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平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます

nlb0267タイトル:平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されます
発行日:平成29年9月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成30年1月から専門実践教育訓練給付金が拡充されることを案内したリーフレット。教育訓練給付金の支給率、上限額、支給対象者の要件が変わること、失業中の教育訓練支援給付金の支給額が拡充されることを案内している。
Downloadはこちらから(178KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0267.pdf


  参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135079.html 
(海田祐美子)

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セクハラ・マタハラ防止ポスター例

sekuharamatahara これは、セクハラ・マタハラを防止するために職場に掲示するポスターの例(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sekuharamatahara.doc(92KB)
PDFPDF形式  sekuharamatahara.pdf(296KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このようなポスターを掲示することにより、セクハラ・マタハラを防止するとともに、窓口を設置しセクハラ・マタハラを受けた場合や見た場合に、速やかに相談できるようにしておくことが求められています。


参考リンク
厚生労働省 栃木労働局「ハラスメント防止ポスター例」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/_80218/sekuhara_kiteirei.html

(古澤菜摘)

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増加するリファラル採用(社員紹介制度) 62%の企業が実施と回答

リファラル採用 バブルを超える求人倍率を記録する中、企業にとって人事の採用・確保が大きな課題となっています。そこで注目を集めているのが、リファラル採用(社員紹介制度)です。従来は飲食店など一部の業種に限られていた印象ですが、最近は多くの企業で導入が進められています。

 その実施状況をエンジャパンが調査し、結果を公表しています。なお、この調査は501社の回答を集計したものですが、回答企業の8割が、従業員数300名以下の中小企業だったようです。

 これによれば、「リファラル(社員紹介)による中途採用を実施していますか?」との質問に対して、62%の企業が実施していると回答しています。その理由の上位は以下のとおりとなっています。
第1位 社員紹介で採用した社員は、入社後に定着・活躍しやすいため(59%)
第2位 採用コストを下げるため(56%)
第3位 採用成功の確率が高いため(51%)

 具体的には、「紹介した社員も気に掛けてフォローしてくれるので、定着に繋がっている」「既存社員から職場環境などを聞き、納得した上で応募してくるため、短期間での離職は少ない」「紹介は紹介する人、される人、会社それぞれの信用でなりたっており、いい人材が集まりやすい」などのコメントが寄せられているようで、今後、更なる普及が見込まれます。

 ちなみに、リファラル採用が成功した場合の紹介した社員へのインセンティブは44%の企業で支給されており、具体的な支給額は「3万円~10万円」が52%で最多、「3万円以内」が28%と続いています。


参考リンク
エンジャパン「リファラル採用(社員紹介)意識調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2017/11266.html

(大津章敬)

