?
福島さん:
 はい、協定期間は4月からですので、まだ6回には全然いっていません。
服部社長:
 しかし、突発的に4月、5月と続けて受注が入っていますから、今後もこの調子で受注が入ると、すぐ6回になってしまう可能性がありますね。
大熊社労士:
 そうですね。社長のおっしゃる通り45時間を超える残業の対象者については、注意して回数を管理していく必要があります。
福島照美福島さん:
 それについては、別途残業管理シートを作成して、45時間を超える社員のリストアップをしています。
服部社長:
 そうですか、それはきちんと対応してもらっていますね。福島さん、ありがとう。
宮田部長宮田部長:
 んん?36協定の特別条項のところに、「労使の協議を経て」1年に6回を限度として延長することができる、と記載があります。労使の協議って…?
大熊社労士:
 はい、45時間を超える残業の場合には、労使の手続きについてどのような方法をとるか定める必要があり、労使の協議とか、労働者代表への通知などの手続きをとる必要があるのです。
服部社長:
 なるほど。45時間を超えて残業をさせる場合には何かしらの手続きが必要で、我が社の場合、労使の協議をすることになっているということですね。
大熊社労士:
 そういうことです。
宮田部長:
 労使の協議とは、具体的に何をすればよろしいでしょうか。
大熊社労士:
 はい、対象となる社員、特別条項の適用となる特別な事由、適用する延長時間数などを労働者代表と協議します。
服部社長:
 労働者代表と協議した内容は、何か議事録が必要ですか?
大熊社労士:
 はい、書面で残しておくことが求められます。その書面のサンプルがありますので、こちらをご確認ください。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55667654.html
宮田部長:
 ふむふむ、これらの内容を書面で残していくってことですね。
大熊社労士:
 そうですね。働き方改革関連法の成立も目前となっています。これまで以上に、労働時間管理や時間外労働の管理の徹底が求められます。36協定についても、協定した内容通りに行われているか、労働基準監督署の調査では厳しく問われることが想定されます。
服部社長:
 我が社でも、この36協定の特別条項の延長手続きがなされていないと指摘されないように、今後はこの記録をしっかり残していきましょう。宮田部長、福島さん、頼みましたよ。
宮田部長:
 はい、わかりました。

島さん:

 承知しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。36協定届で特別条項を設け、その特別条項を適用する場合には、「労使の協議を経て」延長するとしている企業も多いのではないでしょうか。労使の協議という手続きを経ることなく、45時間を超えて時間外労働をさせた場合は法違反となります。また、労使当事者間において取られた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があります。手続きの瑕疵とならないように、書面で残すように対応しましょう。


関連blog記事
2018年5月30日「特別延長時間に関する適用手続き記録」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55667654.html

参考リンク
東京労働局「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引」パンフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/3504/201417102954.pdf
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

(小浜ますみ)

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「社会保険の手続きがサクサクできる本」6月10日に改定版が発売

社会保険の手続きがサクサクできる本 昨年出版した「社会保険の手続きがサクサクできる本」ですが、本日(2018年6月10日)に増刷となりました。今回の増刷では、マイナンバーの書式に対応するなど、大幅な改定を行なっておりますので、是非お買い求めください。なお、初版もまだ市場には出回っておりますので、購入いただく際には第2刷であることをご確認ください。
書籍名:社会保険の手続きがサクサクできる本
著者名:社会保険労務士法人名南経営
ページ数:272ページ
出版社:日本実業出版社
増刷分発売日:2018年6月10日
ISBN-10: 4534054920
ISBN-13: 978-4534054920

[購入]
 本書は以下でも購入できますが、ネット書店では版の指定ができませんので、当面は店頭でご確認の上、お買い求めいただいた方がよいと思います。
https://amzn.to/2sL3HOk

(大津章敬)

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大津章敬 7月17日にOBC様主催セミナー「同一労働同一賃金と労働時間上限規制」(名古屋)に登壇

