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税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!

nlb0301タイトル:税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!
発行者:内閣官房・内閣府・国税庁
発行日:平成29年10月
ページ数:2ページ
概要:税務署に提出する書類には個人番号(マイナンバー)の記載が必要な旨を周知するためのリーフレット。
Downloadはこちらから(512KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0301.pdf


参考リンク
国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/

(海田祐美子

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働き方改革では長時間労働削減のための管理を取組みとしている企業が大多数

時間 昨年12月、厚生労働省より「労働経済動向調査(平成29年11月)の概況」が公表されました。この調査は、景気の変動が雇用等に及ぼしている影響や今後の見通し等について調査し、労働経済の変化や問題点を把握することを目的として行われており、2月、5月、8月および11月の四半期ごとに実施、結果が公表されています。

 平成29年11月の調査では、特別項目として「働き方改革の取組」という項目が設けられ、「現在までに実施した取組」と、「今後実施する予定の取組」がまとめられています。それによると、以下のとおり既に実施したもの、今後実施するものともに「長時間労働削減のための労働時間管理の強化」が最も多く重視されていることが分かります。
1.現在までに実施した取組
長時間労働削減のための労働時間管理の強化 60%
休暇取得の促進 54%
育児・介護中の職員が働きやすいような環境整備 46%
2.今後実施する予定の取組
長時間労働削減のための労働時間管理の強化 71%
休暇取得の促進 64%
育児・介護中の職員が働きやすいような環境整備 53%

 現状ある業務をより短時間でできるようにするためにはなにをすべきかということを根本から考え、取り組んでいくことが今後、求められることになるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「労働経済動向調査(平成29年11月)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1711/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大手自動車メーカー10社全社が期間従業員の契約更新上限を設定

車 今年4月より労働契約法に基づく無期転換が本格化することに関心が高まっていますが、そのような中、厚生労働省から「いわゆる「期間従業員」の無期転換に関する調査」結果(平成29年12月)」が公開されました。これは、大手自動車メーカー10社に対して行った無期転換への対応状況に関する調査の結果を取りまとめたものであり、対象となる自動車メーカーの本社所在地の都道府県労働局職員が本社を訪問し、直接聞き取りった内容を取りまとめたものとなっています。その結果は以下のとおりとなっています。
期間従業員の有期労働契約について、更新上限を設けている企業
 更新上限を設けている企業は、10社中10社で(全社)であり、その上限期限を2年11ヶ月(または3年)としている企業が7社、その他の上限を設定している企業が3社。
期間従業員の再雇用について一定期間の無契約期間を設けている企業
 再雇用まで一定期間が必要とされている企業は、10社中7社であり、再応募が契約終了から6ヶ月未満の場合には再雇用しない運用としている企業が7社。残りの3社うち、再応募が契約終了から6ヶ月未満であっても再雇用している企業が2社であり、再雇用をしていない企業が1社。
一定期間の無契約期間が必要とされている理由
 一定期間が必要とされている7社のうち、その理由が、「労働契約法の改正前から一定期間を必要とする運用を行っていたが、労働契約法の改正によりクーリング期間が6ヶ月とされたことを踏まえて、一定期間を法の規定と合わせる運用とした」企業は、7社中5社。「労働契約法の改正を踏まえて、新たに一定期間が必要とする運用を行うこととした」企業が1社。無期転換ルールが創設される前から6ヶ月としていた企業が1社。
有期労働契約が終了し、一定期間経過後、再雇用の約束を設けている企業
 無契約期間を運用上設けている7社のうち、有期労働契約が終了し、6ヶ月を経過した後、再雇用を約束している企業は、7社中0社。
期間従業員を正社員転換する仕組みのを設けている企業
 期間従業員を正社員転換する仕組みを制度として設けている企業は、10社中7社。制度化しているわけではないが、正社員登用を行っている企業は、残りの3社中3社。

 この結果から、多くの自動車メーカーが無期転換による長期雇用に抵抗感を持っていることが見て取れます。厚生労働省では、「今回の調査は、無期転換ルールに関する企業の対応について外形的に把握したものであり、その限りでは、現時点で直ちに法に照らして問題であると判断できる事例は確認されませんでしたが、雇止めや就業規則の変更の有効性については、最終的には司法において判断されます」と示しており、労働契約法の趣旨を踏まえた対応ができるように周知や支援をしていくとしています。