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残業の申請・承認制は労働時間管理の最低条件です

 働き方改革の中で関心が高まっているためだろうか、労働時間制度に関するトラブルや相談が多くなっている。今日も大熊は宮田部長からそんな相談を受けることになった。


大熊社労士:
 おはようございます!
宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。こんな台風の中、ありがとうございます。あらら、足元が結構濡れてしまっていますね。
大熊社労士:
 いやいや、大丈夫ですよ。でも今日は電車がなかなか来ずに少し大変でした。結果的にはお約束の時間ぴったりに到着したのでよかったです。
宮田部長宮田部長:
 さて、今日は早速ご相談があるのですが、よろしいでしょうか?相談というのは、残業の申請・承認制の件なのですが。
大熊社労士:
 なるほど。残業の申請・承認制はもう何年も前から行っていらっしゃいますよね。
宮田部長:
 はい、そうなのですが、お恥ずかしい話、部門によってそれが徹底されているところと、そうでないところがあるのです。最終的な労働時間はタイムカードでしっかり管理しているので不払いなどはないと思うのですが、1か月分まとめて申請・承認するような部門があって、どうしようかと思っているのです。
福島照美福島さん:
 そうなんですよね。管理職のみなさんも常に社内にいらっしゃる訳ではないですし、お忙しいですからどうしても日々承認を行うというのは大変だと思いますが、だからと言って、1か月分をまとめて承認というのでは行っている意味がないように思えます。
大熊社労士:
 確かにそうですね。私も自分の事務所では職員の申請を承認していますが、確かに面倒なのは間違いありません。でも、これは絶対に徹底しておく必要があります。
宮田部長:
 よく管理職からはこんなにも負担が大きいのに、なぜ申請・承認を行わなければならないのかと質問を受けるのですが、この点についてはどのように考えればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。その答えはシンプルですよ。労働時間を管理するために、承認を行っているのです。特にホワイトカラーの仕事は目に見えないことがほとんどです。いまどのような仕事があり、それがどのような状態にあるのかは本人しかわからないというのが実態です。だから残業を行う場合には、その理由を含め、申請させ、どのように対応するのかを上司が判断する必要があるのです。
福島さん:
 対応について判断するというのはどういうことですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そもそもその仕事を今日、残業して行う必要があるのか?明日に回すことはできないのか?ということがあるでしょう。本人の立場で考えれば分かりますが、翌日にはなにかトラブルが起きるかも知れないということを考えると、残業をしてでも前倒しで仕事を片付けておいた方が確実となります。しかし、それでは残業がどんどん膨れ上がってしまうので、判断をする必要があります。
福島さん:
 確かにありそうですね。
大熊社労士:
 一方で、どうしてもその日のうちに片付けておかなければならないという仕事もあるでしょう。その場合には、本人が頑張って片付けるというだけではなく、他の社員に手伝うように指示をするという選択肢もあります。上司としては残業の申請を受けた場合には、単に「できるだけ早く帰るように」と言って決裁するのではなく、そうした判断を行うことが重要なのです。
宮田部長:
 確かにそうですね。それができないと特定の社員に残業が偏り、長時間労働になってしまうリスクも高まります。
大熊社労士:
 よく「労働時間管理」と言いますが、それは労働時間を集計して、残業時間を計算することではありません。限られた時間の中で業務が円滑に回るようにするために、業務を管理することなのです。それを行おうとすれば、最低でも残業の申請・承認は確実に行っておかなくてはなりません。
宮田部長:
 よく分かりました。各管理職には改めてそのような意味を伝え、徹底したいと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今後、36協定の重要性は増すばかりです。予定通り法改正が行われることになれば、2019年4月からは労働時間の上限規制が始まります。それに先行し、2018年度には民間の活用による36協定の調査の強化も計画されており、今後、労働基準監督署による36協定の監督指導も強まることは確実です。また働きやすい環境の構築という点でも労働時間管理の重要性は増していますので、まずは残業の申請・承認制の徹底を行いましょう。

(大津章敬)

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企業の喫煙対策は完全分煙が56.2%、全面禁煙が22.1%

喫煙 企業の煙草対策が進められています。本日は帝国データバンクの「企業における喫煙に関する意識調査」の結果を見ていきましょう。この調査は2017年9月15日~30日に実施されたもので、調査対象は全国23,341社、有効回答企業数は10,212社(回答率43.8%)となっています。

 これによれば、自社の本社事業所または主要事業所内の喫煙状況は以下のようになっており、半数以上の企業で完全分煙となっています。
56.2% 適切な換気がされている喫煙場所がある、または屋外に喫煙場所を設けている「完全分煙」
22.1% 社内における喫煙を不可とする「全面禁煙」
10.0% 屋内に適切な換気がされていない喫煙場所がある「不完全分煙」
 7.3% 特に喫煙制限は設けていない
 3.4% 決められた時間に指定場所での喫煙が可能な「時間制分煙」

 一方、喫煙に関する対応策を実施したことによる影響は、以下のとおりで、概ねポジティブな結果が出ています。
61.2% 職場内がきれいになった
34.3% 安全面が向上した(火事のリスク低減など)
22.7% 喫煙者と非喫煙者の公平性が向上した(業務中のたばこ休憩など)
11.5% 業務の改善・効率化につながった
 6.8% 喫煙者からの不満が増えた(集中できないなど)
 6.1% 従業員のコミュニケーションが活発化した
 5.2% 時間当たりの生産性が向上した
 4.6% 費用負担が増加した(喫煙室の設備設置費など)
 2.5% 費用負担が減少した(喫煙室の維持費など)
 2.1% 採用活動等で有利に働いた

 今後、更なる法規制なども検討されていますので、企業としては更なる対策が求められることになるでしょう。


参考リンク
帝国データバンク「企業における喫煙に関する意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p171005.html

(大津章敬)

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愛知のモデル賃金が公開 大卒総合職の40歳モデルは378,462円

愛知モデル賃金 愛知県経営者協会と名古屋商工会議所は、毎年恒例の「愛知のモデル賃金」の最新結果を公表しました。この調査は、愛知県経営者協会および名古屋商工会議所の会員企業2,346社を対象に実施されたもので、回答会社数は402社(回答率17.1%)となっています。