1 弊社代表社員の大津章敬が登壇する以下のセミナーの受付が開始されました。6月1日に最高裁より判決が言い渡された同一労働同一賃金に関する2つの裁判についても詳しく取り上げる予定ですので、是非ご参加ください。


人事担当者様必見!これだけは知っておきたい最新トレンドセミナー
同一労働同一賃金と労働時間上限規制 働き方改革2大テーマで求められる具体的対応
~6月1日に言い渡された重要最高裁判決と働き方改革関連法の最新情報~
日時:2018年7月17日(火)午後2時45分~3時45分
会場:JPタワー名古屋3Fホール(名古屋駅)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 いよいよ働き方改革も最終局面に入ってきました。6月1日にはハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という同一労働同一賃金に関する初めての最高裁判決が言い渡され、また働き方改革関連法案も今国会で成立の可能性が高まっています。その場合、来年4月から段階的な施行が始まりますので、対応のための時間はあまりありません。本セミナーでは働き方改革の最新情報といまから始まる必要のある実務対応についてお話します。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www2.obc.co.jp/evt/CS0250/180717

(大津章敬)

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2018年8月1日に日・フィリピン社会保障協定が発効します

Philippines 日本政府は、2018年5月25日、マニラにおいて、「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換を行いました。これにより、この協定は、2018年8月1日に発効します。

 現在、日本・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)には、日本・フィリピン両国の社会保障制度への加入が義務付けられているため、社会保険料を日本と現地とで二重払いしなければならないなどの問題が生じています。両国間での社会保障協定の締結は、これらの問題を解決することを目的としており、今後、協定を締結し、その効力が生ずることで、派遣期間が5年以内の一時的なものであれば、原則として、派遣元国の社会保障制度のみに加入することが可能となり、二重加入の問題が解消され、また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

※フィリピンの在留邦人数11,770名(2016年10月現在)

<参考リンク>
厚生労働省「日・フィリピン社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207828.html
外務省「日・フィリピン社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006048.html

新入社員の会社選びの基準 6年前と比較すると「待遇の良さ」だけが上昇

新入社員 2018年6月6日のブログ記事「今年度の新入社員の会社選びの決め手は「研修制度の充実」」では、日本能率協会の調査から新入社員の会社選びの基準について取り上げましたが、同様の調査が東京商工会議所からも出されましたので、本日はその結果を取り上げたいと思います。この調査は、同会議所の新入社員研修に参加した中堅・中小企業の新入社員1,047名。

 これによれば、入社した会社を選んだ理由は以下のとおり(2018年度および2012年度)となっています。
仕事の内容がおもしろそう 46.7%←55.1%(8.4%)
職場の雰囲気が良かった 35.2%←45.1%(9.9%)
自分の能力・個性が活かせる 34.6%←47.3%(12.7%)
待遇(給与・福利厚生等)が良い 24.2%←17.2%(7.0%)
採用担当者・社員に好感が持てた 23.2%

将来性・発展性がある 21.2%←25.7%(4.5%)
安定性がある 21.1%←22.1%(1.0%)
社会貢献度が高い 12.0%
経営者に魅力を感じた 11.2%←22.4%(11.2%)
学校や先生に薦められた 10.1%←14.6%(4.5%)
学校の先輩・知人がいる 7.2%←8.6%(1.4%)
国際性がある 7.1%←8.8%(1.7%)

 このようにトップは「仕事の内容がおもしろそう」の46.7%ですが、2012年と比較すると▲8.4%と大幅に数値が減少しています。2位の「職場の雰囲気が良かった」は▲9.9%、3位の「自分の能力・個性が活かせる」も▲12.7%と大幅に減少する中、4位の「待遇(給与・福利厚生等)が良い」だけは、2012年よりも7.0%増加し、24.2%となっています。