参考リンク
厚生労働省「「いわゆる『期間従業員』の無期転換に関する調査」の結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189946.html

(宮武貴美)
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定年退職者の無期転換特例は労働条件通知書に盛り込むことが必要です

 大熊は、服部印刷では先日申請した定年退職者の無期転換特例の認定が下りる頃かなと思いながら、会社の門をくぐった。


福島さん:
 先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。そろそろ定年退職者の無期転換の特例の認定が下りる頃ではないかと思い、訪問しました。
宮田部長:
 先生、そうなんです!まさに、昨日認定が下りて、労働局に書類を取りに行ってきました!
大熊社労士:
 昨日ですか!無事認定されてよかったです。
宮田部長宮田部長:
 労働局の窓口の人が、いま非常に申請件数が増えていて、認定までに時間がかかっていると言っていました。
大熊社労士:
 現在は、2ヵ月ぐらいかかっているようですね。厚生労働省でも、平成30年3月末日までに認定を受けたい場合は、平成30年1月までに申請をするようにとホームページで案内を出しています。
福島さん:
 宮田部長、早めに対応してよかったですね。
宮田部長:
 本当です。これで無事定年退職者の無期転換対応は完了となりますね。
大熊社労士:
 いいえ、まだ、対応していただきたいことがあります。
福島さん:
 えっ?まだあるのですか?それは何ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 定年退職後再雇用された方の労働条件通知書の契約期間の欄に、「有期雇用特別措置法による特例の対象者」として、「無期転換申込権が発生しない期間:定年後引き続いて雇用されている期間」の事項を追加していただきたいのです。
宮田部長:
 ふむふむ、個別の労働条件通知書に無期転換申込みができませんよ、と記載しておく訳ですね。
大熊社労士:
 そうですね。会社が無期転換の特例認定を受けたことの周知と、労働条件通知書に無期転換申込権が発生しないことを追記し、本人に交付する必要があります。
福島照美福島さん:
 再雇用者の方はまだ1年の契約期間の途中ですが、いま労働条件通知書を出すということですか?
大熊社労士:
 いえいえ、今度の4月の契約更新のタイミングで対応すればよいですよ。
福島さん:
 分かりました。さっそく、労働条件通知書の取り直し準備にかかります。
宮田部長:
 はい、はい。福島さんは、仕事が早いですな。社長に報告して、来週金曜日に全体ミーティングがあるので、そのときに説明するのがベストかな。
大熊社労士:
 宮田部長は高年齢者雇用推進者でもありますから、再雇用者の方々にきちんと説明してくださいね(笑)。
宮田部長:
 大熊先生まで…。ちゃんと対応しますよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。いよいよ定年退職者の無期転換特例の申請が大詰めとなってきました。現在も申請件数が急増し、厚生労働省も早めの申請を告知していますので、平成30年3月までに認定を希望する企業は、1月までに申請をされることをお勧めします。認定後は、会社が認定を受けたことの周知と、対象者には無期転換申込み権がないことを追記した労働条件通知書を交付し、個別に説明を行いましょう。


関連blog記事
2017年5月29日「もう行いましたか?定年退職者の無期転換に関する特例の認定申請」
https://roumu.com/archives/65778417.html

参考リンク
厚生労働省:無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
厚生労働省:労働条件通知書 雛形
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf

(小浜ますみ)

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愛知労働局「治療と仕事の両立支援アンケート調査結果報告書(速報版)」を公開

愛知労働局 働き方改革における論点の一つに治療と仕事の両立がありますが、愛知労働局では愛知県内に本社を置く企業等における治療と仕事の両立支援取組状況についてアンケートを実施し、その報告書(速報版)を公開しました。

 今後の取り組みを検討する際の参考になる資料ですので、是非ご確認ください。
愛知労働局「治療と仕事の両立支援アンケート調査結果の概要(速報版:平成30年1月15日)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/6461/201811911444.pdf

(大津章敬)

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勤務間インターバル制度 現時点の導入率は1.4%

勤務間インターバル 2019年4月にも努力義務化が予定される勤務間インターバル制度ですが、厚生労働省の調査により、現時点での導入状況が明らかになりました。全体としては以下のとおりとなっています。
導入している 1.4%
導入を予定又は検討している 5.1%
導入の予定はなく、検討もしていない 92.9%
その他 0.6%