 ここでは、モデル賃金だけでなく、管理職の実在者賃金やここ3年間で実施した項目などの調査も行われていますが、以下では、「総合職・大学卒・事務/技術部門」のモデル賃金を引用しておきましょう。
22歳 205,230円(前年比+0.8%)
25歳 223,870円(前年比+0.4%)
30歳 275,100円(前年比+0.5%)
35歳 326,229円(前年比+0.8%)
40歳 378,462円(前年比+0.8%)
50歳 465,211円(前年比▲0.2%)
60歳 469,966円(前年比▲0.7%)

 なお、この「愛知のモデル賃金 平成29年度版」は愛知県経営者協会にて販売しております。詳細は以下のリンク先をご覧ください。


参考リンク
愛知県経営者協会「平成29年度 愛知のモデル賃金等調査結果について」
https://www.aikeikyo.com/pdf/modeltingin.pdf

(大津章敬)

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大津章敬の「有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座」11月6日に名古屋で追加開催

otsu20171106L10月開催分満席により追加日程を設定
 いわゆる無期転換ルールの適用がいよいよ来年4月に迫ってきました。残り時間はあと半年しかありません。しかし、まだまだ対策ができていない企業も少なくないというのが現実であるようです。そこで今回はそうしたまだ無期転換ルールへの対応が完了できていない企業のみなさんを対象として、いまから来春までの間に検討しなければならない事項について分かりやすく解説します。

 もし3月までに対応が完了していないと、無用なトラブルが発生する恐れもあります。確実に対応を進めるきっかけとして是非参加をご検討ください。


いよいよあと半年!待ったなし
有期契約従業員の無期転換ルール 手遅れにならないための直前対策講座【追加日程】
~対策が完了していない企業のみなさんを対象として緊急開催
日時:2017年11月6日(月)午後1時~午後3時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


まず押さえておきたい労働契約法 無期転換ルールの基礎知識
来年3月までに求められる検討タスクとその進め方
定年継続雇用者に関して求められる有期雇用特措法の計画作成と認定
無期転換従業員就業規則作成のポイント
超人材不足時代に求められる限定正社員制度の設計と活用法
有期契約従業員の正社員登用等の際に受給できるキャリアアップ助成金

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク各社顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/22900/

(大津章敬)

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月間JAHMC 2017年10月号「クリニックの人材確保&定着と労務管理」

JAHMC_Cover 弊社コンサルタントの服部英治が公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会発行の月刊ジャーマック(2017年10月号)において「クリニックの人材確保&定着と労務管理」という記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
http://www.jahmc.or.jp/

(大津章敬)

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労務事情に「海外出張の社会保険・税務」をテーマとした記事を寄稿しました

無題 この度、産労総合研究所が発行している「労務事情(2017年10月15日号)」に、名南コンサルティングネットワークより、税理士法人名南経営の税理士・安田昌泰、社会保険労務士法人名南経営の社会保険労務士・佐藤和之が「海外出張の社会保険・税務等に関する実務ポイント」と題した解説記事を寄稿しました。

 海外出張にあたっての実務ポイントを税務、労務と両方の側面から解説していますので、機会がございましたら、是非ご覧ください。

■労務事情の購読はこちら
産労総合研究所「労務事情」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_books/j_romujijo/

 

働き方改革の中で来年度から導入が検討されるキッズウィーク

キッズウィーク いよいよ次の週末は衆議院議員選挙が行われますが、選挙が終われば、いよいよ働き方改革関連法案の審議がスタートし、予定通りに進めば、2019年4月1日に労働基準法を中心とする改正法が施行されます。このような動きと並行し、政府では様々な対策を進めていますが、そんな中で今後、注目を浴びそうなものが「キッズウィーク」の設置です。

 キッズウィークとは、地域ごとに夏休みや冬休みなどの学校の長期休業日から、一部の休業日を他の日に移して休業日を分散化するという取り組みで、学校が休みとなった日に大人も有給休暇を取得し、大人と子供が共に休日を過ごすことを国民運動的に盛り上げていこうとするものです。政府では、平成30年度から、都道府県・市区町村など一定の地域単位で、地域の実情に応じ、学校休業日の設定をはじめ、多様なやり方で自主的に取組を進めることを想定しています。

 この取り組みにより、厚生労働省が目標として掲げている有給休暇取得率70%の達成も目指すとしています。2017年9月28日のブログ記事「年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針の整備」で取り上げた指針の改定もこの取り組みの一環であるとされています。

 プレミアムフライデーが不発に終わった後だけに懐疑的に見る方も少なくないと思いますが、このような動きがあることは押さえておきましょう。


関連blog記事
2017年9月28日「年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針の整備」
https://roumu.com
/archives/52137666.html

参考リンク
首相官邸「大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための「キッズウィーク」総合推進会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kidsweek/

(大津章敬)

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