 この結果だけで断言はできませんが、いまの新入社員は仕事に対して生きがいややりがいを求めるのではなく、仕事は効率的に収入を得るための手段であり、仕事以外のものに生きがいややりがいを求めるという傾向が強まっているように感じられます。また「採用担当者・社員に好感が持てた」という項目も23.2%で5位に入っており、採用活動を進める際には注意したいポイントとなっています。


関連blog記事
2018年6月6日「今年度の新入社員の会社選びの決め手は「研修制度の充実」」
https://roumu.com
/archives/52152020.html

参考リンク
東京商工会議所「2018年度 中堅・中小企業の新入社員の意識調査結果について」
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=122904

(大津章敬)

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今年度の新入社員「プライベート重視派」が急上昇

プライベート重視 先日もご紹介した日本能率協会の「2018年度 新入社員意識調査報告書」ですが、ほかにも興味深い点がありますので、取り上げたいと思います。

 最近はワークライフバランスという言葉に代表されるように、仕事とプライベートの両立を考え、よりプライベートを重視する傾向が強まっています。今回の調査結果はそれを裏付けるものとなっています。「A) プライベートを優先したい」か「B)仕事を優先したい」かについての設問の結果は以下のようになっていまS。
A 24.1%
どちらかというとA 51.7%
どちらかというとB 20.5%
B 3.7%

 このように「A」と「どちらかというと A」の合算は75.8%となり、「B」と「どちらかというと B」の合算の24.2%を大きく上回っています。さらにこれを時系列で見ると、年々、プライベートを優先したいという回答が増加しています。

 特に今回の調査で大きく数値が上昇していることは、新入社員の早期離職を防止する観点からもこうした傾向が強まっていることは押さえておくべきでしょう。


参考リンク
日本能率協会「2018年度 新入社員意識調査報告書」
http://www.jma.or.jp/keikakusin/pdf/recruit_2018.pdf

(大津章敬)

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あなたも国民年金を増やしませんか?(平成30年度版)

nlb0397タイトル:あなたも国民年金を増やしませんか?(平成30年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:3ページ
概要:60歳以上65歳未満の方に対して、任意加入制度の概要と手続きについて紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0397.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

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7月25日(水)来春以降施行される働き方改革関連法のポイントと求められる実務対応セミナー(名古屋)受付開始

大津章敬 ここ数年議論が続けられてきた働き方改革ですが、働き方改革関連法案も5月末に衆議院を通過したことで、いよいよ本国会での成立が濃厚な状況になってきました。この法案では、過重労働対策と同一労働同一賃金が2本柱となっていますが、これらが企業の人事労務管理に与えるインパクトは絶大です。また同一労働同一賃金に関しては、6月1日にハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という2つの最高裁判決が言い渡され、今後、正社員の非正規社員の不合理な労働条件の差の是正が急務となります。

 そこで本セミナーでは、来年4月から順次施行が予定される働き方改革関連法の重点ポイントといま求められる実務対応について、分かりやすく解説します。これから数年間、大きな影響が出てくる内容となりますので、多くのご参加をお待ちしております。


過重労働対策と同一労働同一賃金のインパクト!
来春以降施行される働き方改革関連法のポイントと求められる実務対応
~成立が見えて来た法改正と同一労働同一賃金最高裁判決を解説
日時:2018年7月25日(水)午後2時30分~午後4時30分
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


働き方改革関連法の全体像と施行スケジュール
労働時間の上限規制など過重労働対策のポイントと求められる実務対応
努力義務化が予定される勤務間インターバル制度の概要とその導入手順
年間5日以上の年次有給休暇の取得義務化
規制緩和されるフレックスタイム制の活用イメージ
6月1日に言い渡された同一労働同一賃金に関する重要最高裁判決のポイントと今後の影響
 ~ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件
働き方改革実行計画に見る今後予定される様々な法改正
バブルを超える深刻な人材不足の中、求められる働き方改革の進め方

[受講料]
8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/24433/

(大津章敬)

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