 このように全体としてはまだまだ低調ですが、従業員1,000人以上企業に限定すれば、「導入している」が3.1%、「導入を予定又は検討している」が13.6%となっており、大手では比較的積極的な検討が行われている状況が見て取れます。

 なお、勤務間インターバル制度の導入の予定はなく、検討もしていない企業についてその理由別の企業割合をみると、「当該制度を知らなかったため」が40.2%ともっとも多くなっていることから、今後、制度の周知が進むにつれて、導入事例も増加すると予想されます。


関連blog記事
2017年10月11日「勤務間インターバル制度 ユニ・チャームなど先行導入企業の事例」
https://roumu.com
/archives/52138282.html
2017年5月1日「厚生労働省 勤務間インターバルの就業規則規定例を公開」
https://roumu.com
/archives/52128497.html
2017年4月12日「話題の勤務間インターバル制度 導入事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52127456.html
2017年2月27日「職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コースのリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52124529.html
2017年2月17日「注目の職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細が公表」
https://roumu.com
/archives/52123889.html

参考リンク
厚生労働省「平成29年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 1月号「事務職の資格取得を促すため補助制度をつくりたい」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの1月号が発売になりました。今月は「対象者や補助範囲、補助額などをしっかり定めたルールの設定を 事務職の資格取得を促すため補助制度をつくりたい」というタイトルで事務職の資格取得を促進する説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している労災保険適用を訴える腰痛職員への対応の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 どんな資格取得を目指してもらうかを明確に
 補助費用の返還トラブルにも注意を
 補助する最大額をあらかじめ決めておく方法も


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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協会けんぽ 被扶養者資格の再確認で18億円の負担減に

協会けんぽ 2016年6月8日のブログ記事「6月10日より始まる協会けんぽの被扶養者資格の再確認の実施方法」で取り上げたように、昨年も協会けんぽの被扶養者資格の再確認が実施されました。この再確認を実施した結果が、先月協会けんぽから公表されましたので、その内容を確認しておきましょう。
結果
 被扶養者資格の再確認を行った結果、被扶養者から除かれた被扶養者は約7.6万人(平成29年10月末現在)となり、削除による効果としては、高齢者医療制度への負担額が18億円程度が軽減されることが見込まれています。
削除となった主な理由
 被扶養者から削除された理由は「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」というものが大半を占めたとのことですが、収入超過による削除についてもあったとのことです。

 家族が被扶養者に該当するときは従業員から申出が行われますが、一方の該当しなくなったときは、なかなか申出がなかったりするものです。また、気づいたら被扶養者に該当しない程度の収入があったということもあります。従業員に被扶養者の範囲を伝えるとともに、定期的な確認に協力をしていくことが求められます。


関連blog記事
2016年6月8日「6月10日より始まる協会けんぽの被扶養者資格の再確認の実施方法」
https://roumu.com
/archives/52106252.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成29年度被扶養者資格の再確認にご協力ありがとうございました」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/29122001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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国税庁から公開された平成30年分の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」

源泉徴収のしかた 2017年12月21日のブログ記事「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」で取り上げたとおり、平成30年からは、所得税の源泉徴収を行うときの扶養親族等のカウントが変更となりました。

 国税庁から毎年公表されている源泉徴収の事務に携わっている人に向けた源泉徴収の仕組みやその内容が盛り込まれた小冊子「源泉徴収のあらまし」と、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明した小冊子「源泉徴収のしかた」も平成30年分に更新され、ホームページで公開されています。

 これらの小冊子は税務署で配付されるため、税務署で入手するか、以下よりダウンロードし、改正点を中心に確認しておきたいものです。
平成30年版 源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2017/index.htm
平成30年版 源泉徴収のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2018/01.htm


関連blog記事
2017年12月21日「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」
https://roumu.com
/archives/52142198.html
2017年4月24日「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」
https://roumu.com
/archives/52128245.html

参考リンク
国税庁「パンフレット・手引き(源泉所得税関係)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03

(宮武貴美)
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労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(ポルトガル語)

nlb0307タイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(ポルトガル語)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年5月
ページ数:8ページ
概要:日本国内で就労する外国人の方向けに、トラブルとなりやすい各分野の内容と相談先をポルトガル語で案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(4.06MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0307.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(ポルトガル語)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-2.html

(海田祐美子)

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